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|1 罰則 |
| この法律の諸条項の実効を期するため、所要の罰則を規定するも|
| のとする。 |
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|2 施行日 |
| 平成10年4月1日とする。 |
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|3 準備預金制度に関する改正 |
| 準備預金制度について、準備率の設定等に関する大蔵大臣の認可|
| を廃止する等の措置を講じる。 |
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|4 規定の整備 |
| 上記のほか、所要の規定の整備を行う。 |
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(説明)
1.(準備預金制度に関する改正)
準備預金制度は、市中金融機関の預金の一定割合を中央銀行に強
制的に預け入れさせ、その預入率、すなわち準備率を随時変更する
ことにより金融機関の現金準備を直接的に増減させ、これを通じて
信用創造能力を規制しようとする金融政策手段である。
現行日本銀行法上は、準備率の設定、変更又は廃止等が政策委員
会の権能として規定されているが、広く一般の金融機関に対して日
本銀行への預け金を強制するという義務を課するものであるため、
別に準備預金制度に関する法律が昭和32年に制定されており、そ
の中で、準備率の設定、変更又は廃止等には大蔵大臣の認可が必要
とされている。
今回の日本銀行改革においては、日本銀行の金融政策の独立性を
強化する観点から、金融政策の主要手段のひとつである準備率操作
についても、大蔵大臣の認可を廃止することが適当である。
なお、最近の主要国の準備預金制度の運営を見ると、以前ほど準
備率操作は利用されない傾向が強まりつつある。準備預金の負担は、
ノンバンク等に比し、預金取扱金融機関の競争力を下げる可能性が
ある。また、国際金融市場間の競争においても、準備率の高い金融
市場は不利になるとも指摘されている。したがって、日本銀行の準
備率の設定に当たっては、民間金融機関の負担にも十分配慮した水
準とすることが適切である。さらに、金融システム改革の進展に伴
い、準備預金制度の金融政策上の重要性や金融機関の競争力への影
響等を考慮し、将来的には、準備預金制度全体につきそのあり方を
検討していくことが考えられる。
2.その他
罰則の整備、施行日等その他所要の規定の整備を行う。