各国における「金融商品」の定義 |
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「証券」(証券法第2条) ・ノート ・株式 ・自己株式 ・担保付き債券 ・無担保債券 ・投資契約 ・議決権信託証券 ・証券預託証書 ・あらゆる証券又は譲渡可能預金若しくは証券のグループ乃至指数(それに関する権利又は価値に基づくものを含む)に関するプット、コール、ストラドル、オプション、若しくは特別の権利 ・一般に証券とされている全ての 権利又は証書 ・上記全てのものにおける権利又は参加を表示する証書、仮証書、仮領収書若しくは仮保証契約書又はそれらに応募し若しくはそれらを買い取るための買取権証書若しくは引受権証書 (一部省略) (注)証券法の「適用除外」となる証券には、政府証券・政府保証債地方債等がある。 |
「投資物件」(金融サービス法付属規定第・部) ・株式 ・社債 ・政府証券・公共証券 ・株式又は証券を受ける権利を与える証書(ワラント等) ・証券に代わる証書 ・集合投資計画のユニット ・オプション ・先物(金融・商品) ・差金契約等 ・生命保険(投資性のあるもの等、一定の要件に該当するもの)・上記投資物件に係る権利及び利益 (注)大蔵大臣は、命令により、一般的若しくは特定の目的で、投資物件の意義、投資業の活動を拡大若しくは制限できる。当該命令は、制定後に議会の承認に係らしめられる。(金融サービス法第2条)
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「金融商品」(証券取引法・第三次資本市場振興法) ・株式、株式証書、債券、利益分配証券、オプション証券 ・株式、債券と同性質なもの ・有価証券には、投資会社又は外国の投資会社が発行した持分証書を含む。 ・(短期)金融市場商品 ・デリバティブ(金利、商品) ・外国為替先物・スワップ・オプション
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「金融商品」(金融業務近代化法) ・株式その他の証券 ・社債等の債券(手形等を除く) ・集合投資組織の持分・株式 ・金融先物商品(金融先物契約、スワップ契約、金融商品の売買に関するオプション契約、商品先物契約等)
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「金融商品」(EU投資サービス指令) ・譲渡可能証券 ・投資信託のユニット ・マネー・マーケット(短期金融市場)商品 ・金融先物契約(差金決済型を含む) ・金利先渡契約 ・金利・通貨・株式スワップ ・オプション(通貨・金利オプションおよび差金決済型を含む)
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