アクセスFSA 第140号(2015年2月)
(1)金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」報告書の公表について
平成26 年9月、麻生金融担当大臣より、金融審議会に対して、投資家の保護及び成長資金の円滑な供給との観点を踏まえ、いわゆるプロ向けファンドをめぐる制度のあり方などの課題について検討するよう諮問が行われました。これを受け、金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」(座長:神田秀樹 東京大学大学院法学政治学研究科教授)において、平成26年10月より、計6回にわたり、いわゆるプロ向けファンドをめぐる制度のあり方などの課題について、審議・検討を行い、平成27年1月28日に報告書を公表しました。
本報告書では、成長資金の円滑な供給を確保しつつ、投資家の保護を図っていくためには、出資者の範囲の見直しにとどまらず、総合的な対応を行っていくことが求められると記載されており、金融庁では、今後、本報告書の内容を踏まえて、必要な対応を行っていくこととしております。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」報告書の公表について」(平成27年1月28日)にアクセスしてください。
(2)平成27年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について
平成27年度税制改正では、
家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大
「国際金融センター」の実現に向けた市場環境整備
法人税率引下げに伴う検討関係
の3つの柱を中心として要望を行い、主要な項目が政府税制改正大綱(平成27年1月14日閣議決定)に盛り込まれました。概要は、以下のとおりです。
1.家計の資産形成の支援と成長資金の供給拡大
(1)NISAの拡充・利便性向上
NISAは、投資家のすそ野を拡大し、「家計の安定的な資産形成の支援」と「経済成長に必要な成長資金の供給拡大」の両立を図ることを目的として、平成26年1月に開始された制度です。制度開始以降、着実に利用が進んでいます(口座開設数約727万口座、買付額約1兆5,631億円(平成26年6月末時点金融庁調))が、NISA口座の開設者を見ると、中高年の投資経験者による利用が大半を占めており、若年層や投資未経験者への投資家のすそ野拡大を更に進めていく必要があります。
そこで、平成27年度税制改正大綱では、若年層等への投資家のすそ野拡大などを図る観点から、未成年者向けの「ジュニアNISA」の創設が盛り込まれたほか、現行NISAの年間投資上限額を毎月の定額投資に適した金額へ引上げること(100万円から120万円へ)や、NISA口座開設手続きの迅速化等の利便性向上策も盛り込まれました。
(2)金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)
金融所得課税の一体化に関しては、与党税制改正大綱において、「デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化については、証券・金融、商品を一括して取り扱う総合取引所の実現にも資する観点から、意図的な租税回避の防止に十分留意し、引き続き検討する」ことが盛り込まれました。
(3)教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の恒久化等
教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、世代間の資産移転を後押ししつつ、その資金の教育費への有効活用を促すための仕組みです(平成25年4月より開始。平成27年12月31日までの時限措置。)。信託制度での利用実績は、平成26年9月末時点(信託協会調)で、信託口座数8万9,095口座、設定額6,048億円と順調に推移しています。
他方、依然として1,600兆円超の個人金融資産の約6割は高齢者世帯に偏在しているほか、子育て世代における教育費負担は重いため、同制度を継続するとともに、その使い勝手の向上等を図る必要があります。
そこで、平成27年度税制改正大綱では、制度の延長(平成31年3月31日まで3年3月の延長)のほか、教育資金の使途の範囲に通学定期券代、留学渡航費等を加えること、少額の支払について、領収書に代えて支払金額等を記載した書類の提出を可能にすることが盛り込まれました。
2.「国際金融センター」の実現に向けた市場環境整備
(1)投資法人(Jリート)における「税会不一致」問題の解消
投資法人(Jリート)については、一定の要件を満たした場合、税務上は導管体として扱われ、支払配当を損金算入できることにより、投資法人段階においては(実質)非課税扱いとなっています(ただし、投資家段階では課税)。
しかし、会計と税務の処理の差異(税会不一致)が生じた場合、投資法人においても課税が生じるため、投資法人の合併等、税会不一致を引き起こす行為の障害となる可能性があります。
そこで、平成27年度税制改正大綱では、税会不一致の問題の解消を図るため、投資法人法制の見直しを前提に、(会計)利益を超える金銭の分配の額のうち一時差異等調整引当額(仮称)の増加額に相当する金額を、配当等の額(現行:資本の払戻しの額)とし、損金算入を可能とすることが盛り込まれました。
(2)デリバティブ取引の証拠金利子に関する税制措置等
デリバティブ取引に係るシステミック・リスクを抑制するため、平成23年のG20カンヌ・サミットにおいて、中央清算されない店頭デリバティブ取引については、金融機関等に対して証拠金(マージン)の授受を義務付けることが合意され、わが国でも証拠金規制が導入される予定です。
諸外国では、金融機関が店頭デリバティブ取引に係る証拠金として海外の金融機関から受け入れた現金担保の利子については源泉徴収が不要とされている場合が多いですが、わが国においては原則として源泉徴収が必要となっていることから、本邦金融機関の国際競争力に悪影響が生じており、証拠金規制の導入後はさらに支障が出るおそれがあります。
そこで、平成27年度税制改正では、外国金融機関等が国内金融機関等との間で平成30年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引に係る証拠金で一定のものから生じる利子を非課税とすることが盛り込まれました。
3.法人税率引下げに伴う検討関係
