金融審議会「第二部会」第10回会合議事録
日時:平成11年8月24日(火)10時02分〜11時53分
場所:大蔵省本庁舎(4階)第三特別会議室
○倉澤部会長 それでは、ただいまから、第10回金融審議会「第二部会」を開会させていただきます。
本日は、皆様、御多用のところ御参集いただきまして、ありがとうございます。
本日は、「預金保険制度に関する論点・意見の中間的な整理」に関するヒアリングの第2回でございます。前回は金融業界からのお話をお伺いいたしましたが、今回は、企業、労働団体、消費者団体、地方公共団体と、金融サービスの利用者サイドの方々から御意見を伺うことになっております。
なお、今後預金保険に関する審議が本格化することを踏まえ、本日より、預金保険機構の花野昭夫理事に、オブザーバーとして御出席いただくことになりました。ここに御紹介させていただきます。
○花野預金保険機構理事 よろしくお願いいたします。
○倉澤部会長 それでは、5人の方々のお話を引き続きお伺いいたしたいと思います。お一人目は、大阪ガス株式会社の土山淑郎常務取締役からお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○土山大阪ガス(株)常務 大阪ガスの土山でございます。私は、企業の経理財務を担当する立場から、預金保険制度におけるペイオフの問題について意見を申し上げたいと存じます。
ペイオフにつきましては、2001年4月に解禁されるものと承知いたしておりますが、その前提といたしましては、景気対策などにより日本経済が回復し、同時に早期是正措置の発動や、金融機関の再編強化等により、我が国の金融システムが安定を取り戻していることが必要であると理解しております。すなわち、2001年3月末までに早期是正措置が厳格に運用・発動されている状況になっておれば、弱体とみなされる金融機関は既に再編強化されており、ペイオフを解禁しても預金の大規模な移動が起こらないと考えます。また、2001年4月以降に仮に金融機関の破綻が生じても、早期是正措置は債務超過になるか否かというタイミングで業務停止命令を発動するものであり、破綻金融機関の資産を処分することで預金の全額払戻しが可能になるか、少なくとも不足分はペイオフコストの範囲内にとどめることができるのではないかと考えます。
しかし、我が国の経済は、下げ止まり、一部に明るさが見えてきたとはいえ、依然として
4.9%の失業率に代表されるように、不況感が払拭されているとは思われません。
また、本年3月、7兆 4,500億円の公的資金が注入されたことにより、大手都市銀行の経営不安感は大幅に後退したとはいうものの、地銀以下の中堅中小金融機関については、残念ながら未だ経営の安定が達成されたと言える状況ではないと思われます。このような状況下でペイオフを解禁すれば、それがトリガーとなり、再び金融システムに不安が起こる心配を否定できませんので、ペイオフ解禁を延期すべきだという議論があることも承知いたしております。
しかし、2001年4月のペイオフ解禁は一種の国際公約であり、これを延期することは海外から、日本の金融システムが依然として脆弱であると見られ、ジャパン・プレミアムが再発する等の問題が出てくることが予想されます。
また、ペイオフ解禁までは預金が全額保護されるわけですから、一部の金融機関では、市場レートを大きく上回る金利で預金を集め、また、これに応じる預金者もいるといった、金融機関、預金者双方のモラルハザードを助長することともなります。これらの問題は、我が国の金融システムを早期に国際的にも遜色のないものとして、我が国経済の構造改革を進める上で大きな弊害になると考えます。
したがって、2001年4月のペイオフ解禁は延期されるべきではないと考えますが、先ほども述べましたようにその前提となる景気回復や金融システムの安定化がその時期までに完全に実現されることは困難であると思われますので、何らかの追加的措置の検討をぜひともお願いしたいわけであります。
この追加的措置といたしましては、全ての破綻銀行をペイオフ処理するのではなく、ブリッジバンクや特別公的管理といった現行の金融再生法の仕組みの一部を継続することや、あるいは米国で行われているP&Aを導入することが考えられます。
さらに、金融システムの利用者としての企業の立場から申し上げますと、それらに加え、特に決済のために保有している口座の預金の保護を何らかの方法で実現していただきたいと思います。
私は、銀行の決済機能は、公的な役割を持つ一種の公共材とも考えられるのではないかと思っております。したがって、決済機能を保護することにより、連鎖倒産など、経済の混乱を防止するということがぜひ必要な措置と考えるわけであります。
その方法といたしましては、決済口座については、事前に登録をしておき、登録済みの口座についてはペイオフの対象にせず、また、口座を封鎖することなく全額保護するといったことが考えられます。
具体的には、当座預金がその候補になるものと認識いたしております。しかしながら、この方法も、何を基準に決済口座だと認定するかといったような問題が発生するかもわかりません。また、現実に決済口座として普通預金を利用する企業も多くあります。これを全て当座預金に移動させることについての問題もございます。そうしたことで、このような問題をうまく回避しつつ、金融機関の破綻の際にも決済機能が阻害されない方法を検討いただきますようお願いいたしたいと存じます。
その際、当座預金につきましては、決済の即時性を推進するということや、借入金との優先相殺を確保することで企業の決済口座を守ることも一つの方法ではないかと考えております。
また、私どもが所属しておりますガス業界には多数の中小企業事業者がございますが、これら中小企業は、決済口座を単一もしくは少数の金融機関に依存しているケースも多くございまして、万一の場合の影響は、大手の事業者よりも深刻なものになる可能性が高いと考えております。
さらに、ガス、電力、通信等の公益事業では、その料金の収納を現在の銀行の決済システムに全面的に依存しております。決済性預金の保護なしのペイオフ導入は、仮にも大手の金融機関の破綻時には料金収納が不可能となり、また、代わりの集金手段もすぐには存在しないといった問題が発生いたします。
最後に、ペイオフ解禁のための環境整備の一つとして、大手企業のみならず、中堅企業にも直接に資本市場へのアプローチを可能にする方策を導入する必要があると考えます。一昨年以来の金融機関の破綻による金融機能の不安定化が産業界、ひいては実体経済の不安定化につながり、さらにそれがまた金融機能の不安定化を呼び起こすという悪循環を招きました。これを繰り返すことのないよう、中堅企業が直接金融市場へアプローチできるよう、市場環境を整備することなどのバランスのとれた金融市場の構築を急ぐべきではないかと考えております。
繰り返しになりますが、これから2年間は、日本の金融システムにとって、その将来が左右される大切な時期であろうかと存じます。そのため、予定どおりペイオフが解禁できるような万全の措置を講じるとともに、金融システムの利用者である預金者や企業がモラルハザードに陥ることなく、かつ、安心して利用できる預金システム、決済システムを構築されるよう改めてお願いいたしまして、私の発言を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
○倉澤部会長 どうもありがとうございました。
引き続きまして、松久株式会社の神谷一雄代表取締役社長からお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○神谷松久(株)社長
神谷でございます。どうぞよろしくお願いします。
私は、先ほど御紹介ありましたように松久株式会社の神谷、同時にまた、日本商工会議所及び東京商工会議所の特別顧問を務めさせていただいておりまして、本日は中小企業の立場から意見を申し上げたいと存じます。
申し上げるまでもなく、金融システムは資本主義の経済のインフラの根幹をなすものでありまして、その安定化が一刻も早く実は望まれております。とりわけ、各金融機関においては自助努力を前提とした不良債権の早期処理をはじめ、財務内容の強化及び経営の健全化を図り、国民や企業経営者の不安を払拭することが極めて重要であると認識をいたしております。
現在、関係御当局において金融システムの安定化に向けまして、鋭意取り組んでいただいているところでありますが、いま一層の御尽力をお願いしたいと思うのであります。
先月、東京商工会議所では、夏期役員懇談会を開催いたしまして、当面の諸問題につきまして議論を行い、緊急アピールをとりまとめました。その中で、ペイオフ問題について、ペイオフ制度は十分な対策等を講じないまま、予定どおり解禁されると急激な預金移動等により信用不安が起きることが懸念され、このため、破綻金融機関の資産と預金を健全な金融機関に引き継ぐ方式と、具体的な破綻処理策を講じるとともに、決済性預金を保護し、中小企業の資金調達に支障のないよう、万全なセーフティネットの構築が重要であり、これらの条件整備がなされないままペイオフ制度を解禁することは賛成しがたいという意見を公表いたしました。本日は、その意見を踏まえながら発言をさせていただきたいと、こう思います。
まず、中小企業の現状についてでございますが、皆様もよく御承知と存じますが、少し触れさせていただきますと、我が国の全企業に占める中小企業の割合は99.4%であります。従業員数も約60%以上を占めておりまして、つまり中小企業は我が国経済の根幹をなす重要な位置づけをしております。しかし、その中小企業は、金融の面になりますと極めて弱い立場にあります。中小企業問題は金融問題であると、かつてよく言われておりましたが、そのゆえんであります。大企業に比べますと今なお厳しい状況に置かれているのが実情であります。
例えば、大企業と違って直接金融の道は閉ざされておりますし、どうしても金融機関からの借入れである間接金融に頼らざるを得ません。中小企業の場合、資金需要の規模が小さいため、貸出金利も必然的に割高になります。さらに、借入れの附帯条件として、拘束性の定期預金を要求されることもあります。それから、貸し渋りが行われると、まず中小企業がその対象となり、資金調達が困難に陥るなど、金融機関との取引が不安定な状況に置かれています。
