┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃1 資産運用業│[市場仲介者WP報告書(9年6月13日)(抜粋)] │○ 証券投資信託委託業又は投資一任業│┌────┬───┬───┐┃ ┃ の兼業の取扱│ │ が、資産運用業という有価証券投資に││ │投 信│助言業│┃ ┃ い │○ 資産運用会社の適格性としては、運用能力が重│ 係る専門性を要し、その参入に当たっ││兼業 │委託業│一任業│┃ ┃ │ 要であることは言うまでもない。また、資産運用│ て一定の適格性が求められる業である│├────┼───┼───┤┃ ┃ │ 業という投資家の資産に重大な影響を与える可能│ ことに鑑み、専業を原則としつつ、証││委託業 │───│届出 │┃ ┃ │ 性のある業務であること等を十分に踏まえる必要│ 券業も含めできるだけ幅広く兼業を認│├────┼───┼───┤┃ ┃ │ があり、一定の人的・財務的要件を満たすことが│ めることとしてはどうか。 ││助・一業│届出 │───│┃ ┃ │ 諸外国においても基本となっている。こうしたこ│ なお、投資助言業は、現行と同様、│├────┼───┼───┤┃ ┃ │ とから例えば、財務・経営の健全性が確保されて│ 兼業の制限は行わないこととしてはど││証券業 │認可 │認可 │┃ ┃ │ いること、業務の遂行に当たって受益者本位の運│ うか。 │├────┼───┼───┤┃ ┃ │ 用が確保されることなどが求められるものと考え│ ││その他業│承認 │承認 │┃ ┃ │ られる。このような適格性の審査が競争制限的と│ │└────┴───┴───┘┃ ┃ │ ならないような参入の仕組みとすべきである。同│ │(注)助・一業:助言業、一任┃ ┃ │ 時に、資産運用業務の適正な運営が確保されるた│ │ 業 ┃ ┃ │ めのルールや事後的な監督について、整備・充実│ │・ 投資助言業者又は投資一任┃ ┃ │ する方向で検討する必要がある。 │ │ 業者が、証券業を兼業する場┃ ┃ │ │ │ 合には、金銭等の預託及び貸┃ ┃ │ │ │ 付の禁止等について所要の改┃ ┃ │ │ │ 正を行う。 ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃2 資産運用業│[投資対象WP報告書(9年6月13日)(抜粋)] │○ 兼業に伴う利益相反に関する行為規│・ 兼業に伴う利益相反防止に┃ ┃ の行為規制の│ │ 制の整備に加えて、現行の行為規制を│ 関する行為規制 ┃ ┃ 整備・充実 │○ (銀行等の金融機関による投資信託の販売を導│ 見直し、その充実を図る必要があるの│ 1証券投資信託委託業と証券┃ ┃ │ 入する場合、)利益相反の可能性等を防止するた│ ではないか。 │ 業との間の行為規制 ┃ ┃ │ めの十分な措置を講じる必要がある。 │ │ 2投資助言業又は投資一任業┃ ┃ │ │○ 証券投資信託委託業者、投資助言業│ と証券業との間の行為規制┃ ┃ │ │ 者又は投資一任業者が行う投資家保護│・ 証券投資信託委託業におけ┃ ┃ │[投資対象WP報告書(9年6月13日)(抜粋)] │ に欠ける具体的行為を個別にルール化│ る行為規制の見直し ┃ ┃ │ │ し、必要に応じて法定化することとし│ 1スカルピング行為の禁止 ┃ ┃ │○ 私募投資信託については、一定の限られた投資│ てはどうか。 │ 2現行省令事項の一部の法律┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 項 目 │ 証券取引審議会報告書抜粋 │ 法改正に当たっての考え方 │ 備 考 ┃ ┠───────┼───────────────────────┼──────────────────┼──────────────┨ ┃ │ 家向けであっても、受益者に対する忠実な運用、│ │ 又は政令への引き上げ等 ┃ ┃ │ 投資信託としての公正取引ルールが適用される必│ │・ 投資助言業又は投資一任業┃ ┃ │ 要がある。 │ │ における行為規制の見直し ┃ ┃ │ │ │ 証券投資信託委託業におけ┃ ┃ │ │ │ る行為規制と同様の行為規┃ ┃ │ │ │ 制等 ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃3 投資一任業│ │○ 投資一任業者は、顧客のために証券│・ 投資一任業者が「取次」を┃ ┃ における「取│ │ 取引行為を行うことが現行投資顧問業│ 行う場合には、顧客から金銭┃ ┃ 次」の取扱い│ │ 法上認められている。 │ 等の預託を受けることが必要┃ ┃ │ │ 顧客のために行う証券取引行為の形│ となることから、19条(預┃ ┃ │ │ 態としては、代理と取次があるが、こ│ 託の禁止)を改正する必要が┃ ┃ │ │ れまでは業務方法書により「代理」に│ ある。 ┃ ┃ │ │ 限定されてきたところである。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │○ 投資一任業者が行う証券取引行為の│ ┃ ┃ │ │ 形態として「取次」を、以下の理由に│ ┃ ┃ │ │ より認めることとしてはどうか。 │ ┃ ┃ │ │ ・法律上認められた行為であること。│ ┃ ┃ │ │ ・売買委託手数料低減効果があること│ ┃ ┃ │ │ 。 │ ┃ ┃ │ │ ・売買結果の書面による顧客への報告│ ┃ ┃ │ │ が法により義務づけられており、顧│ ┃ ┃ │ │ 客の保護に欠けることはないこと。│ ┃ ┃ │ │ ・金融システム改革の中で業域分担を│ ┃ ┃ │ │ 理由とする規制は難しいこと。 │ ┃ ┃ │ │ ・投資一任業者と証券業の兼業が認め│ ┃ ┃ │ │ られること。 │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