アクセスFSA 第66号(2008年5月)

【国際関連】

バーゼル銀行監督委員会によるバーゼルIIの枠組みの強化に関する市中協議文書の公表について

バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」といいます。)は、1月16日、バーゼルIIの枠組みの強化に関する、以下の3つの市中協議文書を公表しました。

  • 1.「バーゼルIIにおけるマーケット・リスクの枠組みに対する改訂」(原題:Revisions to the Basel II market risk framework)

  • 2.「トレーディング勘定における追加的リスクにかかる自己資本の算出のためのガイドライン」(原題:Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book)

  • 3.「バーゼルIIの枠組みの強化案」(原題:Proposed enhancements to the Basel II framework)

これらの市中協議文書は、今般の国際金融市場の危機において、複雑な金融商品の取扱いなどに係るバーゼルIIの枠組みをより適切なものとする必要性が認識されたことを踏まえ、バーゼルIIの一部見直しを提案するものです。以下、簡単に3つの市中協議文書の内容を紹介します。

今回の3つの市中協議文書は、大きく2つに分けることができます。1つが、金融機関のトレーディング勘定の自己資本に関する枠組みの一部見直しで、市中協議文書の「1」及び「2」がそれにあたります。もう1つが、証券化商品を中心とするバーゼルIIの3つの柱に関する一部見直しで、市中協議文書の「3」がこれにあたります。

まず、トレーディング勘定に関する見直しですが、2007年半ばに始まった金融危機以来、金融機関の損失の多くやレバレッジの積上りの大半がトレーディング勘定において発生しました。これを踏まえ、今般、バーゼル委は、トレーディング勘定に係るマーケット・リスク規制の枠組みを一部見直すことにし、具体的には、以下のような見直しを提案しています。

  • 証券化商品以外のクレジット関連商品(社債等)について、内部モデル(Value-at-Risk(VaR)モデル)により計測していたリスク量に加え、「デフォルト・リスク」、「格付遷移リスク」を新たに「追加的リスク」として計測
  • 再証券化商品を含む証券化商品のリスク計測について、銀行勘定の自己資本賦課方式を適用
  • 重大な損失が出た1年間のデータを用いた、ストレスのかかったVaR(ストレスVaR)の導入
  • 流動性が高く、分散されているポートフォリオに適用されている株式に関する優先的な取扱いの廃止

以上の見直し案が実施されることにより、現行の枠組みでは捕捉されていなかった重要なリスクが捕捉されることとなるほか、銀行勘定とトレーディング勘定との間の規制の裁定行為に対する金融機関のインセンティブが減少することが期待されます。

次に、バーゼルIIの3つの柱に関する見直しですが、「第1の柱」(最低所要自己資本)に関する一部見直しは、銀行勘定の証券化商品の取扱いに関するものです。今般の金融危機を通じて、ABS-CDO等の証券化商品を裏付けとする証券化商品(いわゆる再証券化商品)のリスクが必ずしも適切に捕捉されていなかったことを踏まえ、こうした再証券化商品に対するリスク・ウェイトの引上げを提案しています。

また、オフバランス導管体(ABCP導管体)に対する流動性補完について、これまでの短期の流動性補完に対する取扱いと、長期の流動性補完に対する取扱いの区分を撤廃することによって、流動性補完に対する所要自己資本の引上げを提案しています。さらに、外部格付を有する証券化商品の裏付資産について、その特性に関する包括的な情報を入手することを金融機関に求めることを提案しています。金融機関がこうした情報の入手を怠った証券化商品については、所要自己資本が引き上げられることとなります。

「第2の柱」(金融機関の自己管理と監督上の検証)に関する一部見直しでは、今般の金融危機によって明らかとなったリスク管理実務の不備に対処することを目的とした、監督上のガイダンスが提案されています。具体的には、金融機関横断的なガバナンスとリスク管理態勢の確立、オフバランス取引と証券化業務に係るリスクの適切な捕捉、リスクと収益を長期的視野で管理するインセンティブ・メカニズムの導入が提案されています。また、バーゼル委で昨年公表された3つのガイダンスペーパーを準用しつつ、流動性リスク管理、公正価値実務、ストレス・テスト実務についても健全なリスク管理実務を促す提言が盛り込まれています。こうした提言に基づき、金融機関は健全なリスク管理の枠組みと実効的な資本計画プロセスを構築することが期待されています。

「第3の柱」(市場規律)に関する一部見直しは、証券化に関する開示項目の充実化を図るものです。具体的には、今般の金融危機において金融機関の情報開示実務が不十分であった6分野((1)トレーディング勘定における証券化エクスポージャー、(2)オフバランス導管体に係るスポンサー業務、(3)証券化の内部評価方式(IAA)及びその他のABCP 流動性補完、(4)再証券化エクスポージャー、(5)証券化エクスポージャーの価値評価、(6)証券化エクスポージャーに係るパイプライン/ウェアハウジング・リスク)に焦点を当て、市場参加者が金融機関における自己資本の充実度を適切に評価できるようにすることが期待されています。

