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・日 時 | 平成11年12月7日(火)15時00分〜16時45分 | |
・場 所 |
大蔵省第3特別会議室 |
・議事内容 |
1. |
「ホールセール・リーテイルに関するWG」からの金融商品の販売・勧誘ルールのあり方に関する報告 |
2. | 金融審議会第一部会「中間整理(第2次)」の取りまとめについて | |
3. | 「証券取引所の組織形態のあり方に関するWG」の立ち上げ状況に関する報告 |
最初に資料に沿って事務局から説明があった。以下はその後の自由討議の模様。 |
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顧客の理解度のメルクマールとして「顧客の大多数が理解できる」としているが、それを裏返せば少数は理解ができないということであり、そのような顧客に対しては、説明義務の問題ではなく、その商品を販売しないという適合性原則で対応するべきではないか。 |
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○ |
事業法人がプロになりたがらない問題については、プロにはコストの低下や迅速性など利点もあり、そうした観点から積極的にプロになろうとする事業法人があらわれるような制度にしていくべきである。 |
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○ |
コンプライアンスの問題における公表義務については、顧客が業者を判断する基準になると思うが、その実効性は確保できるのか。公開が基本的内容だけでは、抽象的なものになるので、顧客が判断するのは難しい。また現状においても証取法50条にも同じような証券会社の選別の判断となる規定が盛り込まれているが、実際にこれを参考にしている顧客はいない。 |
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○ |
コンプライアンスの公表における実効性の確保については、まず基本的内容の公表か ら始め、業者が公開の拡充を通じ顧客を獲得していくような方向を考えるべきであり、それが日本の現状からうまく作用しない場合、また後で考えればよいのではないか。 |
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○ |
郵便貯金、簡易保険については、「国の事業であり、支払いを国が保証している性格を勘案する」となっているが、幅広い横断的な金融サービス法の制定という原点に返ると、これらも統一ルールの下に置くべきではないのか。 |
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○ |
説明義務において重要なのは、顧客に説明して理解させるということである。例えば為替変動のリスクの諸要因をすべて説明しろとは言わないが、リスクがあることを言えばそれで足りるということではないのではないか。 |
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○ |
業者に対しては制度として様々な義務がかかってくるが、その制度の基本には顧客の自己責任原則があるということを、立法化の際には目的条項等の実際の条文に入れるべ きではないのか。 (以上)
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