アクセスFSA 第149号(2015年11月)

アクセスFSA 第149号 (2015年11月)

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第35回金融審議会総会・第23回金融分科会合同会合にて挨拶する麻生大臣(10月23日) 第35回金融審議会総会・第23回金融分科会合同会合にて諮問書を岩原会長に手交する麻生大臣(10月23日)
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第35回金融審議会総会・第23回金融分科会合同会合にて挨拶する牧島大臣政務官(10月23日)   財務局長会議にて挨拶する福岡副大臣(10月29日)   財務局長会議にて挨拶する牧島大臣政務官(10月29日)

トピックス

(1)第35回金融審議会総会・第23回金融分科会合同会合の開催について

平成27年10月23日に、第35 回金融審議会総会・第23 回金融分科会合同会合を開催し、企業の情報開示のあり方等に関する諮問、諮問事項に対する報告、金融行政方針についての説明が行われました。

  • 新たな諮問について

    麻生金融担当大臣より、次のとおり諮問が行われ、具体的な検討を進めていくため、ディスクロージャーワーキング・グループの設置が決定されました。

    • ○企業の情報開示のあり方等に関する検討

      企業と投資家の建設的な対話を促進する観点も踏まえつつ、投資家が必要とする情報を効果的かつ効率的に提供するための情報開示のあり方等について幅広く検討を行うこと。

  • 諮問事項に対する報告について

    「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」及び「金融グループを巡る制度のあり方に関するワーキング・グループ」の審議状況等について、事務局より報告されました。

    また、1.において諮問が行われた企業の情報開示のあり方等に関する検討について、事務局より説明されました。

  • 金融行政方針について

    9月に公表された「平成27事務年度 金融行政方針」について事務局より説明されました。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」から「第35回金融審議会総会・第23回金融分科会合同会合議事次第」(平成27年10月23日)及び議事録にアクセスしてください。


(2)「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第2回)について

「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」は9月24日に第1回会合を開催したところですが、10月20日(火)に第2回会合を開催しました。同会合では、「取締役会等をめぐる論点」を議題とし、コーポレートガバナンス・コードが求める、取締役会の「独立した客観的な立場」を形式的でなく実質的に確保することの重要性や、CEOの選解任における手続の客観性・適時性・透明性等の重要性などについて議論が行われました。また、同日、第1回会合における議論を踏まえ「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況と今後の会議の運営方針」と題する意見書を公表しました。

本会議は、当面、月1回程度の頻度で開催することを予定しております。また今後の会合において議論・検証されるべきと考えられる事項、その他コーポレートガバナンスの更なる充実等に関して、広く意見を募集しております。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」から「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」にアクセスしてください。


(3)「金融トラブルから身を守るためのシンポジウム」の開催(大阪)について

平成27年11月19日に、「金融トラブルから身を守るためのシンポジウム」を開催し、109名の方に参加していただきました。

生活経済ジャーナリストを講師に招き、金融トラブルから身を守るためにはどのようなことを心がけるべきか、ご自身の体験談も交えながら、分かりやすく講演していただきました。

また、金融庁金融サービス利用者相談室からは、金融トラブルの相談事例の紹介や、金融商品に関することで少しでも不審に思った場合に、ご相談いただくよう当相談室の案内をいたしました。

パネルディスカッションでは、金融トラブルについての様々な事例や対処方法等を紹介し、注意喚起を図りました。


(4)「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、平成27年8月26日、「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(案)をパブリックコメントに付した上で、同年10月30日、「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」を公表しました。

本対応指針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)に基づく政令が整備され次第、告示として発出する予定であり、障害者差別解消法の施行と同日である、平成28年4月1日から施行することを予定しています。

【本対応指針の策定経緯】

我が国は、平成19年に障害者の権利を実現するための措置等を規定する「障害者の権利に関する条約」へ署名し、国内法の整備を進めてきており、平成25年6月には、障害者差別の解消を推進することを目的とした障害者差別解消法が成立しました。

