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第4回金融審議会第2部会議事要旨
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1.日時 : |
平成11年3月8日(月) 14時00分〜16時00分 |
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2.場所 : |
大蔵省第三特別会議室 |
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3.議題 : |
(1)規制緩和推進3ヵ年計画の概要と対応状況 (2)特別保険料の料率に関する考え方 |
4.議事内容 |
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初めに、部会長からの挨拶があり、今回のテーマのために特別出席したオブザーバーと審議会委員が紹介された。 |
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次に、「規制緩和推進3ヵ年計画の概要と対応状況」についての総論と、直接金融関連項目について事務局の説明があり、質疑が行われた。 |
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委員の主な意見は以下の通り。 発行登録制度の適用の拡大については、効率市場仮説が日本でどの程度成り立っているかということについての検討を事前に行うべきではないか。 |
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格付は証券の安全性に基づくものであり、情報が浸透しているからディスクロージャーは不要という発行登録制度とは別問題ではないか。 |
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一般論として日本の社債市場は効率市場仮説は成り立たないと思うが、この問題はニワトリと卵の関係であり、社債市場を幅広く利用することが情報の効率を高めるという面もあるので、基本的には発行登録制度の適用の拡大を積極的に進めていくべきではないか。 |
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適格機関投資家の範囲の拡大について、「有価証券」と「投資有価証券」の額が1,000億円以上である大企業について更に大蔵大臣の指定の必要があるのか。日本語として普通に読むと、大蔵大臣が審査して指定する感じがするので、分かりやすい表現にすべきではないか。 |
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続いて、銀行関連の項目についての事務局からの説明があり、質疑が行われた。 |
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委員の主な意見は以下の通り。 信託業務は受託者―委託者の長期にわたる高度な信頼関係を基礎としており、その特質を考えると、委託者の利益を重視する観点から受託者概念の明確化を行い、信託業務遂行のためのルールや参入の適格性に関する議論がなされるべきではないか。 |
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利用者利便の拡大という視点の検討も必要ではないか。 |
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銀行本体への信託業務の解禁については、既に兼営で信託業務をやっている銀行と専業の信託銀行の間で、実績にどのくらいの差があるのかを見た上で、結論を出すべきではないか。 |
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金融システム全体の効率性を高める観点からすると、信託業務を特に専門機関に限定する必要はないと思う。受託者義務の明確化や委託者の保護はどういう枠組みであれしっかりやるべきであって、その下で信託業務を活性化していくという観点から新規参入の可能性を広げていくべきではないか。 |
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実感として、日本には企業のあらゆるニーズに応えていく金融機関の多様性が欠けている。金融システム全体を安定化しつつ、外銀との競争を念頭に金融機関の機能拡充を進めていかなければならない。他業界とのアライアンスを実効性のあるものにしていくためにも、色々な業態にまたがる規制を相当程度緩和・廃止していく必要があるのではないか。 |
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信託業務を厳しく分離しているのは主要国では日本くらいであることから、信託業務への参入には方向としては賛成。但し、それには信託法制の検討が前提となるのではないか。 |
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次に、特別保険料の料率に関する考え方について、事務局の資料説明と預金保険WG座長からの議論の紹介があり、質疑が行われた。 |
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委員の主な意見は以下のとおり。 特別保険料を誰が負担し、誰がその便益を最も受けているかということを明らかにするのは難しいが、預金保険制度を考えるにはそうした観点での議論が不可欠ではないか。 |
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負担率のデータは長期信用銀行が一番低くなっているが、これは金融債について預金保険料がかかっていないことによると思う。しかし2001年までは金融債も保証の便益を受けており、金融債の扱いを再検討する必要があるのではないか。 |
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日米の保険料負担を比較している部分で、この負担率を計算する計算式の分母は必ずしも国家間で比較可能ではない。念のため、そこを少し整理しておくべきではないか。 |
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最後に、部会長が本日の議論の流れを19日の総会に報告することが了承された。 |
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