平成29年12月25日
金融庁
つみたてNISAをはじめる方へ:金融機関で行う手続きをフロー図にしました。
平成30年1月から、つみたてNISAでの買付けが可能となります。
つみたてNISAで買付けを行うためには、金融機関において所定のお手続きが必要です(以下のフロー図参照)。
なお、現在「一般NISA」の口座をお持ちの方が来年以降「つみたてNISA」に変更する場合であっても、既に「一般NISA」で保有している商品については、最長5年間はそのまま非課税で保有可能で、売却益も非課税です。既に保有しているNISA商品が課税扱いになったり、売却しなければならないといったことはありません。
詳しくは、ご利用の金融機関にお問合せください。
(PDF版)つみたてNISAをはじめる方へ(2018年1月以降用)(PDF:87KB)(平成29年12月25日公表)
(PDF版)つみたてNISAをはじめる方へ(2017年内用)(PDF:77KB)(平成29年11月10日公表)
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課総合政策室
(内線3824、3822)