同法第6条第1項に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)が、平成27年2月24日に閣議決定され、同法の基本的な考え方等が示されました。

【本対応指針の概要】

本対応指針は、障害者差別解消法第11条第1項に基づき、基本方針に即して、金融庁が所管する分野における事業者が、障害を理由とする差別の禁止及び合理的配慮の提供に関して適切に対応するために定めるものであり、その構成は以下のとおりとなっています。

第1本対応指針の趣旨

第2障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方

第3障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例

第4事業者における相談体制の整備

第5事業者における研修・啓発

第6金融庁所管事業分野における相談窓口

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(案)に対するパブリックコメントの結果等について」(平成27年10月30日)にアクセスしてください。


(5)「オフサイト検査モニターの集計結果」の公表について

  • 概要

    金融庁では、「金融検査に関する基本指針」の適切な運用を確保し、検査マニュアルの機械的・画一的な運用を防止する等の観点から、検査モニターを実施しています。

    検査モニターには、検査局や財務局の各幹部が検査先の金融機関へ赴き、検査の実施状況などについて直接ご意見を伺う「オンサイト検査モニター」と、それを補完するものとして、アンケート方式によりご意見を受け付ける「オフサイト検査モニター」があります。

    いずれの検査モニターも、金融機関から金融検査に対する忌憚のないご意見を伺うことのできる有用な機会であると考えています。

    今般、平成26事務年度に実施した検査に関する「オフサイト検査モニター」のアンケート結果を取りまとめ、公表いたしました。

  • アンケート要領・結果

    アンケートは、以下の2種類について、「1(妥当)」「2(概ね妥当)」「3(あまり妥当ではない)」及び「4(妥当ではない)」の4肢択一方式で回答していただくものです。

    <アンケート(1)> 検査執行状況等に関する事項

    対象先:225先(26年7月以降27年6月末日までの間に立入検査を終了した先)

    回収率:98.7%(222先)

    • アンケート結果は、全27項目の合計として、「1(妥当)」とする割合が71.4%(前事務年度66.9%)、「2(概ね妥当)」とする割合が27.0%(同31.8%)となりました。

    • また、「1」と「2」を合わせた割合は98.4%(同98.7%)となりました。

    <アンケート(2)> 検査結果通知に関する事項

    対象先:174先(26年7月以降27年6月末日までの間に検査結果を通知した先)

    回収率:99.4%(173先)

    • アンケート結果を項目別にみると、「通知書の内容」については、「1(理解しやすい)」とする割合が83.2%(前事務年度は81.6%)、「2(概ね理解しやすい)」とする割合が16.2%(同18.4%)となり、「1」と「2」を合わせた割合は、99.4%(同100.0%)となりました。

    • また、「通知書の交付までの期間」については、「1(適当)」とする割合が80.3%(同78.9%)、「2(概ね適当)」とする割合が17.3%(同18.8%)となり、「1」と「2」を合わせた割合は、97.6%(同97.7%)となりました。

  • 終わりに

    金融庁では、検査モニターにおいて寄せられた種々のご意見を踏まえ、一層適切かつ効果的・効率的な検査の実施に努めてまいりますので、各金融機関におかれましては、検査モニターを含めた金融モニタリングのあり方について、忌憚なきご意見をお寄せください。

    今後とも検査モニターについての皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「「オフサイト検査モニターの集計結果」の公表について」(平成27年10月2日)にアクセスしてください。


(6)ファンドに関するモニタリング調査の集計結果について

金融庁では、ファンド(投資信託、投資法人及び集団投資スキームをいう。)に関する販売(新規の募集、私募、募集の取扱い及び私募の取扱いをいう。)・運用の実態を把握するため、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に基づき、調査を実施しています。平成27年10月、調査結果の概要を取りまとめ、公表しました。

【調査結果のポイント】

  • 調査対象ファンドの販売(新規募集等)状況(平成26年4月~同27年3月)

