【特集】

「お金の使い方について考えるシンポジウム」の開催について

金融庁は、東海財務局新しいウィンドウで開きますとの共催により、「お金の使い方について考えるシンポジウム」を平成19年1月13日(土)に、名古屋国際会議場レセプションホール(名古屋市熱田区)において開催しました。

今回のシンポジウムは、地域住民の方々を対象に、新しい金融商品取引法制の内容に触れながら、金融や経済に関する知識を習得することの重要性について理解を深めていただくことを目的として開催しました。

シンポジウムは下記のプログラムに沿って行われました。主催者挨拶、基調講演の後行われたパネルディスカッションについて、その模様を掲載します。

≪プログラム≫

● 開会挨拶(厚木 進(東海財務局長))

● 基調講演「お金を活き活き使おう!」(大村 秀章(内閣府副大臣))

● パネルディスカッション・プレゼンテーション

○ コーディネーター

  • 藤沢 久美(シンクタンク・ソフィアバンク副代表)

○ パネリスト(順不同)

  • 伊藤 誠哉((株)静岡銀行代表取締役副頭取)
  • 千田 純一(愛知県消費生活審議会会長、中京大学大学院経済学研究科教授)
  • 藤井 幹雄(トヨタファインシャルサービス(株)シニアバイスプレジデント)

(プレゼンテーション)

  • 「金融商品取引法について」(三井 秀範(金融庁総務企画局市場課長))
  • 「中学生向け経済・起業体験プログラム」(植松 康夫 富士宮市企画財政部フードバレー・政策推進課政策推進係長))

パネルディスカッション・プレゼンテーション

(司会) それでは、これよりパネルディスカッションに移ります。本日ご出演を賜ります方々のプロフールをご照会させていただきます。

最初に、このパネルディスカッションのコーディネーターをお願いいたしました、シンクタンク・ソフィアバンク副代表の藤沢 久美さんです。藤沢さんは1996年に日本初の投資信託評価会社アイフィスを設立、2000年にシンクタンク・ソフィアバンクの設立に参画され、現在は副代表として、各地での講演やテレビ、ラジオ、雑誌などのメディアで幅広く活動されております。

続きまして、株式会社静岡銀行代表取締役副頭取の伊藤 誠哉さんです。伊藤さんは1976年に静岡銀行に入社後、海外勤務を経て、同行総合企画部長、執行役員、東京支店長、常務執行役員首都圏カンパニー長などを歴任され、2005年6月から現在の代表取締役・取締役副頭取経営統括本部長でご活躍をされていらっしゃいます。

続きまして、愛知県消費生活審議会会長、中京大学大学院経済学研究科教授の千田 純一さんです。千田さんは名古屋大学経済学部教授、同大学国際経済動態研究センター長を経て、2000年4月より現在の中京大学大学院経済学研究科の教授としてご活躍されています。また、愛知県消費生活審議会会長も務められております。

続きまして、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、シニアバイスプレジデントの藤井 幹雄さんです。藤井さんは1981年に野村證券入社後、2000年にトヨタ自動車へ入社され、同年に設立のトヨタファイナンシャルサービス証券にて取締役管理本部長、代表取締役専務を歴任されております。2006年7月より、現在のトヨタファイナンシャルサービス株式会社でシニアバイスプレジデントとしてご活躍されています。

続きまして、東海財務局局長の厚木 進です。厚木局長は、1977年に大蔵省入省後、1997年から国際金融局にて開発金融課長、調査課長を務めた後、金融庁にて証券取引等監視委員会総務検査課長、検査局総務課長、検査局担当審議官など主に検査部門を担当してまいりました。その後、米国コロンビア大学客員研究員を経て、2006年7月に現在の東海財務局長に就任しております。皆様方をご紹介させていただきました。

三井 秀範 氏(金融庁総務企画局市場課長)より「金融商品取引法について」、植松 康夫 氏(富士宮市企画財政部フードバレー・政策推進課政策推進係長)より「中学生向け経済・起業体験プログラム」と題して発表いただいた後、両氏を交えて次のとおりパネルディスカッションが行われました。

藤沢久美氏

(藤沢) 今、おふたりからプレゼンテーションをいただきました。このおふたりのお話を受け、今度はさらに4人の専門家の方々をお迎えして、この新しい法律について、金融経済教育について、私たちがどのように取り組んでいくべきなのか、考えていくべきなのかというお話を進めていきたいと思います。

お話を2つのパートに分けたいと思います。前半では新しい法律について、後半では金融経済教育について進めていきたいと思います。まずは、前半の新しい法律についてです。三井課長からは難しい法律の部分のポイントについてわかりやすく説明いただきました。そこで具体的に私たちがこの新しい法律をどのように考えていけばよいのかということです。三井課長は「武器」という言葉を使い、「投資家の方にとって武器なのだ」とおっしゃっていました。その武器とは一体どう使えばいいのかということを伺っていきたいと思います。まずは、伊藤さんに金融機関から見た金融商品取引法のポイントをどのように考えていけばよいのか教えていただけますか。

