平成14年2月22日付をもって、日本銀行政策委員会から金融審議会に諮問があった金融機関のいわゆる流動性預金に関する金利の最高限度の定めの変更については、審議の結果、以下のとおり答申する。
 


金融機関の流動性預金金利の最高限度の定めに関する答申


 預金保険法(昭和46年法律第34号)及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)に基づく預金等の全額保護の特例措置が終了し、流動性預金について平成14年度も全額保護の特例措置が講ぜられることに伴い、臨時金利調整法に基づく金融機関の預貯金等の金利の最高限度の定めを下記1.のとおり変更し、下記2.により実施することが適当と思われる。

.平成14年4月1日から平成15年3月31日までに限り、金融機関(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この号において同じ。)の次に掲げる預金(預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)附則第2条の2に規定する預金等を除く。)及び貯金(農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和48年政令第201号)附則第3条に規定する貯金等を除く。)の利率の最高限度

イ 普通預金又は普通貯金(以下「普通預金等」という。)
  別表第1に定めるところによるものとする。

ロ 別段預金又は別段貯金(以下「別段預金等」という。)
  別表第2に定めるところによるものとする。


別表第1

金融機関

利率の最高限度

次項から第5項までに掲げる金融機関以外の金融機関

基準定期預金等の店頭表示利率(複数の基準定期預金等の店頭表示利率がある場合には、その利率のうち最も低いもの。以下同じ。)。ただし、基準定期預金等の店頭表示利率から基準日における基準定期預金等の店頭表示利率を控除した値が変動値を上回る場合には、基準日における基準定期預金等の店頭表示利率に変動値を加算した利率。

基準日において、特別普通預金等を取り扱っていた金融機関(次項に掲げる金融機関を除く。)

基準定期預金等の店頭表示利率に、基準日における特別普通預金等の店頭表示利率(複数の特別普通預金等の店頭表示利率がある場合には、その利率のうち最も高いもの。以下この欄において同じ。)から基準日における基準定期預金等の店頭表示利率を控除した値を加算した利率。ただし、基準定期預金等の店頭表示利率から基準日における基準定期預金等の店頭表示利率を控除した値が変動値を上回る場合には、基準日における特別普通預金等の店頭表示利率に変動値を加算した利率。

基準日において、基準定期預金等の店頭表示利率を下回る店頭表示利率を適用していた普通預金等及び特別普通預金等を取り扱っていた金融機関

基準日において、基準定期預金等の店頭表示利率を下回る普通預金等については第1項の利率の最高限度の欄に規定する利率とし、特別普通預金等については前項の利率の最高限度の欄に規定する利率とする。

基準日において、普通預金等を取り扱っており、かつ、基準定期預金等を取り扱っていない金融機関

基準日における想定定期預金等利率に変動値を加算した利率。

基準日において、普通預金等及び基準定期預金等を取り扱っていない金融機関

基準週に公表された定期預金平均利率に変動値を加算した利率。

(注)1

.基準定期預金等とは、当該金融機関の最も小口の預入期間が1年の固定自由金利定期預金及び定期貯金をいう。

.基準日とは、平成14年2月25日をいう。ただし、同日より後に新たに営業を開始する金融機関については、最初の営業日を基準日とし、同日より後に金融機関に係る合併、分割又は営業若しくは事業の譲渡(以下「合併等」という。)が行われた場合における合併後存続する金融機関、合併により設立される金融機関、分割により営業若しくは事業を承継する金融機関又は営業若しくは事業を譲り受ける金融機関については、合併等を行う日を基準日とする。

.変動値とは、基準週以降に公表された直近の定期預金平均利率(公表日の翌日から起算して6日(公表日が平成14年12月第4週における場合は10日)を経過したもののうち直近のもの)から基準週に公表された定期預金平均利率を控除した値(当該値がない場合又は負の場合には零とみなす。)

.基準週とは、基準日を含む週をいう。

.定期預金平均利率とは、日本銀行がインターネットを利用して公表する預入金額が300万円未満であって、預入期間が1年の定期預金の1週間平均年利率をいう。

.特別普通預金等とは、基準日において、当該金融機関の基準定期預金等の店頭表示利率を超える店頭表示利率(店頭表示利率に上乗せ利率を加算するもの(当該上乗せ利率を加算する取扱期間の定めがないものに限る。)として広く一般に取り扱っている普通預金等に適用している店頭表示利率に上乗せ利率を加算した利率を含む。)を適用している普通預金等をいう。

.想定定期預金等利率とは、当該金融機関の普通預金等の店頭表示利率(複数の普通預金等の店頭表示利率がある場合には、その利率のうち最も高いもの)に、基準週に公表された定期預金平均利率から基準週に日本銀行がインターネットを利用して公表した普通預金の1週間平均年利率を控除した値を加算した利率をいう。


別表第2

別段預金等

利率の最高限度

次項に掲げる別段預金等以外の別段預金等

当該金融機関の普通預金等に適用される利率の最高限度。ただし、別表第1第3項に掲げる金融機関については、別表第1第1項の利率の最高限度の欄に規定する利率とする。

平成14年2月25日において締結している別段預金等に係る契約であって、契約上現に利率が定められている別段預金等(金融機関が利率を任意に変更し得るものを除く。)

当該契約において定める利率。

2.実 施 日
  平成14年4月1日

以上