+―――――――――――――――――――――――――――――――+ |1 罰則 | | この法律の諸条項の実効を期するため、所要の罰則を規定するも| | のとする。 | | | |2 施行日 | | 平成10年4月1日とする。 | | | |3 準備預金制度に関する改正 | | 準備預金制度について、準備率の設定等に関する大蔵大臣の認可| | を廃止する等の措置を講じる。 | | | |4 規定の整備 | | 上記のほか、所要の規定の整備を行う。 | +―――――――――――――――――――――――――――――――+ (説明) 1.(準備預金制度に関する改正) 準備預金制度は、市中金融機関の預金の一定割合を中央銀行に強 制的に預け入れさせ、その預入率、すなわち準備率を随時変更する ことにより金融機関の現金準備を直接的に増減させ、これを通じて 信用創造能力を規制しようとする金融政策手段である。 現行日本銀行法上は、準備率の設定、変更又は廃止等が政策委員 会の権能として規定されているが、広く一般の金融機関に対して日 本銀行への預け金を強制するという義務を課するものであるため、 別に準備預金制度に関する法律が昭和32年に制定されており、そ の中で、準備率の設定、変更又は廃止等には大蔵大臣の認可が必要 とされている。 今回の日本銀行改革においては、日本銀行の金融政策の独立性を 強化する観点から、金融政策の主要手段のひとつである準備率操作 についても、大蔵大臣の認可を廃止することが適当である。 なお、最近の主要国の準備預金制度の運営を見ると、以前ほど準 備率操作は利用されない傾向が強まりつつある。準備預金の負担は、 ノンバンク等に比し、預金取扱金融機関の競争力を下げる可能性が ある。また、国際金融市場間の競争においても、準備率の高い金融 市場は不利になるとも指摘されている。したがって、日本銀行の準 備率の設定に当たっては、民間金融機関の負担にも十分配慮した水 準とすることが適切である。さらに、金融システム改革の進展に伴 い、準備預金制度の金融政策上の重要性や金融機関の競争力への影 響等を考慮し、将来的には、準備預金制度全体につきそのあり方を 検討していくことが考えられる。 2.その他 罰則の整備、施行日等その他所要の規定の整備を行う。