(伊藤) 伊藤でございます。今回の金融商品取引法の制定では、従来は法規制のすき間にあった金融商品、投資性の強い預金、あるいは保険などにも規制が及んで、利用者が安心して投資できる法律が整備されるということで、金融機関でも非常に大きな改革だと感じています。そして、金融機関にとってのポイントは2つあろうかと思います。

ひとつ目のポイントは、投資商品の規制が統一されることは三井課長のお話にあった通りですが、現状では投資信託は証券取引法、個人年金保険は保険業法といったように、商品ごとに規制が異なっています。しかし、今回の投資商品の販売や勧誘のルールは、すべて新しい金融商品取引法の規制で統一されることであろうかと思います。

2つ目のポイントは、私たち金融機関にとって、お客様への勧誘や説明の仕方が非常に厳格になるということです。投資商品には、お客様の知識や経験や財産の状況を考慮して適切な勧誘を行わなければならないという、いわゆる「適合性の原則」というものがあります。今回の改正では、さらにその契約を締結する目的を考慮して勧誘すること、また、その目的に照らして重要事項の説明は、お客様に理解されるため必要な方法、及び程度によるものでなければならないとされています。つまり、銀行等へ元本保証を望むお客様に元本保証のない商品を勧誘してはいけません。また、重要な事柄はお客様に理解していただけるように説明すべきことが法律で明確になったのです。

以上の2点から、私たち金融機関ではすべての投資商品が証券取引法の流れをくむ金融商品取引法等の厳しい基準にのっとって販売されることになり、その上、勧誘や説明の仕方が厳格になると認識しています。このような変更点を踏まえると、銀行として最も重要なことは社員への教育であると考えています。今回の法改正の趣旨はお客様を保護することであり、金融機関としてはお客様に合った商品を選択する力、お客様にご理解いただける、わかりやすい説明ができる力をさらにレベルアップするために、私たち社員を教育していくことが求められていると認識しています。当行におきましても、今回の改正の趣旨にのっとった販売ルールの見直し、あるいは社員教育の徹底が必要であると感じている次第です。

(藤沢) ありがとうございます。今の伊藤さんのお話の中には、「厳しい」「厳格」という言葉がたくさん出てきたのですが、おそらく販売をされる方にとっても今回は裁判も起こしやすいような法律になっているので、非常に厳しいということなのかもしれません。

伊藤さん、今のお話の中には、「目的に応じて」ということがありましたから、投資家、消費者である私たちは、「目的はこうだ」ときちんと言わないと、もしかしたらこの人は安全志向だからそれ以上のことを言ってはいけないとなってしまい、聞きたいことが聞けなくなる場合もあるのかなと思うのですがいかがでしょうか。

伊藤誠哉氏

(伊藤) それはじっくりご相談をいただく中で、私たちはお客様が何を望んでいらっしゃるかを考えます。あるいは場合によっては、ある目的で来たのに話を聞いたらこのように思うということもあろうかと思います。ただ、どれかの商品を最終的にご選択いただくとき、どのような目的でご購入されるかお客様の側でもはっきりしている、あるいは金融機関の側でもはっきりそれを確認するということがあればいいかと思いますので、あまり構えなくても気軽にご相談いただければと思います。

(藤沢) そうですね。そういう意味では、プロを活用するというお話しがありましたが、プロと会話をするときには、対話を楽しむぐらいの気持ちでお付き合いをしていくことが第一歩なのかなとも感じます。

さて、千田先生には、生活者はこの新しい法律ができてどのようなことを押さえておけばいいのか、武器としてどのようにこの法律を使っていけばよいのか、意識しておけばよいのかお聞きしたいと思います。千田先生、生活と経済ということでいろいろご研究をされているということですが、教えていただけますか。

千田純一氏

(千田) 先ほど、大村副大臣からもご説明がありましたが、私は今回の金融商品取引法がどのような意味を持っているかということを、一般市民、生活者の観点から考えてみたいと思います。皆様もご存じのように、金融商品は高度化、多様化しています。昔は銀行に預金をして、後は丸投げで放っておけばよかったのですが、今日はそうではありません。いろいろな商品も増えて、便利になった面もありますが、なかなか難しい面もあります。

私たちがきちんとした資産選択や運用をするためには知識が必要だということになってきているのです。しかし、私たちにはどうしても限られた時間しかありませんし、それほどお金をかけるわけにもいかないので、いろいろな情報については情報弱者になってしまいます。一方、販売される事業者の側は、その商品の内容などはよく知っているので、売る立場の人と買う立場の人の間に情報の格差があるということが深刻な問題になっていると思います。その格差をできるだけ解消して、公正な取引をできるようにすることが時代の要請になっているのです。

そのような要請に応えるべく、2001年には金融商品販売法や消費者契約法というものができました。そこでは、情報優位な事業者にいろいろな説明責任などを課したり、販売のルールなどを決めて、消費者に情報を十分に提供した上で契約するようにと決めたのです。これは大きな進歩であったと思います。例えば、商品について間違ったことを説明してはいけない、絶対に儲かるというような断定的な判断をしてはいけない、わざと不利なことを知らせないということをしてはいけない、販売に来た人が家からなかなか出ていってくれない、あるいは店に行って、いろいろ説明を聞いて帰ろうと思っても帰らせてもらえないなど、このようなことは絶対にしてはいけないことになっています。

