1.日 時 平成9年6月24日(火) 15時00分~17時00分
2.場 所 中央合同庁舎第4号館 共用第2特別会議室(12F)
3.議 題
(1) 本懇談会の今後の進め方について
(2) 基本的な論点の整理について
4.議事要旨
本日の議題である「1.本懇談会の今後の進め方について」、「2.基本的な論点の
整理について」に関し、配付資料をもとに事務局案の説明を行い、その後自由討議を行
った。
[事務局説明]
● 議題1の「本懇談会の今後の進め方について」は、
○ 議題2の「基本的な論点整理について」につき、次回(7月31日予定)も引続き
検討を行い議論の方向を明確にするとともに、本懇談会における検討の中間公表と
して、検討を踏まえ修正した「論点整理ペーパー」を次回会合以後公表すること、
○ その後、各論点を巡る実態の検証等を行うため、与信業者や個人信用情報機関等
の関係者の出席を求め、個人信用情報の利用と保護に係る実態についてのヒアリン
グを数回にわたり行うこと、
○ 実態の検証等を踏まえ、各論点について具体的な検討を行うこと、
等について事務局から提示し、各メンバーの了承を得た。
● 続いて、議題2の「基本的な論点の整理について」に入り、事務局が整理した資料
に基づき、説明を行った。
○ まず論点1として、「多重債務の未然防止」、「適正な与信システムの確立」等
の法益のもとに個人信用情報の利用と保護に関する制度的枠組みを構築すること等
を、今後の「議論の前提」として、提示した。
○ 論点2以降の論点は、これを出発点として、
・ 論点2「現行制度上の問題点」
・ 論点3「保護すべき、利用が許される情報の範囲」
・ 論点4「消費者(情報主体)の権利の明確化」
・ 論点5「行為規制の対象の明確化」
・ 論点6「個人信用情報機関に対する特別の規制」
・ 論点7「個人信用情報インフラの充実のための措置」
・ 論点8「担保措置」
・ 論点9「(論点1~8の整理を踏まえて)留意すべき事項等」
の項目に区分して、提示した。
[主な意見等]
本日は、上記の論点4まで議論がなされたが、メンバーの主な意見は次のとおりであ
った。
(1) 論点1「議論の前提」について
○ 個人信用情報に限定して議論する必要があると考えるが、その場合には「与信業
務の健全な発展、その適正化」が前面に出て、保護の観点は一側面となるのではな
いのか。いずれにしても、何に重点を置くのか(何を法益とするのか)によって、
制度的枠組みの位置づけは変わってくると考える。
○ 個人信用情報が流通することに関して、制度的枠組みを構築する必要があるので
あり、差し当たっての議論の前提として、法益を「多重債務の未然防止」に置くこ
とがわかりやすく、議論の展開が容易と考える。「適正な与信システムの確立」と
いう法益では、議論が拡散してしまうおそれがあるものと考える。
○ 「適正な与信システムの確立」を法益として制度的枠組みを構築するとなると、
そもそも適正な与信システムとは何かということになるが、概念として広すぎて、
これを明確に決めることはむずかしいのではないか。
○ 法益を「多重債務の未然防止」に置くことは、視野が狭くなるのではないか。一
方、「適正な与信システムの確立」には金融機関(与信業者)の健全化、消費者保
護など様々な側面があると思うが、これを明確に整理する必要があると考える。
○ 個人信用情報の流通はリファレンス(参考)とするためのものであって、最終的
な与信の判断は各与信業者において個社の基準によってなされるもの。従って、個
人信用情報の利用が充実したとしても、多重債務問題が完全に解決されるものでは
ない。
(2) 論点3「保護すべき、利用が許されるべき情報の範囲」について
○ 取引を通じて発生する個人情報については、プライバシーの問題はないのであっ
て、その情報が他の与信業者等に提供されることによって、プライバシーの問題が
出てくるのではないか。
○ 与信業者が個人信用情報を収集する場合に消費者(情報主体)の同意を取ること
を大原則とするならば、同意があっても収集してはいけない個人情報を明確にし、
それ以外は認めるということでもよいのではないか。但し、個人信用情報機関に提
供され、他の与信業者に利用される個人信用情報の範囲は当然制限されるべきと考
える。
○ 与信業者が収集・保有する個人信用情報全てについて、刑罰の対象とするなど法
的に担保するとなれば、それは個人情報全般の議論となってしまう。末端の与信業
者においては、収集してよい個人信用情報の範囲を制限することにより、刑罰の対
象とはせずに、個人信用情報機関を通じた個人信用情報の取扱いについては刑罰の
対象とする、という整理も考えられるのではないか。
○ 個人信用情報の範囲については、例えば、担保の有無等信用供与の形態等によっ
て、ある程度セグメントしていく必要があると考える。
○ 与信業者が収集した個人信用情報を全てネットワーク上に挙げていく必要はな
く、基本的にはブラック情報と残高情報が個人信用情報機関を通じて利用できれば
十分ではないか。
○ 例えば、「多重債務の未然防止」等を中心に置けば、収集可能な、又は収集され
るべき情報の範囲がある程度整理できるのではないか。
(3) 論点4「消費者(情報主体)の権利の明確化」について
○ 消費者の権利と義務は裏腹の問題であり、例えば虚偽の申告をしない等、消費者
側の一定の義務についても、議論を整理していく必要があるのではないか。
○ 消費者側における行為については、制裁を設けなくても、通常のビジネスを通じ
てクリアされていくのではないか。
以 上
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