第九 その他

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|1  罰則                                                      |
|    この法律の諸条項の実効を期するため、所要の罰則を規定するも|
|  のとする。                                                  |
|                                                              |
|2  施行日                                                    |
|    平成10年4月1日とする。                                |
|                                                              |
|3  準備預金制度に関する改正                                  |
|    準備預金制度について、準備率の設定等に関する大蔵大臣の認可|
|  を廃止する等の措置を講じる。                                |
|                                                              |
|4  規定の整備                                                |
|    上記のほか、所要の規定の整備を行う。                      |
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  (説明)                                                      
                                                                
  1.(準備預金制度に関する改正)                              
                                                                
      準備預金制度は、市中金融機関の預金の一定割合を中央銀行に強
    制的に預け入れさせ、その預入率、すなわち準備率を随時変更する
    ことにより金融機関の現金準備を直接的に増減させ、これを通じて
    信用創造能力を規制しようとする金融政策手段である。          
      現行日本銀行法上は、準備率の設定、変更又は廃止等が政策委員
    会の権能として規定されているが、広く一般の金融機関に対して日
    本銀行への預け金を強制するという義務を課するものであるため、
    別に準備預金制度に関する法律が昭和32年に制定されており、そ
    の中で、準備率の設定、変更又は廃止等には大蔵大臣の認可が必要
    とされている。                                              
                                                                
      今回の日本銀行改革においては、日本銀行の金融政策の独立性を
    強化する観点から、金融政策の主要手段のひとつである準備率操作
    についても、大蔵大臣の認可を廃止することが適当である。      
      なお、最近の主要国の準備預金制度の運営を見ると、以前ほど準
    備率操作は利用されない傾向が強まりつつある。準備預金の負担は、
    ノンバンク等に比し、預金取扱金融機関の競争力を下げる可能性が
    ある。また、国際金融市場間の競争においても、準備率の高い金融
    市場は不利になるとも指摘されている。したがって、日本銀行の準
    備率の設定に当たっては、民間金融機関の負担にも十分配慮した水
    準とすることが適切である。さらに、金融システム改革の進展に伴
    い、準備預金制度の金融政策上の重要性や金融機関の競争力への影
    響等を考慮し、将来的には、準備預金制度全体につきそのあり方を
    検討していくことが考えられる。                              
                                                                
                                                                
  2.その他                                                    
      罰則の整備、施行日等その他所要の規定の整備を行う。  

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