平成24年11月1日
金融庁

金融担当大臣談話
-中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等について-

〔中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針〕

  • 1.中小企業金融円滑化法(以下「円滑化法」という。)が来年3月末に期限を迎えるにあたり、借り手の方々や金融機関から円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁の対応について様々なお問合せが寄せられています。金融庁としては、こうしたお問合せに広くお答えするため、今般、円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針について明確に示すことといたしました。今後、あらゆる機会を通じて、このような金融庁の方針の周知徹底が図られるよう努めてまいります。

    • (金融機関の役割)

      金融機関が、個々の借り手の状況をきめ細かく把握し、他の金融機関と連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わるものではありません。

      金融庁としては、円滑化法の期限到来後も、貸し渋り・貸し剥がしの発生や倒産の増加といった事態が生じないよう、引き続き、日常の検査・監督を通じて金融機関に対し、他業態も含め関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促してまいります。

    • (検査・監督の対応)

      こうした金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わることはありません。

      なお、金融検査マニュアル等で措置されている、中小企業向け融資に当たり貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件(注)は恒久措置であり、円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。

      • (注)「経営改善計画が1年以内に策定できる見込みがある場合」や「5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画がある場合」は、不良債権に該当しません。

      その上で、個々の借り手の経営改善に具体的にどのように密着して取り組んでいるのかについては、検査・監督において従来以上に光を当ててまいります。

    • (借り手の課題解決)

      借り手が抱える経営課題は様々であり、また、そうした課題の解決には相応の時間がかかることは十分認識しています。借り手が引き続き課題の解決に向けて努力していくことは重要ですが、全ての借り手に対して来年3月末までに何らかの最終的な解決を求めるというものではありません。

      したがって、金融機関に対しては、自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、それぞれの借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促してまいります。

    • (現場への周知徹底)

      以上を踏まえ、金融機関に対しては、こうした金融庁の検査・監督の方針を営業の第一線まで周知徹底し実践するとともに、今後も、更には円滑化法の期限到来後においても当金融機関の顧客への対応方針が変わらないことを個々の借り手に説明するよう促してまいります。

〔「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」の推進等〕

  • 2.金融庁においては、円滑化法の最終年度である本年度を初年度として、中小企業の事業再生支援に軸足を移し、貸付条件の変更等にとどまらず、真の意味での経営改善が図られるよう、現在、関係省庁や関係機関と連携し、「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」(平成24年4月20日公表)に掲げた施策の推進等に取り組んでいるところです。

    具体的には、企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能強化・連携強化をはじめとする中小企業の再生支援に向けた態勢を構築してきており、今後、金融機関においては、借り手の真の意味での経営改善が図られるよう、両機関を積極的に活用することを期待しています。

    また、中小企業再生支援協議会においては、事業再生計画の策定支援に加えて、経営課題を抱える事業者からの様々な相談に積極的に応じており、最適な解決策の提案や専門家の紹介等を行う相談機能の充実に取り組んでいます。更に、企業再生支援機構による中小企業再生支援協議会や金融機関への支援も強化されています。借り手の方々におかれては、中小企業再生支援協議会や取引先金融機関に、経営課題やその解決策等について積極的にご相談頂くことを期待しています。

以上

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