主要行等が、預金者等の信認を確保するため、自己資本の充実を図り、リスクに応じた十分な財務基盤を保有することは極めて重要である。そのため、主要行等は、リスク特性に照らした全体的な自己資本の充実の程度を評価するプロセスを有し、質・量ともに十分な自己資本を維持するための適切な方策を講じる必要がある。
(1)取締役は、銀行が取っているリスクの性質及び水準並びにリスクと適切な自己資本の水準との関係について理解しているか。
(2)取締役及び取締役会は、戦略目標を達成するためには、それに見合う資本計画が不可欠な要素であることを理解し、戦略目標に照らして適切な資本計画を策定しているか。
(3)取締役会は、経営計画の策定に当たって、現在及び将来において必要となる自己資本の額を戦略目標と関連付けて分析し、同計画において、戦略目標に照らして望ましい自己資本の水準、必要となる資本調達額及び適切な資本調達方法等についての概要を示しているか。
(4)取締役は、リスク特性に照らした全体的な自己資本の充実の程度を評価するプロセス及び質・量ともに十分な自己資本を維持するための適切な方策を講じることに十分に関与しているか。
(1)銀行がリスク特性に照らした全体的な自己資本の充実の程度を評価する態勢は、以下の内容を含む適切なものとなっているか。
あらゆるリスクを確実に認識し、評価・計測し、報告するための方針と手続き
上記
において認識し、評価・計測したリスクとの対比において自己資本の充実の程度を評価するプロセス
戦略目標及び経営計画を考慮した上で、リスクとの対比での自己資本の目標を設定するためのプロセス
銀行のリスク管理プロセス全体が適切なものであることを確保するための内部監査部門による検証を含む内部統制のプロセス
(2)銀行は、自己資本の充実度を評価するに当たっては、自己資本の量のみならず、少なくとも以下の点を含む自己資本の質について分析を行っているか。
自己資本の中で基本的項目(Tier I )が中心の資本構成となっているか。
基本的項目(Tier I )の中でも通常の株主資本が中心の資本構成となっているか。例えば、資本金、資本剰余金及び利益剰余金(資本金及び資本剰余金のうち普通株式(普通株式転換権付優先株式を含む。)以外の株式に相当する金額を除く。)が基本的項目(Tier I )の主要な部分を占めているか。
自己資本比率規制において算入上限の対象となる資本(海外特別目的会社の発行する優先出資証券、ステップ・アップ金利等を上乗せする特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等、補完的項目、準補完的項目)に過度に依存することにより自己資本比率が低下するリスクが大きくなっていないか。
資本調達を行った銀行が、劣後ローン等の貸し手等に対して迂回融資等により、その原資となる貸出を行っていないか。
(3)繰延税金資産
自己資本の質と関連する事項として、繰延税金資産の自己資本に対する割合が大きいことは銀行の健全性の観点から問題となり得ることから、以下の点にも留意するものとする。
繰延税金資産について、その資産性が将来の課税所得に依存していること等の脆弱性にかんがみ、税効果会計に関する会計基準等の趣旨を踏まえ適正に計上されているか。
繰延税金資産の算入根拠と計算手続きに関して、繰延税金資産の計上額に対する信頼性を高めるために、決算短信(中間決算を含む。)の公表時に下記イ.〜へ.の項目について開示するとともに、開示する計数等を基に計算手続き等に即した分かりやすい説明を行っているか。
イ.繰延税金資産の算入根拠(過去の業績等の状況を主たる判断基準とした場合には実務指針(注)の例示区分(4号但書の場合には非経常的な特別な原因を含む。))及び将来の課税所得の見積り期間(X年間)。
ロ.過去5年間の課税所得(繰越欠損金使用前の各年度の実績値)。
ハ.見積りの前提とした実質業務純益の見込み額(X年間の合計値)。
ニ.見積りの前提とした税引前当期純利益の見込み額(X年間の合計値)。
ホ.調整前課税所得の見積り額(X年間の合計値)。
へ.繰延税金資産・負債の主な発生原因について、共通に開示すべき項目。
a.繰延税金資産:貸倒引当金、有価証券有税償却、その他有価証券評価差額金、退職給付引当金、繰越欠損金、その他。
b.繰延税金負債:退職給付信託設定益、その他有価証券評価差額金、リース取引に係る未実現利益、その他。
(注) 「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(平成11年11月9日、日本公認会計士協会)
(1)銀行は、上記の自己資本の充実度の評価を踏まえて、 III −2−3に示される適切なリスク管理を行うとともに、質・量ともに十分な自己資本を維持するための適切な方策を講じているか。
(2)銀行は、仮に自己資本が不足した場合の資本調達手段と調達可能額について、資本市場における自行の評価、予想外の損失が発生し業績が悪化する局面等において通常よりも調達が困難になる可能性等も踏まえた上での評価・検討をあらかじめ行っているか。
(1)オフサイト・モニタリング
半期毎の決算ヒアリングにおいて、自己資本の充実の状況を確認するとともに、繰延税金資産の算入根拠と計算手続きに関する情報開示の内容を確認する。
総合的なヒアリング及び必要に応じ随時行われるトップヒアリング等の機会において、上記 III −2−1−1−2の着眼点を踏まえ、自己資本の評価態勢、質量両面にわたる充実度に関する銀行自身の分析、今後の資本政策等について確認する。
(2)資本調達手段の自己資本比率規制上の自己資本としての適格性の確認
自己資本の充実度の評価に関連して、以下の資本調達手段について、発行等の届出があった場合等において、これらが自己資本比率規制上の自己資本として適格であるかについて、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(以下「告示」という。)並びにバーゼル合意及び「自己資本の基本的項目(Tier I )としての発行が適格な資本調達手段」(平成10年バーゼル銀行監督委員会)の趣旨を十分に踏まえ、以下の点に留意して確認する。
Tier II 適格性(劣後ローンによる借入れ又は劣後債の発行について)
施行規則第35条第1項第22号に規定する劣後特約付金銭消費貸借(以下「劣後ローン」という。)による借入れ又は劣後特約付社債(以下「劣後債」という。)の発行の届出があった場合等において、これらが自己資本比率規制上の自己資本として適格であるかについて確認するためには、以下の点に留意するものとする。