昨今のいわゆる貸し渋り問題が起きましたときには、多くの企業、とりわけ中小企業は資金繰りが非常に悪化し、資金調達に悩みました。幸い昨年10月、政府により中小企業金融安定化特別保証制度が実施されたことにより、一時期見られた厳しさはかなり緩和されたことは大変喜ばしいことであります。この制度は平成12年3月までの時限措置でありますが、その20兆円の特別保証枠については、既に80%強が執行済みであり、会員企業が金融機関の貸し渋り対策に大いに役立ったとの声が数多く寄せられております。
一方、都道府県別における中小企業の割合を見てみますと、東京こそ98.6%でございますが、全国を見ますと99%を超えております。中小企業は、地域経済に密着した存在であります。したがって、必然的に地域密着型の金融機関との取引が主流となっておりまして、また、金融機関が多数存在する大都市ならいいですが、金融機関の数が少なかったり、あるいはほとんどないために、金融機関を選択することが事実上困難な都市も数多くありますので、そうならざるを得ないという場合もあるわけであります。
中小企業白書によりますと、過去にメインバンクを変更したことがある中小企業は2割にとどまっておりまして、メインバンクとの継続的な関係が一般的となっているのもこのような理由からであると考えられます。
したがって、今回のペイオフ問題を考えるにあたっては、ただいま申し上げたような我が国経済の要である中小企業の金融特性や、地域の金融事情にも十分着目して御議論をいただきたいということを特にお願いしたいと思うのであります。
それでは、本題に入らせていただきたいと思いますが、現状のままでペイオフが解禁された場合に考えられる影響として、次のようなことが挙げられると思います。
まず、国民がペイオフ制度を知っているかどうかについては、御承知のように本年5月に実施された日本銀行の生活意識に関するアンケートによりますと、制度の内容と解禁時期の両方を掌握していた人は、全体の約2割しかいませんでした。その後ペイオフ問題はマスコミ等で盛んに取り上げられておりますので、もう少し増えているかもしれませんが、最近の金融機関の破綻に際しましては、預金の全額保護が広く知れ渡っているため、解禁が近づくにつれて、預金者の不安を一層招きかねません。現状のまま時間が経過すれば、大手金融機関に比べ資金調達の基盤が弱い中小金融機関からの預金移動も危惧されておるということであります。
このような中小金融機関からの預金流出は、中小企業への円滑な資金の供給を損ないかねません。すなわち中小金融機関の資金力が減少しますと、再度貸し渋りが再燃し、中小企業の資金調達に多大な影響を及ぼすとともに、新たな倒産を招きかねないと実は心配をいたしております。
もとより、金融機関の破綻は預金者に直接負担を強いるだけでなく、金融システムや地域経済、ひいては日本経済全体にも大きな影響を与えることになりますので、これらの影響をできるだけ小さくすることが破綻処理の仕組みとして整備されることが必要だと思います。
破綻処理の方法として、例えば、一つとしまして、ペイオフの解禁と同時に廃止される金融早期健全化法や金融再生法の延長。二つ目といたしまして、破綻金融機関の資産と預金を競争入札で健全な金融機関に引き継ぐ米国のP&A方式−−これは資産と負債の継承でございますが−−の導入。三つ目といたしまして、ペイオフの上限の見直しをはじめとした新しいスキームの構築。四つ目といたしまして、金融機関破綻時の仮払金の見直し及び敏速な預金の払戻しの検討など、いろいろあると思いますが、当審議会において専門的な立場から、かような破綻処理方法について御検討をお願いしたいと存ずる次第であります。
中でも米国のP&A方式がセーフティネットとして有力視されていると聞いておりますが、ペイオフ、いわゆる破綻しますと、預金者が一たん取引口座を失うこと、また、清算を前提としているため、健全な借り手も資金調達先を喪失することなどから、資金繰りの面で影響は避けがたく、結果的に地域経済や金融システムに大きな影響を与えることになりますので、破綻金融機関の資産と預貯金を健全な金融機関に引き継ぐという意味では、大いに検討に値するものと思われます。
ただし、日本の場合には、同一地域に金融機関が少ないことにより、簡単に継承先が見つからないということなど予想されますので、法制面や実務面を十分検証していただき、我が国になじみやすい方法を工夫する必要があると考える次第であります。
また、決済性預金の取扱いですが、一部からモラルハザードの増大や、他の預金との線引きが不可能といった問題が指摘されておりますが、中小企業の多くは資金繰りが命であります。これが途絶えてしまいますと、倒産してしまいます。したがって、保険金支払限度額までの払戻しだけではなく、企業にとって手形の不渡りや、それに伴う連鎖倒産の可能性など、決済問題は解決できません。決済性預金を全額保護対象とすることも含め、万全な対策を講じる必要があると考えるものであります。
さらに、金融機関の連鎖破綻を招くシステミックリスクが発生する可能性がある場合には、米国のように政府が預金の全額保護や破綻金融機関の救済など、できる例外措置を用意する必要も出てくるでしょう。また、直ちにP&A方式が活用できない場合にも備えまして、ペイオフ解禁時までの特例措置である金融再生法、ブリッジバンク制度や、金融整理管財人による管理などを解禁以降も継続するなど、多様な対応策を検討した方が望ましいと思います。
また、金融機関自身の情報開示も当然必要となるでしょう。ペイオフが平成7年に凍結されたときに、大きな理由の一つとして、金融機関の情報開示がなされていないことが挙げられましたが、ペイオフ解禁にあたっては、一般預金者に自己責任がとれるだけの適切な情報開示がなされていることが重要であるというふうに思います。
いずれにいたしましても、大蔵大臣は、今年の秋までに方針を決定すると言われておりますが、政府はできるだけ早く方針を明らかにし、国民に無用な混乱を招かないよう周知徹底を図り、国民や企業が安心して預金や取引を継続できるようにしていただきたいと存じます。
繰り返して申しますが、夏期役員懇談会緊急アピールで、公表したとおり、ペイオフ解禁に関しましては、破綻金融機関の資産と預金を健全な金融機関に引き継ぐ方式など、具体的な破綻処理策を講じるとともに、決済性預金を保護し、中小企業の資金調達に支障のないよう、多様なセーフティネットの構築が重要であります。これらの条件の整備がなされないままペイオフ制度を解禁することは賛成しがたいというふうに考えておるわけでございます。
以上、一応私がまとめて持ってきましたのですが、あと二つほど、時間の関係がございますが、実は会員からもいろんな意見がございまして、一つは、来年の4月から定期1年物がちょうどペイオフにかかるんですね。そうしますと、もう来年の4月からペイオフに入ったという感覚を持たなければならぬ。大口の預金者は大体
1,000万ぐらい中小金融機関に預金して、あと残りは、やっぱり大手銀行なり郵貯に移し替えるということが起きかねないという心配が出てまいりますと、中小企業に対する金融にやっぱり影響が出てくるということにもなりかねない。これはわかりません。大体1年定期が大半でございますから、いっぱい金持った人は非常に神経質でございますから、果たして大丈夫かな、中小金融機関大丈夫かな、そういうことになりますと、1,000
万にして、あとはよそへ持っていけということになりがちになるということでございますから、事実上4月からペイオフは実態は始まる、預金の移動は始まるということを考えてほしいという意見がございました。
それから、もう一つは、今、金融監督庁、今日も御出席になっておられますけれども、お話を直接伺いますと、現在、信用金庫の検査が
220残っておると。これが全部終えるには来年6月までかかるだろうというふうに言われておりますが、来年6月頃から第二地銀に見られましたように改善命令が出されて、そして、悪いところは破綻がどんどん出てくるということになりますと、もうペイオフは半年もないわけですから、非常に金融の混乱を起こすのではなかろうかというような考えも出てくるわけで、特に
1,000万以上、 1,000万以下の人も、もう小さいところ危ないぞと、どんどん破綻が出るぞと。第二地銀でそういうことが行われたわけで、あのときの第二地銀でも相当都会においては預金が移動したわけですね。全額保証されても移動している。しかし、今度は、半年後はもうだめなんだということが聞こえてまいりますと、
1,000万以下の預金まで移動することになりますと、これはまた、中小金融機関に対して大きな影響を与えるのではなかろうかという意見があるわけでございます。
それから、もう一つは、この問題が決められた3年前、村山内閣時代に決められたということでございまして、当時のいわゆるGDPは3%か4%だったですね。まだ景気は今みたいな状態じゃない。金融機関も倒産が小さい組合で出ておりました。しかし、そう出てなかった。ところが、今日は御承知のように景気はマイナス又は0%。企画庁は相当と言っていますけれども、いずれにしても、まだ不安が非常に残っている。
同時に金融は、大手の銀行、また、生命保険とか、刑事問題、いろんな問題、金融不安が今最高に募っておるんですね。そういうときにかかって、果たしてまだ体制が十分整ってないのにやっていいのかどうか。やっぱり景気の見通しがもう少し良くなって、そして金融2法案によって、これは2001年3月で完了することになっておるわけですが、それが完全に終えて、そして要するにセーフティネットも完全に構築されて、そういう状況の中で2年間ぐらい。国民が命の次に大事なお金ですね。生活とか企業、これはもう血液でございますから、これが破綻したら戻ってこないような感覚であったら、これは大変なことである。
今まで、銀行はつぶれても、いろんな預金なりその他は全部保証していただける。そういうものは50数年定着しているわけですから、それが急に、今まで皆さんが乗った車は、どの車に乗っても事故が起きなかった。今度は乗る車によって事故が起きますよということを、わずか1年やそこらでいったところ、これが非常に危険だろうと。やっぱり環境、体制が十分整った上で2年間趣旨を徹底させて、そしてこれを実行する。
確かに自己責任、モラルハザード、いろんな問題があります。しかし、国際公約と、今隣の土山さんから話がございましたが、国際公約ということは私は果たしてどうかと思いますが、いずれにしても、要するに村山内閣が決めたときには、恐らく確固たる根拠というものはなくて、まあ5年先というふうに決められたと思うんですね。ということであれば、私は万全な体制が整って2年間ぐらい、これだけ大きな問題は国民に周知徹底させて、実行していくべきであるというふうに思っておるわけです。