ただ、説明責任を十分果たして、商品についてのよいこと、悪いこと、手数料、リスクも含めてきちんと説明したかどうかの証明を事業者のほうに求めるというところがまだ欠けていました。また、財産の状況、理解力や年齢の状況などいろいろなことを考えて、この商品はとても無理だ、適合性がないという適合性を欠くようなものを販売してはいけないということが必ずしも決められていませんでした。そして、それらを考えた上で、今度は新しく金融商品取引法ができたのです。これによって、説明責任が少し厳しくなりました。あるいは適合性の原則をもっと厳密に守るようになりました。

しかし、もう少し強く消費者、生活者の立場に立った部分が残されているのではないかと思います。例えば、不招請勧誘の禁止についてです。招かないのにセールスに来るということは、個人の生活のプライバシーも関係してなかなか厄介な問題です。イギリスでは、電話や訪問による勧誘は原則禁止されています。アメリカでは、「私は訪問で販売されることがイヤです」と拒否をしてリストに載せ、もしその人のところへ販売に来たら、その事業者は罰金を科せられることもあるようです。日本でもそのようなミニマムな規制をもう少し強く意識しなければいけません。銀行の中には、高齢者に売る場合は2回以上の面談を必要としている銀行があったり、80歳以上の高齢者には販売をしてはいけないという銀行もあるようです。

したがって、対応の仕方としては規制以上にしているところもありますが、我が国の場合、不招請勧誘や狭義の適合性の原則、売ってはいけない、説明したらいいというのではなくて、そもそも似合わないものを売ること自体を禁止するなど、もっと厳しく販売のルールを確立することが今回の金融商品取引法の残された課題ではないかと思います。しかし、それをオーバーして既にやっている金融機関もあるということは、評価してよいわけです。これはミニマムな規制なので、もっと消費者のため、生活者のために、販売においてルールをはっきりさせ、情報をできるだけ提供してお客様のためになるような販売説明をしてもらいたいと思います。このようなことを期待したいと思いますが、なお残された課題もあるのだということも申し上げたいと思います。以上です。

(藤沢) ありがとうございます。まだ課題はあるということでしたが、お話を伺えば伺うほど、私たち消費者、生活者は説明をもっと求めてもよいということだと思います。これ以上何か説明を求めたら悪いかなという遠慮はしなくていい、もっと聞いたほうがいいということです。まだ課題はあるということですから、逆に私たちが金融機関や証券会社などに課題を浮き彫りにするような要望を出していくことも必要なのかと思いました。

さて、藤井さんに伺いましょう。藤井さんはトヨタの金融部門を見ていらっしゃるわけですが、証券会社ではこの法律はいかがでしょうか。

(藤井) 伊藤さんや千田先生のようにロジカルではなく、情緒的な話から申し上げれば、冒頭で紹介していただきましたように、私は四半世紀前にある証券会社に入社したので、25年間も慣れ親しんだ証券取引法がなくなるのがとてもさみしいということです。今日は久しぶりに『証券六法』を持ってきました。いらっしゃっている皆様もご覧になったことがないと思いますが、『証券六法』は、証券関係の法律だけでこれだけのボリュームを含んだ法律です。先ほど、三井課長がご説明したように、金融先物取引法などを全部まとめて金融商品取引法になるのです。

今日はお呼びいただいたとき、いつもお世話になっている厚木局長からは「何を話してもいいよ」とお許しいただきました。私は金融商品取引法という名前がそもそも嫌いで、三井さんのようなご苦労されている方が横にいらっしゃるのに、そのようなことを言ってはいけないのですが、一般消費者の方にとって金融商品や金融取引にはローンやクレジットカードの利用などあらゆるものが含まれているので、何となく金融商品取引法と言われると、投資関係のことを言っているのか、あらゆる金融取引のことを言っているのかピンと来ない、私にはわからないのです。厚木さんがご紹介された財務局のパンフレットも、最初からカードや預金の話が出てくるので、もう少し投資家や消費者の皆さん全般の金融取引をカバーする法律に進めばいいのではないかなというのがひとつです。

また、消費者の皆さんや投資家の皆さんから見ると、証券取引法や金融商品取引法は、マーケットの価格形成に悪いやつが出ないようにと非常に細かく規定しているのですが、普通の人が見ても、どのポイントを押さえなければいけないのかわからないと思います。例えば、藤沢さんも「説明を求めればいいのだ」としつこくおっしゃっています。しかし、説明を求める権利があるのだ、義務があるのだということが、どの部分を見れば書いてあるかがわかりにくいのです。確かに法律の第1条には、「法律自身はマーケットが非常に公正に運営されて、国民生活に資するため」と趣旨が書いてあるわけで、そのためにつくっているのですが、ユーザーから見ると何がポイントなのかいまひとつピンと来ないということが、これからの行政さんの立場から見ればポイントになるのではないかと思います。

