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1.日時 : | 平成11年5月21日(金)10時00分〜12時00分 | ||
2.場所 : |
大蔵省4階第4特別会議室 |
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3.議題 : |
(1) |
「ホールセール・リーテイルに関するワーキンググループ」における審議状況の説明 |
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(2) | 「集団投資スキームに関するワーキンググループ」における審議状況の説明 | ||
(3) | ルールの実効性確保や業者の適格性等に関するルールのあり方等についての説明 |
はじめに、両ワーキンググループの検討状況について事務局より資料の通り説明があり、その後、それぞれのワーキンググループにメンバーとして参加している委員から補足する形でコメントがあった。コメントの主な内容は以下の通りである。 |
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○ |
説明義務や勧誘行為に関するルールについては、エンフォースメントのあり方といった観点からの検討も必要である。 |
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○ |
コンプライアンスの問題、裁判外紛争処理の問題、インターネットによる広告、勧誘の問題等も重要である。 |
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○ |
消費者が十分な情報の下で自発的な意思決定を行うという消費者自立の観点から、情報提供も含めた消費者の教育が必要である。その際、金融機関や監督機関による情報提供、経済・金融科目など学校教育を通じた消費者啓発について、海外のケースを参考にして考えていく必要がある。 |
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○ |
集団投資スキームについては、資産運用型と資産流動化型があるとの共通認識が出来ており、ワーキンググループではその理念型を整理している。 |
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次に自由討議が行われた。主な意見は以下の通り。 |
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○ |
集団投資スキームについては運用型と流動化型に区別するというよりも、流動化型商品をもっと魅力的にする方法を議論すべきではないか。 |
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○ |
消費者への十分な情報とはどのような情報で、その範囲とは何かが問題になってくるのではないか。金融業、証券業で取引されているものの本質は情報であり、情報は価値物である以上、本当の意味での投資情報の公開など出来ないのではないか。 |
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○ |
投資家保護の名目の下に集団投資スキームを膨大な取引コストがかかるシステムにしてしまうと、投資資金が本当に必要な分野に回らなくなってしまうのではないか。そうすると長期的に見て投資資源の配分に歪みをもたらす可能性がある。実際、取引費用にどの程度跳ね返るのか考慮すべきである。 |
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○ |
プロとアマの区別は、基本的には消費者の選択の問題であって、金融機関が始めに判断してよいのかどうか。 |
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○ |
プロ・アマのように主体で区別するメリットは、利用者保護の観点から見るとルールの漏れが少なく、金融のイノベーションにも対応しやすい。デメリットとしては、プロ・アマの区別にかかるコスト等の問題がある。 |
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○ |
取引ごとに区別する場合、主体による区別とは逆に、主体の区別のコストの問題はないものの、金融のイノベーションへの対応が遅れる等の問題がある。 |
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○ |
新しい金融の流れに関する懇談会の考え方を前提とすれば、細かいルールを定めるということではなく、ルールの明確化、具体化によって、取引コストを下げ、金融の活性化を図ることを目指すべきではないか。 |
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○ |
アマの中での区分の基準として取引経験の有無を用いることは考えられないか。 |
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○ |
取引ルールと業者ルールに関して、業者ルールが民事的な取引ルールによって根拠付けられない場合は単なる規制に過ぎないということになる。出来るだけ取引ルールの観点からルールの内容を説明したほうが望ましいのではないか。 |
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○ |
集団投資スキームについては、受託者責任では、全員が責任を負うということになるとかえって責任が不明確になる危険があるので、窓口責任のようなものを定めるべきではないか。 |
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次に(1)ルールの実効性の確保,(2)ルールの形成・運用、(3)業者の適格性等に関するル−ルについて事務局より説明があり、その後、自由討議が行われた。主な意見は以下の通りである。 |
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○ |
取引ルールや業者ルール等の内容は個別には理解できるものの、全体としてどのような法制にしていくのかについてのイメージも、困難だが考えていく必要があるのではないか。 |
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○ |
金融サービス法の議論の中には、法律の中に組み込めるのかといった法技術的な問題と自主規制のあり方といった政策論としての問題が同時にあるが、区別すべきではないか。
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