「ノンバンクに関する懇談会」第10回会合議事要旨




                                                                                    



  1.日時:平成9年4月24日(木)  10時00分〜12時00分                                



  2.場所:合同庁舎第4号館  大蔵省第二特別会議室                                  



  3.議題:自由討議(報告書(案)について)                                        



  4.議事概要:                                                                    



      今回は、前回会合で討議した本懇談会の報告書(案)について、更に討議を行った。  



      なお、本日、報告書の採択を行う予定であったが、概ね議論の集約はできつつあるものの



    報告書(案)について、何箇所か訂正の必要があるといった意見も出され、その部分につい



    て調整することとなった。なお、次回会合の開催日時等は未定。                      



                                                                                    



    本日の討議での主な意見等は次のとおり。                                          



                                                                                    



  ・  「ノンバンク」という言葉、定義について、ノンバンクは消費者金融業者、リース会社等



    多種多様であり、一括りにして議論するのはどうか。「ノンバンク」というと、その全てに



    バブルや多重債務問題に関わっているというイメージが付きまとう。海外では、ファイナン



    ス・カンパニーという表現もあり、何か中立的な表現方法はないか。                  



  ・  報告書(案)について、本懇談会での資金調達の多様化については、貸付資金に充てるた



    めの調達について議論しているものであり、貸付信用と販売信用が一つに論じられていると



    いう誤解を招かないように、表現を工夫すべき。                                    



  ・  ディスクロージャーについて、それを拡充しても実効性が伴わなければ意味がないので、



    その実効性を担保する仕組み作りが必要。                                          



  ・  ディスクロージャーについて、証取法でなく、当面他の法令で措置する場合、両法の開示



    内容のバランスを保つことが必要。また、その実効性の担保方法(罰則)について、証取法



    では罰せられず、他の法令で罰せられるといった扱いではおかしい。                  



  ・  教育の場では、従来金融機関のみ取り扱ってきたが、今はノンバンクについても出てくる



    ようになった。多重債務問題については、一言くらいしか出てこないのが現状であるが、本



    懇談会を通じて問題の認識が高まったので、より詳しく教えられると思う。            



  ・  消費者信用保護について、自立した消費者を育てる理念作りが必要で、貸手側においては



    情報開示や与信審査の充実を図る一方で、消費者は主体的な学習能力を身につけ、自己責任



    意識を養い、自立した経済主体となることが期待される。                            



  ・  信用情報の交流促進については、業界側だけでなく、消費者が主体的にコントロールでき



    る体制が必要である。                                                            



                                                                                    



                                                                                    
問い合わせ先
大蔵省 3581-4111(代)
銀行局中小金融課金融会社室 (内線)5164
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。