イ.劣後債権者の支払い請求権について、破産手続における配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする旨の定めがあるか。これに加えて、少なくとも会社更生、民事再生等の劣後状態が生じた場合には、劣後債権者の支払い請求権が一旦停止し、上位債権者が全額の支払を受けることを条件に劣後債権者の支払い請求権の効力が発生するという条件付債権として法律構成することにより、結果的に利払い、配当を含め上位債権者を優先させる契約内容がある旨の記載があるか。
ロ.告示第6条第1項第4号に該当するものとして発行する場合には、利払いの義務の延期が認められるものであるものとするために、少なくとも当該銀行に分配可能額がない場合及び利払いを行うと当該銀行が債務超過になる場合に利払いの義務の延期が認められるものである旨の契約となっているか。
また、業務を継続しながら損失の補てんに充当し得るために、例えば当局が要求する最低自己資本比率基準の二分の一に相当する水準を下回る場合には利払いの義務の延期が認められる旨の契約となっているか。(平成11年3月1日以降に発行又は契約更改されるものにつきチェックする。)
ハ.告示第5条第3項に定める海外特別目的会社を通じて発行された優先出資証券の代り金を銀行に回金するために銀行より発行等が行われる劣後債務については、当該債務取り入れの資金の裏付けたる当該海外特別目的会社の発行する優先出資証券が告示及び本監督指針に定める基本的項目としての適格性を満たしているか。
ニ.上位債権者に不利益となる変更、劣後特約に反する支払いを無効とする契約内容がある旨の記載があるか。
ホ.債務者の任意(オプション)による償還については、バーゼル合意を踏まえ、当局の事前承認が必要であるとする契約内容がある旨の記載があるか(海外特別目的会社の発行する優先出資証券の代り金を銀行に回金するために銀行より劣後債務の発行等が行われている場合の当該優先出資証券の償還についても同じ。)。
なお、事前承認に当たっては、告示及び下記(3)に留意するものとする。
へ.ステップ・アップ金利等を上乗せする特約等を付す資本調達手段について、告示第6条第3項に定める「ステップ・アップ金利等が過大なものである」かどうかは以下の条件に照らして判断するものとする。
a.契約時から5年を経過する日までの期間において、ステップ・アップ金利等を上乗せしていないこと。
b.『「150ベーシス・ポイント」から「当初の金利のベースとなるインデックスとステップ・アップ後の金利のベースとなるインデックスとの間のスワップ・スプレッド」を控除した値』又は『「当初の信用スプレッドの50%」から「当初の金利のベースとなるインデックスとステップ・アップ後の金利のベースとなるインデックスとの間のスワップ・スプレッド」を控除した値』以下となっているか。
c.スワップ・スプレッドは、届出日ではなく価格決定時における当初参照証券・金利とステップ・アップ後の参照証券・金利との値付けの差により計算されるものであるが、これが確実に上記b.の範囲内となるよう計画されたものとなっているか。
Tier I 適格性(海外特別目的会社が発行する優先出資証券の発行について)
海外特別目的会社が発行する優先出資証券について、当該優先出資証券の代り金を銀行に回金するために銀行より発行等が行われる劣後債務の発行等の届出があった場合等において、当該優先出資証券の自己資本の適格性を確認するためには、以下の点に留意するものとする。
イ.告示第5条第3項に定める基本的項目として該当するもの(海外特別目的会社が発行する優先出資証券)については、当該銀行が直接国内で永久優先株を発行する場合に比べて同等の資本性を有しており、かつ業務を継続しながら当該銀行の損失に充当されるものとするために、少なくとも以下の基準を満たし、バーゼル合意の趣旨を十分に踏まえたものとなっているか。
a.当該発行銀行にとって発行代り金は即時かつ無制限に利用可能なものであるか。
仮に、発行代り金が海外特別目的会社において利用可能なものである場合には、連結ベースでの自己資本には算入可能であるが、その場合でも、当該銀行の健全性に問題が生じる十分前に、例えば当局の要求する最低自己資本比率を下回る場合には、例えば当該銀行の発行する基本的項目に該当する資本への転換などにより発行代り金相当額が即時・無制限に当該銀行に利用可能となる契約内容となっているか。
b.当該優先出資証券に先立って当該銀行の普通株式への配当が停止されている場合には、当該銀行が優先出資証券の配当の金額と時期についての裁量を有しており、停止した優先出資証券の配当は当該銀行に完全に利用可能なものであるか。また、国内直接発行の優先株が存在する場合、それに対する配当と連動する契約内容となっているか。
c.上記にかかわらず、当該優先出資証券及びこれと同順位の配当受領権を有する銀行のその他証券の配当金額合計が、銀行の分配可能額を超えてはならない旨の契約内容となっているか。
なお、上記の配当金額には、配当以外の名目で配当に相当する現金等が当該優先証券の投資家に支払われる場合には、当該現金等の金額を含む。
d.当該優先証券の配当が事前に設定されている場合には、発行者のその後の信用度によって設定が変更されることがないようになっているか。
ロ.告示第5条第2項に定めるステップ・アップ金利等を上乗せする特約を付す資本調達手段について、当該ステップ・アップ金利等が以下の基準を満たしており、過大なものとなっていないか(なお、当該規定は、告示第5条第2項に定める資本調達手段について、海外特別目的会社が発行する優先出資証券に限らず(その発行形態が直接発行であるか間接発行であるかを問わず)適用する)。
a.『「100ベーシス・ポイント」から「当初の金利のベースとなるインデックスとステップ・アップ後の金利のベースとなるインデックスとの間のスワップ・スプレッド」を控除した値』又は『「当初の信用スプレッドの50%」から「当初の金利のベースとなるインデックスとステップ・アップ後の金利のベースとなるインデックスとの間のスワップ・スプレッド」を控除した値』以下となっているか。
b.資本調達手段の条件には当該資本調達手段の残存期間の間に1回を超えるステップ・アップの特約が付されていないか。
c.スワップ・スプレッドは、届出日ではなく価格決定時における当初参照証券・金利とステップ・アップ後の参照証券・金利との値付けの差により計算されるものであるが、これが確実に上記a.の範囲内となるよう計画されたものとなっているか。
d.発行後一定期間経過後にステップ・アップ金利を付す旨の特約等が付されている場合、当該特約等は当該資本調達手段の発行後10年目以降に発動されるものとなっているか。
(3)期限前償還等の届出受理に際しての確認
