[株券等の保管及び振替に関する法律関連]

根拠条項 条文(抜粋) 政省令制定に当たっての基本的方向性
第5条第2項

(業務規程)

業務規程には、保管振替事業において取り扱う株券等その他主務省令で定める事項を定めなければならない。 ・ 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律にお
 ける投資証券の実質投資主に関する事項を規定する。
第39条第1項

(株券以外の有価証券)

(において準用される第第15条第2項、第17条第2項)

前章の規定( 略 )は、株券以外の有価証券について準用する。

第15条第2項(顧客の株券の預託) 顧客口座簿には、次に掲げる事項を記載する

一〜三 略

四 その他の主務省令で定める事項

第17条第2項(参加者口座簿)
 保管振替機関は、参加者口座簿に、参加者の名称及び住所のほか、第十四条第一項の規定により参加者が預託した株券(以下「預託株券」という。)につき、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一〜三 略

四 その他の主務省令で定める事項

・ 預託投資証券について、顧客口座簿及び参加者口
 座簿の記載事項を規定、また預託された投資証券が
 信託財産の場合の取扱いを定める。
第39条第4項

(株券以外の有価証券)

(において準用される第31条第3項)

第一項に規定する規定のほか、第十九条及び前章第三節の規定( 略 )は、……に規定する投資証券について準用する………

第31条第3項(実質株主の通知)
 前二項の場合において、保管振替機関は、参加者が自己分として預託し、又は預託することとなるべき株券の株式については当該参加者(主務省令で定める場合において、当該参加者から他の者が実質株主である旨の申出があつたときは、その者)を、……については当該参加者が報告した者を実質株主として通知しなければならない。この場合においては、参加者は、顧客(主務省令で定める場合において、当該顧客から他の者が実質株主である旨の申出があつたときは、その者)を実質株主として報告しなければならない。

・ 譲渡担保の目的となっている投資証券における、
 実質投資主の通知にかかる規定を定める。
第39条第5項

(株券以外の有価証券)

前二項に規定するもののほか、前各項の規定により準用する場合の技術的読替えに関し必要な事項は、主務省令で定める ・ SPC法上の優先出資証券に係る読替え規定の一
 部を改正する。

・ 投資証券についての、技術的な読替え規定を定め
 る。


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