1.日 時 平成10年2月18日(水)10時00分〜12時00分 2.場 所 大蔵省第1特別会議室(合同庁舎4号館12階) 3.議 題 中間的な論点整理と各論の進め方の関係 公正な取引ルールと利用者保護について 4.議事経緯 電子マネー及び電子決済の環境整備に向けた懇談会第7回会合が開催された。会合の模 様は概ね以下の通り。 (1) 前回の懇談会で取りまとめた「中間的な論点整理」と今後の各論の議論の進め方との 関係について整理した資料及び「公正な取引ルールと利用者保護について」の論点メモ について事務局より説明が行われ、その後、主に、公正な取引ルールと利用者保護につ いて討議が行われた。 (2) 主な内容は以下のとおり。 ・取引条件の当初の説明・開示については、ややもすると書面の交付・作成義務というこ とになりかねないが、少額決済のための電子マネー等も想定されることを考えれば、必ず しも書面によらず実質的に開示がなされていればよいというルールも必要ではないか。 ・取引条件が説明・開示されていればよいわけではなく、むしろ取引条件の内容が公正で あることが重要ではないか。 ・損失に対する保険の提供という観点からは、保険金額が計算可能であることが前提とな るため利用者と決済サービス提供者の責任が明示されることは意味があるのではないか。 ・利用者がエラー等を立証するのを可能とするための環境整備として決済サービス提供者 が取引履歴の情報を利用者に交付するようなルールについては、電子マネー・電子決済の スキームによっては交付自体やそのための情報処理システムの構築が提供者側に過重なコ ストとなることもあるので慎重な検討が必要ではないか。 ・転々流通型の電子マネーのように取引情報を決済サービス提供者が知り得ない場合もあ ることから、取引履歴の情報の交付を期間計算報告書やレシートの交付のように、狭い範 囲で考えるのでなく、例えば利用者が自ら改ざんできないよう取引履歴を記憶媒体に保存 し必要に応じてプリントアウトするのでもよいとすることも含めて考えるべきではないか。 ・取引履歴の情報を利用者側で取得しておける決済サービスは利用者にとって魅力的であ るが、技術的には支払いと商品の引渡しが同時に行われ取引履歴がなくとも利用者サイド が不利益とならないような決済サービスも考えられることから、そのような場合には取引 履歴の情報の交付がなくても大丈夫ではないか。 ・決済サービス提供者と利用者との責任分担について、米国連邦EFT法の「50ドル・ ルール」のような、決済サービス提供者が利用者サイドの事由による損失についても負担 するというルールの整備を図ることは、決済サービス提供者の負担が過度に重くなること により決済サービスの提供自体が行われなくなり、かえって利用者の利便に反することに なることも考えられるのではないか。 ・損失金額合計を限定するために設けられる電子マネーの利用者一人当たりの保有残高上 限額はスキーム毎に決まってくるのであり、それを法規制とするのは難しいのではないか。 ・決済サービス提供者、利用者及び商店の三者の関係については、電子マネー・電子決済 では多様な形態が想定されるため、法規制として一律のルールとするのは困難であろうが 約款レベルでは利用形態等を類型化しそれぞれのルールを考えていくということが必要で はないか。 ・プライバシー保護については、電子マネー・電子決済に固有の問題であるというよりも むしろ電子商取引や取引一般に係る問題であるが、決済に係る個人情報も利用者のプライ バシーの重要な一部であることから対応を検討することが必要ではないか。 ・個人情報はマーケティングに利用するなどビジネス上有益であることもあるので収集自 体を禁止するのではなく、厳格な管理を前提に認めることが重要ではないか。 ・個人情報の取扱いについて方向性が決められるようであれば約款レベルで規定すること も検討すべきでないか。 ・国境を越えて提供される決済サービスに公正な取引ルールが適用されるのかということ も重要な論点ではないか。 ・利用者保護のための制度整備という観点からは離れるが、電子マネー・電子決済のスキ ームの健全性の観点から、商店に偽変造等の損失の負担について応分の責任を持たせるこ とが重要ではないか。 第8、9、10回の会合はそれぞれ3月6日(金)、17日(火)、31日(火)に開 催する予定。
大蔵省 TEL03-3581-4111(代) 銀行局
総務課金融市場室(内線5657) 本議事概要は、暫定版であるため今後修正がありえます。 |