アクセスFSA 第125号(2013年10月)
金融・資本市場活性化有識者会合にて 挨拶する麻生大臣(11月11日) |
中小企業等の金融の円滑化に関する意見交 換会にて挨拶する麻生大臣(11月26日) |
中小企業等の金融の円滑化に関する意見交換会 にて挨拶する岡田副大臣(11月26日) |
中小企業等の金融の円滑化に関する意見交換会に て発言する福岡大臣政務官(11月26日) |
(1)「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」の公表について
金融庁では、平成25事務年度の監督方針を平成25年9月6日に公表し、金融機関に求められる役割としてデフレ脱却のため成長分野などへの積極的な資金供給、中小企業の経営改善・体質強化の支援の本格化といった点を明確化し、監督重点分野として「成長可能性を重視した金融機関の新規融資の取組みの促進」、「中小企業に対する経営改善支援等」を掲げ、金融機関に対して積極的な取組みを促しているところです。
金融機関による取組みの促進の観点から、金融庁では、金融機関等における中小企業に対する新規融資や経営改善支援等にかかる先進的な取組みや広く実践されることが望ましい取組みを取りまとめた事例集を公表しました。
金融機関においては、本事例集が活用され自主的な取組みが進むことを期待するとともに、金融機関以外の経営支援の担い手の方々においては経営支援等にあたっての一助にしていただくことに加え、中小企業等の経営者の方々においても自らの事業拡大や経営改善等の取組みの参考としていただくものです。
<掲載事例>
本事例集は、「新規融資」、「本業の収益改善」、「経営改善・事業再生支援等」、「創業支援」の4項目で構成されています。
新規融資(14事例)
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本業の収益改善(10事例)
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経営改善・事業再生支援等(20事例)
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創業支援(11事例)
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※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」の公表について」(平成25年10月25日)にアクセスして下さい。
(2)ファンドモニタリング調査の集計結果について
金融庁では、ファンド(投資信託、投資法人及び集団投資スキームをいう。)に関する販売(新規の募集、私募、募集の取扱い及び私募の取扱いをいう。)・運用の実態を把握するため、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に基づき、調査を実施しています。
今般、調査結果の概要を取りまとめ、公表しました。
【調査結果のポイント】
1.調査対象ファンドの販売(新規募集)状況(平成24年4月~平成25年3月)
販売本数 (本) |
販売金額 (億円) |
うち「ヘッジファンド」 | ||
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販売本数 (本) |
販売金額 (億円) |
|||
国内投資信託 | 18,908 | 628,342 | 49 | 2,361 |
国内投資法人 | 52 | 3,144 | - | - |
外国投資信託・ 外国投資法人 |
933 | 42,505 | 32 | 784 |
集団投資スキーム | 2,181 | 14,226 | 28 | 44 |
合計 | 22,074 | 688,217 | 109 | 3,189 |
(注)販売本数については、複数の販売業者が一のファンドを販売している場合があるため、実際の本数とは異なります。
2.調査対象ファンドの運用状況(平成25年3月末時点)
販売本数 (本) |
運用財産額 (億円) |
うち「ヘッジファンド」 | ||
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販売本数 (本) |
運用財産額 (億円) |
|||
国内投資信託 | 9,164 | 1,615,251 | 173 | 10,276 |
国内投資法人 | 51 | 102,617 | - | - |
外国投資信託・ 外国投資法人 |
726 | 245,753 | 82 | 6,886 |
集団投資スキーム | 3,893 | 152,380 | 50 | 190 |
合計 | 13,834 | 2,116,001 | 305 | 17,352 |
(注)外国投資信託・外国投資法人の運用状況については、当該ファンドの代行協会員(設置されていない場合は販売業者)が回答しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「ファンドモニタリング調査の集計結果について」(平成25年10月3日)にアクセスしてください。
(3)「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
IFRSの任意適用要件の緩和については、平成25年6月19日に企業会計審議会が取りまとめた「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」において、緩和の方向性が示されたところです。
この「当面の方針」を踏まえ、IFRSの任意適用要件を緩和するため、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等について、平成25年8月26日から9月25日にかけて広く意見の募集を行い、その結果等を平成25年10月28日に公表しました。また、本件の内閣府令等は、同日に公布・施行しております。
本件の内閣府令等の主な改正内容は、以下のとおりです。
まず、「当面の方針」を踏まえ、IFRSの任意適用が可能な会社(特定会社)の3つの要件のうち、IFRSに基づいて作成する連結財務諸表の適正性を確保する取組・体制整備のみを残し、上場企業であること及び国際的な財務活動・事業活動行っていること、という要件を撤廃しました。これにより、IFRSの任意適用が可能となる企業の範囲が有価証券報告書提出会社全てに拡大されることとなるほか、IPO企業も上場当初からIFRSを使用できるようになりました。
また、各四半期又は上半期からでもIFRSに基づく中間・四半期連結財務諸表を作成を開始することが可能となりました。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道関係資料」から「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」(平成25年10月28日)にアクセスして下さい。