以上、会員からの声も踏まえて、皆さんに申し上げました。ありがとうございました。
○倉澤部会長 どうもありがとうございました。
次に、連合の村上忠行総合政策局長からお願いいたします。
○村上連合総合政策局長 村上でございます。よろしくお願い申し上げます。
本日、意見を申し上げる機会をいただきまして、お礼を申し上げます。勤労者の立場、一般預金者の立場から意見を申し上げたいと思います。
まず最初に、預金保険制度に対する基本的な問題について何点か申し上げます。
預金保険制度は、金融システム安定化のために必要と考えています。ただし、改善を要する点も多々あると思います。後ほど述べます。
次に、ペイオフ凍結の特例措置につきましては、これまでのような金融システム不安下においては必要であると考えています。預金保険制度全体およびペイオフの意味について、一般預金者が正確に理解していない実態は問題と考えております。例えば、ペイオフが実施されますと、
1,000万円以上は全く戻ってこないとの誤解が多いようですし、マスコミもそのような報道をしておりますし、また、不安をかき立てる記事が目立ちます。このような事態を改善するため、政府は、預金保険制度はどういう制度なのか、ペイオフはどういう制度で、なぜ用意されているのか、2001年3月末までのペイオフ凍結はなぜとられたのかなど、正確な情報発信と周知が必要と考えております。
国民は、先の見えない金融システム不安、増額の続く不良債権、相次ぐ不祥事、長銀など、膨れ上がる破綻処理負担、そして公的資金投入額の膨張に対し、金融行政、金融機関、政治への不信を募らせています。90年代の日本経済の停滞は金融行政と不良債権の処理の進まない金融界に責任があることを自覚すべきであります。
また、公的資金の投入された金融機関は経営者の賞与だけでなく、辞任や報酬、退職金を半減するなど、責任をきちっととらせる対応が必要と考えております。
金融システムに対する国民の安心感や信頼を一刻も早く取り戻すこと、そして、ペイオフ実施予定の2001年3月末までに金融システムの安定と景気回復を行うことが何よりも大切であることを強く指摘しておきたいと思います。そのために金融機関の経営改善努力を格段に進めることが必要であります。今後、信用金庫や、来年には信用組合への金融監督庁の本格検査が行われると聞きますが、そうした対応で期限までに金融システムの安定が確保されるのか、懸念が大いにあると思います。
行政当局は、金融機関の検査、モニタリングを強化し、金融機関の経営状況を正確に把握して、万一の事態に迅速に対応できる体制整備を早急に行う必要があると考えております。
また、金融機関の健全性、経営努力を示す情報が十分に開示されておらず、預金者が適切な選択をできない状況にあることも問題だと考えております。預金者が判断を誤らないような、わかりやすい諸指標を示すなど、情報公開のあり方について早急に検討を行っていただきたいと思います。
次に、ペイオフ実施について申し上げます。
ペイオフ凍結の2001年3月までの特例措置は、現在のような金融に対する不信、不安が続いている状況では必要な措置であります。しかし、預金者や市場による金融機関に対するチェック機能が働かず、金融機関の努力が遅れると、モラルハザードの問題が伴っています。ペイオフの実施にあたっては、金融システム安定化が確保されること。景気回復がなされていること。さらに日本型P&Aやブリッジバンクなど、ペイオフ実施後のセーフティネット、迅速な対応スキームの整備が決まっていることが必要と考えております。2001年3月までに行政、金融機関双方が今述べました条件を整えることに最大限努力する必要があると考えております。
3番目に、預金保険制度の機能等について申し上げます。
ペイオフの限度額につきましては、一般預金者の視点からは、
1,000万円の上限を引き下げることには反対であります。
次に、生活協同組合の出資金や労働組合、マンション管理組合、NPOなどの非営利団体の預金問題があります。例えば、労働組合の預金はストライキの際の賃金補填の資金が一つの名義で金融機関に預けられています。これら組合費として集められた預金については、その性格を考慮した別途の保護策が用意されるべきと考えております。
決済性預金につきましては、現行制度のままペイオフを実施した場合、中小零細企業などで日々の決済が行えないため資金繰りに行き詰まり、賃金等の支払い遅延や倒産の懸念もあります。これら中小零細企業の決済性預金についてペイオフを実施した場合に、迅速な払出しのできるスキームの整備を検討することも必要と考えております。
仮払金につきましては、現行水準の20万円は引き上げるべきと考えております。現行制度は預金者の当座の生活資金に充当するためのものでございますが、現状の生活水準を維持するために極めて低水準であり、現行の水準の3倍程度に引き上げることが妥当と考えます。同時に、事故、医療費など、不時の出費については、別枠で迅速に支払われる仕組みの構築が必要と考えます。
また、金融機関の破綻によって預金者のローンやカードの決済が遅延することによりペナルティが個人に課されないような制度を構築することも大切だと考えます。
金融システム改革により銀行の取り扱う商品も、証券、保険、共済など、多様化する中、商品毎に利用者保護策の有無、差異が存在する現状にありますが、利用者の立場からは、これらを含む論理的、かつ、わかりやすく、納得できる総合的な保護策の検討が必要と考えます。
4番目に、2001年4月以降の破綻処理のあり方などについて申し上げます。
信用秩序の維持や地域経済の安定が基本ですが、破綻処理につきましては、国民の最終負担が最小化できる制度を準備すべきと考えます。したがって、2001年3月までの時限立法であります金融再生法に定めるブリッジバンクなどの金融機関の破綻処理スキームにつきましては、手直しつつ、今後も存続させる必要があると考えます。
また、米国で一般的なP&A方式なども含めて早急に検討し、迅速かつ最小コストで対応できるスキームを用意する必要があると考えております。
最後に、金融審議会の今後の審議に対しまして御要請申し上げます。
今後の検討課題の焦点は、ビッグバン後の新たな金融秩序をどう描き、それをいかに構築していくか、変革後の金融システム下での安全網をどう構築するかという点がポイントと考えていますが、論議される場合には、金融システムの安定を確保する預金保険制度や破綻処理策と利用者の保護策の視点を重視すべきと考えておりますことを申し上げて、発言を終わります。
ありがとうございました。
○倉澤部会長 どうもありがとうございました。
引き続きまして、全国消費者団体連絡会の日和佐信子事務局長からお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○日和佐全国消団連事務局長 全国消団連の日和佐でございます。
初めにお断りしておきますが、ちょうど夏休みとも重なっておりまして、私ども全国消団連機関会議で意見を一致させるという作業ができませんでした。したがって、これは事務局としての意見とお受け止めいただければと思います。その点どうぞよろしくお願いをいたします。
預金全額保護の特例措置について延長すべきだという意見もございます。私ども事務局内で様々に議論、意見を闘わせましたが、いろんな意見がありました。延長すべきだ。今予定どおり2001年4月からペイオフが解禁されれば、いわゆる預金の大量預け替えということが起こって、金融機関の破綻につながるという可能性もあるという説もあります。
と同時に、中小企業における非常に困難な状況も想定されるという意見もあり、個人的に言えば、私は
1,000万もないから、いいわという意見もありで、様々でございました。
結論として申し上げますけれども、延長するべきという意見もありますけれども、全額保護は、結果的には金融機関の自己責任を希薄にしていると思っております。したがって、破綻処理に係る公的資金を増大させることにつながると考えられまして、ひいては国民の負担は重くなるという構造でございますので、特例措置は予定どおり終了させるべきであると考えます。
上限 1,000万についてなんですが、これは妥当な範囲と考えております。現在、個人金融資産は1世帯当たり
1,600万強と言われておりますが、勤労者世帯の過半数は800
万以下であるという数値が平成9年の貯蓄動向調査、総務庁による調査のデータとして出ておりまして、これらの数値からも上限
1,000万については妥当な金額であるというように思っております。
また、もう一つ議論になる論点だと思いますが、仮払金です。これは、仮払金20万については増額する必要があると考えております。貯蓄の目的を調べた調査があります。貯蓄と消費に関する調査、貯蓄広報中央委員会なんですが、病気、災害への備え、老後の生活資金、子供の教育資金等が貯蓄の目的となっておりまして、この観点から考えますと、仮払金20万というのは、やはり金額が少ない。したがって、消費者が必要とする金額を支払えるような仕組みが必要であると思います。そのためには、名寄せに非常に時間がかかり、経費がかかりという御意見を拝見いたしましたけれども、現在コンピュータ処理で顧客の情報、データは管理されている。その状況から見まして、それほど名寄せに関して時間、経費等が多大にかかるというようには思えないというのが私素人の考え方でございまして、日常的に名寄せを迅速に行うシステムを構築しておくべきであると思っております。
ペイオフ解禁に際して必要な施策として、4点ほど次に述べたいと思います。
第1点は、消費者への情報の提供です。ペイオフ制度について、これは消費者に正確に理解はされておりませんで、
1,000万を超える預金は全額保護されないというように受け止められているというのが現実だろうと思います。したがって、このシステム、仕組みをきちんと消費者に理解されるように情報を伝達しない限り、先ほどのお話にもありましたように預金の大量移動等が即起こるということになりかねません。したがって、正確なペイオフの仕組み、システムの情報と同時に、預金保険対象商品の情報についても同時に周知させる施策、情報の提供が何よりも必要であると思います。
第2点は、外資預金についてなんですが、これは対象商品になっておりませんけれども、現在非常に利用が拡大している。これは金融機関の低金利という状況を踏まえて、利用が拡大しているという状況でありますことから、ぜひ御検討いただければと思います。
