|
||
|
||
日 時 | 平成11年11月10日(水)14時00分〜16時00分 | |
場 所 |
大蔵省4階第三特別会議室 |
|
議事内容 |
1.民事再生法案の概要 2.預金保険制度に関する討議 |
事務局より、資料14―1にそって民事再生法案の概要についての説明、資料14―2にそって「基本的な考え方」に対するパブリックコメントの紹介があった。以下はその後の自由討議の模様。 |
||
○ |
裁判所にも意見を求める必要があるのではないか。迅速な営業譲渡といっても、資料が裁判所に提出されて、すぐに裁判所が許可の判断ができるかどうか分からない。 |
|
○ |
流動性預金について優先権を与えるという意見があるが、どのような議論に基づけばそういったことが正当化できるのか。もし流動性預金を保護する場合については、重い保険料を徴収するのか、あるいは他の債権者の負担という犠牲の基に保護を行うのか、今後、さらなる議論が必要である。 |
|
○ |
特例措置の解除について全面的に反対という意見は少ないようだ。むしろ金融システムの安定化への懸念から、流動性預金の保護等といった条件に対する見方の違いから賛成や反対に分かれている。 |
|
○ |
預金保険制度が無事に確立しても、金融庁をはじめ監督・検査等における執行部門の人員が足りないのではないかという懸念がある。執行面において、制度を維持するのに必要な人員などについての議論が必要ではないか。 |
|
○ |
欧米では、金融政策や金融制度の議論において、金融部門における雇用問題が、社会政策として論じられる。日本でも、金融について社会的な視点での議論が必要ではないか。公的資金を注入する以上、営業譲渡にあたっては、不当な解雇や扱いがなされないように チェックしていくべきである。 |
|
○ |
流動性預金と自治体の公金については全額保護という意見も多いが、その保護のための財源は、公的資金なのか、日銀特融なのか、あるいは他の基金を設けるのか。そうした財源の議論はなされているのか。むしろ保護に対して否定的な立場から、費用負担や財源についての意見があるのではないか。 |
|
○ |
ブリッジバンクが必要との意見があるが、長銀や日債銀のような特別公的管理を想定しいるのか。あるいは普通の金融機関を受皿銀行として想定しているか。 |
|
○ |
全額保護について、預金保険において全額保護という考えと、優先弁済権の付与による全額保護という考えがあるが、前者においては、零細預金者も含めた預金保険料の徴収ということになり、後者においては、1000万円の保護枠を超えて破綻金融機関に預金を預けていた大口預金者のカット幅の拡大ということになるのではないか。 |
|
○ |
コメントの意見の中に、金融機関のディスクロージャーが必要との意見があるが、具体的な開示項目についての提案はあるのか。あくまで一般的な意味での意見なのか。 |
|
次に資料14―3にそって事務局の方から付保対象の拡大についての説明があった。以下はその後の自由討議の模様。 |
||
○ |
外貨預金の取扱いについて、各国ごとに、共通部分と共通していない部分があるが、日本の対応としては、各国が円預金に対して、あるいは他国通貨の預金に対してとっている対応とイコールフッティングさせる必要があるのではないか。 |
|
○ |
英仏がユーロ・EEAについて付保対象としているのは、乗り換え等がよく起きる状況であることからも容易に想像できるように、付保対象となる通貨については、イコールフッティングという対応よりもそれぞれの国の状況において考えるべきではないか。 |
|
○ |
外銀支店の取扱いについて、預金保険の対象にするには担保を取る必要があるのではないか。担保なしで預金保険の対象にするならば、現地法人にして監督なり、保険料の徴収なりに従うべきではないか。 |
|
○ |
公平性の観点からも、預金保険料の賦課対象については、全額保護される預金部分と、保護されない預金部分を分ける必要があるのではないか。これに関連して、金融債については、保護預りのものだけ保険料を課し、そうでないものには課さないとなると、金利が二つに分かれると思うが、どのように整理するのか。 |
|
○ |
金融債について、付保対象となるものと、ならないものが、違う商品であることを、消費者が明確に理解できるように分けていく必要がある。 |
|
○ |
現状においては外貨預金をしている人は、限度額である1000万円を超える高額預金者がほとんどではないか。あえて外貨預金を付保対象とする意味があるのか。 |
|
○ |
公金預金の問題であるが、実際、多くの地方公共団体は信金、第二地銀に預けている。すると特例措置解除に際しては、資金シフトは避けられず、大変な混乱が起きる。金融システムの混乱を防ぐという観点からは、やはり全額保護が必要である。公金の特殊性を考えた措置が必要ではないか。 |
|
○ |
公金の全額保護という意見について、預金保険制度の中で考えるべきことなのか、あるいは別の枠組みの中で考えるべきなのか、考え方の整理が必要である。 |
|
○ |
公金についていえば、一般の企業なりと同等の扱いをするべきで、公金のみを特別扱いするのは不平等である。もし保護するなら、預金保険とは別の制度であるべきで、例えば国や地方公共団体が基金なりを設立すべきである。 |
|
○ |
決済途中の預金については、考え方としてどのように整理するべきなのか。流動性預金の取扱いの問題に含めて考えられるのか。 |
|
○ |
預金決済途中の過程は非常に複雑であり、そのことをちゃんと説明すべきではないか。また、始めから決済全額保護であれば問題はないのではないか。 |
|
○ |
決済途中の資金については、破綻金融機関への振りこみ、破綻金融機関の支払いのどちらにおいても、決済が完結するまで支払ってしまうべきである。その際、支払う方は問題ないが、破綻金融機関が振りこみを受けるほうのリスクがあるので、一定割合を保護するような対応が考えられないか。 |
|
○ |
日本においては、どんな預金、例えば破綻の危機にある金融機関が高金利で集めた預金であっても元本は付保対象となる。利子は対象とならないが、利子は半年程度で元本に組み入れられてしまう。通常は元本・利子の両方を付保対象とし、高金利のハイリスクものについては元本・利子を対象としない諸外国の例の方が合理的ではないか。 |
|
○ |
高金利の預金の元本を付保対象から外すとなると、預金者は自分の預金が付保対象預金なのか、そうでないのか分かりにくいのではないか。 |
|
|
||
|