(4)「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成25年7月1日~同年9月30日)
金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成25年7月1日から同年9月30日までの間における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。
1.平成25年7月1日から同年9月30日までの間(以下、「今期」という。)に、9,438件の相談等が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均150件となっており、平成25年4月1日から同年6月31日までの間(以下、「前期」という。)の実績180件に比べて減少しています。
2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数2,873件(構成比30%)、投資商品等に関する相談等の受付件数2,749件(同29%)、保険商品等に関する相談等の受付件数2,570件(同27%)、貸金等に関する相談等の受付件数729件(同8%)、金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数517件(同6%)となっています。
3.分野別の特徴等について
(1)預金・融資等については、個別取引・契約の結果に関する相談等が減少したことから、前期に比べて、やや減少しています。
(2)保険商品等については、前期と比べて、ほぼ同水準となっています。
(3)投資商品等については、行政に対する要望等に関する相談等が減少したことから、前期に比べて、減少しています。
(4)貸金等については、前期に比べて、ほぼ同水準となっています。
4.なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。
今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(2)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの
(3)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの
(4)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの
(5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの
(6)保険会社の保険金等の支払いに関するもの
(7)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等)に関するもの
(8)貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの
(9)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの
(10)システム障害に関するもの
(11)無登録営業に関するもの
(12)金融商品取引業者の不適正行為(ホームページを閉鎖し電話にでない、高齢者に対する勧誘等)に関するもの
(13)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(14)いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの
(15)金融商品取引業者とのインターネット経由での取引に関するもの
前期における情報の活用状況は、以下のとおりです。
- 監督において行った187金融機関等に対するヒアリング等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
- 金融庁が着手した20金融機関の検査等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。
5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますので、ご参照ください。
(1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等
「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」
「本人確認に関する相談等」
「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」
「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」
「特約付定期預金等に関する相談等」
「融資に関する相談等」(2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「保険内容の顧客説明に関する相談等」
「告知義務に関する相談等」
「保険契約に関する相談等」
「保険金の支払に関する相談等」
「少額短期保険業者に関する相談等」
「保険契約者の保護に関する相談等」(3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「金融商品の購入に関する相談等」
「投資信託の購入に関する相談等」
「外国為替証拠金取引に関する相談等」
「未公開株式の取引に関する相談等」
「自社発行未公開株に関する相談等」
「ファンドに関する相談等」
「金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等」
「金融商品取引業の登録に関する相談等」
「株券の電子化に関する相談等」
「投資者保護制度に関する相談等」
「社債に関する相談等」(4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等
「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」
「強引な取立てに関する相談等」
「取引履歴の開示に関する相談等」
「返済条件の変更に関する相談等」
「金利引下げに関する相談等」
「総量規制に関する相談等」
「都道府県登録業者に関する相談等」
「完済後の書面交付に関する相談等」
金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、
- 金融庁金融サービス利用者相談室
0570-016811(ナビダイヤル)、IP 電話・PHS からは03-5251-6811 - 証券取引等監視委員会の情報受付窓口
03-3581-9909
に情報提供をお願いいたします。
その他、金融庁ウェブサイト(「一般のみなさんへ」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成25年7月1日~同年9月30日)」(平成25年10月31日)にアクセスしてください。