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1.日時 : | 平成11年3月24日(水) 14時00分〜16時00分 | |
2.場所 : |
大蔵省第3特別会議室 |
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3.議題 : |
○ ワーキンググループにおける検討状況について (1) ホールセール・リーテイルに関するワーキンググループについて (2) 集団投資スキームに関するワーキンググループについて (3) 受託者責任に関する両ワーキンググループ合同部会について (4) 自由討議 |
<自由討議での主な意見> |
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○ |
「消費者」、「投資者」、「利用者」、「顧客」という言葉について、新しい金融の流れに関する懇談会や過去の審議会等でも様々な表現があり、用語の整理は重要な問題である。 |
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○ |
適合性の原則は自己責任を問いえない者に対するものであり、説明義務とは異なるものとして捉えるべきとする見解と自己責任を問い得る前提として説明義務に含まれるとする見解があるのではないか。 |
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○ |
適合性原則については、業者に対する利用者の信頼や業者の専門性による受託者的な関係に基づくという考え方もあるのではないか。 |
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○ |
ホールセール・リーテイル、プロ・アマ、専門家・非専門家の区別については、常識的に考えられる具体例をあげて議論していくべきではないか。 |
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○ |
プロ・アマの区別というものはあまり厳密に行うと差別になってしまう。また、アマのための対応はコストになってはね返り、アマは保護しなくてはならないといってコスト面を無視すると結局消費者には不利益になってしまうのではないか。 |
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○ |
金融分野の消費者教育について、商品に関する情報提供といったハウツー教育は業界で、資産形成の意思決定を自ら行うためのプロセスについては学校や社会でそれぞれ取り組むべきではないか。 |
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○ |
金融サービス法の議論と並行して消費者教育についても考えていくべきではないか。 |
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○ |
ドイツでは金融機関の窓口で有価証券を販売する際に説明を行わないかわりにサービス料を下げることを消費者が選択できるというディレクト・バンキングというものがある。ただし、どんな利用者でも選択することができるというのでは問題があるのではないか。 |
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○ |
プロ・アマの区分を3分類(プロあるいはホールセール分野、一定の自己責任を負いうるアマあるいはリーテイル分野、自己責任を問いえない分野)に分ける考え方があったが、これについては取引主体と取引を組み合わせて区分するイギリスにおけるプロ・アマの区分の例が参考になるのではないか。 |
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○ |
5%のリターンが見込めるファンドで10%のリターンが生じてしまったらそれは何かが間違っているということであるのに、日本ではなぜリターンが増えないのか、といったことが業者の中でも言われる。そういうリスク・リターンの関係といった基本事項についての概念は業界でも低いのではないか。 |
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○ |
業者サイドの法令遵守(リーガル・コンプライアンス)が集まって自主規制団体となり、それが行政の処理機関として発展するという3段構えを基本とし、いかに低いコストで効率的に運営していくかということが重要ではないか。 |
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○ |
集団投資スキームに関する法制は金融サービス法に含めて考えられることになるのではないか。 |
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○ |
金融サービス法には公正で効率的な市場を形成していくという趣旨も含まれるのではないか。 |
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○ |
受託者責任の内容については、業務に応じてきめ細かく検討する必要があるのではないか。 |
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○ |
集団投資スキームにおいて、究極のファンドはヘッジファンドではないか。ヘッジファンドは全ての規制から外れていて大きなリターンが期待できる。将来日本の消費者にもその選択肢があっていいのではないか。 |
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○ |
英国ではFSAを作ってそこに権限を集めて金融サービス法を作った。現実の問題として、官庁の権限をどうするかといったことを整理することも重要ではないか。
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