(1)協同組合の特性を踏まえた法人税に係る軽減税率
協同組合の特性を踏まえた法人税に係る軽減税率に関しては、与党税制改正大綱において、「協同組合等については、特に軽減税率のあり方について、事業分量配当の損金算入制度が適用される中で過剰な支援となっていないかといった点について実態を丁寧に検証しつつ、今般の法人税改革の趣旨に沿って、引き続き検討を行う」ことが盛り込まれました。
※与党税制改正大綱における「法人税改革の趣旨」の記載:「課税ベースを拡大しつつ税率を引下げる」こと
(2)受取配当等の益金不算入制度の見直しへの対応
受取配当等の益金不算入制度とは、二重課税を調整する観点から、配当を受け取った企業において配当の一定額を課税対象外(益金不算入)とする制度です。今般の法人税改革の議論の中で、法人税率引き下げに伴い課税ベースを拡大するとの観点から、本制度の縮小が検討されました。
益金不算入制度の縮小は、更なる二重課税につながることから、慎重な検討が必要であるほか、金融機関は、法律上、議決権保有制限が課されていること等により、見直しの影響を特に大きく受けることとなることから、本制度を見直す場合には、企業活動や株式市場に与える影響等に配意するとともに、特定業種に負担が偏重することがないよう配慮することを要望しました。
その結果、平成27年度税制改正大綱では、受取配当等の益金不算入制度について、次のとおり見直すことが盛り込まれました。なお、保険会社については一定の特例を創設することとされました。
株式保有割合3分の1超の株式(関連法人株式等)の益金不算入割合を100%とする。
株式保有割合5%以下の株式(非支配目的株式等)の益金不算入割合を20%とする(保険会社については、益金不算入割合を40%とする。)。
その他株式(株式保有割合5%超3分の1以下)の益金不算入割合を50%とする。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「平成27年度税制改正大綱における金融庁関係の主要綱目について」(平成27年1月14日)にアクセスしてください。
(3)「まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)」を踏まえた「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」への新たな事例の追加について
金融庁では、平成14年に、書替えが継続している手形貸付等(「短期継続融資」)について、正常運転資金を超える部分は不良債権に当たるかどうかの検証が必要、との考え方を金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕(事例19)でお示ししました。
これを受け、一部の金融機関においては、正常運転資金の範囲内での融資であっても、「短期継続融資」による対応を差し控え、長期融資(多くは担保・保証付)で対応する動きも見られてきたところです。
こうした経緯を踏まえ、今般、金融庁では、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕に新たな事例(事例20)を追加し、以下の趣旨を明確化することとしました。
1.正常運転資金に対して、「短期継続融資」で対応することは何ら問題ない。
2.「短期継続融資」は、無担保、無保証の短期融資で債務者の資金ニーズに応需し、書替え時には、債務者の業況や実態を適切に把握してその継続の是非を判断するため、金融機関が目利き力を発揮するための融資の一手法となり得る。
3.正常運転資金は一般的に、卸・小売業、製造業の場合、「売上債権+棚卸資産-仕入債務」とされているが、業種や事業によって様々であり、また、ある一時点のバランスシートの状況だけでなく、期中に発生した資金需要等のフロー面や事業の状況を考慮することも重要である。
平成27年1月20日付で新たな事例(事例20)を追加した金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕を公表し、同日から適用しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「「まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定)」を踏まえた「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」への新たな事例の追加について」」(平成27年1月20日)にアクセスしてください。
(4)第134回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果について
1.平成27年1月28日午前10時00分から第134回自動車損害賠償責任保険審議会が開催されました。
2. 第134回自動車損害賠償責任保険審議会において報告された平成27年度料率検証結果による損害率(※)は、次のとおりです。
(単位:%) 契約年度 平成26年度 平成27年度 前回(平成25年4月)
改定時予定損害率100.2 平成26年度検証結果
による予定損害率100.2 100.2 (※)損害率=(支払保険金/収入純保険料)×100
3.平成25年4月の基準料率改定時の予定損害率との乖離はなく、基準料率の改定は必要ないものとされました。
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「第134回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果について」(平成27年1月28日)にアクセスしてください。
(5)公認会計士及び試験合格者の育成と活動領域の拡大に関する意見交換会 当面のアクションプランの改訂について
公認会計士試験合格者等が経済社会の幅広い分野で活用されることを目指して、平成21年以降、毎年、金融庁、公認会計士・監査審査会、日本公認会計士協会、経団連・金融4団体による意見交換会を開催しており、課題解決に向けて必要な当面の対応策をアクションプランとして策定、改訂しています。
アクションプランに基づき、各メンバーにおいて取組みが進められた結果、活動領域の拡大は進んでいると考えられますが、今後も、試験合格者にとどまらず、公認会計士も含めた会計専門家が経済社会において幅広く活用されるため、更なる環境整備を図っていく余地があるものと考えられます。