施行規則第35条第1項第23号に規定する劣後ローンの期限前弁済若しくは劣後債の期限前償還に係る届出(当該劣後ローン又は劣後債が海外特別目的会社を通じて発行された優先出資証券の代わり金を銀行に回金するためのものである場合を含む。)又は施行規則第35条第1項第24号に規定する自己の株式の取得に係る届出を受理しようとする時は、告示並びにバーゼル合意及び「自己資本の基本的項目(Tier I )としての発行が適格な資本調達手段」(平成10年バーゼル銀行監督委員会)の趣旨を十分に踏まえるとともに、当該届出金融機関における期限前弁済、期限前償還又は株式取得後の自己資本比率がなお十分な水準を維持しているかどうか、特に留意するものとする。
告示第5条第4項第2号に定める海外特別目的会社の発行する優先出資証券又は告示第6条第2項第2号等に定める負債性資本調達手段等の償還を行う場合の「当該償還の額以上の額の資本調達を行うとき」の該当の有無を判断するに当たっては、仮に当該資本調達(再調達)が当該償還後に行われる場合、遅くとも当該償還後遅滞なく(少なくとも同一決算期(中間期を含む。)中)行われることが確実に見込まれるか、留意するものとする。
(注) 海外特別目的会社の発行する優先出資証券の償還を行うために資本調達(再調達)を行うときに、当該資本調達が償還日よりも前に行われる場合には、当該資本調達が行われた時点以降償還日までの間は、償還予定額の自己資本への算入を認めないものとする。
(4)自己資本の質の維持・資本政策の確認
資本充実の原則の遵守及び資本の質の維持の観点から、少なくとも、増資時(基本的項目に該当する海外特別目的会社が発行する優先出資証券の発行時を含む。)において、以下に関する資料の提出を求めることとする。
イ.他の資本調達手段との比較において当該資本調達手段を選択した理由
ロ.今後の資本政策の予定(海外優先出資証券等による代替調達計画を含む。)
(注) なお、増資(海外優先出資証券の発行を含む。)のコンプライアンスについては、 III −3−1−5を参照。
(5)監督上の対応
上記(1)〜(4)のヒアリング、確認等において、改善が必要と認められる銀行に関しては、必要に応じて法第24条に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第26条に基づき業務改善命令を発出する等の対応を行う(自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときは、法第26条第2項に基づく早期是正措置( III −2−1−3)による。)ものとする。
(6)金融機能の強化のための特別措置に関する法律に関する留意事項
主要行等における、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の適用の際の取扱いは「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に準じるものとする。
自己資本比率については、銀行の財務の健全性を示す基本的指標であることから、正確に計算されることが何よりも重要である。
自己資本比率の計算の正確性等については、告示及びバーゼル合意の趣旨を十分に踏まえる必要がある。
自己資本比率の計算の正確性については、自己資本比率が(連結)財務諸表に基づき算出規則に従って算出されるものであり、当該(連結)財務諸表は(連結)財務諸表規則等に基づくことに加えて、特に以下の点に留意してチェックするものとする。
(1)自己資本比率の算定に関する外部監査(『自己資本比率の算定に関する外部監査を「金融機関の内部管理体制に対する外部監査に関する実務指針」に基づき実施する場合の当面の取扱い』(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第三十号)に準拠した外部監査等をいう。)を受けているか。
(2)「意図的な保有」について
「意図的な保有」控除のためのチェック
金融システム内での資本調達(いわゆるダブル・ギアリング)は、「ある金融機関における問題が他の金融機関に迅速に伝播することから金融システムを脆弱なものにする」というバーゼル合意における指摘を踏まえ、我が国においては、告示第8条第1項第1号において自己資本から「控除項目」として控除しなければならない場合を、「他の金融機関の自己資本比率向上のため、意図的に当該他の金融機関の株式その他の資本調達手段を保有している場合(以下「意図的な保有」という。)」と規定している。この「意図的な保有」については、当面、具体的に以下のような場合を指すこととするが、これに該当しているか。
イ.我が国の預金取扱い金融機関が借手となる劣後ローンを平成9年7月31日以降供与している場合
※この場合については、資本増強協力目的によるものとみなし、全て「意図的な保有」に該当する。
ロ.劣後ローンを除く他の金融機関の株式その他の資本調達手段を、経営再建・支援・資本増強協力目的として、平成10年3月31日以降、新たに引き受ける場合
※なお、前述の経営再建・支援・資本増強協力目的以外の場合で、純投資目的等により流通市場等から調達する発行済の株式その他の資本調達手段の保有、及び証券子会社によるマーケット・メイキング等のための一時的保有は、「意図的な保有」には該当しない。
(注) 「意図的な保有」のうち、「第三者に対する貸付け等を通じて意図的に当該第三者に保有させていると認められる場合」についてのチェックは、平成11年4月1日以降に資金の払込みが行われた自己資本の調達について行うものとする。
意図的な保有に該当する場合には、貸手金融機関の自己資本の額から当該保有相当額を控除することとなるが、適正な控除が行われているか。
連結財務諸表の作成上、意図的な保有に係る他の金融機関又は金融業務を営む関連法人等(比例連結の簡便法が適用されているものを除く。)に持分法が適用されている場合には、控除すべき資本調達手段の額は、投資原価にそれまで計上された持分法による評価損益の累計額を加減した額となっているか。
(3)リスクアセットの計算方法
資産の流動化が行われた場合には、法形式上の譲渡に該当する場合であっても、リスクの移転が譲受者に完全に行われている等、実質的な譲渡が行われているか。
買戻し権利付債権譲渡については、原則としてリスクアセットの削減効果を認める。
ただし、決算期を跨いで買戻し権利付債権譲渡を行った場合、当該決算期以降1年以内に当該権利を行使して買戻しを行うインセンティブを与えるような契約を結んでいるものについては、リスクアセットの削減効果を認めない。
なお、一時的な自己資本比率の引上げを行う意図をもって買戻し権利付債権譲渡を行っている場合には、上記にかかわらずリスクアセットの削減効果を認めない。
決算期を跨いで又は決算期日に保有債権に銀行保証等を付している場合には、原則、当該債権の残存期間と保証等の期間が等しい場合にのみリスクアセットの削減効果を認める。
