6 資産運用業者(投信委託会社・顧問業者)に対する業務規制の見直し

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┃  項    目    │      証券取引審議会報告書抜粋                │    法改正に当たっての考え方        │        備   考          ┃

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┃1  資産運用業│[市場仲介者WP報告書(9年6月13日)(抜粋)]    │○  証券投資信託委託業又は投資一任業│┌────┬───┬───┐┃

┃  の兼業の取扱│                                              │  が、資産運用業という有価証券投資に││        │投  信│助言業│┃

┃  い          │○  資産運用会社の適格性としては、運用能力が重│  係る専門性を要し、その参入に当たっ││兼業    │委託業│一任業│┃

┃              │  要であることは言うまでもない。また、資産運用│  て一定の適格性が求められる業である│├────┼───┼───┤┃

┃              │  業という投資家の資産に重大な影響を与える可能│  ことに鑑み、専業を原則としつつ、証││委託業  │───│届出  │┃

┃              │  性のある業務であること等を十分に踏まえる必要│  券業も含めできるだけ幅広く兼業を認│├────┼───┼───┤┃

┃              │  があり、一定の人的・財務的要件を満たすことが│  めることとしてはどうか。          ││助・一業│届出  │───│┃

┃              │  諸外国においても基本となっている。こうしたこ│    なお、投資助言業は、現行と同様、│├────┼───┼───┤┃

┃              │  とから例えば、財務・経営の健全性が確保されて│  兼業の制限は行わないこととしてはど││証券業  │認可  │認可  │┃

┃              │  いること、業務の遂行に当たって受益者本位の運│  うか。                            │├────┼───┼───┤┃

┃              │  用が確保されることなどが求められるものと考え│                                    ││その他業│承認  │承認  │┃

┃              │  られる。このような適格性の審査が競争制限的と│                                    │└────┴───┴───┘┃

┃              │  ならないような参入の仕組みとすべきである。同│                                    │(注)助・一業:助言業、一任┃

┃              │  時に、資産運用業務の適正な運営が確保されるた│                                    │                業          ┃

┃              │  めのルールや事後的な監督について、整備・充実│                                    │・  投資助言業者又は投資一任┃

┃              │  する方向で検討する必要がある。              │                                    │  業者が、証券業を兼業する場┃

┃              │                                              │                                    │  合には、金銭等の預託及び貸┃

┃              │                                              │                                    │  付の禁止等について所要の改┃

┃              │                                              │                                    │  正を行う。                ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃2  資産運用業│[投資対象WP報告書(9年6月13日)(抜粋)]      │○  兼業に伴う利益相反に関する行為規│・  兼業に伴う利益相反防止に┃

┃  の行為規制の│                                              │  制の整備に加えて、現行の行為規制を│  関する行為規制            ┃

┃  整備・充実  │○  (銀行等の金融機関による投資信託の販売を導│  見直し、その充実を図る必要があるの│   1証券投資信託委託業と証券┃

┃              │  入する場合、)利益相反の可能性等を防止するた│  ではないか。                      │    業との間の行為規制      ┃

┃              │  めの十分な措置を講じる必要がある。          │                                    │   2投資助言業又は投資一任業┃

┃              │                                              │○  証券投資信託委託業者、投資助言業│    と証券業との間の行為規制┃

┃              │                                              │  者又は投資一任業者が行う投資家保護│・  証券投資信託委託業におけ┃

┃              │[投資対象WP報告書(9年6月13日)(抜粋)]      │  に欠ける具体的行為を個別にルール化│  る行為規制の見直し        ┃

┃              │                                              │  し、必要に応じて法定化することとし│   1スカルピング行為の禁止  ┃

┃              │○  私募投資信託については、一定の限られた投資│  てはどうか。                      │   2現行省令事項の一部の法律┃

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┃  項    目    │      証券取引審議会報告書抜粋                │    法改正に当たっての考え方        │        備   考          ┃

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┃              │  家向けであっても、受益者に対する忠実な運用、│                                    │    又は政令への引き上げ等  ┃

┃              │  投資信託としての公正取引ルールが適用される必│                                    │・  投資助言業又は投資一任業┃

┃              │  要がある。                                  │                                    │  における行為規制の見直し  ┃

┃              │                                              │                                    │    証券投資信託委託業におけ┃

┃              │                                              │                                    │    る行為規制と同様の行為規┃

┃              │                                              │                                    │    制等                    ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃3  投資一任業│                                              │○  投資一任業者は、顧客のために証券│・  投資一任業者が「取次」を┃

┃  における「取│                                              │  取引行為を行うことが現行投資顧問業│  行う場合には、顧客から金銭┃

┃  次」の取扱い│                                              │  法上認められている。              │  等の預託を受けることが必要┃

┃              │                                              │    顧客のために行う証券取引行為の形│  となることから、19条(預┃

┃              │                                              │  態としては、代理と取次があるが、こ│  託の禁止)を改正する必要が┃

┃              │                                              │  れまでは業務方法書により「代理」に│  ある。                    ┃

┃              │                                              │  限定されてきたところである。      │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │○  投資一任業者が行う証券取引行為の│                            ┃

┃              │                                              │  形態として「取次」を、以下の理由に│                            ┃

┃              │                                              │  より認めることとしてはどうか。    │                            ┃

┃              │                                              │  ・法律上認められた行為であること。│                            ┃

┃              │                                              │  ・売買委託手数料低減効果があること│                            ┃

┃              │                                              │    。                              │                            ┃

┃              │                                              │  ・売買結果の書面による顧客への報告│                            ┃

┃              │                                              │    が法により義務づけられており、顧│                            ┃

┃              │                                              │    客の保護に欠けることはないこと。│                            ┃

┃              │                                              │  ・金融システム改革の中で業域分担を│                            ┃

┃              │                                              │    理由とする規制は難しいこと。    │                            ┃

┃              │                                              │  ・投資一任業者と証券業の兼業が認め│                            ┃

┃              │                                              │    られること。                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

┃              │                                              │                                    │                            ┃

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