(3) 民事紛争処理制度の整備・充実

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┃  項    目    │        証券取引審議会報告書抜粋              │    証券取引法改正に当たっての考え方      │    備       考       ┃

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┃1 紛争処理制度│[市場WP報告書抜粋(9年5月16日)]               │○  行政による仲介制度を廃止し、自主規制機│・仲介制度(法第172 条┃

┃  の整備・充実│                                              │  関である証券業協会による協会員の証券取引│~第179 条)          ┃

┃              │○  我が国では、現在、証券会社と顧客との紛争処│  に係る紛争解決のためのあっせん制度を、証│                      ┃

┃              │  理について、証券取引法上、行政による仲介及び│  取法上明確に位置付けてはどうか。        │                      ┃

┃              │  日本証券業協会の苦情処理の規定が置かれている│                                          │                      ┃

┃              │  。これに加え、日本証券業協会は、定款であっせ│○  その際、現在日本証券業協会が行なってい│                      ┃

┃              │  ん・調停制度を定めている。今後は、米国や英国│  る通り、紛争解決に有用な法律知識を有し、│                      ┃

┃              │  の例を参考に、証券取引に関連する紛争処理の制│  公正中立な学識経験を有する者をあっせん委│                      ┃

┃              │  度について、自主規制機関のあっせん等を法制化│  員として選任し、あっせんに当たらせること│                      ┃

┃              │  し、当事者間の和解のための処理スキームをより│  が適当ではないか。                      │                      ┃

┃              │  一層充実させていくことが必要である。        │                                          │                      ┃

┃              │                                              │○  その場合、あっせんの増加により、多額な│・協会の営利追及の禁止┃

┃              │○  更に、紛争処理制度の確立の観点から制度を一│  費用が必要となることも考えられることから│(法第73条)          ┃

┃              │  本化し、実績を上げることが求められるため、自│  、協会の営利目的の禁止に該当しない範囲で│・米国、英国の自主規制┃

┃              │  主規制機関の紛争処理制度の充実に併せて行政に│  、あっせんに伴う費用の全部又は一部につい│機関の仲裁制度では当事┃

┃              │  よる仲介を廃止することが適当である。        │  ては当事者から徴収することを可能としては│者から手数料を徴収して┃

┃              │                                              │  どうか。                                │いる。                ┃

┃              │                                              │                                          │                      ┃

┃              │                                              │○  また、あっせん委員は当事者の秘密に接触│・協会の役職員の守秘義┃

┃              │                                              │  することから、協会の役職員と同様に守秘義│務(法第79条の11)     ┃

┃              │                                              │  務を課してはどうか。                    │                      ┃

┃              │                                              │                                          │                      ┃

┃2 事故確認不要│○  その際、紛争処理制度の損失補填との関係に留│○  あっせんから損失補てん等不当な目的によ│・損失補填に該当しない┃

┃              │  意し、自主規制機関によるあっせん等の結果につ│  るものを排除し、あっせんによる和解につい│証券事故に係る損害賠償┃

┃              │  いては、損失補填には該当しないものとし、事故│  ても、裁判上の和解と同様に大蔵大臣の事故│については、裁判上の和┃

┃              │  確認を不要とするための規定整備が必要である。│  確認を不要としてはどうか(事故確認不要は│解等を除き、大蔵大臣の┃

┃              │                                              │  省令改正)。                            │事故確認が必要。(健全┃

┃              │                                              │                                          │性省令第4条)        ┃

┃              │                                              │                                          │                      ┃

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