ただし、保証等の残存期間が債権の残存期間を下回っている場合であっても、当該保証等につき正当な理由があり、かつ、継続して信用リスクの削減が期待できる場合(注)にはリスクアセットの削減効果を認める。
なお、一時的な自己資本比率の引上げを行う意図をもって保証契約等を結んでいる場合は、上記にかかわらずリスクアセットの削減効果を認めない。
(注) 当面、保証等の残存期間が1年以上の場合を目途とする(ただし、保証等の残存期間が1年以上のものでも、実質的に1年以内に保証契約等を解除するインセンティブを与えるような契約を結んでいるものについては、リスクアセットの削減効果を認めない。)。
マーケット・リスク相当額算出時における外国為替リスクの算出対象ポジションについて、当面、次の取扱いとするが、これに対応しているか。
(4)連結自己資本比率を算出する際の比例連結の方法の使用に関するチェック
連結自己資本比率を算出する際に金融業務を営む関連法人等について比例連結の方法の使用の届出があった場合においては、以下の点に留意するものとする。
イ.告示第9条第1項第2号イ又は第32条第1項第2号イに規定する投資及び事業に関する契約(以下「合弁契約」という。)については、以下の点についてチェックする。
a.契約当事者に全ての共同支配会社が含まれているか。また、共同支配会社以外の法人等が含まれていないか。
b.合弁契約に係る金融業務を営む関連法人等の設立、株式の発行等、共同支配会社の保有議決権割合(告示第9条第1項第1号に規定する保有議決権割合をいう。以下 III −2−1−2において同じ。)、共同支配会社からの役員派遣その他の役員の選任に関する事項、共同支配会社による経営への関与に関する事項(株主総会の決議方法等に関する事項並びに取締役会等の構成及び決議方法等に関する事項を含む。)などが契約内容に含まれているか。
ロ.告示第9条第1項第2号ロ又は第32条第1項第2号ロに規定する、合弁契約に基づき保有議決権割合に応じて共同でその事業の支配及び運営を行う体制がとられているかどうかについては、以下の点についてチェックする。
a.合弁契約に係る金融業務を営む関連法人等の株主総会その他これに準ずる機関(以下 III −2−1−2において「意思決定機関」という。)において、共同支配会社は保有議決権割合と同一の割合の議決権を与えられているか。
b.各共同支配会社の合弁契約に係る金融業務を営む関連法人等への取締役派遣割合(合弁契約上、取締役を指名又は任免することが認められる取締役の数が全取締役数に占める割合をいう。)は保有議決権割合と同一となっているか。それらが同一でない場合には、代表取締役、社長、会長その他の役員の派遣状況等に照らして、実質的に保有議決権割合が同一であるのと同視できるか。
c.合弁契約において定められている保有議決権割合が、当該合弁契約の変更を伴うことなく変更され得ることとなっていないか(下記ニ.の場合を除く。)。
d.意思決定機関及び取締役会の決議事項及び決議方法は、法令及び定款に基づいているか。
e.合弁契約に係る金融業務を営む関連法人等に対する各共同支配会社の追加出資並びに各共同支配会社(その子会社、子法人等及び関連法人等を含む。)の融資、債務保証その他のリスク負担行為が保有議決権割合に応じて行われることとされ、又はこれに反する内容となっていないか。
f.合弁契約に係る金融業務を営む関連法人等について、新設、既存企業からの事業譲受け等、その設立態様の如何を問わず、合弁契約に定められている事業の遂行に必要な免許、許認可等所要の手続きを経て、銀行が自己資本比率を算定する日において現に事業が行われているか。
g.その他合弁契約に基づき保有議決権割合に応じて共同でその事業の支配及び運営が行われていないと認められる点はないか。
ハ.告示第9条第1項第1号若しくは第2号ニ又は第32条第1項第1号若しくは第2号ニに規定する、当該銀行が保有議決権割合を超えてその事業に関して責任を負うべきことを約する契約等(以下 III −2−1−2において、「過大負担契約等」という。)は、書面又は口頭、明示又は黙示のいずれによるかを問わないものとする。
ニ.合弁契約において一定の事由を停止条件として保有議決権割合の変更を認めることとされている場合には、停止条件の内容が明確かつ合理的なものであり、かつ、当該停止条件が成就していないことが明らかである限りにおいては、過大負担契約等に該当しないものとする。
ホ.告示第9条第2項及び第32条第2項については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条第1項第4号に規定する継続適用の原則に照らして判断することに留意する。
金融業務を営む関連法人等について比例連結の方法を適用するに当たっては、その資産、負債、収益及び費用のうち、投資をしている銀行及び連結子法人等に帰属する部分のみを対象として連結の範囲に含める点を除き、子会社の全部連結に準じて行うものとする。ただし、我が国の会計制度上比例連結が採用されておらずなじみがないことや、会計上の事務負担が増加することにかんがみ、以下の簡便法によっている場合には、当分の間、比例連結の方法によっているものとして取り扱って差し支えない。
イ.簡便法は、当該金融業務を営む関連法人等の資本調達手段(意図的に保有している他の金融機関の資本調達手段を除く。以下
において同じ。)を控除項目の額(告示第8条第1項、第10条第2項第1号、第31条第1項及び第33条第2項第1号に規定する控除項目の額をいう。以下
において同じ。)に含めず、告示第9条第1項本文後段又は第32条第1項本文後段の規定にかかわらず持分法を適用し、かつ、連結自己資本比率に係る算式における分母の額(信用リスク・アセットの額、マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額(当該算式における分母にマーケット・リスク相当額に係る額を算入する場合に限る。)及びオペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額の合計額をいう。以下
において同じ。)に調整を加えることにより行うものとする。
(注1) 簡便法において持分法を適用するのは、持分法の適用に当たって、当期純損益の認識、投資消去差額の調整、未実現損益の消去、配当金・役員賞与の消去等の会計処理が行われることによる。
(注2) 連結自己資本比率に係る算式における分子の額(自己資本の額をいう。)には調整を行わない。
ロ.連結自己資本比率に係る算式における分母の額は、当該金融業務を営む関連法人等を連結の範囲に含めないで算出した連結自己資本比率に係る算式における分母の額から次のa.に掲げる額を控除し、b.に掲げる額を加算した額とする。