第3点は、セーフティネットの整備が必要であるのは言うまでもありませんが、私どもで考えますと、アメリカにおけるP&A方式がベターな仕組みではないかと考えておりまして、ペイオフ解禁までにセーフティネットの整備が完全に行われるということが、またもう一つ大きな要件であると思っております。
第4点ですが、金融機関の経営悪化を早い段階でチェックするということが何よりも重要なことであると考えております。このことは同時に、金融機関の経営に関するディスクロージャーが公明、透明性、公正にきちんと行われるということも要件でございますし、金融監督庁の役割と存じますけれども、経営悪化の早い段階でチェックし、経営の健全化を図るという施策を積極的にしていくということが基本的に一番重要な事柄であろうと考えております。
以上でございます。
○倉澤部会長 どうもありがとうございます。
それでは、最後に、荒巻禎一京都府知事からお願いいたします。
○荒巻京都府知事 京都府知事の荒巻でございます。金融審議会の第二部会におかれましては、地方公共団体の関係者であります私からも意見陳述の機会をお与えいただきまして、誠にありがとうございます。
それでは、意見を申し上げますが、実はこの問題につきましては、今各府県の出納長で作っております全国出納長会がいろいろ問題意識を持ちまして、意見集約中でございますし、また、全国知事会でも各地域ブロックで意見があり、これを吸い上げまして、意見調整を行ったり、あるいは出納長会との意見の整合性も図るというようなこともやっておりますので、そういう中で、もちろん、私もその流れは大体承知した上で申し上げるわけでありますが、併せて私自身の各府県での経験、あるいは京都での経験等も踏まえての意見として、お聞きいただければというふうに存じております。
私の意見の前提としまして、当然のことでございますが、昭和46年に制定されました預金保険法の付保対象として、地方公共団体の公金預金が除外されているという中で、平成8年のペイオフ凍結の際に時限的に地方公共団体の公金預金も全額保護措置の対象なっている、そういう事情や経過があることも十分承知をいたしておりますし、また、国民の少額貯蓄の保護、あるいは信用秩序の維持ということがこの法のコンセプトであるということ、さらには金融機関のモラルハザードにならないようにディスクロージャーを前提にしながら国民の自己責任を求めるという、そういう時代の大きな流れも十分認識をした上での意見というふうに御承知いただきたいと思いますが、このような中で、なおかつ、地方公共団体の公金の性格の特性、あるいは公金保管、運用の現状、実態等を申し上げまして、特別の御配慮をお願いしたいというふうに思うわけでございます。
まず、地方公共団体の公金は、御承知のとおり、地方自治法及びその政令によりまして、地方公共団体の長がそれぞれの議会の議決を経まして決めます指定金融機関、これは一つしか決められませんが、指定金融機関を指定して、そこに総合的に収入支出をさせるというのが法的な制度でございまして、同時に、その中の一部をである公金の収納だけを収納代理機関というような形でその他の都市銀行あるいは農協とか、信用金庫とか、信用組合とか、そういうところに取り扱わせていることも事実でございますが、その基本は、あくまでも安全・確実であり、有利な保管をすべしということであるわけでございます。
京都府の例をちょっと申し上げますと、京都府の公金預金は、平成10年度の収入支出に係る歳計現金、一般の運用資金的なものでございますが、その平均残高が大体200
億〜300
億円という状況でございまして、これを地元の地方銀行であります京都銀行を京都府が指定金融機関に指定いたしまして、そこに預けております。
そのほか、地方公共団体には、特定の目的のために積み立てたり、運用しております基金がございまして、この基金は、もちろんストック的にその果実をもって仕事をする基金もございますが、大半は、それはまた崩して使うという意味での基金もございまして、これが大体
720億円ございます。それから、中小企業や、あるいは農林漁業等の融資、いわゆる制度融資に対する援助のための金融機関に対する預託金というものが大体
670億円ほどございます。これは、その種類、あるいはそれを利用する人の立場上、非常に広い範囲の地元の農協から、信用組合、信用金庫、いろんな地方銀行、そういうものに幅広く預けているわけでございます。
そういう実態でございますが、当然、安全・確実ということをきちっと意識いたしますと、どうしても一番安定した大きな銀行に預けるのが筋かもわかりませんが、今申し上げたように、地方公共団体の使命として、やはりどうしても地域の住民の生活を向上させる、あるいは産業を振興させる等々の、そういうふうな地方公共団体特有の使命といいますか、あるいは議会での雰囲気、住民の要望がございますので、指定金融機関につきましても、一番安全・確実で大きな都市銀行を指定するというふうにいきませんで、現に他在府県の場合でも、大半の府県がそこに所在する地方銀行が指定金融機関になっております。そういう形で、まず、安全・確実という点だけではない要素がかなり入っているということを御理解いただきたいと思います。
また、制度融資等につきましても、先ほど申し上げましたように、地場産業の振興や中小企業の振興、あるいは不況対策、また、公害、ダイオキシン等の排出に対する環境対策というような点も含めまして、いろいろ企業に対して有利な金利で貸し付ける。そのためにはどうしても企業の取引銀行に府県が預託をしまして、利率を下げてもらっていると、こういうことがございまして、多くの安全・確実以外の要素での預金、預託ということが行われているし、また、そうせざるを得ない事情があるわけでございます。
そういう中でペイオフの凍結が解除されるということになりますと、どうしても大きな銀行、今のような要素をむしろ薄めて、安全・確実一本になっていくおそれがございまして、そうなりますと、先ほどの地方公共団体の使命が果たせないと、こういう問題もございます。
また、一方、ディスクロージャー等十分注意いたしまして、ここはどうも怪しいぞと、この指定金融機関はくさいぞと思ったときに、それでは、さっと安全なところへ指定金融機関を変えることができるかといいますと、議会の議決によって決めた指定金融機関でございますので、法的には解除の場合には議決が要らないようでございますけれども、政治的にみてもそう簡単に他行へぱっと移すことはできませんし、特に情報公開は非常に今、地方公共団体では強く言われておりますので、そういう中で、例えば京都府が指定金融機関の銀行からどこかの銀行へ預金を移し替えたというようなことがちょっとでも漏れますと、たとえその銀行が大丈夫でやっていくことが可能な状態であっても、途端に風評あるいは取付け騒ぎということで、これが破綻の引金の第一責任者になってしまうと、そういうことは地方公共団体としてはとても許されない、こういうことになるわけでございます。このように、同じお金でも、非常にまた違った意味があるお金だというふうに御理解いただきたいと思います。
更に、税金というものは、言うまでもないかと存じますが、政治は、国民から集めた税金というものをどう配分するかということであると言われておりますように、行政としましては、集めた税金は必ず行政を通じて国民、住民の方に還元していくものでございますので、いわば、公金というものは、国民、住民から地方公共団体がお預かりしているものであり、いわゆる住民の預金の変形であると、こういうふうにも見られるのではなかろうかと思っておるわけでございます。
その上、納税者についても都道府県では、京都府で申しますと、
120万人ぐらいの納税者の中の 1,500人かそこらが 1,000万円以上の納税者ということでございますので、ほとんどは零細な住民からお預りしているお金であると、こういうふうに理解していただきますと、少額貯蓄の保護という預金保険制度の趣旨と同じような意味が公金にはあるんじゃなかろうかというふうに思います。
国の方は国庫が日銀でございますから、全くその心配はなくて、今のような国民からお預かりしている税金は、安全・確実に運用されている。しかも、地域性に配慮せずに、日銀だけで誰も文句は言わないと、こういう状態があるわけでございますので、その辺もぜひ御理解いただきたいと思うわけでございます。
そういう中でございますので、いろいろ経過等もありますし、現在のいろいろな風潮もございますが、やはり私としましては、ぜひこのペイオフの特例で地方公共団体の預金が保証されるような、そういうセーフティネットをぜひとも作っていただきたい、この審議会の方でお知恵を出していただきたい、このように思うわけでございます。
全国知事会や全国出納長会から、後刻また組織的な検討を経まして、意見を申し上げることもあるかと思いますけれども、概ね同じような意見になると思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○倉澤部会長 どうもありがとうございました。
それでは、5名の方全員の御意見を踏まえまして、御自由に質疑、御討論をいただきたいと思います。どなたからでも結構でございます。
深尾委員、どうぞ。
○深尾委員 荒巻知事にお伺いしたいんですけれども、数百億の公金預金を全部保護するということになりますと、大変な大きな例外になるかと思うんですけれども、知恵を出せば、指定金融機関で預金する必要は必ずしもないわけでして、その金融機関の持つ例えば投資信託にするとか、別の形の運用することでリスク管理は十分可能なのではないかという気がするわけです。
もう一つは、地方住民から預かったお金ですから、どちらを向いてそのお金を保護するかというのは、金融機関との取引というよりは、やはり住民のことを第一に考えて運用すべきではないかな。そうしますと、やはり最後はリスク管理という側面で運用されて、その場合に、その運用手段を工夫することで相当程度リスクを回避することができるのではないかと思うんですけれども、いかがでございましょうか。
○倉澤部会長 荒巻さん、お願いいたします。
○荒巻京都府知事 深尾先生の御質問でございますが、私たちもできるだけリスク管理は最大限やりたいということでやっておりますし、また、将来ともやっていくべきでございますけれども、万が一のときのことを考えました場合、どうしてもやはりそれが結果的に住民の負担になるということはちょっと困るんじゃなかろうか。