売っている立場から見ると、一番難しいのは伊藤さんも千田先生もおっしゃっている「適合性の原則」です。私もビジネスを何十年としていますが、アメリカの法律でも「Know Your Customer(お客様のことを知りなさい)」という原則を耳にタコができるくらい言われるのです。これは言うは易く、行うは難しいです。たぶん私が「すみません、ちょっとお話をお願いします」と言っても、そう簡単には自分のお金のことや自分のニーズをお話になる気にはならないと思います。そして、私も聞いたからといって、これが一番適切な商品かどうかという判断は、そう簡単な話ではありません。私ができることは、せいぜい商品をごく一般の商取引と同じように、嘘をつかずに、断定的判断をしないで誠実にお話をするということです。適合性の原則を守るということは一体どこのレベルのことを言っているのだろうと思います。

また、時代の環境の変化もあります。昔は私がお客様のところに行き、面と向かってお話をするのが普通でした。今の私たちがやっているビジネスもそうですが、基本的にはインターネットなどの世界を通じて、「商品の内容は可能な限りきちんとディスクローズしてあります。後はお客様が判断してください。聞かれたらもちろん何でも答えます」と言ったときに、千田先生がおっしゃるように、85歳のおじいさんが買ってこられたから問題かと言われても、85歳であろうと90歳であろうと頭がクリアで適切な判断能力のある方はいらっしゃるのです。一体何をもって勧誘だというのか、何をもって不適合であるということは、マーケットをしているほうにとって永遠の課題だと思います。そのあたりはフワッと話をされているだけのところがあり、言われたらごもっともだけど、それほど簡単ではないよという感じを持っています。いずれにしても、お客様にご満足いただけるような新しい形の金融ビジネスを何とかつくろうと思っています。いろいろとグループの子会社がいますのでご指摘をいただければと思っています。

(藤沢) ありがとうございます。確かにおっしゃる通りです。今のお話を2つに分けたいと思うのですが、ひとつはこの取引法に関しての金融の範囲や、その適合性の部分をどのように判断すればいいのかということです。このことに関しては後で三井課長にもう一度ご解説をいただこうかなと思います。

もうひとつは、私たちはどうしたらいいのかということです。金融機関、証券会社はお客様のためになるように、中で社員の教育をして、情報整備もしてがんばっているけれど、どこまですればいいのかは課題があるというお話があったと思いますが、私たちはどうすればいいのでしょうか。大村副大臣の講演の中では、私たち生活者が金融経済リテラシーを身に付けなければいけないという話がありました。「リテラシー」とは、最近よく使われる言葉ですが、「道徳的なもの」という訳をすると思います。道徳的なもののように、当たり前のもののように金融経済の知識を持っていなければいけないということだろうとは思いますが、この法律ができた中で、私たちはどのような知識を持っていけばよいのかということです。そして、適合性の原則で、高齢でも十分な知識がある場合、そのことをどのように説明したらいいのかということについて厚木局長に伺いたいと思います。私たち生活者は、どのような知識を身に付けておけばよいのでしょうか。

厚木進東海財務局長

(厚木) まず、金融商品の販売業者が販売や勧誘を行う際に、どのようなことが義務付けられているのかということを知っていただくことが大事だと思います。どのような行為を行うことが違法なのかを知っておくと、業者に対して法令に従った対応を要求できると思います。また、その業者が法律やルールを守るしっかりした会社なのかどうかも判断する上でのひとつの材料となると思います。業者のほうで法令違反行為があるということであれば、財務局にご一報いただければ、私たちの監督、検査にも役立てていきたいと思います。

(藤沢) ありがとうございます。では、三井課長に、先ほどの藤井さんのご意見に関して、金融の範囲はもっと広がるのですかというようなところをお聞きしたいです。

三井秀範金融庁総務企画局市場課長

(三井) 金融の範囲は、日本ではおそらく終戦後アメリカの証券法をいわば翻訳するような形で、「証券取引法」という名前の法律ができました。実は日本での「証券」と、アメリカの証券の原語になる「securities」というのは、訳した人は同じ訳で使ってほしいと思ったのでしょうが、結果的にはまったく違ったものになっているのです。

アメリカの「securities(有価証券)」の適用範囲は、今回新しくできた法律のガバレッジ、常識でいう「金融商品」に近いものです。しかし、なぜか日本はGHQが占領する前に、ドイツ法を輸入して有価証券という法律概念を持っていたために、本来、証券取引法がカバーすべき幅広い金融商品の規制が、「証券」と訳してしまったためにできなかったのです。

「証券」というと、大半の日本人は紙があるということを思い起こしてしまいます。法律家は、「有価証券」という言葉には非常に特殊な狭い限定的な意味を与えていて、株券や手形などといったものを思い浮かべてしまうのです。しかし、金融商品を使った詐欺的行為は、そのような狭い有価証券、紙や証券というものに限らないわけです。悪いことをする人は証券を使わずに、金融商品の詐欺を行います。したがって、投資家、消費者を守るためにも、商品という狭い範囲のものではなく、金融商品、アメリカの「securities」というものを幅広く保護の対象にするということを宣言するのに大きな意味があったといえます。