a.当該金融業務を営む関連法人等の資本調達手段の額(資本勘定に属するものに限る。)
b.毎決算期(中間期を含む。)の末日における当該金融業務を営む関連法人等の貸借対照表に基づき、告示第10条から第12条まで又は第33条から第35条までの規定を適用して得た当該金融業務を営む関連法人等に係る分母の額に保有議決権割合を乗じて得た額
ハ.上記ロ.b.において、当該銀行と当該金融業務を営む関連法人等の間の債権・債務については、相殺消去を行わないこととして差し支えない。なお、相殺消去を行う場合には、当該銀行又は当該金融業務を営む関連法人等の有する債権を資産等から除いて上記ロ.b.の分母の額を算定する。
ニ.上記ロ.b.において、当該金融業務を営む関連法人等に係る信用リスク・アセットの額の算定上、告示第10条又は第33条に定める信用リスク・アセットの額よりも大きい額を用いても差し支えない。
ホ.その他、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従っているか。
マーケット・リスク規制の適用対象取引は告示第10条第2項第2号に規定する特定取引等であり、施行規則第13条の6の3第2項に規定する特定取引がその主たる内容となる。特定取引は、銀行が金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で行う取引等をいい、そのような特性を前提として、マーケット・リスク規制が適用される。よって、マーケット・リスク規制の適用対象取引を明確化し、不適当な取引(注)を排除するとともに、適用対象取引が適切に管理される必要がある。こうした観点から、以下の点について確認するものとする。
(1)特定取引勘定の対象取引及びその管理方法(想定される保有期間及び保有期間が想定を超える蓋然性などを踏まえ、取引の特性に応じて適切に価格を評価するための方法を含む。)を文書により明確化するとともに、当該勘定を当該文書により適切に運用していることが定期的な内部監査(価格評価の方法及びその運用の適切性については、内部監査及び会計監査)により確認されているか。
(2)特定取引等が特定取引勘定以外の勘定において行われている場合には、当該取引について、上記と同様の管理がなされているか。
(注) 「トレーディング業務に対するバーゼル II の適用およびダブル・デフォルト効果の取扱い」(平成17年バーゼル銀行監督委員会)では、ヘッジされていないヘッジファンド持分や私募株式等が不適当なものとして例示されている(パラグラフ271)。
(1)オフサイト・モニタリング
銀行からの照会を受けて検討したところ、自己資本比率の計算の正確性等に問題があることが判明した場合には、その内容を通知し、注意を喚起するものとする。
(2)検査結果により、自己資本比率の計算の正確性に問題があると認められたときは、法第24条に基づき報告を求めることを通じて、着実な改善を促すものとする。さらに重ねて、検査結果により、自己資本比率の計算の正確性に重大な問題があると認められる等、改善計画を確実に実行させる必要があると認められる場合には、法第26条第1項に基づき業務改善命令を発出するものとする。
財務の健全性を確保するためには、銀行が主体的に自己資本の充実を図り、リスクに応じた十分な財務基盤を保有することが極めて重要であるが、当局としても、銀行の取組みを補完する役割として、自己資本比率という客観的な基準を用い、必要な是正措置命令を迅速かつ適切に発動し、銀行の経営の早期是正を促していく必要がある。
「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」(平成12年総理府・大蔵省令第39号。以下 III −2−1−3−2において、「区分等を定める命令」という。)において具体的な措置内容等を規定する早期是正措置について、下記のとおり運用することとする。
(1)命令発動の前提となる自己資本比率
「区分等を定める命令」第1条第1項の表の区分に係る自己資本比率は、次の自己資本比率によるものとする。
決算状況表(中間期にあっては中間決算状況表)により報告された自己資本比率(ただし、業務報告書(中間期にあっては中間業務報告書)の提出後は、これにより報告された自己資本比率)
上記
が報告された時期以外に、当局の検査結果等を踏まえた銀行と監査法人等との協議の後、当該銀行から報告された自己資本比率
(注) 本監督指針における自己資本比率の具体的計数は、明示的な規定のない限り、便宜的に、海外営業拠点を有する銀行の自己資本比率である国際統一基準の数値を用いることとするが、海外営業拠点を有しない銀行にあっては、国内基準の数値(特に注書のない限り、国際統一基準値の2分の1の計数)と読み替えるものとする。
(2)「区分等を定める命令」第1条第1項の表の区分に基づく命令
第1区分の命令、第2区分の命令及び第2区分の2の命令の相違
第1区分の「経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令」は、経営の健全性が確保されている基準として自己資本比率8%以上の水準の達成を着実に図るためのものである。したがって、計画全体として経営の健全性が確保されるものであることを重視し、その実行に当たっては、基本的に銀行の自主性を尊重することとする。
第2区分の「次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令」は、自己資本比率が、経営の健全性を確保する水準をかなり下回っており、これを早期に改善するためのものである。したがって、個々の措置は、当該銀行の経営実態を踏まえたものにする必要があることから当該銀行の意見は踏まえるものの、当局の判断によって措置内容を定めることとする。なお、銀行が当該措置を実行するに当たっては、基本的に個々の措置毎に命令を達成する必要がある。
第2区分の2の「自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令」は、自己資本の充実の状況が特に著しい過小資本の状況にある銀行に対し、これを速やかに改善するか、銀行業務の継続を断念するかを迫るものである。
改善までの期間
自己資本比率を改善するための所要期間については、銀行が策定する経営改善のための計画等が、当該銀行に対する預金者、投資家、市場の信認を維持・回復するために十分なものでなければならないことは言うまでもない。
このため、国際統一基準行であれば、当該銀行の市場との関係の程度等によっては、市場の信認を早急に回復する必要があるため、少なくとも1年以内(原則として翌決算期まで)に自己資本比率が8%以上の水準を回復するための計画等であることが必要である。