このため、本年も1月に意見交換会を開催し、関係者によるアクションプランに基づく取組状況を共有するとともに、上記の課題について議論を行いました。その上で、当面のアクションプランを改訂し、今後、各メンバーが具体的な取組みを進めていくことが合意されました。
なお、当面のアクションプランの改訂のポイント(主な追加施策)は、以下のとおりです。
(1)組織内会計士のネットワークの促進
全国各地で活躍する組織内会計士について、日本公認会計士協会各支部での組織化を進め、組織内会計士のネットワークを全国各地で進める。
(2)会計大学院協会との連携
公認会計士試験受験者の質・量を充実させる観点から、会計プロフェッションの育成を担う会計大学院協会と日本公認会計士協会が共同で、会計大学院の学生、公認会計士試験受験者、合格者等を対象にアンケート調査、ヒアリングを実施し、実態把握を行う。
(3)若年層を対象とした広報活動等
若年層を対象とした、会計教育のすそ野の拡大や公認会計士資格の魅力に係る広報活動により、公認会計士を目指す若者の増加に取り組む。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「公認会計士及び試験合格者の育成と活動領域の拡大に関する意見交換会 当面のアクションプランの改訂について」(平成27年1月23日)にアクセスしてください。
(6)「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」の開催について
平成27年1月21日及び2月5日に「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」を開催しました。
本会議は、平成26年9月26日に開催された金融審議会総会において、金融担当大臣から「決済サービスの高度化に対する要請の高まり等を踏まえ、決済及び関連する金融業務のあり方並びにそれらを支える基盤整備のあり方等について多角的に検討すること。」との諮問を受け、金融分科会の下に設置され、これまで10回の会議を開催してきました。
決済に関する動向や現状把握のためのヒアリングは、概ね年内で一巡しており、年明け以降は、特に銀行の決済関連業務等に関連して、銀行業規制等のあり方について議論を深めていただいております。
平成27年1月21日に開催された第9回会議においては、第7回会議において委員から質問のあった「消費者保護に関する取組み」について、金融庁、一般社団法人全国銀行協会、一般社団法人日本資金決済業協会、日本代理収納サービス協会、一般社団法人日本クレジット協会、三菱UFJニコス株式会社及びEC決済協議会から、それぞれ、これまでの取組みについて回答を行い、その後、本会議のメンバーによる自由討議が行われました。
また、事務局から第5回会議において委員から依頼のあった「銀行業と資金移動業者に係る規制の整理」について回答を行うとともに「銀行業規制等」について説明を行い、再度、本会議のメンバーによる自由討議が行われました。
平成27年2月5日に開催された第10回会議においては、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク、一般社団法人全国銀行協会及び日本総合研究所の翁委員から、それぞれ「全銀システムの高度化に向けた取組み」、「将来の決済高度化に向けた取組みの方向性」及び「銀行の決済ビジネスを取り巻く環境変化と業務範囲規制」と題してヒアリングを行い、その後、本会議のメンバーによる自由討議が行われました。
今後は、春頃を目処にスタディ・グループとしての中間整理を行う予定にしています。
なお、本会議は公開ですので、どなたでも傍聴していただけます。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」から「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」にアクセスしてください。
(7)「金融リテラシー(知識・判断力)を身に付けるためのシンポジウム」の開催(熊本・高松)について
平成27年2月4日(熊本)及び2月6日(高松)に、「金融リテラシー(知識・判断力)を身に付けるためのシンポジウム」を開催し、熊本は192名、高松は107名の方に参加していただきました。
平成26年1月からスタートしたNISA(少額投資非課税制度)を踏まえ、ファイナンシャル・プランナー等を講師に招き、投資信託・ETF・REITの仕組み・購入する際の留意点等について、わかりやすく説明していただきました。
また、国民一人ひとりが社会人として経済的に自立し、より良い暮らしを送っていくためには、「家計管理」や「生活設計」の習慣化が重要であり、金融商品を適切に利用選択する知識・判断力を身に付けることが大切です。そのため、金融庁に設置された「金融経済教育研究会」のメンバーを講師に招き、金融経済教育の重要性について、基調講演を実施していただきました。
最後に、投資詐欺等の被害が引き続き発生していることから、九州財務局・四国財務局より、注意喚起のための説明をさせていただきました。
(8)「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成26年10月1日~同年12月31日)
金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成26年10月1日から同年12月31日までの間(以下、「今期」という。)における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。
1.平成26年10月1日から同年12月31日までの間に、9,095件の相談等が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均154件となっており、平成26年7月1日から同年9月30日までの間(以下、「前期」という。)の実績165件に比べてやや減少しています。事前相談の受付件数は、上記9,095件のうち554件となっています。
2.分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数2,626件(構成比29%)うち事前相談43件、保険商品等に関する相談等の受付件数2,856件(同31%)うち事前相談7件、投資商品等に関する相談等の受付件数2,408件(同27%) うち事前相談429件、貸金等に関する相談等の受付件数853件(同9%)うち事前相談74件、金融行政一般その他に対する意見・要望等の受付件数352件(同4%)うち事前相談1件、となっています。
3.分野別の特徴等について