    販売本数
    (本)
    販売金額
    (億円)
    うち「ヘッジファンド」
    販売本数
    (本)
    販売金額
    (億円)
    国内投資信託 25,821 1,020,974 244 16,284
    国内投資法人 80 5,653 - -
    外国投資信託・外国投資法人 896 48,445 71 3,559
    集団投資スキーム 3,036 20,658 58 109
    合計 29,833 1,095,730 373 19,952

    (注)販売本数については、複数の販売業者が同一のファンドを販売している場合があるため、実際の本数とは異なります。

  • 調査対象ファンドの運用状況(平成27年3月末時点)

    運用本数
    (本)
    運用財産額
    (億円)
    うち「ヘッジファンド」
    運用本数
    (本)
    運用財産額
    (億円)
    国内投資信託 11,138 2,098,966 142 16,148
    国内投資法人 72 150,437 - -
    外国投資信託・外国投資法人 798 373,108 110 33,431
    集団投資スキーム 3,897 114,925 151 626
    合計 15,905 2,737,436 403 50,205

    (注)外国投資信託・外国投資法人の運用状況については、当該ファンドの代行協会員(設置されていない場合は販売業者)が回答しています。

  • 適格機関投資家等特例業務(「プロ向けファンド」)の販売(新規募集等)・運用状況(平成26年4月~同27年3月)

    本数(本) 金額(億円)
    プロ向けファンド 販売 736 11,110
    運用 2,161 85,993

    (注)販売本数については、複数の販売業者が同一のファンドを販売している場合があるため、実際の本数とは異なります。

  • 海外業者における集団投資スキームの販売(新規募集等)・運用状況(平成26年4月~同27年3月)

    プロ向けファンド 特例投資運用業務 合計
    本数
    (本)
    金額
    (億円)
    本数
    (本)
    金額
    (億円)
    本数
    (本)
    金額
    (億円)
    集団投資スキーム
    (海外)
    販売 82 2,953 82 2,953
    運用 356 50,038 138 3,407 494 53,445

    (注)販売本数については、複数の販売業者が同一のファンドを販売している場合があるため、実際の本数とは異なります。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「ファンドモニタリング調査の集計結果について」(平成27年10月8日(平成27年10月23日更新))にアクセスしてください。


(7)「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成27年7月1日~同年9月30日)

金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」)に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成27年7月1日から同年9月30日までの間(以下、「今期」という。)における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。

  • 平成27年7月1日から同年9月30日までの間に、8,890件の相談等が寄せられています。1日当たりの受付件数は平均143件となっており、平成27年4月1日から同年6月30日までの間(以下、「前期」という。)の実績151件と比べて、やや減少しています。

    事前相談の受付件数は、上記8,890件のうち291件となっています。

  • 分野別の受付件数としては、預金・融資等に関する相談等の受付件数2,711件(構成比30%)うち事前相談47件、保険商品等に関する相談等の受付件数2,638件(同30%)うち事前相談2件、投資商品等に関する相談等の受付件数2,466件(同28%)うち事前相談197件、貸金等に関する相談等の受付件数753件(同8%)うち事前相談41件、金融行政一般・その他に対する意見・要望等の受付件数322件(同4%)うち事前相談4件となっています。

  • 分野別の特徴等について

    • (1)預金・融資等については、前期とほぼ同水準となっています。

    • (2)保険商品等については、個別取引・契約の結果に関する相談等が減少したことから、前期に比べて、減少しています。

    • (3)投資商品等については、行政に対する要望等が増加したことから、前期に比べて、やや増加しています。なお、詐欺的な投資勧誘に関するものが440件あり、そのうち242件が何らかの被害があったものとなっております。年齢がわかるもの(278件)のうち、70代が83件(30%)、80代以上が53件(19%)、60代が42件(15%)と高齢者についての相談が大部分を占めております。

    • (4)貸金等については、行政に対する要望等が減少したことから、前期に比べて、減少しています。

  • なお、利用者の皆様から寄せられた相談等は、利用者全体の保護や利便性向上の観点から検査・監督上の参考として活用しています。

    今期に受け付けた情報提供のうち、以下のものなどについて、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。

