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1.日時 : | 平成11年1月29日(金) 10時00分~12時00分 | |
2.場所 : |
大蔵省第3特別会議室 |
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3.議題 : |
・有識者からのヒアリング ・今後のワーキンググループの運営等について |
4.議事内容 |
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○ |
以下のテーマについて有識者からヒアリングが行われた。 |
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「21世紀の金融業の展望」 野村総合研究所 淵田康之 資本市場研究室長 |
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銀行の投信等リスク商品のリテール販売における留意点 東京三菱銀行 田中將介 取締役業務企画部長 |
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<自由討議での主な意見> |
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○ |
金を他人に預けるということと商品が将来どうなるか分からないという金融業の特殊性に鑑みれば、消費者保護等の規制は商品の特殊性という観点から捉えるべきではないか。 |
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○ |
投資信託の銀行窓販をいつまでも今のように慎重に続けられるわけではなく、いずれ慎重さという面においては違ってくるはず。そういった商品としての違い-例えば投信と預金の違いをどう認識していけばよいのだろうか。 |
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○ |
金融商品の範囲は広がっており、商品ごとに特性は違うので、これからは商品に合わせてルールを合わせていかざるを得ない。投信をいつまで慎重に販売していけばいいのかといったことは、商品の特性や世間の認知度等を踏まえた商品のライフステージに合わせて変えていく必要があるのでは。 |
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○ |
インターネットの普及によって誰もが株式市場に参加するようになると、予測困難な相場変動が生じ、それが市場に大きな影響を与えることが考えられるが、それは必ずしも悪いことではなく、個人にとって株式市場がより身近になったということは中長期的には良いことではないか。 |
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○ |
投信の販売の際に説明されるリスクは相場や運用先についてのリスクであるが、仲介サービスに関与する主体や商品が多様化している今、その金融仲介に関与する業者のリスクについても考慮する必要があるのではないか。 |
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○ |
一般に商品と異なる金融の商品の特殊性は、金融商品自体にリスクが伴うことにあるのではないか。 |
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○ |
投資信託等についてのトラブルは消費者が「買う」時より「売る」の時のほうが多く発生してくるものと思われるが、「売り」のときのルールはあるのか。 |
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○ |
日本においても今後電子取引やインターネット等による勧誘の割合は増加していくと思われるが、ブローカーの中には電子的な取引を利用して不正な行為を行おうとする者が多く現れるだろう。そういった者に対する規制の必要性も考える必要があるのではないか。 |
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○ |
金融機関が儲かるかどうかは各社各様であり、どれだけ儲けることができるかはどれだけリスクを採ることができるかであるといえよう。重要なのは各社各様に経営資源を再配分するという視点ではないか。
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