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自見内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要

(平成24年2月3日(金)8時53分~9時1分 場所:国会内)

【大臣より発言】

これは歴史的事実でもございますが、今日、閣議で日本国有鉄道清算事業団の債務等についての平成22年度の報告がございました。15年前に国鉄の長期債務が27兆(円)から28兆(円)ございまして、これをどう返すかというのは当時の最も大きな政治問題の一つでした。何年も何年も、額が大きいものですから先送りしたのですが、当時、私は郵政大臣でございまして、260兆(円)の郵便貯金がございました。与党の方から、郵便貯金特別会計の余剰金から1兆(円)を与党の方から是非それを国鉄の長期債務に充ててくれという話が強くございました。当然、言うなれば霞が関の埋蔵金、郵政省の埋蔵金でございますから、事務次官以下官僚が強く反対したのですけれども、私は同じ国の事業だということで押し切りまして、予算委員会でも大変野党から厳しいご質問を頂きました。それを実現して、なおかつその法律改正でございますから、郵便貯金が非常に厳しくなったときには返還を含めたことを考えるというふうな条文が当時ございましたので、そのことをきちっと皆様方に覚えておいて頂きたいということは、一言申し上げておきました。

以上です。

【質疑応答】

問)

昨日の東証のシステム障害なのですけれども、予備機が働かなかった、バックアップ体制の不備なども明らかになっていますけれども、改めて大臣の所見と、あともう1点、昨日、復旧が先というお話だったのですが、これは完全に復旧して今日は正常に作動するという認識でいいかお伺いできますでしょうか。

答)

昨日、私もぶら下がり(会見)を急遽させて頂きましたが、昨日の2月2日(木)、東証から、同日朝のシステム障害により、一部の銘柄の取引を停止したが、午後には取引を再開したいとの報告を受けました。(昨日の)11時半、ぶら下がり(会見)をさせて頂いたわけでございますけれども、東証は、マーケットの重要なインフラでございまして、本システム障害により、投資家の取引が一部行えなくなったことについては、金融庁としても遺憾であります。

金融庁は、東証に対し、昨日付で、金融商品取引法第151条の規定に基づく報告徴取命令を発出し、原因究明と再発防止策の策定について報告を求めているところでありまして、確か金融庁長官が東証の斉藤社長に金融庁に来て頂きまして、このことを強く申し上げましたところでございます。引き続き、その状況についてフォローアップしてまいりたいと思っております。昨日の12時半から復旧いたしましたが、おかげさまで今のところ順調に動いているというふうに聞いております。

問)

報告の件なのですけれども、これは昨日いつぐらいにされて、あと報告の期限というのはどういうふうになっているのでしょうか。

答)

報告そのものは、昨日、朝早くから、9時以前から金融庁にシステムが動かないという報告が入っておりました。昨日申し上げましたように、まず復旧を急ぎなさいということを金融庁から申し上げました。そういった意味で、昨日12時半に復旧したわけでございますが、一般論といたしましては、この報告徴取命令においては、問題の内容に応じて適当な時期を設定しているところですが、個別の報告徴取命令の詳細についてはコメントをすることは差し控えたいと思っております。昨日、金融庁長官が斉藤社長に、金融庁に来て頂きたいというお願いをいたしまして、(昨日の夕刻)金融庁長官からきちんとそういうことを申し上げておきました。

問)

あと1点、6年前ですか、1回大規模なシステム障害を東証がやって、今回新しいシステムになってまた再びということなのですが、今後、金融庁として行政処分等どういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。

答)

金融庁といたしましては、昨日付で東証に対しまして、金融商品取引法第151条の規定に基づく報告徴取命令を発出し、斉藤さんに来て頂きまして発出したわけでございますけれども、その原因究明と再発防止の策定について報告を求めたところであります。まずは東証において十分な調査等を行って頂くことが重要だというふうに思っております。その上で、仮に問題が認められた場合には、金融庁として、必要な対応をしてまいりたいというふうに思っております。

問)

(システム障害による)影響の大きさについてはどのようにお感じですか。

答)

金融庁といたしましては、今般のシステム障害について、投資家への損害の発生の有無に関わらず、そもそも投資家の取引が一部行えなくなったこと自体が問題であるというふうに考えております。

したがって、東証においては、原因究明と再発防止策の策定に努めることが重要であり、昨日付で、金融庁から東証に対し、今般のシステム障害の原因や再発防止について、金融商品取引法第151条の規定に基づく報告徴取命令を発したところであります。これは、やっぱりこういうことになったわけですから、きちっと法に基づいて厳正・厳粛にやっていく必要があると思っております。

どうもありがとうございました。

(以上)

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