    • (1)預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの

    • (2)預金取扱金融機関における不適切な顧客対応に関するもの

    • (3)預金取扱金融機関の融資業務における担保の取扱いに関するもの

    • (4)いわゆる貸し渋り・貸し剥がしや貸出条件変更に関するもの

    • (5)預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの

    • (6)保険会社の保険金等の支払いに関するもの

    • (7)保険募集人等の不適正な行為(重要事項の不十分な説明、手続に関する不適切な案内・対応、不告知の教唆、無断契約、名義借り、保険料の立替等)に関するもの

    • (8)貸金業者による法令違反のおそれのある行為に関するもの

    • (9)貸金業者による顧客への不適切な説明に関するもの

    • (10)システム障害に関するもの

    • (11)外国為替証拠金取引業者とのインターネット経由での取引きに関するもの

    • (12)無登録営業に関するもの

    • (13)金融商品取引業者の不適正な行為(ホームページを閉鎖し電話に出ない等、無断売買、口座開設拒否、高齢者に対する不適正な勧誘)に関するもの

    • (14)金融商品取引業者によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの

    • (15)いわゆる集団投資スキームを利用した法令違反のおそれのある行為に関するもの

    前期における情報の活用状況は以下のとおりです。

    • 監督において行った金融機関等に対するヒアリング等に際して、143の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。

    • 金融庁が着手した金融機関等の検査等に際して、34の金融機関等については相談室に寄せられた情報を参考としています。

  • 利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等

    寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、以下のとおり「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として公表していますので、ご参照ください。

    • (1)預金・融資等に関する相談事例及びアドバイス等

      「免許の確認、預金保険制度に関する相談等」

      「本人確認に関する相談等」

      「盗難・偽造キャッシュカードに関する相談等」

      「振り込め詐欺救済制度に関する相談等」

      「特約付定期預金等に関する相談等」

      「融資に関する相談等」

    • (2)保険商品等に関する相談事例及びアドバイス等

      「保険内容の顧客説明に関する相談等」

      「告知義務に関する相談等」

      「保険契約に関する相談等」

      「保険金の支払に関する相談等」

      「少額短期保険業者に関する相談等」

      「保険契約者の保護に関する相談等」

    • (3)投資商品等に関する相談事例及びアドバイス等

      「金融商品の購入に関する相談等」

      「投資信託の購入に関する相談等」

      「外国為替証拠金取引に関する相談等」

      「未公開株式の取引に関する相談等」

      「自社発行未公開株に関する相談等」

      「ファンドに関する相談等」

      「金融商品取引業者(旧証券取引法上の証券会社)との取引に関する相談等」

      「金融商品取引業の登録に関する相談等」

      「株券の電子化に関する相談等」

      「投資者保護制度に関する相談等」

      「社債に関する相談等」

    • (4)貸金等に関する相談事例及びアドバイス等

      「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」

      「強引な取立てに関する相談等」

      「取引履歴の開示に関する相談等」

      「返済条件の変更に関する相談等」

      「金利引下げに関する相談等」

      「総量規制に関する相談等」

      「都道府県登録業者に関する相談等」

      「完済後の書面交付に関する相談等」

金融庁及び証券取引等監視委員会では、金融庁や証券取引等監視委員会又はこれらを連想させる組織を騙った業者等の情報収集をしています。もし、そのような業者から連絡等があった場合には、

  • 金融庁金融サービス利用者相談室

    0570-016811(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-5251-6811

  • 証券取引等監視委員会の情報受付窓口

    0570-00-3581(ナビダイヤル)、IP 電話からは03-3581-9909

に情報提供をお願いいたします。

その他、金融庁のウェブサイト(「金融の仕組みや金融商品などの解説」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成27年7月1日~同年9月30日)」(平成27年10月30日)にアクセスしてください。


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