適合性の原則については、パンフレットの7ページと10ページに2回出てきます。7ページは、一種の取締法規です。このような人はこういうことをやってはいけません、このルールで金融商品取引業者、今で言う証券会社がやってはいけないこと、やってもいいことが書いてあるルールの下のほうに「適合性の原則」があります。したがって、お客様の属性にそぐわない商品を売ろうとするということに対しては業制法規、要するに取締法規として禁止がかかっていますので、違反すると罰則がかかります。例えば、業務停止、登録の取り消しなどがあります。

10ページには、「利用者保護のためのその他の制度整備」という金融商品販売法があり、これが民事法規です。この金融商品販売法は民事の法規と言い、誰かが不適切な行為をして自分が損害を受けた場合に、その不適切な行為をやった人に弁償・損害賠償を求めることができる規定です。これは業制の取締法規とは別に、被害者が自ら被害を取り戻すための民事の法律なのですが、この中には説明義務だけではなく、「説明というのはこのようにしなければいけない」と書いています。「このように」というのが「適合性の原則」そのものです。これはひとえに法律の技術上、あるいは理論上の問題があって、このような書き方をしていますが、結論だけ言うと、事実的に適合性に反した勧誘をして損害を受けると、この規定が橋渡しになって賠償金を求めることができるということです。したがって、適合性の原則は、制度上は民事、取締、いずれの面でも今回かなりしっかりと整備しました。業者の方は、このような規制がかかっていることに十分に気を付けて勧誘していただく必要があるのですが、投資家の方は使える規定があるということで、いざとなればこれを使うことを考えていただけると思います。具体的な使い方は、もちろん弁護士と相談したほうがより強力な武器になるということです。

また、今後どうしていくかという話では、例えば、ローンのほうをどうするのかという話がありました。これにはいろいろな議論があり、今回の法律は取りあえずお金を運用する、運用先が決済資金や送金ではなく、リスクを取ってリターンを得たいという投資性のある商品は、幅広く横断的に対象にするというところまでになっています。ローンについては別の法律、貸金業の関係があり、先般の臨時国会では新しい法律が通っています。これをどうしていくかは、今のところ結論的にまだ決まっていません。金融審議会という専門的な金融法制を議論する場がありますし、それ以外の立法、国会の場など、いろいろな場があると思いますので、いろいろな議論が行われていくと思います。

(藤沢) ありがとうございます。三井課長から直接このようなお話を伺えるのも、ありがたい機会なので、詳しく伺えてとてもよかったと思います。お話を伺っていて、非常に業者の方々は厳しくなっているということでした。私たち投資家、生活者にとっては、やはり弁償してもらえるような新しい武器を持てたということですが、ここで私が考えておかなければいけないと思うのは、確かに私たちは保護してもらえるいろいろなルールができてきてよかったなと思う反面、保護してもらえるのだから別にそんなに勉強しなくていいのかというと、そうではないということです。保護してもらえるルールが生まれてきていること自体もやはり勉強しなくてはいけないし、それ以上にいろいろな新しい知識を身に付けておく、どちらの努力も必要ではないかと思います。

次に、この金融経済教育をどのように考えるかについてお話をしていきたいと思います。特に最近よく話題になるのは、大人の金融経済教育も大切ですが、子どもの金融経済教育をどうするのかということです。先ほど、植松さんがすばらしいプレゼンテーションをしてくださり、金融経済教育はとても幅広くていろいろな方法があるのだということを教えていただいたような気がします。ただ、世の中の風潮を見ていると、子どもにお金の教育なんかしていいのだろうか、単に拝金主義を助長するのではないかという声も出てきています。この金融経済教育は、なぜ取り組むべきなのか、それとも取り組むべきではないのか、どちらの意見をお持ちかどうかわかりませんが、このあたりを伺っていきたいと思います。伊藤さんからお願いできますでしょうか。

(伊藤) 拝金主義の助長というご批判も一部ではあり、確かに一面では、子どもに対する金融経済教育がそのようなものにつながる恐れもあろうかと思います。しかし、そうならないために、どのような内容、どのような方法でするかということはよく考えてやらなくてはいけないと考えます。

まず、小中学生に対して、あまり過度に専門的知識を教え込むようなことは本来の目的ではないと思います。子どもたちに金融に対する興味をわかせるために、一部にはゲームや遊びも取り入れるケースもあるかもしれませんが、目的はあくまでもお金の大切さ、働く楽しさにあわせて、金融に対する正しい知識やルールというようなものを身に付けてもらうことが基本であることを忘れてはならないと思います。

先ほど、富士宮市役所さんの例が出ましたが、小中学生については、最近は私たちの銀行でも学校の社会見学の授業の一貫として、銀行の支店などを見学してもらいながら行う職場体験的なものをしています。これは金融に興味を持ってもらうということであって、拝金主義を助長するような内容ではないと考えています。