それから、例えば公金で大きな何百億円という建物を建てたり、道路を造ったりする公共土木工事がございますね。この場合に、前金を40%ぐらい払って、工事を円滑に進める、そういう制度があるわけなんです。そのときも、前金払ったけど、その業者がつぶれたとか、逃げてしまったということになると、これまた大変なことですから、これは特別の法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律を作っていただいて、これで保証事業会社という会社が作られまして、そこに業者が一定の掛金を払って、そして、いざというときは、その保証事業会社が払ってくれる、こういうことで住民のお金が保証されているという仕組みがありますね。
その場合の建設業者というのは何に当たるかといえば、私たちからしますと、取引する相手である銀行に当たると思うわけでございまして、地方公共団体が取引をする場合には、そこの引き受ける方の業者の負担で保険金を払って、そしてセーフティネットを作っていると、こういうことがあるものですから、ぜひそういうことも頭に置いたセーフティネットができないかということを期待しておるわけでございます。
○神谷松久(株)社長
今、深尾さんの方からお話しございましたけれども、確かに住民なり国民に向かってということでありますけれども、中小金融機関のお金が移動しますと中小企業にものすごい影響があるということ、申し上げたとおりでございまして、それは即、結局、産業に影響があれば、やっぱり国民に影響してくるということになりますから、私は、先ほどちょっと申しましたように、中小金融機関でも安全であるという心理を、しっかり環境なりいろんなものを作って、そして徹底することだと思うんですね。そうすれば預金が移動しないということで、そこが僕は先だと思うんですね。これをやれば、そんな不安は中小金融機関でも、要するにディスクロージャーもやるし、そして、おれのところはこうだということで、今、監督庁が監査しておられまして、できれば、この前の第二地銀みたいに、何行以降は検査した結果健全であると、信用金庫ももうこれ以上は健全であるということを大臣が発表していただくことが非常に心理に影響があると思うんですね。
そのために今再生法でいろいろやっておられるわけですから、そういう環境がいろんなものが整って、そして2年間ぐらい周知徹底した上でやっていただくことが大事じゃないかなと、そんな実は気持ちを持っております。
そして、また、今のままでいきますと、郵貯にどんどん金がいっちゃうんですね。確かに郵貯は
1,000万しかやらないということなんですが、何口もやられちゃうと、地方へ行くと大体信用金庫か農協しかないんですね。都市銀行、そんなものはないんですよ。そうすると、みんな郵便局へ行く例がいっぱいあるんですね。そこへ全部行っちまう。困っちゃうわけですよ。親方日の丸ですから、ほとんど保護されていますから、だから1口しかやらない。
今度、住民基本台帳法ができたから、背番号ができたから、それでしっかり管理して、やっぱり民間と国との預かるものには差別がないんだということも並行してやっていかないと、そっちへ集まっちまうんじゃないかということは非常に会員の中で心配されておるということも申し上げておきたいと思います。 ○倉澤部会長 深尾委員、よろしゅうございますか。
ほかに、どなたでも。どうぞ御自由に。
池尾委員、ございますか。
○池尾委員 荒巻知事にちょっとお伺いしたいんですが、先ほどのお話だと、保護する際の−−私は保護するかどうかということは、そのコスト負担との組合せで考えるべきだというふうに思っておりまして、決済性の預金についても保護すべきだという議論があることはもちろん承知しているわけですけれども、その際に、自分でちゃんと保証料を払うから、保証料を全部自分で払うから保護してくれという議論なのか、自分では保証料は払うつもりはないけれども保護してほしいという議論なのかでは本質的に違う議論になると思うんですね。
同じように公金預金の場合に関しても、自ら保証料を払うから保護してほしいという議論であるのか。保証料の負担は、先ほどの話だと、当該の金融機関の負担によって公金預金は保護されるべきであるという御議論だったわけですけれども、そうしたときに、予想される保険料の水準もかなり影響してくると思うんですけれども、金融機関に負担をさせるということの効果と、それが結局のところ、消費税と同じような意味で転嫁されて、負担として返ってくるというところがありますので、コスト負担というのが、誰か別の人が全部コストを負担してくれるんだったら、保護してもらうのがいいに決まっているわけですけれども、やはりコストというのは、回り回って最終的には国民負担とか、いろんな形にならざるを得ないと。公金の場合もやはりそういう意味で結局は住民負担に帰着するということがあると考えますと、必ずしも保護するということが社会的に見て一番費用を少なくする道なのかどうかという点については若干疑問があるんですが、そこのところはいかがでしょうか。
○荒巻京都府知事 私も、保険料は銀行に払っていただいて今やってもらっているわけですから、ぜひその仕組みというものは続けていただきたいというつもりでお話をしているわけなんですが、先ほどちょっと例に出しました公共工事のときの、前金保証についても、業者がその保険料を払っているわけですね。その業者に対応するのは、お金を預かる金融機関じゃないかというふうに私は思いますし、またその保証料も工事の必要経費として、最後は住民が負担することになるのは同じなわけです。公共事業の前金だけじゃなくて、一般的に出来高といいますか、その工事の完成を保証する、そういうシステムもあるわけですね。これについてはいろんな方法がありまして、別の業者を保証人に立てて、工事の途中で請負業者がつぶれたら、保証人である業者がその工事を完成させますよとか、あるいはボンドに業者がお金を払っていて、そのボンドが工事を完成させるのに必要な金を払ってくれるとか、そういうふうに大抵引き受ける方の、商売をする方の負担で安定感を与えさせている。
地方公共団体は、先ほどおっしゃいましように、回り回って、その分、どちらが多いかは別として、住民の方の負担になるわけですので、できればそっちの方の負担でしていただきたい。こういうことで、今回もそういうことをお願いをいたしておるわけでございますが、全部制度ができてしまったら、自衛手段をどうするかということは、また別だというふうに思います。
○倉澤部会長 池尾委員、どうぞ。
○池尾委員 今の点、神谷社長にもちょっとお伺いしたいんですが、前回、金融機関経営者の方からヒアリングした際に、やはり保険料負担が経営の体力との兼ね合いで、もう限界であると。むしろ、特に中小の金融機関の方は、保険料について下げてほしいという要求を一方でされているわけですね。そういたしますと、中小金融機関を中心に預金の全額保護を続けるとした場合に予想されるコストを、先ほどの知事のお話のように金融機関がそれを十分に負担してなさればいいのかもしれませんが、ところが、保険料の負担は現状でも限界であると。ところが、預金保険機構は御存知のように収支赤字になっているわけでありまして、保護を続けるためには、より保険料収入を増加させる必要があるわけですが、金融機関の側は保険料を上げることはできないと。ところが保護は続ける必要があるということになりますと、その差額の費用は一体誰が負担すべきだというふうにお考えなんでしょうか。
○神谷松久(株)社長
信用金庫なんかでは、それぞれの企業の中で温度差がございまして、ですから、なかなか難しい問題だと思いますけれども、今おっしゃったように相当保険料は高いですね。それで、これが金額が増えてきますと、まさに経営を圧迫するということですから、まず、やはり自分の、今度監督庁がやっているように経営がしっかりしているということでやっていくしかないだろうということを言っておりますよね。
ですから、この辺は、私は金融機関でもありませんけれども、そういうお話を聞きますと、これ以上は難しいという段階の中で、いろいろセーフティネットなりそういうものを日本流のものを確立してほしいという意見が強いですね。
それと、先ほど申したようにやはりしっかり環境、セーフティネットもそろったところで、2年間ぐらい我々も内容を公示したい、ディスクロージャーをやりたい、そしてペイオフも説明して歩く。それが今セーフティネットもそろってないし、検査もしている、そういう最中でまだ説明して歩けない。これが全部終わったところで、2年間ぐらいとにかく説明して、それをやれば7〜8割は国民なり事業者も納得してくれる。そういうところで解禁していくことが妥当である。そうすると、そういう保険問題その他も余り出てこないだろうということが言われておるということであります。
それから、もう一つは、今ついでで申し訳ないんですけれども、借入れを決定しておると。しかし、それが実行される前に倒産されたら、借入金が出なくなると企業としては給与の支払いとか、手形決済に支障を来してしまう。そういう場合どうしたらいいかという問題も、実は中小企業は心配しておるんですね。それはすぐよそへ、都銀だって、都銀は今のような状況で、審査も非常に厳しくなってきている。中小企業は7割が赤字でございますから、なかなか信用金庫とか組合みたいにおいそれとはやってくれない。となると、結局、手形の決済が来る。借入れを決定しているのにそれができなかったということも起きるものですから、非常にその点も心配しているということですから、とにかくその辺を、非常にまだまだいろんな問題が今の知事のお話もあるようにあるような気が私はしますね。そんなことでございます。
○倉澤部会長 坪井委員、どうかお願いいたします。
○坪井委員
村上さん、日和佐さんにちょっとお伺いしたいんですが、今までの金融問題についての国民への情報開示を含めた周知徹底がなされてないと。それは今後も心配である。したがって、それをなすべきだというお話があったわけですが、そのとおりだと思うんです。
ただ、その周知徹底の方法ですね。政府がやれ、大蔵省がやれというときに、どういうような方法が一番いいのか。例えば、今、都銀も地銀もディスクロージャー誌を出しておりまして、そういうものを見ますと、それを読める人というのは、まず、我々も含めて、一般大衆の中にそんなに簡単には読んですぐわからないですね。そういうときに、例えば消費者団体連合会とか、もしくは連合の場合なんか、どういう形でそういう周知徹底に対して協力をしていただけるのか。
