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| 1.日 時: | 平成11年12月7日(火) 10時00分〜12時00分 | |
2.場 所: |
大蔵省第3特別会議室 |
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3.議事内容: |
預金保険制度等に関する討議 |
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4.議事内容 |
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はじめに、特例措置終了後の預金保険制度及び金融機関の破綻処理のあり方についての取りまとめ案が示され、「預金保険制度に関するワーキンググループ」座長の神田秀樹(かんだ ひでき)委員から補足的説明が行われた。 |
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○ |
続いて、取りまとめ案についての自由討議が行われた。 |
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○ |
自由討議において提示された意見の概要は、以下の通り。 |
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(1) |
総論的意見 |
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預金保険制度のあり方を考える上では、「小さな預金保険制度」という理念を掲げるべきではないか。 |
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▼ |
預金保険制度及び破綻処理法制のあり方について検討する際には、モラルハザードを増大させないために、破綻銀行については速やかに市場から退場させることとしつつも、国民に安心感を与えることを最優先課題とすべきではないか。 |
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(2) |
預金保険制度の付保対象の問題 |
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金融システム不安が完全には拭い去れていない現状では、不安心理によりパニックが引き起こされることを防止するために、暫定的措置として流動性預金に対する何らかの特別の措置を行うべきではないか。 |
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流動性預金に対する特別な措置を講じることは、モラルハザードの増大等の問題を引き起こすため、実施すべきでないのではないか。 |
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仮に流動性預金に対して特別の措置を行うとしても、あくまで例外的措置として位置付け、時限を付すことが必要ではないか。 |
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仮に一定の流動性預金(例えばゼロ金利預金)について特別な措置を講じることとした場合、破綻に近接した時期になって、特別な措置の対象となっている預金へと資金シフトが生じる懸念があることに留意が必要ではないか。 |
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(3) |
名寄せの問題 |
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諸外国の例を見ても、健全な銀行が名寄せを行うのは当然のことであり、日本においても金融機関には平時からの名寄せ実施を求めるべきではないか。 |
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金融機関に平時から法的な形で名寄せを義務付けるのは、いわばいざと言う時に刑事犯の現行犯逮捕を迅速に行うとの目的で、全国民に常時手錠の形態を義務付けるようなものであって、そこまでの義務化は必要ないのではないか。 |
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(4) |
その他の意見 |
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金融機関の破綻処理における中央銀行の役割は、限定的に考えるべきではないか。 |
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自己責任強化の前提として、金融機関の会計情報の一層の適正化を図るべきではないか。 |
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