実際に職場見学に参加した子どもからは、「銀行は、窓口や機械でお金を引き出すところとしか思っていなかったが、とてもたくさんのことをしているということが初めてわかった」「普段はまったく考えたこともなかったが、銀行とは生活の中でとても大きな大切な存在だということを感じた」「仕事で誰かの役に立つことができることは大変すてきなことだと思う」という感想が寄せられています。また、引率の先生からも、「生徒が実際に働く場を自ら見て感じたことで、信頼、あるいは正確さを大切にする仕事ぶりに感動しており、実体験の持つ力はとても大きいと感じた」という感想をいただいています。一方、私たち銀行側の役職員も「地域の要請に応じた対応として感謝され非常に意義があり、自分自身もそのようなことをやって満足を得られる」「金融用語を子どもにもわかりやすく説明できるよう自身の理解を高めていきたい」という前向きな感想がかなり寄せられています。

いずれにしても小中学生のうちから何らかの金融経済教育が取り入れられることはよいことだと考えています。教育の責任者である学校側からの要望があれば、それに沿って私たち金融機関としてもできることはやっていきたいと考えています。

(藤沢) ありがとうございます。小さなころからお互いを知っておくのは非常に大切なことですし、それによって敷居も下がっていくでしょう。「お金の大切さと働くことの意味を理解していただく」という言葉が私にとっては印象的でした。これからの時代は、ご存じのように電子マネーなどが生まれてきており、お金が目に見えなくなるかもしれません。その前に、お金の大切さをどのように早く学んでもらうかということも重要だと思いました。ありがとうございます。

千田先生、この金融経済教育についてはいかがでしょうか。

(千田) 私が少し関係している愛知県の消費生活審議会が、知事から消費者教育について検討するようにと諮問があり、昨年、答申をしました。その際に、消費者教育の中には金融教育も重要な分野ですので、いろいろ議論しましたが、先ほど藤沢さんがおっしゃったように、射幸心をあおるのでどうかという意見はほとんどなく、やはり必要ではないかということでした。

考えてみると、お金の使い方、あるいは運用の仕方というものは非常に選択肢が広がり、バラエティーが増えてきています。その中で自分たちも暮らしていて将来はそういうことに当然かかわってきます。そのための準備段階として、子どもに教育をして知識を得ることはやはり必要ではないかと感じました。極端に言うなら、株取引のゲームや投資ゲームなどもあるようですが、そこまでいくよりも経済の基本を教える、社会で生きる力を身に付けるためにお金の大切さ、例えば、お金の流れを経済活動との関係で子どもたちに知らせていくことができると思います。

愛知県で検討したことは、学校教育だけではなく、家庭や職域や地域での教育などがあるということです。時間の関係もあるので、学校教育だけに限定させていただくと、子どもたちには教える必要があるだろう、積極的に取り組んでいかなければならない、時代の要請があるのではないかという意見でした。しかし、いろいろな問題もあります。例えば、時間がなかなか取れません。総合学習の時間を使っているということですが、将来、教育の見直しが行われれば総合学習の時間が減るかもしれません。また、先生方もこのことについて知識、経験がある方は必ずしも多くないという問題があります。結局、必要はあっても、かなり難しいのではないかという意見も出たのです。

今後は、学校での金融教育ということになると、教員の先生方がお互いに協力をして、担任の先生だけではなく、皆でしていくことが必要です。そして、適切な教材をつくっていくことです。また、それに対して、地方自治体なども教材を提供する、あるいはテープやビデオなどを提供する、講師を派遣して出前講義を行い、生徒に勉強してもらうのです。あるいは、事業者の方々や金融機関の方々などにも学校に出前講義をやって協力をいただきます。大学生には、金融機関の方が寄付講座をしてくださっていますが、そのようなことも小中学校、高等学校に考えてもいいのではないかと思います。非常に難しい問題がたくさんありますが、必要性はあるということが今の私の考え方です。

(藤沢) ありがとうございます。必要性はあっても難しい壁がたくさんあるということです。しかし、お金というものはすべての人にかかわりのあるものですから、実はいろいろな方が教育者としての立場にも立てるのかもしれないと思いました。

藤井さんのトヨタグループでは証券も保険もありますし、カードもありますから、幅広い金融経済というものをどのようにお考えになりますか。

(藤井) 子どもに対する教育ですか。

(藤沢) はい。

(藤井) それは伊藤さんや千田先生がおっしゃるように、「子どもが今の日本や世界の経済の仕組みを理解してはダメだ」と言うほうがおかしいのであって、理解しなければいけないと決まっています。勉強しないために、変に曲がった拝金主義になってしまう可能性があるので、それはできる限りきちんと勉強したほうがいいということは基本的に間違いないです。

