金融審議会第4回総会・部会合同会合議事要旨
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日 時: | 平成11年7月6日(火)14時00分〜16時00分 | ||
場 所: |
大蔵省4階第3特別会議室 |
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議 題: |
(1) |
第一部会 |
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・ | 「中間整理(第一次)」についての部会長説明と審議 | ||
(2) | 第二部会 | ||
・ | 「保険相互会社の株式会社化に関するレポート」についての座長説明と審議 | ||
・ | 「預金保険制度に関する論点・意見の中間的な整理」についての座長説明と審議 | ||
・ | 個人信用情報保護・利用の在り方に関する作業部会の「論点・意見の中間的な整理」についての事務局による紹介 | ||
(3) | 総会 | ||
(4) | 今後の審議の進め方について | ||
(5) | 政務次官挨拶 |
○ |
最初に、貝塚会長より開会の挨拶があった。 |
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○ |
次に、蝋山部会長より第一部会の「中間論点整理(第一次)(案)」についての説明があった。その後行われた審議での委員の主な意見は以下の通り。 |
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・ | ルール整備に関する問題点をさらに詰めていくべきである。議論は活発にはできるが、実現するには難しい問題が多い。各界からの意見を求め、それらを反映させた良い制度の早期実現を目指すべきである。 | |||
・ | ホールセール・リーテイルワーキンググループでは、販売・勧誘について、取引ルールと業者ルールを組み合わせた形の横断的なルールについての一定のイメージを打ち出している。これを実現させるためにはスピードが重要である一方、まだ多くの作業が残っている。今後、スピードに配慮しつつそれらの作業を進めていくべきである。 | |||
・ | 今後は、説明義務や適合性原則、勧誘ルールについて、その実効性の確保を含めた実質的な議論を行っていくべきである。 | |||
・ | 金融技術の進歩は今後も急速に進んでいくことが予想されるので、早急な法整備とともに、将来の予想外の発展に対してもうまく適用されるような、柔軟性のあるルールを作るべきである。 | |||
・ | 情報提供義務という言葉の中で「情報」の部分について、商品知識と投資情報を分けて考えるべきである。また、商品知識に係る情報提供について、最終的にはファンドマネージャーの裁量に任せねばならない部分があることに留意すべきである。 | |||
・ | 日本経済を取り巻く環境が激しく変化している中で、個々の金融商品についての規定をどこまで法案や政省令に盛り込めるのか、その規定は当初意図していた通りに機能するのか、について不安は残る。 | |||
・ | 金融商品に係る紛争が起こった場合、裁判所で裁判官が判決文を書く時や、裁判外紛争処理の手続きの中で仲裁人が問題点を整理する際に、この報告書は大変参考になると思う。 | |||
その後、「中間論点整理(第一次)(案)」が第一部会において了承された。 |
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○ |
次に、倉澤部会長より第二部会名で公表する中間整理・レポート、及び作業部会名で公表する中間整理のそれぞれの性格について簡単な説明があった。 |
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○ |
続いて、第二部会名で公表予定の「保険相互会社の株式会社化に関するレポート(案)」及び「預金保険制度に関する論点・意見の中間的な整理(案)」について、それぞれ保険相互会社の株式会社化に関するワーキンググループの山下座長、預金保険制度に関するワーキンググループの神田座長より説明があった。その後行われた審議での委員の主な意見は以下の通り。 |
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・ |
保険相互会社の株式会社化手続きの中の社員権の補償に関して、監督官庁の裁量に依存する大雑把な規定しか持たない国もある中で、細かく技術的に詰めた議論が行われ、解決法を見出せたことは非常に有意義であったと思う。 |
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・ | 株式会社化の議論に加え、保険会社を取り巻く他の様々な問題についても今後議論していくべきである。 | |||
・ | 預金保険制度について、預金の全額保護という特例措置が終了した後にスムーズな破綻処理を可能とするために法整備をする等の方向性を打ち出すのが、今後の第二部会としての役割となるであろう。 | |||
その後、「保険相互会社の株式会社化に関するレポート(案)」及び「預金保険制度に関する論点・意見の中間的な整理(案)」を第二部会名で公表することが、第二部会において了承された。 |
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○ |
次に、作業部会名で公表する「個人信用情報保護・利用の在り方に関する論点・意見の中間的な整理」について、事務局より紹介があった。 |
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○ |
次に、全ての中間整理・レポートについて、総会において討議が行われた。委員の主な意見は以下の通り。 |
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・ | ペイオフ解禁問題は国民の関心が高いので、2001年4月以降のセーフティーネットのあり方、ペイオフ実施の際の実務的な負担の軽減について、今後早急に議論を進めていくべきである。 | |||
・ | ペイオフについて、制度としての預金保険のあり方と実際にペイオフを実施するか否かは別問題であるので、分けて議論する必要がある。 | |||
・ | 金融サービス法については、法制化の作業とは別に、コンプライアンス体制の整備や自主規制の見直しなど、今できるものについては早急に進めていくべきである。 | |||
○ |
次に、今後の進め方について事務局より提案があった。 |
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○ |
最後に、谷垣政務次官からの挨拶があった。 (以上) |
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