1.日時:1997年9月26日(金) 10時00分〜12時00分 2.場所:合同庁舎第4号館 大蔵省第二特別会議室 3.議事概要: 預金保険機構花野理事から、預金保険制度の現状について説明を行い、その後、自由 討議を行った。 自由討議での主な意見・質問等は次のとおり。 〇 住専には預金者が全くおらず、預金保険機構とは無縁の問題であるように思うが、 そこに預金保険機構が関与することになったのはどういう理由なのか。 〇 現在の預金保険機構は、預金者保護の純粋な預金保険の機能に加えて、金融システ ム安定の機能も有するようになっていると思われるが、本来これらは別々に扱うべき もので、預金者保護の機能は預金保険機構が担い、金融システム安定の機能は別の法 人が担うという考え方もあるのではないか。 〇 現在の法律では、平成13年3月までは預金を全額保護する枠組みがある。その後は 自己責任で、ということだろうが、自己責任を問う時にきちんとしたディスクロージ ャーが行われているかどうかが重要である。また、ディスクロージャーにあたって、 大蔵省、日本銀行、預金保険機構等、金融機関の情報を大量に蓄えている者の役割は どうあるべきなのか考える必要がある。 〇 金融機関の財務状況を預金者に伝える、すなわちディスクロージャーの一手段とし て可変保険料率を導入するという考え方についてどう考えるか。 〇 預金保険による破綻処理の費用は、結局預金者やエンドユーザーが負担しているの だから、出来るだけ破綻処理の費用は少なくするべきだという見方もできる。預金保 険制度の機能や位置づけもそういう観点から考えてみてはどうか。 〇 金融機関の情報開示を充実させることにより、市場メカニズムによる十分な情報の 中で預金者が合理的に行動するようにすることで、結果的に預金保険にかかるコスト が抑えられるのではないか。 〇 破綻処理等について市場メカニズムに委ねるべきとの考え方もあろうが、一方で、 そもそも市場メカニズムがうまく働かないから問題となっているという面もあるので はないか。市場メカニズムが有効な場合とそうでない場合はどういう局面なのか、と いう点についてもう少し突っ込んだ議論になることを期待したい。 〇 破綻処理ルールをもっと透明なものにしていくために、例えば自己査定の結果や自 己資本比率の指標等と預金保険の発動をリンクさせるといったことも考えられるので はないか。
問い合わせ先 大蔵省 03-3581-4111(代) 銀行局総務課信用機構室(内線5649) 本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。 |