根拠条項 | 条文(抜粋) | 政省令制定に当たっての基本的方向性 |
第12条の2 [預金者等に対する情報の提供等] |
銀行は、預金等の受入れに関し、……、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、預金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項の情報の提供を行わなければならない。 | ・ 預金等に関する情報提供について、金利の店頭表 示、手数料等一覧表の備え置き、預金保険の対象の 明示等を求める。金融債について預金等に準じた情 報提供を求める。 ・ 預金等との誤認のおそれのある商品(商品ファンド、証券投資信託、資産流動化商品等)について、 (a)預金等でないこと、(b)預金保険の対象でないこ と、(c)元本保証がないこと、(d)契約の主体その他 の誤認防止の参考となる事項についての説明義務を 課す。これらの商品を取り扱う場合には、特定の窓 口で取り扱うとともに、(a)〜(c)の事項を顧客に分 かりやすい形で当該窓口に掲示することを求める。 ・ 元本補填契約のない金銭信託についても窓口の特定及び元本保証のない旨の掲示を求める。 ・ 証券投資委託業者への店舗貸しによる投信販売について、取扱い場所の明確な区分、顧客の誤解を招 くおそれのある掲示の禁止等を規定する。 ・ 銀行の業務全般について、業務の内容に応じ、顧客の知識・経験・財産の状況を踏まえた、顧客への 重要事項(商品又は取引の内容及びリスク等)の説 明等の措置に係る社内規則等の整備、当該社内規則 に基づく業務運営を確保するための体制の整備(職 員への研修等)を求める。 |
銀行は、前項に規定する業務以外の業務に関しても、他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。 | ||
第13条第1項 第13条第2項 第52条の6第1項 [受信合算対象者] |
同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係にある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等の額は、……信用供与限度額を超えてはならない。 | ・ 受信合算対象者の範囲を確定するため、政令で定 める特殊の関係にある者として、商法上の親子関係 (親・子・兄弟)に準ずる関係者の集合体を規定す る。(同一人には個人・公益法人等、法人格を有す る会社以外の者も該当することに注意) ・ 銀行の自己グループ(銀行子会社グループ、銀行持株会社グループ)内への与信については、受信側 合算を適用せず、それぞれの会社に対する単体での 規制のみを適用する。 |
第13条第1項 第13条第2項 第52条の6第1項 [信用の供与等の範囲] |
同一人に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、……信用供与限度額を超えてはならない。 | ・ 政令で定める信用供与等の範囲として、従来から の「貸出金」、「債務の保証」に加え、「出資」及び 「それらに類するもの」を掲げ、それらの詳細につ いては総理府令・大蔵省令で定める。 |
・ 「貸出金」及び「債務の保証」については、銀行 財務諸表中、それぞれ貸出金勘定及び支払承諾見返 勘定に計上されるものとする。 |
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・ 「出資」については、銀行財務諸表中、有価証券 勘定に計上されるもののうち、株式又は出資に該当 するものとする。 |
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・ 「それらに類するもの」としては、(1)私募による 社債の保有、(2)その他社債の保有、(3)CPの保有(特 定取引勘定分)、(4)CPの保有(買入債権勘定分)、 (5)デリバティブ取引の信用リスク相当額、を定める。 ただし、(2)、(3)、(5)については当面適用除外とする。 |
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・ 各信用の供与等の額から控除すべきものとして、 従来からの国債を担保とする場合等に加え、信用保 証協会により保証されている場合等を定める。 |
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・ 銀行持株会社による出資については、信用の供与 等には含めない。 |
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・ 与信側合算を行う場合は、子会社等の各業態にあ わせ、それぞれ「貸出金」、「債務の保証」、「出 資」、「それらに類するもの」に対応するものを合 算する。 |
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第13条第1項 第13条第2項 第52条の6第1項 [信用の供与等の額の区分] |
同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、……信用供与限度額を超えてはならない。 | ・ 大口信用供与等規制を、「同一人自身(単体)へ の与信額」と「受信合算対象者全体への与信額」の 二区分で適用する。 |
第13条第1項 第13条第2項 第52条の6第1項 [信用供与限度額の対自己資本比率] |
同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、当該銀行の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た信用供与限度額を超えてはならない。 | ・ 信用供与限度額を計算するための自己資本額に対 する比率を、同一人自身(単体)への与信、受信合 算対象者全体への与信のそれぞれについて百分の○ ○、百分の○○と定める。 ・ 自己資本については、BIS規制のTier1+Tier2に調整(有価証券含み益の45%の加算を行わない。) を加えたものとする。(国内基準行については基本 的項目と補完的項目を足したもの。) ・ 第13条第2項、第52の6第1項の適用に当たっては、与信側合算対象者(関連会社を含む。)と の連結ベースでの自己資本を用い、第13条第1項 と同じ比率とする。 ・ 他の金融機関に対しても銀行に対するものと同じ比率を定める。 |
第13条第1項 第13条第2項 第52条の6第1項 [大口与信規制の適用免除理由] |
その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りではない。 | ・ 大口信用供与等規制の適用免除理由として、法定 の受信側の合併又は営業譲渡に加え、 (1) 受信側の緊急の資金需要の発生、 (2) 電気事業等緊要な事業の安定的遂行、 (3) 新たな受信合算対象者の発生、 (4) 新たな与信合算対象者の発生、 (5) 上記いずれかに準ずるものとして総理府令 ・大蔵省令で定めるもの、 を規定する。 |
第13条第2項 第52条の6第1項 [与信側合算対象者] |
銀行が子会社その他の当該銀行と総理府令・大蔵省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等は、……合算信用供与等限度額を超えてはならない。 銀行持株会社又はその子会社等(当該銀行持株会社の子会社その他の当該銀行持株会社と総理府令・大蔵省令で定める特殊の関係のある者を含む。)の同一人に対する信用の供与等の額は、……銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えてはならない。 |
・ 与信側合算対象の範囲について、 (1) 支配力基準による銀行の子会社 (2) 影響力基準による銀行の関連会社 (注)支配力基準及び影響力基準による企業会 計上の子会社及び関連会社の範囲については、企業 会計審議会において検討中。 ・ 当該銀行から同一人への信用供与等に加え、当該子会社及び持分法適用会社からの信用供与等を合算 した額について規制する。 |
第13条第2項 第52条の6第1項 |
前二項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等については適用しない。 | ・ 法律に定める信用の供与に加え、 (1) その予算について国会の議決または承認を 要する法人向けの信用の供与等、 (2) 特別の法律により設立された法人で国等の 出資のないものうち、特別の法律により債券を発行で きる法人向けの信用の供与等、 を適用除外として政令で規定する。 |
第47条第2項 [第13条第1項、第3項、第5項の準用] [外国銀行支店に係る大口信用供与等規制] |
(省略) | ・ 法律上与信側合算の規定は準用されない。 ・ 邦銀と同じ条件にて、外国銀行が受けている法第4条の免許に係るすべての外国銀行支店の同一人に 対する信用供与等を合算したものを法第13条第1 項に規定する同一人に対する信用の供与等とみなし、 本規制を適用する。 |