それとも、それはやはり政府の責任として、徹底して、結局、新聞等に出る形での徹底しかないんですけれども、それで、今は2割くらいしか関心がないと。もっとあるといっても、もっと低いかもしらん。そういう場合の対応の仕方。いわゆる銀行を評価するような、将来の対応の仕方を連合さんや消団連の方ではお考えになっていらっしゃるかどうか。今の周知徹底の方法と合わせてお考えをお知らせいただきたいと思うんです。
○村上連合総合政策局長 周知徹底の問題については、政府とか金融機関がぜひ努力していただきたいと思っていますし、もし決まれば、我々は、我々の情報伝達機関で大いにその周知徹底は協力していきたいと思っています。我々幾つもの、いわゆる紙によるものとか、映像によるものとか、インターネットによるものとか、幾つかのスキームを持っておりますから、それで我々なりに努力をしていきたい。
ただ、一番影響力があるのはテレビなんですよね。テレビでペイオフ問題やるときに、特に間違った報道がされておりますのは、番組名は申し上げませんが、この間、日曜日に見ましたら、
1,000万円以上はもうだめなんだよというふうなことが報道される。あれは一番いかんことだと思うんですね。だから、みんなそう思っているんです。
1,000万円以上はみんなどこかに持っていかれて、 1,000万円以上でもちゃんとあとで戻ってくるんだよということは、この基本の点でテレビ局の方がわかってないのか、わからそうとしないのか。とにかくテレビの影響が一番大きいんですよ。ここはやっぱり大蔵省あたりはきちっとテレビをモニタリングしてやっていただかないと、大蔵省よりテレビ局の方を世間は信用しますから、そこをちゃんと考えていただけたらいい。
それから、銀行さんの問題なんですが、財務諸表を見てわかる国民ってどのくらいいるのでしょうか。だから、国民から見て、この銀行がどうだ、こうだというのは、ちょっと工夫した情報開示やっていただかないと、国民に自己責任をとれと言っても、私は無理だと思う。だから、今までどおりの財務諸表とか有価証券報告書、こういうことだけでは我々としてはやっぱりいけないだろうと思います。
それから、特に問題なのは、まだ新しい会計基準が全ては決まってないようでございますけれども、新しい会計基準では、全部時価評価でやる。ただ、土地問題が決まっていない。株は時価評価だ。連結だと。ところが、金融機関の方は時価でも簿価でもいいようになっているんですね。これをどうされるんですか。
それから、もう一つは、肝心要な土地問題については企業会計審議会の方でも、公認会計士協会の方でも先送りしてしまう。日本経済の最大の問題は土地問題だと私は思っているんですが、それを先送りして、全部のディスクロージャーがされたというふうにして我々にそのリスクを全部預け、自己責任をとれということになっては、金融機関の情報開示全体につながらない。本当の意味で評価できない。この辺のところは、ぜひ早急にいろんな角度から検討していただかないと、我々サイドからもよくわからんまま、実際のところはわからんまま進められてはいかんだろう。
それから、特にこの際申し上げたおきたいのは、私はこの前の金融危機とも言えることの反省からいって、やはり景気回復がされているかどうかという点は非常に大きなポイントになると思うんです。それは、今、景気回復がどうかという微妙なところがありますけれども、この景気回復がされてないと、先ほど来言っているような不安が増大いたしまして、一遍にいろんなことにつながっていくだろうということが一つ。これはぜひ強調しておきたいわけであります。
それから、あと一つは、我々から見ますと、先ほども申し上げましたけれども、金融機関の責任のとり方って何なんですかと。確かに責任をとらない。とにかく公的資金を入れてくれというやり方をやりましたけれども、我々から見ますと、民間銀行ですから、それが経営がうまくいかないときには経営責任をとるというのが普通の行為だろうと思うんですね。それが−−破綻金融機関は全然別ですよ。公的資金を注入した銀行あたりは、やっぱりきちっとした姿勢を示してほしいなということを申し上げておきたいと思います。
○倉澤部会長 日和佐さん、関連してございますか。その後お願いいたします。
○日和佐全国消団連事務局長 やはりおっしゃったようにマスコミが一番一般的には影響力が強いです。ですから、積極的に大蔵省もテレビ番組の時間を買うというようなことをしたり、あるいは新聞の一面を買うとか、そういうところにきちんとお金をかけて、正確な情報を出すということも積極的にやっていただければと思います。
それから、今、若い方では、インターネットからの情報の収集というのが非常に盛んでして、インターネットも一定の層のところでは非常に有効であると思っております。
それから、あと、わかりやすいパンフレットで、大蔵省は随分上手なんですよね、パンフレットお作りになるの。ですけれど、それは一定の層のところにしか行き渡っていないということです。「ペイオフが始まりますよ」「ペイオフって何」というような、4枚の二つ折りぐらいのパンフレットでいいと思いますけれども、置く場所をもう少し工夫されてはいかがかと思います。
私どももたくさんいただくわけです。傘下の消費者団体を通じて配りますけれど、それはその範囲でありまして、むしろ一般の消費者の方にどう情報を提供するかというのが重要なことで、例えば、地下鉄の入口のところに置くとか、それから、スーパーマーケットの入口に置くとか、そういう発想が必要なのではないかと思っております。そんなところです。
○倉澤部会長 翁委員、どうぞ。
○翁委員 土山さんにお伺いしたいんですが、今、企業のキャッシュ・マネジメントというのはどういう感じになっているのかということをお伺いしたいんですが、決済性預金の管理、特に当座預金の管理というのはかなりきめ細かく残高管理をしておられて、決済の額を意識した残高管理をされているのかということをお伺いしたいんですが、仮にP&Aを導入して、破産配当が8割とか9割というふうになった場合には、どのぐらい決済なのか、決済には支障がないようなレベルなのかということをちょっとお伺いしたいということがまず一つ目です。
それから、先ほど事前登録をしたら指定当座預金を全額保護ということも考えられるのではないかというようなことをおっしゃっておられましたけれども、これは池尾先生の御発言とも関連するんですが、そういった場合、やはり保険料が変わってきますので、そうすると、例えば当座預金の金利がマイナスになっても、支払ってでも決済性預金が保護された方がいいというような感触なのかということをちょっとお伺いしたいというのが2点目です。
それから、これは神谷さんとも関連するかもしれませんが、従来は歩積み両建てというようなことで、銀行との関係でかなり預金の拘束とか、そういったことが昔は慣行として随分あったんですけれども、現在はどんな感じになっているのかというような、その預金残高の管理という観点から実態を教えていただきたいんです。
○土山大阪ガス(株)常務 企業の運転資金をどう管理しているかですが、これは企業によって水準も様々だとは思いますが、非常にきめ細かく管理しているということは言えると思います。当座預金はもとより、普通預金でも非常に利息が低いですから、ここに余分に滞留さすということは企業にとっては非常に非効率で、それはきめ細かく管理していると思います。私どももちろんそれはやっております。
ペイオフに伴う保証の問題につきまして、やはり利息とのバランスだと思うんです。もともと利用者である我々が保証料を払うということは実務的に不可能だろうと思いますので、銀行が保証料を負担するということが当然ではないかと思います。
したがいまして、今のような日本の金利状況では、銀行にとって当座預金は何のメリットもないから、保証料を支払えということが社会全体のコンセンサスが得られたら、我々はそれに応え、負担すべきだと思います。
しかし、直近ではそういう議論になりますけれども、従来から当座預金はゼロ金利ですから、高金利時代には十分に金融機関がそのメリットを享受しているわけでありますから、銀行が保証料を負担するのは全然問題はないというふうに思います。
ちょっと不十分ですけど、端的に申し上げました。
それから、三つ目の歩積み云々の点ですけど、これは私の承知している企業の範囲内では、ありません。もうそれは過去の遺物だと思います。
以上でございます。
○神谷松久(株)社長
それでは、私の方から申し上げますけれども、今、土山さん申し上げられたのは、お金は企業の命でございますから、しっかり管理をしているというふうに言っていいと思います。これがずさんなら企業は倒産するわけでございますから、その点は大丈夫だと思いますが、問題は、取引がその金融機関と多くなる。多くなるということは、預金も多くなるんですね。借入金が多くなれば預金も当然決済資金なりその他いろいろあるわけですから、
1,000万でなく、もっとたくさん置くわけですよ。それが急になりますと、借入金は残って預金だけが要するに清算の配当になるということになったり、それから、先ほど言ったような決済資金にショートを来すということになりますから、私は預金という名のつくものは、金利も今安いわけでございますから、預けている方は安いわけですから、それを運用されておられるわけですから、金融機関は、やはりそれは全額保護される方向に、保険がいいのか、また、新しい制度がいいのかわかりませんが、保護される方向にあるべきだろうと、こう私は思います。
それから、先ほどの歩積み両建ての問題は、そういうことは少なくなっておりますけれども、やはり取引の中では、あー、うーですね。あー、うーの中で行われておるということはあろうかと思うんですね。その辺も取引が非常に深くなると余計出てくるということですね。その辺も御理解をいただきたいと、こう思います。
以上です。
○倉澤部会長 どうぞ、坪井委員。
○坪井委員
それでは、また日和佐さんにお伺いしたいんですが、郵便貯金との関係なんですけれども、一般国民は銀行と郵便貯金にそれぞれ預貯金をしているわけなんですけれども、今回のペイオフの問題を含めていくと、やっぱり郵便貯金の方にどうしても資金の逃げが多くなるんじゃないということも心配しています。そうすると、中小企業の場合ですと、郵便貯金が入っちゃいますと地方の金融資金が少なくなるという形になって、大変な貸し渋りが起きるんじゃないかという心配がある。したがって、郵便貯金も同じようにやはりペイオフを行う形のようなものを付ける。もしくは保険金を払って、そういう意味での安全性を図るというふうに転換していくことが平等じゃないかという議論があるんですが、この点について消費者団体の皆様方はどういうふうにお考えになっていらっしゃるか、お考えがあられたらひとつ教えていただきたいと思うんです。
