1.日時:平成9年4月24日(木) 10時00分〜12時00分 2.場所:合同庁舎第4号館 大蔵省第二特別会議室 3.議題:自由討議(報告書(案)について) 4.議事概要: 今回は、前回会合で討議した本懇談会の報告書(案)について、更に討議を行った。 なお、本日、報告書の採択を行う予定であったが、概ね議論の集約はできつつあるものの 報告書(案)について、何箇所か訂正の必要があるといった意見も出され、その部分につい て調整することとなった。なお、次回会合の開催日時等は未定。 本日の討議での主な意見等は次のとおり。 ・ 「ノンバンク」という言葉、定義について、ノンバンクは消費者金融業者、リース会社等 多種多様であり、一括りにして議論するのはどうか。「ノンバンク」というと、その全てに バブルや多重債務問題に関わっているというイメージが付きまとう。海外では、ファイナン ス・カンパニーという表現もあり、何か中立的な表現方法はないか。 ・ 報告書(案)について、本懇談会での資金調達の多様化については、貸付資金に充てるた めの調達について議論しているものであり、貸付信用と販売信用が一つに論じられていると いう誤解を招かないように、表現を工夫すべき。 ・ ディスクロージャーについて、それを拡充しても実効性が伴わなければ意味がないので、 その実効性を担保する仕組み作りが必要。 ・ ディスクロージャーについて、証取法でなく、当面他の法令で措置する場合、両法の開示 内容のバランスを保つことが必要。また、その実効性の担保方法(罰則)について、証取法 では罰せられず、他の法令で罰せられるといった扱いではおかしい。 ・ 教育の場では、従来金融機関のみ取り扱ってきたが、今はノンバンクについても出てくる ようになった。多重債務問題については、一言くらいしか出てこないのが現状であるが、本 懇談会を通じて問題の認識が高まったので、より詳しく教えられると思う。 ・ 消費者信用保護について、自立した消費者を育てる理念作りが必要で、貸手側においては 情報開示や与信審査の充実を図る一方で、消費者は主体的な学習能力を身につけ、自己責任 意識を養い、自立した経済主体となることが期待される。 ・ 信用情報の交流促進については、業界側だけでなく、消費者が主体的にコントロールでき る体制が必要である。
問い合わせ先 大蔵省 3581-4111(代) 銀行局中小金融課金融会社室 (内線)5164 本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。 |