V.新株発行の弾力化
┌─────┬───────────────────┬────────────────────────────┬─────────┐
│ 項 目 │証取審報告書(平成9年6月13日)抜粋│ 措置に当たっての考え方 │ 備 考 │
├─────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
│新株発行の│○ 公告方法の弾力化 │○ これまでのところ、発行予定株数及び払込期日について、│ │
│弾力化 │ 発行予定株数及び払込期日について合理│ 幅のある取締役会決議(商法第280条の2)及び公告(商法第280│ │
│ │的な範囲内で幅のある記載をすることによ│ 条の3の2)を行うことは、既存株主の権利を害するおそれが │ │
│ │り発行までの期間を実質的に短縮し、市場│ あるため認められない、との考え方がとられてきた。 │ │
│ │環境の変化に応じたより機動的な株式発行│ │ │
│ │を実現することができると考えられる。 │○ しかしながら、発行予定株数については、定款で授権され│ │
│ │ │ た株数の範囲内での発行は取締役会に委ねられており(商法 │ │
│ │ │ 第166条、第280条の2)、その範囲内で幅をもった発行予定株│ │
│ │ │ 数を公告したとしても、既存株主は不確定ながら受け得る不│ │
│ │ │ 利益の最大値を知りうることとなるので、既存株主の権利を│ │
│ │ │ 害することにはならない、と解釈することも可能である。 │ │
│ │ │ また、払込期日については、不公正な株式発行により既存│ │
│ │ │ の株主が不利益を受けることを避ける観点から認められてい│ │
│ │ │ る株主の新株発行差止請求権(商法第280条の10)の行使を判 │ │
│ │ │ 断するための2週間の公告期間(商法第280条の3の2)が確保 │ │
│ │ │ されている限り、幅をもった記載をしたとしても既存株主の│ │
│ │ │ 権利を害することにはならない、と解釈することも可能であ│ │
│ │ │ る。 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │○ 以上の観点から、公告方法の弾力化は証取法の改正をせず│ │
│ │ │ に、商法の解釈によって実現が可能であると考えられ、今 │ │
│ │ │ 後、発行予定株数及び払込期日に幅を持たせる際の合理的範│ │
│ │ │ 囲について、検討を進める必要がある。 │ │
└─────┴───────────────────┴────────────────────────────┴─────────┘
┌─────┬───────────────────┬────────────────────────────┬─────────┐
│ 項 目 │証取審報告書(平成9年6月13日)抜粋│ 措置に当たっての考え方 │ 備 考 │
├─────┼───────────────────┼────────────────────────────┼─────────┤
│ │○ オーバーアロットメントの導入 │○ オーバーアロットメントについては、引受証券会社による│ │
│ │ 欧米市場においては、新株の募集直後か│ 超過販売分の買い付けが株式発行後の株価安定を図るもので│ │
│ │ら流通市場における需給関係が悪化するの│ あることから、価格維持のための相場操縦に該当するおそれ│ │
│ │を防止する観点から、オーバーアロットメ│ があると考えられる。 │ │
│ │ント(注)という手法が用いられているが│ │ │
│ │ 、今後、我が国においてこのような手法 │○ しかしながら、この点については、証取法に基づく同施行│ │
│ │を導入することについての法的問題点を早│ 令において、安定操作取引をすることができる場合として明│ │
│ │急に整理していく必要がある。 │ 記されている「有価証券の募集または売出しを容易にするた│ │
│ │(注)引受証券会社が発行株数を超える株│ め」の場合と同様に扱うことにより、相場操縦の例外として│ │
│ │ 数の販売を行い、超過販売分の調達 │ 証取法上認められている安定操作取引の一種として整理する│ │
│ │ は、引受証券会社が募集後の株価の状│ ことも可能ではないかと考えられる。 │ │
│ │ 況によって、市場から買い付けるか │ │ │
│ │ (株価が発行価格を下回っていると │○ ただし、その場合であっても、具体的にどのような場合で│ │
│ │ き)、発行会社に追加発行させる(株│ あれば相場操縦の例外として認め得るか等の点について、今│ │
│ │ 価が発行価格を上回っているとき)こ│ 後、検討を進める必要がある。 │ │
│ │ とによって行う方法をいう。 │ │ │
│ │ │○ なお、発行決議をしたにもかかわらず、追加発行が募集後│ │
│ │ │ の株価に状況によっては発行されないこともあり得る。こう│ │
│ │ │ いった点について商法の考え方を整理しておくことも必要か│ │
│ │ │ 。 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└─────┴───────────────────┴────────────────────────────┴─────────┘