一方、国内基準行であれば、第1区分に係る改善計画は、原則として1年以内に自己資本比率が4%以上の水準を達成する内容の計画である必要があり、第2区分の「自己資本の充実に資する措置」、及び第2区分の2の「自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれか」のうち、当該銀行が合併(解散会社となる場合)、銀行業の廃止以外の措置を選択した場合にあっては、原則として1年以内に少なくとも自己資本比率が2%以上の水準を達成するための措置とする必要がある。
また、銀行が預金保険法第105条の規定に基づき株式等の引受け等に係る申込みを行う場合にあっては、自己資本比率を改善するための所要期間については、同条第3項の規定に基づく経営健全化計画と同一でなければならない。
なお、銀行が、「区分等を定める命令」第2条第1項の規定により、その自己資本比率を当該銀行が該当する「区分等を定める命令」第1条第1項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を提出した場合であって、当該銀行に対し、当該銀行が該当する同表の区分に係る自己資本比率の範囲を超える自己資本比率に係る同表の区分に掲げる命令を発出するときは、上記の自己資本比率を改善するための所要期間には、下記 III −2−1−3−3(1)の自己資本比率を当該銀行が該当する同表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための期間は含まないものとする。
第2区分の2に係る措置
「自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれか」のうち、当該銀行が合併等を選択した場合にあっては、例えば合併の場合には合併の相手方の意思が明確であるなど確実に実現する内容であることが必要である。
「区分等を定める命令」第2条第1項の「自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画」の合理性の判断基準は、次のとおりとする。
(1)銀行の業務の健全かつ適切な運営を図り当該銀行に対する預金者等の信頼をつなぎ止めることができる具体的な資本増強計画等を含み、自己資本比率が、原則として3か月以内に当該銀行が該当する「区分等を定める命令」第1条第1項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善する内容の計画であること。
(注) 増資等の場合は、出資予定者等の意思が明確であることが必要である。
(2)当該銀行が預金保険法第105条の規定に基づき株式等の引受け等に係る申込みを行う場合にあっては、同条第3項の規定に基づく経営健全化計画と整合的な内容であること。
「区分等を定める命令」第2条第1項の適用に当たり「実施後に見込まれる当該銀行の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令」は、原則として3か月後に確実に見込まれる自己資本比率の水準に係る区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。
計画の進捗状況は、その実施完了までの間、毎期(中間期を含む。)報告させることとし、その後の実行状況が計画と大幅に乖離していない場合は、原則として計画期間中新たな命令は行わないものとする。ただし、第2区分の2の命令を行った銀行にあっては、その後自己資本比率が2%以上8%未満の範囲に達したときは、当該時点における自己資本比率に係る区分に掲げる命令を行うことができるものとし、第2区分の命令を行った銀行にあっては、その後自己資本比率が4%以上8%未満の範囲に達したときは、当該時点において第1区分の命令を行うことができるものとする。
また、銀行が、「区分等を定める命令」第2条第1項の規定により、その自己資本比率を当該銀行が該当する「区分等を定める命令」第1条第1項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を提出し、当該銀行に対し、当該銀行が該当する同表の区分に係る自己資本比率の範囲を超える自己資本比率に係る同表の区分に掲げる命令を発出した場合においては、原則として増資等の手続きに要する期間の経過後直ちに、当該銀行の自己資本比率が、当該銀行が発出を受けた命令が掲げられた同表の区分に係る自己資本比率以上の水準を達成していないときは、当該時点における自己資本比率に係る同表の区分に掲げる命令を発出するものとする。
「区分等を定める命令」第2条第2項各号に掲げる資産のうち、次に掲げる資産については、それぞれに規定する方法により評価するものとする。
(1)第1号「有価証券」
「区分等を定める命令」第2条第2項第1号の「公表されている最終価格」とは、取引所取引価格、基準気配値、基準価格等とする。また、「これに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額」とは、金融商品取引業者等から算出日の時価情報として入手した評価額又は銀行の独自の評価方法によるもので合理的と認められるものとする。
なお、算出に当たっては、以下の点に留意する。
株式又は社債で発行会社が大幅な債務超過に陥っていること等により、償還等に重大な懸念があるものについては、実態に即して評価し算出する。
外貨建有価証券は、円貨に換算することとし、算出日のTT仲値により算出する。
(2)第2号「動産不動産」
土地
鑑定評価額(1年以内に鑑定したもの。)又は直近の路線価、公示価格、基準地価格及び客観的な売買実例等を参考として算出した妥当と認められる評価額とする。
建物及び動産
原則、帳簿価格とする。
(3)第3号「前二号に掲げる資産以外の資産」
金銭の信託(有価証券運用を主目的とする単独運用のものに限る。)において信託財産として運用されている有価証券(外国有価証券を含む。)の評価は、「区分等を定める命令」第2条第2項第1号及び上記(1)に準ずるものとする。なお、デリバティブ取引を組み入れている金銭の信託については、当該取引に係る未決済の評価損益も加え算出する。
(1)「区分等を定める命令」第1条及び第2条の規定に係る命令を行う場合は、行政手続法等の規定に従うこととし、同法第13条第1項第2号に基づく弁明の機会の付与等の適正な手続きを取る必要があることに留意する。
(2)自己資本比率が4%未満の銀行に対しては、原則として「区分等を定める命令」第2条第2項各号に掲げる資産について当該各号に定める方法により算出し、これにより修正した貸借対照表(様式は任意で可。)を提出させるものとする。
