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1.日時 : | 平成11年6月7日(月)10時00分〜12時00分 | ||
2.場所 : |
大蔵省4階第3特別会議室 |
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3.議題 : |
(1) |
金融商品の範囲について(事務局) |
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(2) | ホールセール・リーテイルに関するワーキンググループ 「議論のためのたたき台」について(山田教授) |
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(3) | 集団投資スキームに関するワーキンググループ 「議論のためのたたき台」について(神田委員) |
<自由討議での主な意見> |
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○ |
金融商品としての預金に説明義務がかかるとしても、健全性規制等厳しい規制が課せられている下で、周知性の高い預金について現行の銀行法以上の規制が課せられることは疑問。 |
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○ |
預金にも外貨預金や株価のオプションが付いた預金があり、保険にも変額保険や外貨建終身保険もある。もっとブレイクダウンして議論する必要があるのではないか。 |
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○ |
年金基金のように運用者は一人だが背後に多くの投資者が存在するような場合には、実質的には集団投資スキームであり、仕組みの適格性に関するルールが適用されることになるのではないか。 |
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○ |
今後、様々な金融商品が登場することが予想されることから、預金や保険商品についても金融サービス法における金融商品の体系に入れて、必要のないものについては個別に外していくということでよいのではないか。 |
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○ |
今後、資金の自主運用が可能となる郵貯や簡保についても、受託者責任等が課されることになるのか。 |
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○ |
業者が説明義務を尽くしたかどうかの事実確認を具体的にどうやって行えばよいのか。 |
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○ |
利用者・消費者教育については、初等中等教育の段階から意思決定・自己責任のプロセスを教えるということは考えられないか。 |
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○ |
適合性原則については、個別業者のコンプライアンスに期待するということになるなら、運用の段階が重要になるのではないか。 |
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○ |
集団投資スキームの運用対象はなるべく広くとっていいのではないか。 |
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○ |
悪質商品を取り締まる必要はあるが、そのために集団投資スキームの範囲を広げるというのは筋違いではないか。悪質商品が金融商品にあたる場合にはそのルールに従うことによって結果的に排除されるというものもあるかもしれない。 |
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○ |
悪質商法を1つの法律で対処しようとすると規制が自ずと厳しくなり弊害が生じる。いくつかの手立てを考える必要があるのではないか。
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