以上の見直しは、バーゼルIIの枠組みを包括的に見直すものではなく、今般の金融危機によって明らかとなった、再証券化商品を中心とする複雑な金融商品の取扱いをより適切なものとする一部見直しとなります。市中協議の結果を踏まえ、バーゼル委は、「第2の柱」に示されたリスク管理の強化を本年7月1日に、「第1の柱」及び「第3の柱」の強化を本年末までに、トレーディング勘定に関する提案を2010年末までに実施することを提案しています。

なお、コメントに関しては、金融機関のトレーディング勘定の自己資本に関する枠組みの一部見直し(市中協議文書の「1」及び「2」)は本年3月13日、証券化商品を中心とするバーゼルIIの3つの柱に関する一部見直し(市中協議文書の「3」)は4月17日まで募集しています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「国際関連情報」から「バーゼル銀行監督委員会によるバーゼルIIの枠組みの強化に関する市中協議文書の公表について」(平成21年1月19日)にアクセスしてください。


欧州連合(EU)における会計基準の同等性評価について

欧州連合(EU)の欧州委員会(EC)は、平成20年12月12日、第三国の会計基準の同等性評価の最終決定を行い、日本の会計基準については、米国会計基準と並び、欧州の採用する国際会計基準(IFRS)と同等であると発表しました。また、同月19日付けのEU官報にて下記の指令および決定を掲載しています。これにより、EU市場に上場する日本企業は、引き続き、日本の会計基準に準拠した財務諸表を用いて上場を続けることが可能となります。

  • 目論見書指令(2003/71/EC)を施行する2004年欧州委員会規則第809号を改正する2008年欧州委員会規則1289号
  • 第三国の証券発行者による連結財務諸表作成のための第三国の会計基準及び国際会計基準の使用に関する欧州委員会決定

※ EU官報は欧州委員会(EC)のニュースリリースよりご覧いただけます。

同等性評価の背景と経緯

EUは「リスボン戦略」(2000年3月)によって掲げられた競争力強化の戦略の一環として、2002年7月に「国際会計基準(IAS)の適用に関する規則」を、2003年9月には「IAS第32号及び第39号を除き、9月14日現在のすべてのIASを採用する規則」を採択し、2005年からのEU域内での国際会計基準の採用に踏み切りました。さらに、発行開示を扱う指令として「目論見書指令」(2003年7月採択)、継続開示については「透明性指令」(2004年12月採択)を採択しましたが、この二つの指令では、EU域内で公募を行なうEU域外国の証券発行者に対し、2007年1月以降、国際会計基準又はこれと同等の会計基準の使用を義務付けられており、その結果、我が国会計基準についても同等性評価の対象となりました。

  • (注)この問題は、EUにおける国際会計基準の適用義務化に伴い、当初「2005年問題」と呼ばれておりましたが、その後、EU域外国企業について2007年1月からとの期限が示された結果、「2007年問題」、更にその後の同等性評価の2年間延期(後述)に伴い、「2009年問題」と呼称されてきました。

同等性評価の実質的な作業は、2004年6月に欧州委員会から欧州証券規制当局委員会(CESR)に対し、日米加の3ヶ国の会計基準の評価について技術的助言を行うよう指示があったことから開始されました。

これを受け、2005年7月、CESRは「技術的助言(CESR/05-230b)」において、日本の会計基準については欧州において使用されている国際会計基準と「全体として同等」としながらも、「26項目の重大な差異」を指摘し、それらについては追加開示等の補正措置が必要との発表をしました。

この間、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)は、2002年9月のいわゆる「ノーウォーク合意」以来、国際会計基準と米国会計基準とのコンバージェンスに向けた議論を積み重ね、2006年2月には、具体的なコンバージェンスの計画に関する覚書(MOU)を締結しました。わが国の企業会計基準委員会(ASBJ)も、国際的なコンバージェンスの加速化の動きに対応し、2005年3月から、国際会計基準審議会(IASB)と、2006年5月からは米国財務会計基準審議会(FASB)とそれぞれコンバージェンスに関する協議を開始しています。

証券当局側では、米国証券取引委員会(SEC)が、2005年4月に、国際会計基準に基づく財務報告に対し、米国において要求している数値調整措置を、2009年を目標に撤廃するとのロードマップを公表しました。その後、2006年に入り、欧州委員会は、国際的なコンバージェンスの進展等を踏まえ、EU域外国企業に対し、国際会計基準又はこれと同等な会計基準の使用を義務づける措置について、当初の2007年1月から、2009年1月に延期することを提案しました。

