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○日 時 | 平成12年2月22日(火)14時00分〜16時00分 | ||
○場 所 |
大蔵省第三特別会議室 |
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○議 事 |
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「中間整理(第2次)」へのパブリックコメント及び第一部会関係法律案の検討状況について |
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・ | 預金保険法等の一部を改正する法律案提出について | ||
・ | 証券取引所の組織形態のあり方等について |
○ |
「中間整理(第2次)」へのパブリックコメント及び第一部会関連法案の検討状況について |
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適合性原則やコンプライアンスの公表についてもっと踏み込むべきではないか。すなわちコンプライアンスの公表違反についての罰則等についてもっと法律上明 確にするべきである。 |
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重要事項の明確化において、元本欠損の程度や将来の見込みなど、商品設計全体についてすべて重要事項にするべきである。 |
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元本欠損のリスクについて、金利や為替等の変動といった基本的な要因については、重要事項の説明として議論できるが、欠損の程度や見込みについては誤認を招く可能性があるのではないか。財務諸表等を通じて投資判断をする際のリスクについては、例えば証取法でのデスクロージャーなどの開示規定により対応するべきものではないか。 |
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立証責任について、立証責任を一方的に業者に転換するのは、業者に過大な負担をかけることになる。説明義務については、判例が大きな役割を担っているが、これを成文化し安定させることは、意義深い。しかし具体的に説明義務を列挙すると、今後において裁判実務上、個別問題への柔軟な対応の妨げになる可能性がある。今後の時代の流れに対応出来るような長期的な視点が必要である。 |
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説明義務から販売・勧誘ルールの基礎が出来ていくわけであり、様々な論点があるかもしれないが、包括的で横断的なルールの一端が形成されることは評価できる。 |
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○ |
預金保険法等の一部を改正する法律案提出について (特に意見はなかった。) |
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○ |
証券取引所の組織形態のあり方等について |
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世界的な証券取引所の株主会社化と市場間競争の中で、政策的にこのような措置をとることは、必要条件に過ぎず、十分条件ではない。つまり株式会社になっても、証券市場が活性化し、日本の証券取引所が国際競争力を持った魅力的な市場になるわけではなく、やはり関係者の運用上の努力が欠かせない。 |
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組織形態において、株式会社か会員組織かという経営上の選択肢が広がるのは望ましいことである。 |
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株式会社化をきっかけに、利用者にも目を向けるべきである。運営上の問題になるが、例えばニューヨーク証券取引所では業者の行為規制、紛争処理制度、デスクロージャー等が定められており、今後、こうした例を参考にするべきである。 |
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株式会社のメリットは営利性を認めることである。株式会社化するから営利性を認めなければならないという論理ではない。重要なのは、株の価格を決定することがビジネスであるという認識が生まれることである。運用上の問題ももちろん重要であるが、市場間競争の前提となるのはまずは制度的インフラの整備である。 |
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○ |
その他(東京都による外形標準課税について) |
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(以 上) |
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