┌───────┬─────────────────┬──────────────────────┬───────────┐ │ 項 目 │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │ │○市場を巡る基盤整備として、…… │○ 現行の株券等保管振替法においては、保管振│・株券等保管振替法第31│ │ │ ホ.証券取引・決済制度の整備、│ 替機関が発行会社に対し、実質株主名簿を作成│条 │ │ │ 等を進めていく必要がある。 │ するために必要な事項を通知する時点は権利確│ │ │ │ │ 定日(決算期日及び中間配当がある会社は中間│ │ │ │○ 証券取引の電子化を進め、これら│ 決算期日等)に限定されている。 │ │ │ │ の実現を図る観点からすれば、決済│ このため、 │ │ │ │ のペーパーレス化の実現が不可欠で│ イ 中間配当制度を導入している会社で中間配│ │ │ │ ある。このためには、保管振替制度│ 当を実施しない発行会社 │ │ │ │ の一層の利用促進が図れるよう、株│ ロ 中間配当制度を導入していない発行会社 │ │ │ │ 券等の保管及び振替に関する法律の│ については、中間決算期日において保管振替機│ │ │ │ 改正を含め、行政において所要の対│ 関から実質株主の通知が行われない。 │ │ │ │ 応が図られるべきである。 │ この場合において、実質株主名簿が原則とし│ │ │ │ │ て年1回しか更新されないことから、保管振替│ │ │ │ │ 制度の利用の妨げとなっている。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │○ そこで、株券等保管振替法を改正し、上記イ│・証券保管振替制度研究│ │ │ │ 、ロの中間決算期日についても、保管振替機関│会(7年2月3日) │ │ │ │ から発行会社に対して実質株主の通知を行う旨│ │ │ │ │ の規定を追加してはどうか。 │ │ └───────┴─────────────────┴──────────────────────┴───────────┘