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第一部会には、今後実質的な審議の期間は2か月程度しか残されていないが、裁判外紛争処理制度、消費者教育および金融商品の不適切な勧誘行為と、大きな課題を抱えることとなる。残された期間で効率的に審議を進めるため、当部会としては、提示された意見をまとめるに止めるのか、それとも法制化をにらんだ提言を目指すのか、あらかじめ決めておく必要があるのではないか。 |
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今後裁判外紛争処理制度、消費者教育および金融商品の不適切な勧誘行為のいずれの課題についても、法制化をにらんだ提言まで到達することが理想であるが、各課題の性質や難易度により、自ずと到達点は異なってくるのではないか。 |
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昨今、様々な場所で、様々な業者から、様々な金融商品が購入可能となっていることに鑑みれば、消費者教育もさることながら、金融商品の販売を行う業者(およびその従業員)が十分な商品知識を有するようにしていくことも必要ではないか。 |
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証券決済システム改革については、日本の証券システムがアジアのスタンダードとなり、それを契機に東京市場をはじめとするアジアの市場が活性化する方向で議論が行われることが望ましい。 |
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消費者教育の問題は重要ではあるが、残余期間があと2か月しかないことを考えると、裁判外紛争処理制度の整備等それ以上に優先すべき課題が存在することから、ここで中途半端な形で議論に着手すべきではないのではないか。むしろ、金融庁に引き継がれるべき重要課題との位置付けを明らかにした上で、よい意味で「先送り」にすべきではないか。 |
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6月の報告においては、第一部会として包括的な金融に関するルールの構築を目指して議論を重ねる中で、第一部会がどのような成果を挙げ、またどのような課題が残されることになるのかを書くべきではないか。 |
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第一部会としては、取引ルールのみならず、業者ルールまで含めた、本当の意味での包括的なルールである「金融サービス法」の制定を目指すべきではないか。 |