参議院財政金融委員会における麻生金融担当大臣の「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」概要説明

(はじめに)

昨年十二月十六日に、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしました。

報告の対象期間は、平成二十六年四月一日以降平成二十六年九月三十日までであります。

本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。

(管理を命ずる処分等の状況)

はじめに、管理を命ずる処分の状況につきまして申し上げます。

今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。

なお、平成二十四年九月十日に解散した日本振興銀行に関し、再生計画に基づき、同行の債権者に対して、中間弁済が開始されました。

(預金保険機構による主な資金援助等の実施状況等)

次に、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証付借入等の残高につきまして申し上げます。

破綻金融機関からの救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中に破綻金融機関の清算結了時の残余財産の発生に伴う返還等が生じたことにより一億円の減額となり、これまでの累計で十八兆九千九百十七億円となっております。

預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。

また、預金保険機構の政府保証付借入等の残高は、平成二十六年九月三十日現在、各勘定合計で二兆四千六百七十二億円となっております。

(おわりに)

只今概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時・適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。金融庁といたしましては、今後とも、日本の金融システムの一層の安定確保に向けて、万全を期してまいる所存でございます。

御審議の程、宜しくお願い申し上げます。

以上

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