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運用型スキームにおける運用会社に対して、fit
and properという資格要件を要求することは重要であるが、一方であまりに資格要件を厳格化してしまうと、事前チェック型の制度となってしまうので、資格要件と事後チェックという考え方のバランスが重要なのではないか。 |
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集団投資スキーム関連業務への参入について、一定の資格要件を求めるのは理解できるが、一面で様々な資質を有する者が多数市場に参入し、多様な流通チャンネルを用いてビジネスを行う結果として公正な市場価格が形成されることが市場の健全性の最終的な保証になるとも考えられる。従って、資格要件が過度に厳格なものとならないように留意すべきではないか。 |
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不動産を投資対象に含む運用型スキームにかかる運用会社については、有価証券と比較して取引の頻度が低く、登記簿等により取引の捕捉が容易であることを考慮し、利益相反取引の発生可能性を理由に専業制を採用することはせず、不動産に関する情報や管理ノウハウを豊富に有する不動産会社との兼営を認めるべきではないか。 |
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運用会社の兼業については、監督の実効性の確保という観点や、運用対象資産の売買の際に販売者と購入者が同一法人格となってしまう可能性がある不都合、あるいは既存の法制においてそうした兼業が禁止されていること(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律)等を考慮すれば、規制すべきではないか。 |
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運用会社の兼業については、運用効率という観点からは、証券業界・不動産業界に精通するプロに兼業させて行わせる方がよいのであろうが、一方でそうしたプロ自身の経営規律の強化や、業務内容のディスクロージャーについての厳格化を伴わなければ、簡単に認めるべきではないのではないか。 |