○日和佐全国消団連事務局長 金融機関と同じような仕組みにしていくということになりますと、それはもう民営化ということだと思います。
一つは、その道です。ただ、現状では、一応預金限度額は 1,000万ですから、ということですね。
○神谷松久(株)社長
いいですか、それに関連してちょっとお話し申し上げます。
○倉澤部会長 どうぞ。
○神谷松久(株)社長
やっぱり郵便局は、地方へ行くと営業所がいっぱいあるんですね。ですから、営業所、支店単位でいいのか。やっぱり同じように一括郵便局一つなのか、この辺もはっきりしない。それから、いろんな名前で預金されるんですね。
要するに、郵貯の方は税務署も入ったことが少ないらしいんですね。そうすると、いろんな名前でしておくと、相続にも活用できるというような話もあるわけですよ。ですから、その辺ももう少しはっきりしていかないといかん問題が残されておるということです。これは率直に私は申し上げておきたいと思います。
○倉澤部会長 今日の趣旨は、討論よりは、ヒアリングでお伺いするということが主でございますが、そのために予定した時間があと2〜3分ということですが、あとお一人くらい何か御質疑等ございましたら。
よろしゅうございましょうか。
それでは、以上をもちまして、「預金保険制度に関する論点・意見の中間的整理」に基づくヒアリング及び自由質疑は終了させていただくことにいたします。
本日意見陳述をしていただいた方は、本当にありがとうございました。これでこのヒアリングの議事は終了でございますので、御自由に御退席いただいて結構でございます。どうもありがとうございました。
〔意見陳述者退席〕
○倉澤部会長 次に、前回、御審議の中で御質問のございました、アメリカにおける金融機関の破綻処理制度につきまして、事務局より説明させていただきます。
では、林室長、お願いいたします。
○林信用機構室長 信用機構室長の林でございます。よろしくお願いいたします。
前回、杉田委員の方から、アメリカの預金保険制度、特にP&Aの仕組みについて、それが日本に導入する場合、どういう問題があるのかというお話がありましたけれども、この第二部会の場では、まとまった形でアメリカの破綻処理の制度についての御説明をしたことがなかったかと考えております。それから、また、次回の第二部会ですけれども、後ほども御紹介あるかと思いますが、たまたまアメリカのFDICのタノウエ議長がいらっしゃるということでお話をお聞きする機会を設けさせていただければと思っております。そういうこともありまして、お手元に「第二部会10−2」という資料をお配りしておりまして、米国の預金保険制度、特に破綻処理制度の概要について、多くの委員の方については先刻御承知のことかもしれませんけれども、御説明させていただきたいと思います。
初めに、2ページを御覧いただきますと、「FDIC(米国連邦預金保険公社)の金融機関破綻処理制度の変遷」というのが書いてございます。
まず、FDICでございますけれども、アメリカの大恐慌後の金融機関の相次ぐ破綻を受けまして、1933年の銀行法によって設立されました。設立されたときには、いわゆるペイオフと申しますか、特別の保険支払いのためのナショナルバンクを設立して、これを通じて預金保険金を直接支払うという仕組みだけが設けられておったわけですけれども、すぐに35年には、さらに銀行法の改正におきまして、預金承継に対する資金援助、FO預金の移転を行う権限付与というものが認められました。この預金承継というものが現在のP&Aの原型になっておるわけですけれども、この時点では、その破綻した金融機関の株主や出資者に損失を負担させない非閉鎖型の処理が行われていたところでございます。
その後、1940年代にかけてアメリカの経済が上向く中で金融機関の破綻も減りまして、FDICの破綻処理としては、
100%預金を保護する形で預金を承継させていくという処理が行われてきたという状況を踏まえて、議会などでは、FDICが十分にそのコストを重視していないのではないかという議論も行われました。
それを受けて、55年頃には、FDICの中の運用として、コスト・テストというものが確立されていきました。これは、ペイオフよりもほかの処理方式の方が処理コストが低い場合にのみ、ほかの処理方式、P&Aでありますとか、非閉鎖型の処理を行っていくというものでございました。
このコスト・テストが確立されたのを受けて、55年頃から10年ぐらいの間は、ペイオフを主流とした破綻処理が行われていたわけですけれども、やはりそれに対しては、ペイオフというのは預金者にとっても、あるいは地域経済にとっても影響が大きいということで、65年頃からはP&A方式が導入され、確立されていきました。
このP&A方式は、御案内のように破綻金融機関の閉鎖を前提として、受け皿金融機関の候補が入札することによって資産売却・負債承継を行う方式でございまして、当初は、不良債権を除く健全資産と、負債サイドでは付保の対象となっていない預金を含めて、全負債を承継させる方式でのP&A方式というものが行われておりました。
こういったFDICの試行錯誤といいますか、現状を踏まえて、82年には、議会でコスト基準というものが法制化されることになります。これは、FDICがペイオフ以外の処理方法を選択できるのは、ペイオフを行った場合のコスト以下でほかの方式が行われ、P&Aなり、オープンバンク・アシスタンスが行われる場合に限定する。そうでないペイオフの方がコストが低い場合にはペイオフを行うべきである。
ただ、その例外として、その金融機関の業務の継続が地域社会において適切な預金業務を提供する上で不可欠である、エッセンシャルであるというふうに判断された場合については、このコスト基準の例外となるということが法制化されたわけであります。
ただ、今申し上げたような法制化は、ペイオフより低ければ、ペイオフ以外のいろんな手段がとれるということですので、ペイオフ以外の手段の中では、オープンバンク・アシスタンスであろうと、全預金のP&Aであろうと、いずれの破綻処理の方策もとれたというところで、かなり緩い基準であったということ。
それから、不可欠性原理の導入についても、かなりFDICの柔軟な判断に委ねられていたという問題点があったわけであります。
それが大きく問題として取り上げられたのが、次に書いてあります84年のコンチネンタル・イリノイ銀行の救済でございまして、資産
300億ドルほどのコンチネンタル・イリノイ銀行が破綻するにあたって、FDICでは不可欠性の原理と、この銀行を破綻させないで継続させることが金融機能にとって不可欠であるという判断の下に、イリノイ銀行を破綻させないで、資本注入をして、継続させて救済したわけですけれども、これに対しては不可欠性の原理ではなくて、Too
big to fail
でやると。大きな銀行は破綻させないという原則ではないかということで批判があって、これが次の91年に書いてございますFDIC改善法というものの議会での制定につながっていくわけですけれども、その間87年には、ブリッジバンクの設立の権限が議会から付与されまして、必要な場合にはブリッジバンクを設立することができて、破綻処理の態様が多様化されたわけであります。
先ほど申し上げました91年のFDIC改善法ですけれども、ここにおいては、コスト・テストの厳格化ということで、先ほど破綻処理の方式を決定するあたって、ペイオフの方法より安いかどうかということだけであったわけですけれども、このコスト・テストの厳格化(最小コスト原則)の下においては、いろんな破綻処理の中で最もコストの安い破綻処理方法をとらなければならないということが法律的にも義務づけられたわけであります。
ただ、その例外としてシステミックリスク例外規定というものがございまして、金融システムの安定性に深刻な影響を及ぼすというような判断がなされた場合については例外的な処理を行うということが、これも法定化されました。
それから、もう一つ、早期是正措置の導入ということで、自己資本比率が2%以下になったような金融機関については、90日以内に閉鎖するなり、資本を増強するなりしないといけないという措置が導入されて、これも預金保険に対するコストを下げる役割を果たすべく導入されたわけであります。
以上が大まかな金融機関破綻処理の変遷でございますけれども、FDICの方では、現状に合わせながら、いろんな破綻処理のやり方を整備していった。それに対して議会の方から、主にそのコストというものを念頭に置いたいろんな法制化が行われる一方で、FDICにもいろんな権限を与えてきたというのが概観かと思われます。
次のページをめくっていただきますと、今のアメリカにおける破綻金融機関の処理の方式のバラエティーが掲げられておりまして、上の方に閉鎖型の破産処理、それから、下の方が非閉鎖型、救済をする形の破産処理ということであります。
閉鎖型については、保険金の支払いというものがございますけれども、その一つの形としては、FDICが直接支払う。預金者に対して、現在は通常小切手を送付するという形で行っておりますけれども、直接保険金を支払う場合と、預金移転ということで付保対象預金を健全な金融機関に移転して、健全な金融機関がFDICのエージェントとなって保険金を支払うという方式がございます。
それから、もう一つは、P&Aということで、資産と負債を受け皿の金融機関に承継させる。この資産と負債を入札方式によって健全な金融機関に承継させるわけですけれども、その際、負債サイドについては、付保対象預金のみを承継する場合と、全預金、全ての預金を承継する場合がございます。
それから、保険金支払いやP&Aのような最終的な破綻処理の方式ではありませんけれども、そのつなぎとして、ブリッジバンクというものがございまして、通常は受け皿の金融機関に承継させたいんだけれども、金融機関が破綻して、すぐには受け皿が出てこない、あるいは資産・負債を整理していって、入札しやすい形にしていって、買いたたかれないような形にしながら、入札をより有利な形で行われるようにするためにブリッジバンクを半年ぐらいやって、これを結果的に受け皿の金融機関に引き継がせるという方式がございます。
それから、一番下に書いてございますが、救済する形の非閉鎖型でございまして、資本注入によって自立再建等を目指すという方式でございます。
さらに次のページを御覧いただきますと、これ以上の方式が実際に1934年から1997年まで、合計で
