1.日 時 平成10年4月14日(火)14時00分〜16時00分 2.場 所 大蔵省第1特別会議室(本庁舎3階) 3.議 題 ・現行のプリカ取引・前証協からみた法制度のあり方(片岡特別委員) ・残されていると考えられる論点について 4.議事経緯 電子マネー及び電子決済の環境整備に向けた懇談会第11回会合が開催された。会合の 模様は概ね以下の通り。 (1) 片岡特別委員からプリペイドカード協会の立場として、上記の議題に沿ったプレゼン テーションが行われた。 片岡特別委員からは、○消費者・少額・前払式の販売信用取引はプリカ取引と同一のル ールであるべきであること、○現行のプリカ法を証票の有無にかかわらずネットワーク型 やセンター管理型にも適用を拡大すべきこと、○現行プリカ法で改善の必要がある制度に は、登録更新制度、必要最低限の財務情報の開示、会計処理基準、供託金還付制度等があ ること、等が説明された。 それに関連して、以下のような質疑等があった。 ・現行のプリカ法についてネットワーク型まで適用を拡大するのには限界があるのではな いか。 ・今回の意見発表と本懇談会との関係では、現行プリカ法の見直しの問題、電子マネー・ 電子決済は、プリカ法上のプリカを包含する内容を持つため、それをどう調整して区別す るか、電子マネー・電子決済にはどのようなルールが望ましいか、ということがあると思 うが、区別の問題は法技術的に調整すべき問題であり、むしろ懇談会の場で議論すべきは ルールの内容ではないか。 (2) その後、「残されていると考えられる論点」について自由討議が行われた。 主な内容は以下のとおり。 (公正な取引ルールについて) ・利用者と決済サービス提供者との責任分担、商品購入等の際における決済サービス提供 者の責任、個人情報の取扱いについては、民法に基づくルールを変更して電子マネー・電 子決済に特別なルールを決める必要まではなく、事業者の自主的な取組みとして公正な取 引ルールが形成されるのが望ましい。しかし、事業者でルールを決めてしまうのではなく ルール形成の過程に一般の利用者が参画できる仕組みとすることが必要ではないか。 (発行体の適格性確保について) ・銀行については、健全性規制等の厳しい規制に服していることや他の債権者が主に預金 者であることを考えれば、発行見合資金の分別管理を一律に求める必要はないのではない か。 ・これに対し、銀行が電子マネーを発行する場合であっても、万一の事態が生じた際に預 金保険で払い出すことはそもそも不可能であり、また、少額の電子マネー保有者は常に預 金者に劣後することにもなる。このように、銀行破綻の場合にのみ、電子マネーの利用者 の実体的な権利の保護が図られないというのは適当ではないのではないか。また、金融シ ステム改革の一環として、電子マネー・電子決済についても、その提供主体にかかわらず 機能的なアプローチで横断的な制度整備を考えていこうとしている中で、銀行を特別扱い するというのは適当でないのではないか。 (制度整備の対象範囲について) ・より厳しい参入ルール等が求められる電子マネーのメルクマールとしては、それが決済 手段として利用されるか否かに着目するのが適当であり、汎用性の有無は考慮する必要が ないのではないか。 ・従来は販売信用目的に限定的に使われていたものが、技術革新等により汎用的に使われ るようになってきていることから電子マネーの環境整備の必要性が高まってきているとい う現状を踏まえれば、汎用性の有無も重要なメルクマールとなるのではないか。 第12回の会合は4月24日(金)に開催する予定。
大蔵省 TEL03-3581-4111(代) 銀行局
総務課金融市場室(内線5657) 本議事概要は、暫定版であるため今後修正がありえます。 |