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.改正の経緯・背景 「証券取引法の一部を改正する法律」(平成17年法律第78号)は平成17年3月11日に内閣より第162回通常国会に提出され、衆議院で一部修正された上で4月26日に可決、6月22日に参議院において可決・成立し、6月29日に公布されました。 今回の法改正は、平成16年6月23日及び同年12月24日の金融審議会第一部会報告、並びに最近の証券市場をめぐる状況等の変化に対応したもので、当初国会に提出した政府案は○公開買付制度の適用範囲の見直し、○親会社情報の開示制度の導入、○外国会社等の英文による継続開示制度の導入などを主たる内容としたものでしたが、衆議院において、○継続開示義務違反に係る課徴金制度の創設を主たる内容とした修正が行われました。 |
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.改正の主たる内容 |
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.施行期日・経過措置・検討規定 |
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昨年の第161回臨時国会において成立した「金融先物取引法の一部を改正する法律」は、外国為替証拠金取引をめぐるトラブルが多発し、民事事件や刑事事件に発展している事例も見られるなど、社会問題化した事態を踏まえ、外国為替証拠金取引をめぐる被害の拡大を防止するため、当該取引やこれに類似する取引を業として行い、又は媒介等を行う者を金融先物取引業者の定義に含めることにより規制対象とする等、様々な改正を行い、本年7月1日に金融先物取引法及び政府令が施行されました。(金融先物取引法の一部を改正する法律の概要については、アクセスFSA第26号) |
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I |
.政令及び内閣府令の概要 |
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II |
.金融先物取引業者向けの総合的な監督指針の概要 改正金融先物取引法、政令、内閣府令の施行にあたり、金融先物取引業者の監督行政につき、各種規制の基本的な考え方、監督上の着眼点と留意事項、具体的な監督手法を、許可制から登録制への移行、新たな財務規制、行為規制等の導入を踏まえて体系的に整備し、金融先物取引業者向けの総合的な監督指針を制定しました。 金融先物取引業者の監督に当たっての評価項目等は以下のとおりです。 |
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金融庁は、昨年12月24日に公表された金融改革プログラムにおいて、現在の金融システムをめぐる局面を「不良債権問題への緊急対応から脱却し、未来志向の局面(フェーズ)に転換しつつある」とした上で、望ましい金融システムを「民」の力により実現するための具体的な施策の1つとして、「検査における評定制度の導入等によるメリハリの効いた効果的・選択的な行政対応」を提案しました。 これを受け、当庁は、外部の有識者を加えた「評定制度研究会」を検査局内に設けました。当研究会では評定制度のあり方について専門的・技術的観点から14回にわたる検討を重ね、その成果として「評定制度研究会報告書」(以下「報告書」)をとりまとめたところです。今般、当庁は、報告書等を踏まえて「金融検査評定制度(FIRST)(注)」を策定し、検査局長通達(17年7月1日付)として発出しました。金融検査評定制度の基本的な考え方や内容については、同報告書に詳述されているところですが、本稿では、「金融検査評定制度(FIRST)」のポイントについて紹介することとします。 (注)略称FIRST = Financial Inspection Rating SysTem |
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評定制度導入に至った背景には、金融システムを巡る局面が一つの大きな転換点を迎えているとの認識があります。バブル崩壊以来、長きにわたり金融セクターを苛んできた不良債権問題にも漸く正常化への道筋が見えつつあります。更に周囲に目を転ずれば、規制緩和、技術革新、グローバル化等、目覚しい環境変化が進展しています。こうした中、金融機関には、守りのリスク管理一辺倒ではなく、リターンも踏まえた、いわば攻めのリスク管理態勢の構築が求められてきています。自らの体力や特性に照らして相応しいビジネスモデルを自ら構築していくことが、金融機関に期待される新しい経営のあり方となってきています。そのバックボーンとなるのは、ガバナンス、即ち、各金融機関の経営管理のあり方です。経営管理とは、単に問題が起こらないように組織を内部管理するだけにとどまらず、更に進んで、将来を見据えた戦略を統一的な管理体制の下で築き上げるプロセスでもあります。 こうした時代認識の下、改めて、「民」と「官」の適切な距離感を見出すことが求められていると考えます。そもそも金融機関経営のあり方は、「民」の自己責任で決めるのが基本であり、「官」の関与は限定的であるべきです。金融検査の位置づけはそうした文脈の中で確認する必要があります。金融検査とは、「金融検査マニュアル」にも記されているとおり、あくまで金融機関自身の内部管理と外部監査、そして市場規律による監視を前提に、それらを補完するものにとどまらなければなりません。要すれば、「金融検査において、すべてを検査することは、可能でもなければ、必要でもない」のであります。 |
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「金融改革プログラム」は、望ましい金融システムを「民」の力により実現すると宣明しています。これに相応しい金融検査のあり方とは、まずもって、金融機関自身の自主的・持続的な経営改善に向けた努力を促していくものでなければなりません。検査とは、もとより金融機関の経営実態を様々な角度から検証するものであるが、それが単なる問題の指摘だけに終わってしまっているようでは検査を行う意味が問われるのではないでしょうか。検査の結果を金融機関自身の経営改善に結びつけていくという観点から、検査のあり方を見つめ直すべきです。これまでの検査結果通知では、検査によって把握した問題点は指摘されますが、法令等遵守態勢や各リスク管理態勢のレベル感が不明確という面はなかったか。リスク管理態勢ごとに段階評価を付し、レベル感を示すこととすれば、金融機関自身の経営改善に向けての動機付けになるのではないでしょうか。また、評価という営みは、評価する側、される側の双方に説明責任を課します。段階評価を行うことは、検査官が金融機関と双方向の議論を尽くし、自らの説明責任を果たす契機ともなります。ここに評定制度導入の意義があります。金融機関と検査官が同じ目線で双方向の議論を尽くす、これが検査局の考える、金融機関との新たな間合いなのです。 評定結果を検査の濃淡など、その後の選択的な行政対応に結びつければ、金融機関への動機付けの意味合いが高まるばかりでなく、金融庁にとっても、より効率的かつ実効的な検査の実施につながります。金融行政の透明性が高まり、金融機関にとっての予見可能性の向上にも大きく資することが期待されます。 要すれば、「評定制度」導入の主眼は、金融機関と当局との距離感を今一度見つめ直し、その結果として、双方向の議論を尽くし、金融機関自らの経営改善を促していく、新しい対話のルールを創るところにあるのです。 |
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以上を踏まえて、「評定制度」は設計されていますが、具体的な枠組み設計に当っては、○金融機関の自主的な経営改善に向けた動機付けになっているか、○金融庁、特に金融検査に期待される任務に則った制度となっているか、○真に検査の効率性と実効性の向上に資するような制度となっているか、という3つの視点を重視しています。 また、金融検査は、これまでの検査やオフサイト・モニタリング等を通じて得られた、金融機関の規模や特性、特にリスク・リターン特性に応じたリスク管理のあり方を評価するものであり、機械的・画一的な判断に陥ってはならないという点も念頭においています。 |
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評定制度案に対して寄せられたパブリック・コメント全76件のうち、多くは、今後の運用の改善や見直しに関するものでありました。評定制度そのものに対する具体的コメントは35件あり、そのうち13件については、コメントを踏まえ、適宜、必要な修正を行いました。 | |||||||||||
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今後、重要なことは、新たな施策を、実際に検査部局及び被検査金融機関の双方に定着させ、円滑な実施を図ることであります。これが新事務年度の大きな課題であると認識し、金融庁として、しっかりと取り組んでいきます。 |