こうした国際的な動きを踏まえ、2006年7月、我が国関係者は、企業会計審議会企画調整部会において、コンバージェンスのあり方について議論を行い、その結果を「会計基準の国際的なコンバージェンスについて」(意見書)として示しました。同意見書では、我が国として会計基準のコンバージェンスに対してより積極的に対応するとともに、関係者が一丸となり、相互の協力体制を確立・強化して対応していくことが示されました。

当該意見書を踏まえ、ASBJは、CESRから示された26項目の重要な差異を解消するための工程表を作成・公表しました。その後、2007年8月の「東京合意」において、重要な差異については2008年末まで(それ以外の差異についても2011年6月末まで)という明確な期限が示されました。

コンバージェンスと同等性評価

また、この間、金融庁としても、欧州委員会との定期的な会合の開催、CESRとの積極的な対話やこれらに対する意見発信、在外公館を通じた欧州議員への働きかけなど、国内関係者との情報共有や海外当局との対話を通じて多くの働きかけを行ってきました。

その後、国際的なコンバージェンスの進展や、米国SECが外国企業による国際会計基準に基づく財務報告に対する数値調整措置を撤廃したことを踏まえ、2008年3月、CESRは、従来のある時点における会計基準間の差異を特定するアプローチから、合理的なコンバージェンスプログラムの存在等を併せて、全体として評価するホーリスティック・アプローチに転換し、その結果、日本基準及び米国基準については、国際会計基準と同等との技術的助言を行いました。

これを受け、欧州委員会は、2008年4月に、この技術的助言に基づく報告書案をまとめ、その後、欧州議会及び欧州証券委員会(ESC)(EU各国の財務省等で構成)との協議を踏まえ、2008年12月12日、我が国会計基準を欧州にて使用されている国際会計基準と同等とする最終的な決定がなされました(「会計基準の同等性評価に係る欧州委員会の決定について」(平成20年12月15日))。

同等性評価の結論と意義

本決定によると、「2007年8月にABSJ及びIASBが、日本会計基準と国際会計基準の重要な差異を2008年までに、残りの差異を2011年までにそれぞれ解消するとの合意を公表したことや、日本の当局が、EU企業の国際会計基準による財務報告に対し、数値調整措置を求めていないことに鑑み、2009年1月以降、日本の会計基準については、(欧州において採用されている)国際会計基準と同等と考えることが適切である」とされています。また、米国基準についても日本と同様の決定がなされています。なお、中国、カナダ、韓国、インドの各会計基準については、最終的に同等との決定は行われていないものの、2012年1月から開始する財務年度以前の期間においては、修正再表示及び会計基準の相違に関する定性的な記述の義務が免除されています。(※詳しくは、金融庁ウェブサイトの「国際関連情報」から「欧州連合(EU)における会計基準の同等性評価について」(平成21年1月7日)にアクセスしてください。)

本決定により、直接的には、EU内の規制市場において資金調達を行う我が国企業は、引き続き、我が国会計基準の使用が可能となりました。金融庁としては、我が国の金融・資本市場の重要なインフラである会計基準の国際的な高品質性が確認されたことや、日・EU双方の金融・資本市場の開放性が維持されたという点で、今回の欧州委員会の決定を高く評価しています。

この結果は、まさにASBJを中心とした我が国関係者及び欧州側の関係者の双方の努力の結果であると考えています。金融庁としては、引き続き、金融・資本市場の国際的な信頼性の向上に向け、今後の会計基準をめぐる取組みを支援していきたいと考えています。

1 2001 年に、国際会計基準委員会(IASC)は組織改正に伴って名称を国際会計基準審議会(IASB)に変更し、設定する会計基準の呼称も、IAS からIFRS(国際財務報告基準)へと変更されました。


【法令解説等】

平成20 年金融商品取引法等の一部改正のうち、ファイアーウォール規制の見直し及び利益相反管理体制の構築に係る政令・内閣府令について

  • 1.はじめに

    証券会社・銀行・保険会社間のファイアーウォール規制は、利益相反による弊害の防止や銀行等の優越的地位の濫用の防止等をねらいとして設けられているものです。しかし、現行のファイアーウォール規制については、金融のグループ化等が進展する中、

    • 金融グループとしての総合的なサービスの提供の障害となり、利用者の利便性がかえって損なわれている
    • 金融グループとして要求される統合的リスク管理やコンプライアンスの障害となっている

    等の問題点が指摘されてきました。

    平成19 年秋から開催された金融審議会第一部会においても、現行のファイアーウォール規制について、利益相反による弊害や銀行等による優越的地位濫用の防止の実効性確保を図るとともに、顧客利便の向上や金融グループの統合的内部管理の要請に応える観点から活発な議論が交わされ、以下のような新たな規制の枠組みを提供することが適当であるとする提言がまとめられました。

