[証券投資信託及び証券投資法人に関する法律関連]
根拠条項 | 条文(抜粋) | 政省令制定に当たっての基本的方向性 |
第2条第1項 [運用の指図に係る外部委託先] |
信託財産を委託者の指図(政令で定める者に当該指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。) | ・ 運用の指図に係る権限の外部委託先として、(1)証 券投資信託委託業者、(2)認可投資顧問業者及び(3)外 国におけるこれらに相当する者を規定する。 |
第5条第6項第9号 (受益証券の記載事項) |
前各号に掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項 | ・ 運用の指図に係る権限の外部委託を行う場合にお ける当該信託財産に係る外部委託の内容を記載事項 として追加する。 |
第8条第2項 [証券投資信託委託業者の認可申請時の添付書類等] |
定款、会社登記簿の謄本、業務の方法を記載した書類、信託契約締結に関する計画書その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。 | ・ 取締役及び監査役並びに政令で定める使用人の履 歴書、住民票等、認可申請書の添付書類を定める。 具体的な認可基準として、(1)資本金1億円以上、 (2)業務開始後3年間の純資産額1億円以上の維 持の見込み、(3)業務開始後3年間のうちに期間 損益の黒字の見込み、(4)有価証券の運用等に関 する知識、経験者を有する者が十分にいる等と する予定。 (注)なお、現行の投信委託会社の免許の具体 的な基準(設立母体概念、実績要件)は廃 止する。 |
第9条第2項第2号 [証券投資信託委託業者の最低資本の額] |
資本の額が、公益又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社等 | ・ 証券投資信託委託業に必要な最低資本金として、 1億円を規定する。 |
第15条第1項第2号 [信託財産相互間における禁止行為] |
信託財産相互間において、他の信託財産に係る受益者の利益を図るため特定の信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引を行うことを受託会社に指図すること。 | ・ 信託財産の運用指図が禁止される信託財産相互間 の取引として (1) 他の信託財産の受益者の利益を図るため特定の 信託財産の受益者の利益を害することとなる取引 (2) 特定の有価証券等についての不当な売買高等の 増加又は作為的な値付けを行うことを目的とする 取引 を規定する。 |
第15条第1項第5号 [信託財産の運用指図に係る禁止行為] |
受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為 | ・ 信託財産の運用指図が禁止される行為として、 (1) 信託財産名の事後的な特定による運用の指図の 禁止 (2) デリバティブ取引に係る評価損額が信託財産の 50%を超える場合の新たな取引の指図の禁止 (3) 未登録・未上場の有価証券等の組入れ額が信託 財産の15%を超える場合の新たな当該有価証券 等の信託財産による取得の指図等の禁止 等を規定する。(ただし、(2)、(3)は私募投信につい ては適用しない。)。 |
第15条第2項第1号 [証券投資信託委託業者の利害関係人等] |
証券投資信託委託業者の利害関係人等(当該証券投資信託委託業者の過半数の株式を所有していることその他の当該証券投資信託委託業者と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。) | ・ 証券投資信託委託業者の利害関係人等として、 (1) 当該委託業者の株式を50%超保有している法 人等 (2) 当該委託業者がその株式の50%超を保有して いる法人等 (3) 当該委託業者の設定する証券投資信託の受益証 券のうち過半数を販売している証券会社又は登録 金融機関 を規定する。 |
第15条第2項第4号 [信託財産の運用指図に係る禁止行為] |
受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為 | ・ 証券投資信託委託業者に禁止される行為として、 当該委託業者の利害関係人等である証券会社又は登 録金融機関が引き受けた有価証券が募集残となった 場合の当該有価証券の信託財産による取得の指図な どを定める。 |
第16条第2号 [同一株式の組入制限] |
当該株式の発行済総数に総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た数 | ・ 同一の法人の発行する株式の信託財産への組入れ 限度を算定するための割合を当該法人の発行済株式 総数の50%とする。 |
第21条第1項第4号 [証券業を兼業する場合の信託財産の運用指図に係る禁止行為] |
受益者の保護に欠け、若しくは信託財産の運用の適正を害し、又は証券投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為 | ・ 証券業を兼業する証券投資信託委託業者に禁止さ れる行為として、当該委託業者が証券業として引き 受けた有価証券が募集残となった場合の当該有価証 券の信託財産による取得の指図を規定する。 |
第26条第2項ただし書 [信託約款の内容記載書面の交付義務の適用除外] |
目論見書に当該信託約款の内容が記載されている場合その他政令で定める場合 | ・ 信託約款の内容が記載された書面の交付が免除さ れる場合として、私募の場合及び既に同一投資信託 の受益証券を有している場合の当該投資信託の受益 証券の再取得を規定する。 |
第28条ただし書 [受益証券等の預託の禁止の適用除外] |
証券投資信託委託業者が第十八条第三項の認可を受けて証券業を営む場合その他政令で定める場合 | ・ 証券投資信託委託業者が受益証券等の預託を受け られる場合として、受益証券の直接販売、証券投資 法人の投資証券による一般事務受託者として募集の 取扱い事務を行う場合における募集代金等の受入れ を規定する。 |
第30条第1項 [信託約款の変更] |
信託約款を変更しようとする場合において、その変更の内容が重大なものとして総理府令・大蔵省令で定めるものに該当するときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該信託約款に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。 | ・ 信託約款の変更の内容が重大なものとして、(1)運 用方針、(2)運用方法、(3)その他商品としての同一性 を失わせるもの等を規定する。 ・ 信託約款の変更の内容が重大な場合において、公 告すべき事項及び受益者に対して交付すべき書面の 様式・記載事項等について定める。 |
第33条 [運用報告書の作成・交付] |
運用の指図を行う信託財産について、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該信託財産の末日(総理府令・大蔵省令で定める信託財産にあつては、総理府令・大蔵省令で定める期日)ごとに、運用報告書を作成し、かつ、当該運用報告書を当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。 | ・ 運用報告書の作成・交付時期(信託財産の計算期 間ごと)の例外となる信託財産につき、その信託財 産の計算期間が6月未満のものは、その運用報告書 の作成・交付の保存期間を6月ごととする。 |
第36条第1項 [法定帳簿の作成・保存期間] |
総理府令・大蔵省令で定めるところにより、信託財産の状況その他業務(証券投資法人に係る業務を除く。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 | ・ 法定帳簿について、(1)外部委託を行った場合の契 約書を追加、(2)法定帳簿の保存期間を信託財産の計 算期間の終了後10年間等とする。 |