[金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律関連]

根拠条項 条文(抜粋) 政省令制定に当たっての基本的方向性
第2条第2項第3号

[対象となる金融機関等]

 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる法人をいう。

 一、二(略)

 三 その他……法人であって、……特定金融取引を相当の規模で行うものとして政令で定めるもの

・ 政令で定めるものとして、保険会社、外国保険会
 社等、全国信用金庫連合会、農林中央金庫及び商工
 組合中央金庫を規定する。
第2条第1項

[特定金融取引]

 この法律において「特定金融取引」とは、……金利変動等を利用して行う取引のうち、……有価証券店頭デリバティブ取引その他の総理府令・大蔵省令で定めるものをいう。 ・ 総理府令・大蔵省令で定めるものとして、有価証
 券店頭デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、
 レポ取引等を規定する。
第2条第6項

[評価額の算出]

 この法律において「一括清算」とは、……一括清算事由が生じた時において、……特定金融取引について……総理府令・大蔵省令で定めるところにより算出した評価額を合算して得られる純合計額が、……一の債権又は一の債務となることをいう。 ・ 総理府令・大蔵省令で定めるところにより算出し
 た評価額として、市場相場等の実勢条件に基づき、
 公正な方法により算出した額を規定する。

[目次に戻る]