    • 証券会社、銀行、保険会社等に利益相反の管理のための体制整備を義務付け
    • 銀行等の優越的地位を不当に利用した勧誘を禁止
    • 役職員の兼職規制を撤廃
    • 顧客に関する非公開情報の授受制限を見直し

    平成20 年6月13 日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(以下、「改正法」といいます。)においては、金融審議会の提言等を踏まえ、金融グループ内における役職員の兼職規制を撤廃する一方で、金融機関及び金融グループに対し、利益相反管理体制の整備を求めることとしました。

    今般公布された政令・内閣府令は、上記法改正を受けて、

    • 利益相反管理体制構築の具体的内容を規定
    • 顧客に関する非公開情報の授受制限を見直し
    • 銀行等の優越的地位の濫用防止を規定
    • 主幹事引受制限を緩和

    等の措置を行うものであり、主な内容は以下のとおりです。

    政令・内閣府令の主な内容
  • 2.利益相反管理体制構築の具体的内容の規定

    改正法では、証券会社・銀行・保険会社等に対して、自社又はグループ会社による取引に伴って顧客の利益が不当に害されることがないよう、適正な情報の管理と適切な内部管理体制を整備するよう義務付けています。

    これを受けて、今般改正された政令・内閣府令においては、利益相反管理体制の整備が求められる業者の範囲やグループ会社の範囲等の細目について規定するとともに、顧客の利益が不当に害されることのないように業者がとるべき必要な措置について定めています。

    利益相反管理体制の構築
  • 3.顧客に関する非公開情報の授受制限の見直し

    グループ内での法人顧客に関する非公開情報の共有について、顧客の事前同意を不要とし、不同意の場合に共有を制限する(オプトアウト)こととする措置を講じています。

    (注)個人顧客に関する非公開情報の共有については、引き続き顧客の事前同意(オプトイン)が必要です。

    また、内部管理目的での顧客情報の共有について、現行は当局の事前承認が必要ですが、これを不要としています。

    証券会社・銀行・保険会社間のファイアーウォール規制の見直し
  • 4.銀行等の優越的地位の濫用の禁止

    証券会社・保険会社に対し、グループ銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約・保険契約の締結・勧誘等を行うことを禁止する措置を講じています。

    (注)銀行に対しては、既に銀行法により、銀行の取引上の優越的地位を不当に利用してグループ会社に取引を行わせることを禁止しています。

  • 5.主幹事引受制限の緩和

    証券会社が、グループ法人の発行する有価証券の引受主幹事会社となることは原則禁止されていますが、当該禁止の例外として、以下の要件を満たす他の引受証券会社が株券の発行価格の決定プロセスに関与している場合を追加しました。

    • (1) 引受幹事会社として登録されていること

    • (2) 引受業務につき十分な経験を有すること

    • (3) 資本・人的関係において独立性を有すること

      なお、発行者と引受主幹事会社の関係及び発行価格決定方法・手続の内容等について、有価証券届出書等への記載による開示を義務付けています。

    その他の主な改正事項
  • 6.施行日

    改正法のうち、ファイアーウォール規制の見直し及び利益相反管理体制の構築に係る部分の施行日については、改正法の公布の日(平成20 年6月13 日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされておりましたが、関連政令の公布により、平成21 年6月1日から施行されることとなりました。


「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融審議会第二部会保険の基本問題に関するワーキング・グループ(座長 山下友信 東京大学大学院法学政治学研究科教授)においては、被保険者による同意が親権者により行われる未成年者の死亡に係る保険契約について、モラルリスクが高いものがあるため、何らかの対応を図るべきであるとの意見が大勢でした。

また、成年者を被保険者とする保険契約について、被保険者の同意を必ずしも取得していない場合にも、何らかの対応を図る必要があるとの意見がありました。

これらの指摘を踏まえ、金融庁では内閣府令中に、保険会社が保険金の限度額その他保険の引受けに関する社内規則等を定めるとともに、当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制整備を構築することを求める旨のルールを定めました。また、上記内閣府令の内容を具体化・明確化するため、「保険会社向けの総合的な監督指針」について、所要の改正を行いました。

これらの内閣府令、監督指針は、平成20 年12 月26 日に公布・公表され、平成21 年4月1日から施行・適用されます。

【改正の概要】

次の保険(不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除きます。)を保険会社が引き受けるに当たっては、保険の不正な利用の防止を図るための保険金の限度額その他引受けに関する社内規則等を定めるとともに、当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備することを内閣府令で義務付けています。

  • (1) 15歳未満の者を被保険者とする死亡保険

  • (2) 被保険者本人の同意を取得していない死亡保険

  • (注)「死亡保険」とは、人の死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険をいいます。


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