┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────┨ ┃1 紛争処理制度│[市場WP報告書抜粋(9年5月16日)] │○ 行政による仲介制度を廃止し、自主規制機│・仲介制度(法第172 条┃ ┃ の整備・充実│ │ 関である証券業協会による協会員の証券取引│~第179 条) ┃ ┃ │○ 我が国では、現在、証券会社と顧客との紛争処│ に係る紛争解決のためのあっせん制度を、証│ ┃ ┃ │ 理について、証券取引法上、行政による仲介及び│ 取法上明確に位置付けてはどうか。 │ ┃ ┃ │ 日本証券業協会の苦情処理の規定が置かれている│ │ ┃ ┃ │ 。これに加え、日本証券業協会は、定款であっせ│○ その際、現在日本証券業協会が行なってい│ ┃ ┃ │ ん・調停制度を定めている。今後は、米国や英国│ る通り、紛争解決に有用な法律知識を有し、│ ┃ ┃ │ の例を参考に、証券取引に関連する紛争処理の制│ 公正中立な学識経験を有する者をあっせん委│ ┃ ┃ │ 度について、自主規制機関のあっせん等を法制化│ 員として選任し、あっせんに当たらせること│ ┃ ┃ │ し、当事者間の和解のための処理スキームをより│ が適当ではないか。 │ ┃ ┃ │ 一層充実させていくことが必要である。 │ │ ┃ ┃ │ │○ その場合、あっせんの増加により、多額な│・協会の営利追及の禁止┃ ┃ │○ 更に、紛争処理制度の確立の観点から制度を一│ 費用が必要となることも考えられることから│(法第73条) ┃ ┃ │ 本化し、実績を上げることが求められるため、自│ 、協会の営利目的の禁止に該当しない範囲で│・米国、英国の自主規制┃ ┃ │ 主規制機関の紛争処理制度の充実に併せて行政に│ 、あっせんに伴う費用の全部又は一部につい│機関の仲裁制度では当事┃ ┃ │ よる仲介を廃止することが適当である。 │ ては当事者から徴収することを可能としては│者から手数料を徴収して┃ ┃ │ │ どうか。 │いる。 ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │○ また、あっせん委員は当事者の秘密に接触│・協会の役職員の守秘義┃ ┃ │ │ することから、協会の役職員と同様に守秘義│務(法第79条の11) ┃ ┃ │ │ 務を課してはどうか。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃2 事故確認不要│○ その際、紛争処理制度の損失補填との関係に留│○ あっせんから損失補てん等不当な目的によ│・損失補填に該当しない┃ ┃ │ 意し、自主規制機関によるあっせん等の結果につ│ るものを排除し、あっせんによる和解につい│証券事故に係る損害賠償┃ ┃ │ いては、損失補填には該当しないものとし、事故│ ても、裁判上の和解と同様に大蔵大臣の事故│については、裁判上の和┃ ┃ │ 確認を不要とするための規定整備が必要である。│ 確認を不要としてはどうか(事故確認不要は│解等を除き、大蔵大臣の┃ ┃ │ │ 省令改正)。 │事故確認が必要。(健全┃ ┃ │ │ │性省令第4条) ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