2,192件の破綻処理において、どういう方策がとられたのかという表がございます。左の二つが保険金の直接支払いと預金移転がいわゆるペイオフで、次の付保預金と全預金のP&A、それから、非閉鎖型の資金援助というふうに分けておりますけれども、アメリカにおいてはペイオフがほとんど行われていないというような言われ方もするわけですけれども、34年〜97年の累計を見ますと、左の二つの欄で20%、8%、合わせて28%ということで、3割近くがいわゆるペイオフが行われている。さらに付保預金P&Aというのも、付保預金保護対象以外の預金には負担を求めているわけでございまして、これも加えると、特に1991年12月の先ほどの最小処理コストによる処理というものが義務づけられて以降は、付保預金P&Aが一番多くを占めて、それまでの全預金P&Aが少なくなっているということで、この最小処理コスト原則が導入されて以降についても、やはり付保対象外の預金には負担を求めている破綻処理になっているということが窺われるかと思います。
さらに次のページを御覧いただきますと、実際の付保預金P&Aのケースの破綻処理の流れ図でございます。
一番上の方に「FDIC」と書いてありまして、金融機関につき倒産の可能性が高いとの通知を第一義的監督当局から受領する。それから、中ほどに二重括弧で囲んだ「金融機関の閉鎖」というのがございます。それから、一番下の方に「新金融機関への承継」というのがございます。非常に特徴的なのは、この倒産の可能性が高いとの通知を受領してから金融機関の閉鎖が行われる閉鎖前の段階でいろんな作業が行われる。いろんな作業が行われることによって、金融機関の閉鎖から新金融機関への承継までの時間を短くするように工夫がなされているということであります。
監督当局から倒産の可能性が高いとの通知をFDICが受領いたしますと、まず、FDICの破綻に関わる職員が監督当局の検査に交じりまして、FDICの破綻処理担当であるという身分を伏せて同行いたしまして事前の立入検査を行いまして、破綻する可能性のある金融機関の資産・負債のプールの作成及び入札候補者の選定をし、実際に入札者を集めて会合をし、入札者によるデュー・ディリジェンス、破綻金融機関の資産内容の調査が行われ、入札が行われます。入札の結果を踏まえて、最もコストの安い処理策はどれになるのかというコストの比較が行われて、承継先の決定及びP&A契約の締結、ここまで金融機関の閉鎖前に行われるわけであります。
実際の金融機関の閉鎖は、営業日であります金曜日の15時までは当該金融機関は営業を続け、営業の終了後、閉鎖の通知が行われて、FDICが管財人に就任し、破綻処理の各班による処理作業が行われます。承継される資産・負債と清算すべき資産が選別されまして、承継すべきものについては新金融機関へ承継され、土・日、週末を経た月曜日には、付保対象預金者への支払い及び再契約が行われる。それから、清算すべき資産については、売却、回収といった処理が行われていくわけであります。
ただ、週末の処理ということでありますけれども、週末の処理もそんなにもちろん簡単ではございませんので、金曜日と土曜日の夜については、金融機関からデータを引き継いだFDICの職員が徹夜をし、そして、日曜日の夜にはFDICからデータの引き継ぎを受けた新たな受け皿となる金融機関の職員が徹夜をして、何とか月曜日の朝の営業時間に間に合わせているというのが実態のようでございます。
それから、一番最後のページで、「米国のP&Aと日本の一般資金援助を伴う営業譲渡との比較」でございますけれども、アメリカのP&A、左上の箱にございますけれども、今御説明いたしましたように破綻金融機関の資産・負債を健全な金融機関が継承する。基本的には金曜日の翌営業日には営業が再開される。FDICは、承継先に対してペイオフコストの範囲内でロス補填を行うという、この仕組みについては我が国の一般資金援助を伴う営業譲渡と同じなわけですけれども、左下の箱にございますように、アメリカでは迅速な処理ができる体制として、一つには、FDICが検査監督権限を持ち、人員体制も整備されている。それから、特に破綻2〜3カ月前から事前準備を実施できる体制になっている。それから、FDICには、連邦預金保険法により管財人等の破綻処理権限が付与されている。こういった迅速な処理の体制があるということに加えまして、ここには書いてございませんけれども、環境的にも迅速な処理ができる体制がある。
一つには、最近の破綻して処理しなければならない金融機関の規模が我が国の最近の破綻と比べても小さいこと。それから、預金保険に対する周知がかなり進んでおりますので、破綻した金融機関の預金についても、10万ドル以内の付保対象となっている預金がほとんどであること。さらには、名寄せに対して、いわゆるソーシャル・セキュリティナンバーによる名寄せが行えることといった環境にも恵まれているということが言えるかと思われます。
そういったアメリカの迅速な処理という体制を踏まえて、これまで金融審議会では、右下にございますように、預金者に負担を求めつつ、より迅速に資産・負債を移転させることを工夫すべきである。預金保険機構等の事前関与による迅速化をすべきではないか。あるいは名寄せの問題をどうするのか。あるいは金融機関の倒産法制の特例をどのように設けていくのかという議論をしていただいてきたわけでございまして、私どもの方でも法制的に、あるいは実務的にどのような工夫が可能なのかということを検討してきているというのが状況でございます。
以上、御説明させていただきました。
○倉澤部会長 どうもありがとうございました。
ただいまの御説明につきまして御質問がございましょうか。
何か御質問ございましたら御自由に。
よろしゅうございますか。どうもありがとうございました。
それでは、続きまして、次の議題でございますが、前々回の合同会合において設置の御了承をいただきました「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」の当面のテーマ及びメンバー等が決定いたしましたので、事務局より説明させていただきます。
では、菅野室長、どうぞよろしくお願いいたします。
○菅野保険企画室長 保険企画室長の菅野でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
お手元にお配りしております「「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」の設置について」というペーパーを御覧いただきたいと存じます。
まず、趣旨でございますが、ペーパーにありますとおり、保険会社を取り巻く金融環境が変化する中で、保険分野については多くの検討すべき課題が残されているため、金融審議会第二部会の下に、「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」を設置する。
ワーキング・グループでは、当面、市場規律を基軸としたリスク管理の在り方や、保険契約の特性を踏まえた再建型倒産手続の整備等の問題について、法制的・実務的検討を行うということでございます。
テーマにつきまして、もう少し具体的に申し上げますと、リスク管理の在り方、倒産法制の整備等につきまして、金利・株価等の変化への対応や資産負債の時価評価に係る問題。すなわち、保険会社につきましては、ソルベンシー・マージン基準等による監督上の健全性確保の仕組みが整備されてきているところでございますけれども、その前提といたしまして、保険会社自身による一層の内部管理の充実が必要でございます。現在及び将来のマーケットリスク等に的確に対応するために、保険会社の資産・負債構造の特性。保険会社の場合、負債に非常に長期のものがあるなどという事情があるところでございますけれども、こういったことを踏まえた経営管理の在り方について検討する必要があると考えられます。
また、保険相互会社への更生手続の適用につきましては、協同組織金融機関を含めた金融機関には、更生特例法による更生手続の適用があるわけでございますけれども、保険相互会社にはまだないところとなっておりまして、これらを含めまして、保険会社に係る倒産法制の整備が課題として残されているところでございます。
さらに、倒産手続とセーフティネットとの連携につきましては、倒産法制を考えていく上で、保険契約の現状から見て、保険のセーフティネットである保険契約者保護機構による保険契約者表の作成ですとか手続代理、こういったことの必要性が考えられますし、倒産手続でカットされる保険契約者の権利を保護機構が適切な水準まで回復させるといった現行の破綻処理手続におけるのと同様の機能が求められるのではないかと思われるところでございます。
これらのリスク管理の在り方、倒産法制の整備というこの二つのテーマは、事前的な自己規律の充実と事後的な倒産手続の整備という意味で、有機的な関連を持つものと考えられます。
委員は、次のページで御覧いただきまして、4.当面のスケジュールでございますけれども、第1回会合、明25日ということとさせていただいております。明日から御検討いただくこととしております。
2ページ目を御覧いただきまして、こちらが委員の名簿でございます。山下委員に座長をお願いいたしておりまして、御覧いただきますように、名簿にある方々にオブザーバーに御就任いただくこととしております。また、関係省庁等といたしまして、最高裁、法務省、金融監督庁からも出席をいただくこととなっております。
以上、御説明とさせていただきます。
○倉澤部会長 どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」の設置につきまして、何か御質問あるいは御発言があれば承りたいと思います。
では、こういう形でワーキンググループを立ち上げさせていただきます。ありがとうございました。
最後に、次回の日程等につきまして、事務局より連絡させていただきたいと思います。
玉川室長、お願いいたします。
○玉川調査室長
次回の日程は、9月9日(木曜日)の午後2時から、訪日が予定されておりますFDICのタノウエ議長より、米国の経験等についてお話を伺い、自由討論を行うことを考えております。御出席のほど、よろしくお願いいたします。
○倉澤部会長 次回の進め方等について、何か御意見、御質問ございますか。
では、次回は、そのように予定させていただきたいと思います。ありがとうございました。
以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。
どうもありがとうございました。
(以 上)