|
||
|
||
| 1.日時 : | 平成11年2月25日(金) 14時00分~16時00分 | |
2.場所 : |
大蔵省第3特別会議室 |
|
3.議題 : |
・日本弁護士連合会「新しい金融の流れに関する懇談会『論点整理』 (1)意見書についての説明 (2)意見書に対するコメント (3)自由討議 |
|
4.議事内容 |
|||
<自由討議での主な意見> |
|||
○ |
「流れ懇」の論点整理における利用者像は、自立していて業者と対等に渡り合える消費者を想定しているが、現在個人投資家の多くが高齢者であることを考えると、保護されるべき投資家というものも存在するのではないか |
||
○ |
現実の利用者の判断能力が不十分ということではなく、これまでの手厚い保護の中で金融取引について保護されるという期待が形成されてしまってきたということではないか。 |
||
○ |
現実の問題としては、利用者像の問題というよりも、情報が不十分であったり説明が適切ではない場合があったという問題なのではないか。 |
||
○ |
何をどこまで説明したら商品の内容を投資家に理解させることができるのか。一律にここまで説明すれば義務は果たされるというルールでは不十分であり、投資家によって説明義務の内容も変わってくるのではないか。 |
||
○ |
リスクの引受に係る自己責任は、まず金融商品のスキームに関するリスクを説明して初めて問いうるのではないか。 |
||
○ |
金融商品のリスクに関して、販売対象の範囲を絞り、残りの者には厳格に自己責任を問うというやり方ではなく、一応全員市場には参加できるが、その中で説明義務の内容や範囲を考えるというやり方が適当ではないか。 |
||
○ |
今後もやはり金融機関に対する信頼というものは存在していくものと思われるから、その信頼をある程度保護し、仕組みとして保全できないか。 |
||
○ |
適合性の原則においては投資目的も考慮に入れるべきではないか。また、金融機関の営業姿勢と適合性の原則との関係についても議論する必要があるのではないか。 |
||
○ |
適合性原則といっても現実の取引で何をやるべきかを議論する必要があるのではないか。金融機関に過度な事務負担を負わせてしまってはマクロ的に見ても国民経済のためにならないのではないか。 |
||
○ |
金融取引をスタートする時点だけでなく、契約途中や解約時の問題点の洗い出しも必要ではないか。 |
||
○ |
取引・業者・市場のルールの関係は取引ルールを中心とし、どこまで取引ルールで対処できて、どこからは業者ルールとするのか、という観点から整理する必要があるのではないか。 |
||
○ |
実効性確保の面から事前規制と事後規制の役割分担を検討すべきではないか。 |
||
○ |
個々の市場参加者が自分で情報を収集して自らの選択で商品を選択し、自己の判断過程が歪められない形で商品を購入するプロセスが理想であろう。業者を選ぶというより、投資家が自己の判断で金融商品を選べるように仲介業者がありの儘を伝えられるようなルールを作らなければならないのではないか。 |
||
○ |
消費者教育については、金融商品について勉強する手だてがないという声が多いので、何らかの準備が必要ではないか。 |
||
○ |
前提とすべき利用者像は今後変わりつつある利用者だと思う。良い方向へと変えていくためには法律を作っていくのと同時に消費者教育へもエネルギーを注いでいかなければならない。金融全体について学べる場を早急に作ることが必要ではないか。どういうものが被害で、それに対してどういう権利行使ができるかを教え、そのための紛争処理機関を作ることが重要ではないか。 |
||
○ |
金融商品を購入する際に、フィナンシャル・プランナーはどういう位置づけとしているのか。フィナンシャル・プランナーや投資顧問業者が一般庶民にも近づけるような存在にならなければならないのではないか。
|
||
|
|||