|
||
|
||
1.日 時: | 平成11年12月14日(火) 10時00分〜12時00分 | |
2.場 所: |
大蔵省第3特別会議室 |
|
3.議事内容: |
(1)預金保険制度に関する討議 (2)保険会社のリスク管理と倒産法制のあり方に関する討議 (3)生命保険会社に係るセーフティネットに関する討議 |
|
4.議事内容 |
○ |
はじめに、特例措置終了後の預金保険制度及び金融機関の破綻処理のあり方についての取りまとめ案が示され、この取りまとめ案についての自由討議が行われた。自由討議の結果、この取りまとめ案については、必要な修文を行った上で、来る金融審議会総会に対して、総会の了承後に総会答申として公表されることを前提として、第二部会として提出・報告することが了承された。 |
|
○ |
続いて、保険会社のリスク管理と倒産法制の整備のあり方についての中間取りまとめ案が示され、この取りまとめ案についての自由討議が行われた。自由討議の結果、この取りまとめ案については、必要な修文を行った上で、来る金融審議会総会に対して、総会の了承後に公表されることを前提として、第二部会として提出・報告することが了承された。 |
|
○ |
最後に、生命保険会社に係るセーフティネットに関する議論について事務局説明が行われるとともに、自由討議が行われた。 |
|
○ |
自由討議において提示された意見の概要は、以下の通り。 |
|
(1) |
預金保険に関する討議 |
|
▼ |
今後の預金者保護は、問題金融機関の早期発見・早期処理が基本にされるべきであって、早期発見・早期処理が実効的に実現することで、預金保険制度をいわば「盲腸」のような存在にしていくのが、最終的に我々の目指すべきところではないか。 |
|
▼ |
中小企業にとっては、「手厚い保護」を講じて預金のシフトを起こさないようにするとともに、不健全な金融機関を一刻も早く市場から退出させ、金融システムに対する安心感を醸成することが最も望まれることである。 |
|
▼ |
預金保険制度の目的は本来、小口預金の保護であり、それ以上に拡大すべきではない。仮に制度目的を拡大する場合には、新たな目的のための別勘定を設けること、預金保険制度への負荷を低減させる民間の決済サービスが市場に出現しやすい環境を整備すること、あるいは新たな目的に基づく措置に明確な時限を持たせること、等が必要ではないか。 |
|
▼ |
預金保険制度の仕組みの中で流動性預金を保護するのは適当ではないが、どうしても止むを得ないのであれば、流動性預金の範囲を非付利預金に限定することや、受益者である流動性預金の預金者がそのコストを負担する仕組みとすることが必要ではないか。 |
|
▼ |
ネット銀行や決済専門銀行の設立等を通じて、色々なタイプの安全かつ低コストの決済システムが現れることは、預金保険制度のあり方の問題とも大きな関わりを持つ事象であることを認識すべきである。 |
|
(2) |
保険会社のリスク管理と倒産法制のあり方に関する討議 |
|
▼ |
保険会社の提供する機能のうち、保障機能については特殊性が認められ、セーフティネットで保護することが妥当であるが、資産運用機能については必ずしもセーフティネットで保護する必要はないのではないか。保障機能を果たす保険商品と、貯蓄機能を果たす保険商品とでは、破綻時の損失負担割合に関しても区別して論じるべきではないか。 |
|
▼ |
生命保険会社の提供する商品には、保障機能だけではなく、資産運用機能が必然的に組み合わさっており、それを区別するというのは困難であるから、保険商品は一体として保険契約者保護機構による保障を行う必要があるのではないか。 破綻手続における扱いについても、更生手続等の中で破綻原因を十分分析し、個別事例に即した対応を行い、その更生計画については裁判所のチェックで透明性を確保することとするのが妥当ではないか。 |
|
▼ |
更生手続開始後に保険契約を解約した者に対し、保険集団の維持を目的として不利な条件を課せば、更生手続開始前に保険契約の相次ぐ解約を招き、かえって保険集団の維持が達成できなくなる懸念があるのではないか。 |
|
▼ |
円滑な破綻処理手続の遂行のための保険集団の維持という観点からすれば、更生手続開始後の解約者に不利な条件を課して、ある程度負担を強いることも必要ではないか。解約をしなければ不利な扱いにはされないものであり、適切な情報開示が重要。 |
|
(3) |
生命保険会社に係るセーフティネットに関する討議 |
|
▼ |
保険契約者保護機構に係る保険会社の負担金については、モラルハザード防止の観点から、可変負担金率制度を導入すべきではないか。 |
|
▼ |
業界の負担は、例えば相互会社の場合、保険契約者の負担になるものであり、契約者一人当たりどれくらいの負担になるのかを踏まえた検討が必要ではないか。 |
|
|
||
|