第6回証券取引審議会デリバティブ特別部会議事要旨
1.日時  :平成8年4月19日(金)  15時30分〜17時00分                                 
2.場所  :合同庁舎4号館  第1特別会議室                                      
3.議題  :デリバティブ取引における顧客と販売業者との関係について              
4.議事内容                                                                    
  冒頭、事務局より、デリバティブ取引における顧客と販売業者との関係について説明
が行われた。次に、参考人のモルガン・スタンレー・ジャパンのスコット・アーンショ
ー氏より、アメリカにおける「デリバティブ取引に関する適合性」についての説明が行
われた。最後に、山一證券投資信託委託の河邊委員より、デリバティブを利用した投資
信託について、投資家への商品内容やリスクの説明、運用状況の開示などがどのように
行われているのかについての説明が行われた。                                    
  その後、質疑応答が行われた。                                                
                                                                              
<主な意見>                                                                  
○  アメリカでは、ディーラーが顧客に対して負っている責任を果たしたかどうかに関
  しての客観的な判断は、最終的には裁判所の判例の蓄積によりなされるものであり、
  その責任の範囲について法律的な義務を生じさせるためには、書面を前提としている
  との意見が出された。                                                        
○  アメリカで、DPG(デリバティブ・ポリシー・グループ)による報告書「自主規
  制のためのフレームワーク」等に基づく社内のガイドラインがどのように作られるの
  かについては、基本的に商品はプロ向けであることを前提として、商品ごとにガイド
  ラインを作成しているとの意見や、商品・顧客の種類のマトリックスごとにガイドラ
  インを作成しているとする意見が出された。                                    
○  顧客のリスク管理の在り方についてまで証券業者が顧客のポートフォリオを把握し
  た上で積極的に行うべきかについては、証券業者から顧客に対してシナリオ分析をも
  とにsuggestionは行いうるが、証券業者が顧客のポートフォリオ等の前提条件を把握
  することは事実上困難であり、そうしたことまでは証券業者に義務付けられていない
  のではないのではないかとの意見も出された。                                  
○  顧客に対する取引後の商品の価値の再評価の提供については、証券業者側に法律上
  の義務は存在していないが、多くの先進的な証券業者の間では、顧客から照会があれ
  ば適切に回答することが行動規範となりつつあるとの意見が出された。            
                                                                    (以上)  
                                                                            
              ┌────────担当者及び連絡先─────────┐
             │大蔵省証券局総務課調査室 貝塚、星野       │
             │TEL 3581-4111                   │
             │本議事要旨は暫定版であるため今後修正があり得ます。│
             └─────────────────────────┘