(3)早期是正措置は、自己資本比率が銀行の財務状況を適切に表していることを前提に発動されるものであることから、いやしくも早期是正措置の発動を免れるための意図的な自己資本比率の操作を行うといったことがないよう銀行に十分留意させることとする。
(1)大規模かつ複雑なリスクを抱える主要行等は、当該リスクが顕在化した場合に対応するため、自己資本の充実のほか、リスクを勘案した収益管理等による一定の期間収益を確保し、リスクに応じた十分な財務基盤を保有することによって、金融機能を適切に発揮しつつ銀行としての持続可能性(サステイナビリティ)を図ることが重要である。
(2)現状、主要行等においては、スコアリングモデルに基づくミドルリスク・ミドルリターンの商品の開発・財務制限条項の活用等融資手法の転換、信用格付に基づく適正な信用リスク量を踏まえた金利体系の構築、手数料体系の見直し、証券化・シンジケートローン等の市場型間接金融の拡大といった金融機能の強化、及び、それに伴う収益源の多様化の動きもみられるところである。
(3)一定の収益を確保することにより、持続的に内部留保の蓄積が進むような体質になれば、銀行のリスク負担能力が高まり、より高次の金融サービスの提供が可能となるとともに、積極的な不良債権処理・借手の早期事業再生等にも資する結果が期待されるところである。
(4)逆に、収益性が低く恒常的に赤字体質であるような場合には、仮に足元の自己資本は充実していても次第に毀損していき、いずれ健全性の基準を下回ることとなる可能性がある。さらに、収益性の低い銀行の場合には、そのような状況に立ち至ってから増資を行おうとしても投資家の理解を得て円滑に実行することは困難である場合が多いと見込まれるので、早め早めに収益性(損益ベース:以下同じ。)の改善に向けた取組みを促していく必要がある。
主要行等は、多様な顧客ニーズに対応したより良い商品・サービスを提供していく取組みや経費の節減等の効率的な業務運営等を通じて、収益力の向上を志向し、経営の健全性を確保していくことが期待されている。そのためには、収益管理態勢を整備し、その分析・評価に基づき業務再構築への取組みを行う等収益性改善に向けた態勢が整備されているか。例えば、
(1)経営陣は、業務純益、経常利益、当期利益等の量的指標、及び、利鞘、ROA、ROE、OHR等の効率を表す指標等を参考に、また、信用リスク、市場リスク等のリスク管理態勢を踏まえて、自行の収益性を総合的に分析・評価しているか。
(2)管理会計の整備等により、事業部門別・顧客セグメント別の収益性を的確に分析・評価しているか。特に、大口与信先については、各々の信用リスク状況や与信先との間の様々な取引の実態を踏まえ、取引の収益性を正確に把握し、合理的な経営判断が行える態勢となっているか。また、主要行等は大規模かつ複雑なリスクを抱えていることから、 III −2−3−1に示された適切なリスク管理(統合リスク管理)を行い、各事業部門毎のリスク考慮後の収益性を的確に分析・評価しているか。
(3)IT(情報通信技術)の戦略的活用により、販売チャネルの多様化等に伴う利便性の向上、事務コストの低減等を図ることを検討しているか。
(4)収益性の改善に組織的に取り組むため、役職員の権限と責任分担の明確化等が図られているか。
(1)基本的考え方
銀行の経営の健全性を確保していくための手法としては、法第26条第2項に基づき、自己資本比率による「早期是正措置」が定められているところであるが、本措置の対象とはならない銀行であっても、その健全性の維持及び一層の向上を図るため、継続的な経営改善への取組みがなされる必要がある。特に、収益性の改善の意義( III −2−2−1)にかんがみ、早め早めの行政上の予防的措置(早期警戒制度)を講ずることとする。
(2)ヒアリング
半年毎の決算ヒアリングや総合的なヒアリング等により、収益性や収益管理態勢等の状況を常時把握し、分析等を行う。
必要に応じ随時行うトップヒアリングにおいて、銀行の経営者に対し、収益性の改善に向けた経営戦略や業務再構築に向けた取組み方針等について確認する。
銀行の「中期経営計画」等が策定されたときは、随時のヒアリングを行い、経営戦略や業務再構築にむけた取組み内容等を検証する。
(3)早期警戒制度
基本的な収益指標を基準として、収益性の改善が必要と認められる銀行に関しては、原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを行い、必要な場合には法第24条に基づき報告を求めることを通じて、着実な改善を促すものとする。また、改善計画を確実に実行させる必要があると認められる場合には、法第26条に基づき業務改善命令を発出するものとする(収益性改善措置)。
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という。)等に定める事業再構築に関する計画(以下「事業再構築計画」という。)、経営資源再活用に関する計画(以下「経営資源再活用計画」という。)及び資源生産性革新に関する計画(以下「資源生産性革新計画」という。)の記載事項については、金融機関の計算書類等の記載方法に則し、以下の点に留意するものとする。
(1)産活法第2条第4項第2号及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の施行に係る指針(以下「施行指針」という。)第6条、第8条、第9条の事業革新の定義
施行指針第6条の「当該新たな役務の売上高の合計額を全ての事業の売上高の1%以上とすること」は、例えば、当該新たな役務の業務収益(資金運用収益、役務取引等収益及びその他業務収益)の合計額を全ての事業の業務収益の1%以上とすることをいう。
施行指針第8条の「当該役務に係る1単位当たりの販売費を5%以上低減させること」は、例えば、業務収益又は業務粗利益の1単位当たりの経費を5%以上低減させることをいう。
施行指針第9条の「事業再構築又は経営資源融合の実施期間中の当該役務の国内における売上高の伸び率を百分率で表した値を、過去3事業年度における当該役務に係る業種の売上高の伸び率の実績値を百分率で表した値から5以上上回るものとすること」は、例えば、事業再構築期間中の当該役務の業務収益の伸び率を百分率で表した値を、過去3事業年度における当該役務に係る業種の業務収益の伸び率の実績値を百分率で表した値から5%ポイント以上上回るものとすることをいう。
(2)産活法第5条第6項第1号及び我が国の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)二.イ.の事業再構築の認定の基準
基本指針二.イ.1.
