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1.日 時: | 平成11年11月22日(月) 10時00分〜12時00分 | |
2.場 所: |
大蔵省第3特別会議室 |
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3.議事内容: |
預金保険制度等に関する討議 「保険の基本問題に関するワーキンググループ」の検討状況の報告 有価証券報告書等のディスクロージャー制度の電子化について |
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4.議事内容 |
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はじめに、預金保険制度に関する配布資料についての事務局説明が行われ、続いて預金保険制度に関する自由討議が行われた。 |
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○ |
次に、金融審議会第二部会「保険の基本問題に関するワーキンググループ」における検討状況について、事務局及び同ワーキンググループの座長を務める山下[やました]委員から報告が行われた。 |
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○ |
最後に、有価証券報告書等のディスクロージャー制度の電子化について、事務局より説明が行われ、続いて自由討議が行われた。 |
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○ |
各議題についての、自由討議の概要は以下の通り。 |
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(1) |
預金保険制度について |
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○ |
流動性預金・決済機能の保護について |
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預金保険制度は、基本的には小額預金者保護のための制度であり、決済の保護は破綻処理の迅速化と民間による多様な決済サービスの提供で解決すべき問題ではないか。 |
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預金保険制度の保護範囲拡大は、保険料増加によるならば金融機関の負担増を招き、何らかの優先権の付与によるならば債権者間の公平性の問題を惹起するため、やはり基本理念としては"小さな預金保険制度"を目指すべきではないか。 |
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流動性預金の保護の問題について論じる際には、誰が、どの程度のコストを負担することとなるかを明確にすることが必要ではないか。 |
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▼ |
預金保険制度に関する特例措置の終了前に、金融システムの健全化を果たすとともに、迅速な破綻処理が可能となるような法的措置を終了しておくことが重要ではないか。また、こうした措置が確実に行われれば、預金保険制度の保護対象を拡大したところで、実際上の国民的負担は小さくて済むのではないか。 |
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仮に流動性預金の保護について時限的措置を導入するとしても、措置の期限や、時限措置期間中に行わねばならない環境整備の内容について、当局が明確にする必要があるのではないか。 |
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流動性預金に先取特権を付与する形で保護を図るとなれば、それを導入する目的と、他の手段ではその目的が達せられない理由を厳密に突き詰めておかなければ、債権者間の平等を巡って憲法訴訟が提起される可能性もないとは言えないのではないか。 |
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資料「第二部会15-1」の「論点メモ」には、「・流動性預金については、現金という物の保管・運送サービスの途中段階であるとみなして、他の預金等債権よりも弁済が優先する先取特権が付せないか」とあるが、運送サービスの対象でありながら利子が付される存在、というのは観念し難く、先取特権を預金債権に付することについては、別途説得力のある理由を構築しておく必要があるのではないか。 |
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預金債権保護のために先取特権を付与した場合、破綻直前の金融機関の経営者が特定の債権者と通謀し、その債権者が全額保護の図られる預金へと資金シフトを行うことが懸念されるのではないか。また、こうした資金シフトが発生することもあって、事前のディスクロージャーの意味が小さくなってしまう可能性もあるのではないか。 |
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預金等債権の預金保険機構による買取に関して、資料「第二部会15-1」には、「・・・非付保対象預金等の流動性の確保、債権者の集約による倒産手続の迅速化の観点などから、買取りの対象を一定の条件を満たした非付保対象預金等に拡大することは考えられないか。」とあるが、一般債権には権利関係の不明瞭さや定型的な処理等の実務的な難しさがあるため、基本的には現行の付保対象預金に限定すべきでないか。 |
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決済システム安定化のためには、当局がスイープアカウントのような民間の決済サービスを導入しやすい法的な環境を整備することや、証券決済システムの改善を図るといったことも重要ではないか。 |
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○ |
その他 |
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個別銀行の破綻処理の際、日銀が最後の貸し手として短期流動性を供給することはあっても、損失処理のための資金供給を行うべきではない。また、預金保険機構の資金調達も、世界的な潮流に倣い、原則として民間調達とすべきであり、日銀の資金を用いるのは、一時的なつなぎ資金との場合に限定すべきではないか。 |
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(2) |
有価証券報告書等のディスクロージャーの電子化について |
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有価証券報告書等のディスクロージャーの電子化により、効率化が進むと考えられるので、基本的に賛成である。 |
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