先ほどの植松さんのプレゼンテーションを実に感動的に見ていました。私もいくつか金融経済教育の講師やセミナーをしたことがありますが、千田先生もおっしゃるように、興味を持たせて引き付けることはとても難しいのです。それは、自然科学などと違って実験が利かないからです。突然、皆さんに「100万円を出して投資してみましょう」と言っても、それは投資そのものであって、教育でも何でもないですから、まず実験が利かないのです。また、理屈ばかり言っていても頭が混乱します。植松さんが富士宮でされた例は、疑似体験をされるというほとんど実在に近いのですが、そういうことを通して経済とは何か教えることになります。

冒頭で言い忘れましたが、「金融教育」と言うからおかしいのです。お金というのはあくまで経済の潤滑油であり、お金のことだけ話をするからおかしいのであって、きちんと経済まで話を回そうとしたら、お金のことも必要だよね、最低限のことは理解しようねと思うことができると思います。それが教育です。

本屋さんに行くと、私は3日で1000万円儲けましたなどという、どう読んでも絶対に嘘だという本ばかり並んでいます。あれが金融教育かと思っていたら、それは違うということをよく理解した上で、例えば、アメリカ的に見ると、日本の学校教育は経済教育も含めて関心を引くという点で教科書のクオリティーが低いのではないかと思います。学校の先生が横にいらっしゃるので言いたくはないのですが、引き付けるようにおもしろくしながら話を持っていくことは大変難しいです。

また、私は中学校の社会科の先生に、夏休みの先生方の研修会で金融経済教育をお話しさせていただいたことがあり、非常に熱心に聞いていただきました。極めてショックだったのは、私は非常にシンプルに株式とはどうで、経済の仕組みはどうで、というお話をして、こんなに単純な話をしたら怒られるかと思ったのですが、とても感動して帰られたのです。逆に言うと、学校では難しいのではないでしょうか。

(藤沢) 学校では難しいということですか。大変な結論が出てしまいました。

藤井幹雄氏

(藤井) 私の世代は大村先生と一緒で団塊の世代と若手の世代の間ですが、正直に言って、経済や金融の実態的な仕組みをどこかで教えてもらった記憶はまったくありません。私はたまたまビジネスをしているので、ある程度のことは話せますが、厚木さんを含めて公務員の方、学校の先生で給与所得をやられている方が、「経済とは何かを話せ」と言われても無理ですよね。今はインターネットで藤沢さんと私が話をしている内容はいくらでも出てきます。あまりに学校でガリガリ教えて、学校の先生も「これが教育の義務だ」と言うようなことは今の日本の状態ではやめたほうがいいと思います。また、先生も一緒に勉強したほうがいいのではないかという気がします。

(藤沢) ありがとうございます。代議士の先生がもう1人いらっしゃったのかという気持ちになりました。藤井さんから様々な厳しいご意見が出ましたが、厚木さんはいかがでしょうか。

(厚木) 金融経済教育については藤沢さんにも入っていただいて、平成17年6月に金融経済教育懇談会の論点整理が出されました。その中には、「学校教育の現場から見れば、金融経済教育だけが教育でない中、スーパーマンでない生身の先生にすべてを期待することは不可能である」と書いてあります。また、「現場の諸制約の中では学年や教科の壁を超えて、金融経済教育をどう浸透させていけるかが重要であり、それには外部の人間が適している。そういった理由から学校に専門家、実務家、社会人を招くことが有効である」と書かれています。そのような観点から、私たちは学校やいろいろなところに講師を派遣しています。

先ほど、静岡銀行が今回の富士宮市の教育に協力をされたという例が出ていましたが、既に一部のそのような地域金融機関が金融経済教育に一定の役割を果たしつつあると思います。そして、これから地域金融機関がそのようなことに一定の役割を果たしていくことが、非常に重要ではないかと思っています。

今の地域金融機関は、地域密着型金融(リレーションシップ・バンキング)で地域に根ざした関係を重要視して進めていこうということをしているわけです。しかし、問題は、その地域にあまりにコミットメントし過ぎると、コミットメント・コストと言われますが、地域にとってはプラスでも、金融機関にとってはマイナスのことを求められてしまい、そこに収益性の問題があるというようなことがあります。ただ、金融経済教育をすることは長期的に見れば金融機関自身にとってプラスになる話だと思いますし、もちろん地域社会にとってプラスになると思います。

リレーションシップ・バンキングを進めていこうとするならば、取引先とのコミュニケーションが重要になってきます。そのコミュニケーションの質を上げていくということもありますし、金融商品取引法でもそのような説明義務を求められています。私たちとしては、その地域の利用者保護ルールの徹底を中心に監督を行なっています。

その中で、子どもたちも含めて金融経済リテラシーを高めることは、金融機関自身が説明義務を果たしていく上でのコストを引き下げるものでもあります。さらに、地域金融機関は金融について、おそらくその地域において最も専門的な知識を持っているところだと思います。また、地域経済の動向についてもいろいろ調べられて、ネットワークを持っています。そのような地域の実情に即した金融経済教育であるなら、地域金融機関が一番適しているのではないかと思います。ただ、今までしてきた例を見ると、信用金庫であれば信用金庫の役割、銀行であれば銀行の役割を中心にされているようです。もう少しそのようなことと離れることです。より一般的な、かつその中に具体性を持たしつつ、短期的な将来のお客様を育てるというところから離れて、金融経済教育に取り組んでいただけたらどうかと思っています。

