1.日時:平成9年4月16日(水) 10時00分〜13時00分 2.場所:合同庁舎第4号館 共用第二特別会議室 3.議題:自由討議(報告書(案)について) 4.議事概要: 今回は、これまでの議論等を踏まえ、本懇談会の報告書(案)を作成したので、これを事 務局から朗読し、その後自由討議を行った。 なお、次回会合は、今月24日(木)の午前10時から開催する予定であり、本日の議論 等を踏まえた最終的な報告書(案)を提示し、採択していただく予定。 本日の自由討議での主な意見等は次のとおり。 (資金調達問題) ・ 出資法2条3項を廃止し社債等にかかる資金調達制限の緩和を行う場合の措置として、悪 徳業者の詐欺的行為を如何に排除するかは出資法において、また投資家保護を如何に図って いくかは証取法において規定すべきものであり、貸金業規制法の改正による方法は不適切で ある。 ・ 資金調達制限の廃止後のディスクロージャーについては、証取法によるのが原則である。 証取法については、法が不備ということではなく改善の余地はある。有価証券の発行者がル ール違反した場合の実効性のある是正方法がなく、そこで、当面の措置として、行政当局が 発行者に対して実効性のある是正措置を求められるよう、業法に規定を設けるということも 一つの考え方としてある。 ・ ディスクロージャー等の規定について、他の法律、例えば貸金業規制法等で措置する場合 は、暫定的かつ公正取引ルールの実効性を担保する必要がある場合のみ行うべき。 (消費者信用問題) ・ 我が国では、消費者保護の概念が根づいていない。現状は、業者の行為を規制することに より、間接的に消費者保護を図っているため、消費者が育たないのではないか。貸出条件の 内容の開示・説明等の細かいルールの明確化を図るのが、本来の消費者保護である。米国で は、契約書の活字の大きさについても一定のルールがあり、こういったものが消費者保護に は重要。 ・ 金利規制については、市場に委ねるとの考え方もあるが、やはり一定の法規制は必要。 ・ 消費者の自己責任原則を求める消費者側からみた法規制のみではなく、業界への行為規制 的な法も併せて必要である。 ・ 過剰貸付けの禁止という業者側からみた規制よりも、消費者側からみた、消費者が過剰借 入をしないという条件作りが必要。その観点からの信用情報の交流促進や、カウンセリング 体制の整備等を図るべき。 ・ 多重債務問題について、貸金業規制法第13条(過剰貸付け等の禁止)の具体的基準を法 定するのではなく、個人の更生手続きの法制化(消費者更生法)をすべき。グローバル・ス タンダードの観点からは、諸外国には過剰貸付け禁止の規定自体がないことにも留意。 ・ 過剰貸付けの禁止という点については、その規定自体の必要性のコンセンサスはあるが、 それを如何にして具体化するか、その運用方法をどうするのかということを検討すべき。 ・ 消費者信用保護については、現行の貸金業規制法や割賦販売法等を整備していくという方 法よりも、統一的な消費者保護法を制定すべきである。 ・ カウンセリング機関の統一については、将来的な課題ではなく、速やかに横断的な機関の 設立が必要である。 ・ 試算の段階であるが、所得水準が低い伸びに止まっている現状では、借入金利が20%を 越えると厳しいとのシミュレーションがある。しかし、現行の上限金利を引き下げることに ついては、逆に闇金融を助長するという問題もあり難しいと考える。
問い合わせ先 大蔵省 3581-4111(代) 銀行局中小金融課金融会社室 (内線)5164 本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。 |