(1)預金・融資等については、金融機関の態勢・各種事務手続に関する相談等が減少したことから、前期に比べて、やや減少しています。
(2)保険商品等については、個別取引・契約の結果に関する相談等が減少したことから、前期に比べて、やや減少しています。
(3)投資商品等については、一般的な照会・質問に関する相談等が減少したことから、前期に比べて、やや減少しています。なお、詐欺的な投資勧誘に関するものが703件あり、そのうち253件が何らかの被害があったものとなっております。年齢がわかるもの(440件)のうち、70代が147件(33%)、60代が83件(19%)、80代以上が78件(18%)と高齢者についての相談が大部分を占めております。
(4)貸金等については、行政に対する要望等に関する相談等が減少したことから、前期に比べて、やや減少しています。
4.なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。
今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(2)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの
(3)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの
(4)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの
(5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの
(6)保険会社の保険金等の支払いに関するもの
(7)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等)に関するもの
(8)貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの
(9)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの
(10)システム障害に関するもの
(11)外国為替証拠金取引業者の勧誘の要請のない一般顧客への勧誘に関するもの
(12)無登録営業に関するもの
(13)金融商品取引業者の不適正な行為(ホームページを閉鎖し電話に出ない等、無断売買、高齢者に対する不適正な勧誘)に関するもの
(14)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの
(15)いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの
(16)金融機関の信託業務における不適切な行為に関するもの
前期における情報の活用状況は以下のとおりです。
監督において行った金融機関等に対するヒアリング等に際して、213の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。
金融庁が着手した金融機関等の検査等に際して、40の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。
5.利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等
寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますので、ご参照ください。
(1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等
「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」
「本人確認に関する相談等」
「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」
「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」
「特約付定期預金等に関する相談等」
「融資に関する相談等」
(2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「保険内容の顧客説明に関する相談等」
「告知義務に関する相談等」
「保険契約に関する相談等」
「保険金の支払に関する相談等」
「少額短期保険業者に関する相談等」
「保険契約者の保護に関する相談等」
(3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等
「金融商品の購入に関する相談等」
「投資信託の購入に関する相談等」
「外国為替証拠金取引に関する相談等」
「未公開株式の取引に関する相談等」
「自社発行未公開株に関する相談等」
「ファンドに関する相談等」
「金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等」
「金融商品取引業の登録に関する相談等」
「株券の電子化に関する相談等」
「投資者保護制度に関する相談等」
「社債に関する相談等」
(4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等
「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」
「強引な取立てに関する相談等」
「取引履歴の開示に関する相談等」
「返済条件の変更に関する相談等」
「金利引下げに関する相談等」
「総量規制に関する相談等」
「都道府県登録業者に関する相談等」
「完済後の書面交付に関する相談等」
金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、
金融庁金融サービス利用者相談室
0570-016811(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-5251-6811
証券取引等監視委員会の情報受付窓口
0570-00-3581(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-3581-9909
に情報提供をお願いいたします。
その他、金融庁のウェブサイト(「金融の仕組みや金融商品などの解説」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成26年10月1日~同年12月31日)(平成27年1月30日)にアクセスしてください。