「金融システム懇談会」第3回会合議事要旨


1.日時:19971031日(金)  10時00分〜12時00分     
2.場所:合同庁舎第4号館  大蔵省第二特別会議室                         
3.議事概要:                                                                  
      日本銀行中曽信用機構課長より、金融システム安定化における日本銀行の役割につ
    いて、事務局よりディスクロージャーの現状と課題及び早期是正措置の概要について
    それぞれ説明を行い、その後、自由討議を行った。                            
                                                                              
    自由討議での主な意見・質問等は次のとおり。                                
                                                                              
  〇  日本銀行の通常貸出しは金融システム安定ためにどういう役割をもっているのか。
    また、通常貸出しと特別融資とはどのような基準で区別されているのか。        
                                                                              
  〇  個別銀行単位での日銀貸出残高というのは公表されているのか。              
                                                                              
  〇  検査と考査のそれぞれの役割は何か。また、両者は相互補完的に行われているのか、
    それとも相互牽制的に行われているのか。                                    
                                                                              
  〇  信用秩序維持のための中央銀行、預金保険機構、公的資金の役割分担についてどう
    考えるべきか、今後議論してはどうか。                                      
                                                                              
  〇  自己資本比率のところで、ディスクロージャーとの関係でTier1とかTier
    2とかの内訳はディスクローズするのか。リスクアセットは時価評価との関係ではど
    のようになっているのか。                                                  
                                                                              
  〇  早期是正措置は本来、金融環境が全体として健全性を取り戻した後に導入するもの
    ではないかと考える。我が国の場合、現在は健全性が十分に改善されない中で導入が
    図られているが、将来的には、金融環境全体の健全性が回復されるに伴い、早期是正
    措置の基準についても見直していくという考え方もあるのではないか。          
                                                                              
  〇  実際の破綻事例において、破綻した時点の自己資本比率はどのくらいなのか。  
                                                                              
  〇  金融機関が適正な引当・償却を行うと、早期是正措置が発動されてしまう状態に陥
    った場合、引当・償却をしないという方向のインセンティブが働くのではないか。こ
    れを防止する制度的手当てをしないと、早期是正措置も有効に機能しないのではない
    か。                                                                      
                                                                              
  〇  ディスクロージャーや早期是正措置において、監査法人が開示すべきものを見逃し
    たり、資産評価を甘めに見るといった場合に、監査法人に対する罰則規定はあるのか。
                                                                              
                                                                              
                                                                              
問い合わせ先
大蔵省 03-3581-4111(代)
銀行局総務課信用機構室(内線5649)
本議事要旨は暫定版であるため、今後修正があり得ます。