根拠条項 |
条文(抜粋) |
政省令制定に当たっての基本的方向性 |
第47条第1項 [証券業に係る顧客との取引から除かれる取引] |
証券会社は、証券業に係る顧客との取引(有価証券店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く)を……確実にかつ整然と保管する方法として……分別して保管しなければならない。 | ・ 政令で定める取引として、有価証券店頭デリバテ ィブ取引、外国市場証券先物取引等を規定する。 |
第47条第1項 [分別保管の対象とならない有価証券。] |
…顧客から預託を受けた有価証券及びその計算において自己が占有する有価証券(次項の規定により分別される有価証券その他の総理府令・大蔵省令で定める有価証券を除く。)を……分別して保管しなければならない。 | ・ 総理府令・大蔵省令で定める有価証券として、法 第47条第2項の規定により分別される有価証券、 契約により証券会社が消費できる有価証券を規定す る。 |
第47条第2項 [顧客分別金の対象となる金銭又は有価証券。] |
……その他総理府令・大蔵省令で定める金銭又は有価証券について……自己の固有財産と分別して保管しなければならない。 | ・ 総理府令・大蔵省令で定める金銭又は有価証券と して、証券業に係る顧客との取引に関して顧客の計 算に属する金銭、証券業に係る顧客との取引に関し て顧客から預託を受けた有価証券及び顧客の計算に 属する有価証券のうち、法第47条の2の規定によ り担保に供されたものを規定する。 |
第47条第3項 [顧客分別金の信託の方法] |
…証券会社は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、顧客分別金を…管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。 | ・ 総理府令・大蔵省令で定める事項として、証券会 社を委託者とし、証券業に係る顧客を元本の受益者 とすること、顧客分別金の信託の必要額の差替えは 週一回以上行うこと等を規定する。 |
第49条第1項 [営業報告書の提出] |
証券会社は、…、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、営業報告書を作成し、…提出しなければならない。 | ・ 営業報告書について、貸借対照表、損益計算書等 の様式及び添付書類を定める。 |
第50条 [証券会社のディスクロージャー項目と開始時期] |
証券会社は、営業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎営業年度終了の日以後政令で定める期間を経過した日から1年間、これをすべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 | ・ 公衆の縦覧に供する業務及び財産の状況を示した 説明書類の記載事項を定める。 ・ 営業年度終了の日から3月以内又は株主総会の日 |
第52条 [自己資本比率の算出] |
証券会社は、資本、準備金その他の総理府令・大蔵省令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の総理府令・大蔵省令で定めるものの額の合計額を控除した額の……発生し得る危険に対応する額として総理府令・大蔵省令で定めるものの合計額に対する比率を算出し、…… | ・ 市場リスクの算定方法に分解法など選択肢を広げ るとともに相殺規定を拡充する。 ・ 取引先リスクに保証予約や短期貸付金の算入を追 |
第53条第1項 [特定取引勘定の対象となるその他の取引] |
証券会社が次に掲げる目的で自己の計算において行う有価証券の売買、……、有価証券店頭デリバティブ取引その他総理府令・大蔵省令で定める取引 | ・ 時価法の対象となる特定取引として、新たに金融 等デリバティブ取引、店頭金融先物取引等のデリバ ティブ取引を加える。 |
第55条第3項 [証券会社の廃業等の公告の手続と内容] |
証券会社は、証券業の廃止、……をしようとするときは、その日の30日前までに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。 | ・ 証券会社が廃業等する場合の公告について、証券 業の廃止等の旨、顧客資産の返還方法等を記載する ことを定める。 |
第60条 [国内保有命令の対象となる資産] |
内閣総理大臣は、……、証券会社に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。 | ・ 国内保有命令の対象となる資産を負債の総額の範 囲内とする。 |
第65条第2項第5号 [私募の取扱いのうち取扱いの対象としない有価証券] |
前各号に掲げる有価証券以外の有価証券(政令で定めるものを除く。) | ・ 株券、転換社債券等に係るカバード・ワラントを 定める。 |
第65条第2項第7号 [店頭デリバティブ取引について金融機関に取扱いが認められない場合] |
ロに掲げる取引については、均一の条件で、多数のものを相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。 | ・ 均一の条件で、50名以上の者を相手方として取 引を行う場合を定める。 |
第65条の2第9項 [金融機関の店頭デリバティブ業務認可の際に付す条件] |
株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において総理府令・大蔵省令で定める条件 | ・ 金融機関の店頭デリバティブ業務認可の際に付す 条件として、店頭デリバティブ取引を営業として行 うことにより生じる株券等の価格変動リスクをヘッ ジ取引により極力抑制することを定める。 |
第65条の2第11項 [登録金融機関の代理人として特定証券業務が行える者等] |
登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者 | ・ 登録金融機関の代理を行う者として特定証券業務 (投信の販売等)が行える者として、生命保険募集 人たる個人及び損害保険代理店たる法人の役職員等 を定める。 |
第77条 [有価証券の店頭登録の届出] (第79条の19) |
協会は、第75条第1項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。 | ・ 協会は、有価証券の店頭登録をしようとする日の 原則7日前までに、当該登録が協会の定める登録基 準を満たしていることを説明した書類等を大蔵大臣 に届け出る旨規定する。 |
第77条 [有価証券の店頭登録の取消し] (第79条の19) |
協会は、第75条第1項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。 | ・ 協会は、有価証券の店頭登録の取消しをしようと する日の原則7日前までに、当該取消しが協会の定 める登録取消基準を満たしていることを説明した書 類等を大蔵大臣に届け出る旨規定する。 |
第79条の2第4号 [取引所外取引に係る証券会社の証券業協会への報告] |
当該売買に係る上場株券等の種類及び銘柄並びにその売買価格及び数量その他大蔵省令で定める事項 | ・ 売買成立日時、売り買いの別、自己委託の別を規 定する。 |
第79条の3 [店頭市場・取引所外取引に係る協会員に対する通知・公表] |
協会は、……、大蔵省令で定めるところにより、……、速やかに、その協会員に通知し、公表しなければならない。 | ・ 売買の成立ごとに、日時、種類、銘柄、成立価格、 数量を通知・公表し、毎日の総取引高、銘柄別の売 買高、最高・最低・最終の価格等を通知・公表する 旨規定する。 |
第79条の4第1項 [店頭市場・取引所外取引に係る大蔵大臣に対する報告] |
協会は、……、大蔵省令で定めるところにより、……、遅滞なく、大蔵大臣に報告しなければならない。 | ・ 毎日の総取引高、銘柄別の売買高、最高・最低・ 最終の価格及び毎月の協会員別の売買高等を報告 する旨規定する。 |
第108条の3第1項 [取引証拠金の預託方法] |
証券取引所は、……大蔵省令で定めるところにより、……取引証拠金の預託を受けなければならない。 | ・ 大蔵省令で定める方法として、取引所会員以外の 者から預託を受ける場合は、取引を受託した取引所 会員等を通じて当該預託を受けなければならない旨 を規定する。 |
第108条の3第2項 [取次証拠金の預託に係る顧客の同意] |
取次者は、……大蔵省令で定めるところにより、申込者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。 | ・ 大蔵省令で定める方法として、申込者から書面に よる同意を得なければならない旨を規定する。 |
第108条の3第3項 [委託証拠金の預託に係る顧客の同意等] |
会員は、……大蔵省令で定めるところにより、委託者又は取次者(……)をして、当該会員に委託証拠金を預託させることができる。 | ・ 大蔵省令で定める方法として、委託者等から書面 による同意を得なければならない旨等を規定する。 |