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1.日時 : | 平成11年6月18日(金)10時00分〜12時15分 | |
2.場所 : |
第4合同庁舎 第一特別会議室 |
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3.議題 : |
「中間整理(第一次)」たたき台について |
<自由討議における主な議論> |
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自主ルールを法体系に組み入れるのなら、自主ルールが権利関係等を分かりやすくしたり、契約の形成における取引に関するコストを下げることを目的としているのか。さらに自主ルールが直接私人間の取引の効力に影響するのか、法的効力を持つのはあくまで契約であり、自主ルールがそれを補完するとするのか。この点を明確にするべきではないか。 |
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○ |
仕組み業者を金融サービス法体系に入れていくのか。仕組み業者には、公認会計士、弁護士、格付機関、金融機関等様々な主体が行っているので、法体系上の整理が必要になるケースもある。そこについての議論をここで喚起しておいた方が良いのではないか。 |
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○ |
金融商品の範囲について、融資のようにお金が顧客に移るようなものについてはどのように考えるのか。 |
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○ |
損害賠償責任に関して、説明義務が尽くされなければリスクは移転しないということであれば、説明義務違反はそもそも損害賠償の問題ではなく契約の有効性の問題となるのではないか。 |
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○ |
今後を展望するならエレクトロニック・トレーディングが金融取引において大きな部分を占めることを前提に考えていかなければならないのではないか。 |
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○ |
1200兆円の個人金融資産がこれまで効率的に運用されてこなかったために国民に大きなロスが生じていたことに対して、金融サービス法を作ることによってどのくらい効率性が増し、どのくらい業者の自由度が上がるのか、というようなことを強調するべきではないか。 |
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○ |
金融サービス法は舞台装置であり、観客が楽しむかどうかはプレーヤーがどういう筋書きでどういう演技をしてくれるかによる。プレーヤーにやる気があれば芝居は良くなる、という点が重要ではないか。 |
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○ |
金融サービス法によって業者が隠し事をできなくなった、という消費者の信頼に意味があるのであり、説明義務が厳しくなり、金融商品を販売することが相応しくない人には業者は売りに来なくなる、という環境を作ることが大事ではないか。 |
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○ |
郵貯や簡保についても金融商品の対象となりうるであろうが、全労災の共済も金融商品の対象になるのではないか。 |
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○ |
消費者行政においては、金融監督当局が消費者に対してどう情報を発信し、消費者の意見をどう汲み取るのかが重要ではないか。 |
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○ |
取引ルールとしての説明義務違反について業者へ損害賠償責任を発生させる場合には、消費者にモラルハザードが生じないようにすることが重要ではないか。
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