1.日 時 平成9年2月17日(月)10時00分~12時00分 2.場 所 大蔵省第二特別会議室(4号館4F) 3.議 題 銀行持株会社について 4.議事概要 本会合においては、まず公正取引委員会事務総局経済取引局の鵜瀞企業結合課長よ り最近の持株会社解禁に関する独占禁止法改正の動きについて説明が行われ、その後 本テーマについて自由討議が行われた。次に、事務局より、金融機関をとりまく環境 変化と組織面の対応、過去の金融制度調査会における持株会社の議論の概要、米国に おける銀行持株会社の概要等について説明を行い、その後、自由討議が行われた。 各委員の主な意見は概ね以下の通り。 ・ 相互会社についても持株会社のスキームを利用出来るようにして欲しいという意 見があった。 ・ 持株会社の禁止の類型について、大規模な金融機関や有力な会社といったものの 定義が難しく、この定義の仕方如何によっては金融システム改革を進めていくにあ たって事実上持株会社を活用できないこととなってしまうのではないかとの意見が あった。特に、公取が先日公表した資料に「有力な」の考え方の一例とて、都銀内 における貸出シェア10%を超えるものという説明が行われているが、10行しか ない都銀の中のシェアが10%を超えるということが過度集中の基準として適切か との意見があった。 ・ 公取が示した資料にある持株会社の禁止類型において、「大規模金融会社」と 「一般事業会社」とを同一持株会社の傘下に入る場合を挙げているが、一般事業会 社に「大規模な」とか「有力な」といった留保条件がついてないが、この点のバラ ンスをどう考えるのかといった意見があった。 ・ 欧米では、ユニバーサルバンクや持株会社といった組織形態を通じて、顧客に多 様な金融サービスを提供している。現在、我が国金融機関の国際競争力の低下が問 題視されている中で、日本版ビックバンが検討されており、こうした趣旨に鑑みる と、金融機関による持株会社の利用について国際的視野に立った改正を望むとの意 見があった。 ・ 公取案では持株会社の禁止類型を考えるにあたり、「規模の大きさ」を基準に考 えているが、現在は、規模は必ずしも競争力を考える上で重要な要素ではなく、今 後の日本の金融機関の国際競争力の問題も考えると、規模を理由として日本の金融 機関の持株会社利用を否定しないほうが良いのではないかとの意見があった。 ・ 持株会社に関して何らかの禁止類型を置くべきか否かという問題は、独占禁止法 上一般集中規制をどう考えるかという問題に行き着くが、そもそも独占禁止法で一 般集中規制を課す今日的意義はあるのかといった意見があった。 ・ 銀行を特別なものとして規制する理由は、銀行には預金保険等のセーフティネッ トが設けられていることがあるとの意見があった。 ・ 現在、欧米各国において、金融機関の業務範囲を緩和していく動きがあるのは、 金融サービス内での業態の区別がつかなくなってきていること、更に、金融と一般 事業との間の壁も低くなってきているという事情があるが、今後の金融システム改 革を検討していくにあたってはこうした事情をよく考慮して行くべきであるとの意 見があった。 ・ 持株会社を実際に利用しようとした場合、税制(資産の譲渡益課税の問題、連結 納税の問題等)や商法等の問題もネックとなり得るが、こうした持株会社を利用す るにあたっての環境整備も重要であるとの意見があった。 +―――――――――――――――――――――――――――――――+ | 担当者: 大蔵省 銀行局 調査課 松 村、阿久澤 | | 連絡先: TEL 03-3581-4111 (内線2801) | | | | 本議事概要は暫定版であるため今後修正があり得ます。 | +―――――――――――――――――――――――――――――――+