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資産運用業者(投信委託会社・顧問業者)に対する業務規制の見直し
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┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃1 資産運用業│[市場仲介者WP報告書(9年6月13日)(抜粋)] │○ 証券投資信託委託業又は投資一任業│┌────┬───┬───┐┃
┃ の兼業の取扱│ │ が、資産運用業という有価証券投資に││ │投 信│助言業│┃
┃ い │○ 資産運用会社の適格性としては、運用能力が重│ 係る専門性を要し、その参入に当たっ││兼業 │委託業│一任業│┃
┃ │ 要であることは言うまでもない。また、資産運用│ て一定の適格性が求められる業である│├────┼───┼───┤┃
┃ │ 業という投資家の資産に重大な影響を与える可能│ ことに鑑み、専業を原則としつつ、証││委託業 │───│届出 │┃
┃ │ 性のある業務であること等を十分に踏まえる必要│ 券業も含めできるだけ幅広く兼業を認│├────┼───┼───┤┃
┃ │ があり、一定の人的・財務的要件を満たすことが│ めることとしてはどうか。 ││助・一業│届出 │───│┃
┃ │ 諸外国においても基本となっている。こうしたこ│ なお、投資助言業は、現行と同様、│├────┼───┼───┤┃
┃ │ とから例えば、財務・経営の健全性が確保されて│ 兼業の制限は行わないこととしてはど││証券業 │認可 │認可 │┃
┃ │ いること、業務の遂行に当たって受益者本位の運│ うか。 │├────┼───┼───┤┃
┃ │ 用が確保されることなどが求められるものと考え│ ││その他業│承認 │承認 │┃
┃ │ られる。このような適格性の審査が競争制限的と│ │└────┴───┴───┘┃
┃ │ ならないような参入の仕組みとすべきである。同│ │(注)助・一業:助言業、一任┃
┃ │ 時に、資産運用業務の適正な運営が確保されるた│ │ 業 ┃
┃ │ めのルールや事後的な監督について、整備・充実│ │・ 投資助言業者又は投資一任┃
┃ │ する方向で検討する必要がある。 │ │ 業者が、証券業を兼業する場┃
┃ │ │ │ 合には、金銭等の預託及び貸┃
┃ │ │ │ 付の禁止等について所要の改┃
┃ │ │ │ 正を行う。 ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃2 資産運用業│[投資対象WP報告書(9年6月13日)(抜粋)] │○ 兼業に伴う利益相反に関する行為規│・ 兼業に伴う利益相反防止に┃
┃ の行為規制の│ │ 制の整備に加えて、現行の行為規制を│ 関する行為規制 ┃
┃ 整備・充実 │○ (銀行等の金融機関による投資信託の販売を導│ 見直し、その充実を図る必要があるの│ 1証券投資信託委託業と証券┃
┃ │ 入する場合、)利益相反の可能性等を防止するた│ ではないか。 │ 業との間の行為規制 ┃
┃ │ めの十分な措置を講じる必要がある。 │ │ 2投資助言業又は投資一任業┃
┃ │ │○ 証券投資信託委託業者、投資助言業│ と証券業との間の行為規制┃
┃ │ │ 者又は投資一任業者が行う投資家保護│・ 証券投資信託委託業におけ┃
┃ │[投資対象WP報告書(9年6月13日)(抜粋)] │ に欠ける具体的行為を個別にルール化│ る行為規制の見直し ┃
┃ │ │ し、必要に応じて法定化することとし│ 1スカルピング行為の禁止 ┃
┃ │○ 私募投資信託については、一定の限られた投資│ てはどうか。 │ 2現行省令事項の一部の法律┃
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┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃ │ 家向けであっても、受益者に対する忠実な運用、│ │ 又は政令への引き上げ等 ┃
┃ │ 投資信託としての公正取引ルールが適用される必│ │・ 投資助言業又は投資一任業┃
┃ │ 要がある。 │ │ における行為規制の見直し ┃
┃ │ │ │ 証券投資信託委託業におけ┃
┃ │ │ │ る行為規制と同様の行為規┃
┃ │ │ │ 制等 ┃
┃ │ │ │ ┃
┃3 投資一任業│ │○ 投資一任業者は、顧客のために証券│・ 投資一任業者が「取次」を┃
┃ における「取│ │ 取引行為を行うことが現行投資顧問業│ 行う場合には、顧客から金銭┃
┃ 次」の取扱い│ │ 法上認められている。 │ 等の預託を受けることが必要┃
┃ │ │ 顧客のために行う証券取引行為の形│ となることから、19条(預┃
┃ │ │ 態としては、代理と取次があるが、こ│ 託の禁止)を改正する必要が┃
┃ │ │ れまでは業務方法書により「代理」に│ ある。 ┃
┃ │ │ 限定されてきたところである。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │○ 投資一任業者が行う証券取引行為の│ ┃
┃ │ │ 形態として「取次」を、以下の理由に│ ┃
┃ │ │ より認めることとしてはどうか。 │ ┃
┃ │ │ ・法律上認められた行為であること。│ ┃
┃ │ │ ・売買委託手数料低減効果があること│ ┃
┃ │ │ 。 │ ┃
┃ │ │ ・売買結果の書面による顧客への報告│ ┃
┃ │ │ が法により義務づけられており、顧│ ┃
┃ │ │ 客の保護に欠けることはないこと。│ ┃
┃ │ │ ・金融システム改革の中で業域分担を│ ┃
┃ │ │ 理由とする規制は難しいこと。 │ ┃
┃ │ │ ・投資一任業者と証券業の兼業が認め│ ┃
┃ │ │ られること。 │ ┃
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