(藤沢) ありがとうございます。まだたくさん議論をしていきたいのですが、時間も迫ってまいりました。ここまでの教育の議論を聞かれて、植松さんに一言ご意見をいただければと思います。

植松康夫氏

(植松)  私たちが今回この体験プログラムを行い、子どもたちと私たち公務員として見る目から一番感じたことは、特にお金のぬくもりを手渡すことができたことだと思います。今の子どもたちはバーチャルに慣れていて、仮に金融商品を学習して、損をしてもクリアにして数字を入れ替えてしまえば、また始まってしまうという考え方を持つことがあります。特に地方に行けば、ATM機がまるでドライブスルーのように郊外にあります。そこで若い人たちが自分の労働に見合ったお金を引き出すのならわかるのですが、ただ単にお金を引き出して使ってしまい、それが自己破産になってしまうようなことはたくさんあります。

そのようなことを踏まえて、自己責任に関しては子どものときから一歩一歩教育をしていくほうがいいのかと思います。特にこれから少子高齢化になり、特に私たちは今の子どもたちに面倒を見てもらわなければならない年代です。子どもたちがしっかりした金銭感覚を持った中で生活をして、社会生活を形成していくという方向に持っていっていただきたいという希望があります。

この事業に関しては単年ではなく、ひとつの区切りとして2010年まで行なっていきたいと思っています。学校からも3年ではなく、5年はしていきたいというご意見もあり、私たちは5年をひとつの目安として、この子どもたちが次の世代に教えを伝えていける方向になればいいと思っています。

(藤沢) ありがとうございました。もっと伺いたかったのですが、そろそろ時間になってしまいました。またこのような機会をぜひつくっていただけたらと思います。今日はいろいろなお話を伺いましたが、金融経済教育ということは避けては通れません。これは私たちの目の前の問題であると同時に、未来を考えることだと思います。しかしながら、この教育をやっていくにあたっては、「必要はあるけど時間はない。誰が担うべきか」「公務員はダメだ」「先生もダメだ」といういろいろな意見が出てきました。私は今日の金融商品取引法の話を伺って、ここにいる全員が金融経済教育を担う人間だと思いました。私たちもまだ未熟で知識はありませんが、そのような知識を身に付けるために国ではいろいろなバックアップの法律をつくってくださっているということです。その武器を使わせていただいて、私たちが金融機関、証券会社の方々のお力を借りて、いろいろなことを学んでいき、それを私たちの身近な子どもたちや孫たちに伝えていくということで、「金融経済リテラシー」という言葉が使われているのはそういうことだろうと思います。リテラシーが道徳的なことであると言うならば、私たちは道徳的なことを家庭や近所で教えられました。やはりそのような次元にまで落として、私たちが学びながら子どもたちを改めて育てるという目線の大切さを教えていただいたような気がします。

またこのような機会をぜひつくっていただき、皆さんと一緒に金融や経済ということについて考えていきたいと思います。貴重なお話を伺いました6人のプロの先生方に大きな拍手をいただければと思います。ありがとうございました。

「お金の使い方について考えるシンポジウム」アンケート結果のポイント

シンポジウム当日は、参加いただいた皆様に対して、シンポジウムの感想等についてのアンケートを実施し、参加者290名のうち256名(88%)の方から回答をいただきました。その概要をご紹介します。

(回答者の属性)

  • 年齢別 20代(5%)、30代(13%)、40代(18%) 、50代(28%)、60代(21%)、70代(14%)、80代(1%)

(回答結果の概要)

  • シンポジウム全体の印象については、「有意義であった」、「どちらかといえば有意義であった」が90%を占め、シンポジウムの内容を理解できたかについては、88%の者が理解できたと回答しました。
  • 金融経済知識習得の必要性については、「感じた」、「どちらかといえば感じた」とする回答が94%、投資に対する関心については、「沸いた」、「どちらかといえば沸いた」とする回答が71%を占めており、金融経済知識取得、投資学習の必要性について十分認識していただけた結果となっております。

(主な意見)

  • それぞれのパネラーが個性があり、話がわかりやすかった。
  • パネルディスカッションが大変為になった
  • 専門分野の基礎知識を得ることが出来、資料の配布もあり大変良かった。
  • 富士宮市の取り組みについては、行っている教育がとても良い。全国的に行ったらどうか。
  • 法制担当者から直接の意見が聞けて有意義だった。教育の大切さを理解できた。

など肯定的な意見のほか、

  • パネルディスカッションの時間がもう少しあると良かった。
  • もっと金融商品に関する話が聞きたかった。
  • もっと金融トラブルや悪徳業者の事例を紹介して欲しかった。

との意見もございました。

アンケートの結果、シンポジウム全体の評価は概ね好評であったものと思いますが、シンポジウムの内容について若干ご意見をいただきました。今後、今回いただいたアンケートの結果を参考にしていきたいと考えています。


次のページ

 

 

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る