新 聞 発 表

平成10年10月30日

大  蔵  省

 

企業会計審議会総会の開催について

 

 企業会計審議会(会長 若杉 明 高千穂商科大学教授)は、本年4月から税効果会計に係る会計基準について審議を行ってきましたが、本日、総会を開催し、「税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書」を取りまとめ、公表することとしました。
 また、平成9年6月に公表された「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」の内容を踏まえ、第一部会において取りまとめられた「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」についても、併せて公表することとしました。
 なお、これらを踏まえて、証券取引法に基づく関係省令の改正が行われる予定です。


   
問い合わせ・連絡先

 大 蔵 省(TEL 3581−4111)       
金融企画局 市場課  岸 本(内線 6181)
兼 田(内線 6184)



「税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書」の概要
   

1.

税効果会計の適用の必要性

 法人税等の課税所得の計算に当たっては企業会計上の利益の額が基礎となるが、企業会計と課税所得計算とはその目的を異にするため、収益又は費用(益金又は損金)の認識時点や、資産又は負債の額に相違が見られるのが一般的である。
 このため、税効果会計を適用しない場合には、課税所得を基礎とした法人税等の額が費用として計上され、法人税等を控除する前の企業会計上の利益と課税所得とに差異があるときは、法人税等の額が法人税等を控除する前の当期純利益と期間的に対応せず、財務諸表の比較性を損なうことになる。
 このような観点から、連結財務諸表及び中間連結財務諸表のほか、財務諸表及び中間財務諸表において、税効果会計を全面的に適用することが必要と考える。

2.

意見書の要点

(1)

 繰延税金資産及び繰延税金負債等の計上(会計処理)


 引当金の損金算入限度超過額や減価償却費の損金算入限度超過額がある場合など法人税等の支払いが企業会計上前払いとなるときは、繰延税金資産を計上するとともに法人税等の額を減額する。


 利益処分により租税特別措置法上の諸準備金が計上された場合など法人税等の支払いが税法上延期されるときは、繰延税金負債を計上するとともに法人税等の額を増額する。


 繰延税金資産は将来の法人税等の支払額を減額する効果を有し、また、繰延税金負債は将来の法人税等の支払額を増額する効果を有する点において、資産性・負債性がある。なお、繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、当期に納付すべき法人税等の調整額として計上する。

(2)

 財務諸表上の表示方法


 繰延税金資産及び繰延税金負債は、流動項目(流動資産又は流動負債)と固定項目(投資その他の資産又は固定負債)に分けて表示する。
 当期の法人税等として納付すべき額及び法人税等調整額は、法人税等を控除する前の当期純利益から控除する形式により表示する。


 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等を、財務諸表及び連結財務諸表に注記する。

3.

実施時期

(1)

 財務諸表及び連結財務諸表における税効果会計の適用は、平成11年4月1日以後開始する事業年度から実施されるよう措置することが適当である。
 なお、平成11年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び連結財 務諸表について税効果会計を適用することを認めるよう措置することが適当で ある。

(2)

 中間財務諸表及び中間連結財務諸表における税効果会計の適用は、平成12年4月1日以後開始する中間会計期間から実施されるよう措置することが適当である。
 なお、平成12年4月1日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表について税効果会計を適用することを認めるよう措置することが適当である。
   

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