の「事業再構築終了後の自己資本当期純利益率−事業再構築開始前の自己資本当期純利益率≧2」は、例えば、自己資本当期利益率が2%ポイント以上上昇する場合をいう。
基本指針二.イ.1.
の「(事業再構築終了後の有形固定資産回転率/事業再構築開始前の有形固定資産回転率)×100≧105」は、例えば、業務収益を有形固定資産の帳簿価額で除した値が5%以上上昇する場合をいう。
基本指針二.イ.1.
の「(事業再構築終了後の従業員1人当たり付加価値額/事業再構築開始前の従業員1人当たり付加価値額)×100≧106」は、例えば、従業員1人当たりの付加価値額(業務純益、人件費及び減価償却費の和)が6%以上上昇する場合をいう。
(3)産活法第3条第2項第2号及び基本指針二.イ.2の財務内容の健全性の向上に関する目標の定義
基本指針二.イ.2.
の「有利子負債合計額」は、例えば、預金を含む負債性の資金調達手段の全てを指し、「運転資金」は、例えば、不良債権を除く貸付債権等を指す。
基本指針二.イ.2.
の「経常収入」は、例えば、経常収益を指し、「経常支出」は、例えば、経常費用を指す。
(4)産活法第4条第1項第1号及び基本指針十一.イ.の過剰供給構造にある業種等の基準に関する事項の定義
基本指針十一.イ.2.の「売上高」は、例えば、業務収益を指し、「営業利益」は、例えば、業務純益を指す。
(5)産活法第7条第4項第1号及び基本指針三.イ.の経営資源再活用の認定の基準
基本指針三.イ.1.、2.及び3.については、それぞれ上記(4)、上記(2)
及び上記(2)
を準用する。
銀行は、財務の健全性の確保及び収益性の改善を図るため、それぞれの経営戦略及びリスク特性等に応じ、信用リスク、市場リスク、流動性リスクはもとより事務リスク、システムリスク等についても、適切なリスク管理を組織的・総合的に行うことが必要である。
特に複雑なリスクを抱える金融商品等のリスク管理においては、経営陣が十分な資質・能力を備え、各事業部門等が抱える多種多様なリスクについて、担当部門等より適時適切に報告を受け、以下で述べる「統合リスク管理」の態勢を整えた上で、指導的・横断的見地から、迅速・的確な経営判断を行う態勢を整えることが求められる。
(1)大規模かつ複雑なリスクを抱える主要行等は、各事業部門等が内包する種々のリスクを、信用リスク、市場リスク等の各リスクカテゴリー毎に適切に管理することは当然のこととして、これらのリスクを統合して管理することができる態勢を整備することがより一層重要である。こうした「統合リスク管理」の枠組みはまだ完全に確立されてはいないが、主要行等においては、これまで相当の取組みが行われてきているところである。
(2)自己資本によるリスクの制御
まず、各事業部門等のリスク量を、例えばVaRなど共通の尺度で、可能な限り計量的に把握した上で、各リスクカテゴリー・各事業部門等に対しそのリスク量(自己資本でカバーされるべき部分)に応じた資本(リスク資本(注))を自己資本の範囲内で配賦する。これを受け、各事業部門等がポジション枠等を設定し、リスク量がリスク資本を超過しないような業務管理を行うことにより、銀行の負うリスク量全体を常時、経営体力(自己資本)でカバーできる範囲内に制御することが期待されている。
(注) 「リスク資本」「割当資本」「配賦資本」等と呼ばれていることがある。
(3)リスクを考慮した収益管理等
各事業部門等のリスク調整後の収益という量的指標や、例えばRAROC等の比率指標により、各事業部門等のリスク考慮後の収益性が把握できる。
これによって、各事業部門等のパフォーマンスを評価することにより、リスクを考慮した収益管理が可能となり、経営の効率化と収益性の向上につながることも期待される。
(注1) 量的指標の例
「リスク調整後収益(業務純益−予想損失)」
(RAR、RACAR)
「株主資本コスト控除後収益(リスク調整後収益−リスク資本×資本コスト率)」 (EP)
(注2) 比率指標の例
「リスク調整後資本利益率(リスク調整後収益/リスク資本」(RAROC)
(1)取締役会は、銀行全体の経営方針に沿った戦略目標を踏まえたリスク管理の方針を明確に定めているか。加えて、取締役会は、リスク管理の方針が組織内で周知されるよう、適切な方策を講じているか。
(2)取締役会は、リスク管理部門を整備し、その各リスク管理部門のリスクを統合し管理できる体制を整備しているか。また、その体制においては、相互けん制等の機能が十分発揮されるものとなっているか。
(3)取締役会等は、定期的にリスクの状況の報告を受け、必要な意思決定を行うなど、把握されたリスク情報を業務の執行及び管理体制の整備等に活用しているか。
(4)リスク管理に当たっては、海外拠点を含む、営業店及び連結対象子会社に所在する各種リスクを、法令等に抵触しない範囲で、それぞれが管理するとともに、リスク管理部門が総合的に管理しているか。また、各リスク管理部門が管理しているリスクを統合して管理しているか。
(5)取締役会は、内部監査部門が機能を十分発揮できる態勢を構築しているか。また、取締役会は、内部監査部門が有効に機能しているかを定期的に確認しているか。
(6)内部管理態勢(リスク管理態勢を含む。)の有効性等について、年1回以上会計監査人等による外部監査を受けているか。また、国際統一基準適用金融機関においては、海外の各拠点毎に各国の事情に応じた外部監査を実施しているか。
(1)多様なリスクを総合的に把握するため、全てのリスクを認識した上で、計量的な統合リスク管理の対象となるリスクカテゴリーを適切に決定しているか。
(2)対象となる全てのリスクを共通の基準の下で計量化しているか。また、計量化の基準については、客観性、適切性を確保しているか。例えば、VaRを用いる場合の信頼区間及び保有期間の設定の考え方は明確になっているか。
(3)計量化の精度をより向上させるための検討を行っているか。例えば、異なる種類のリスクの間における相関(分散効果)について、適切性を確保すべく検討を行っているか。
(4)リスク資本の配賦及びその見直しのプロセスは適切か。
(5)主要なリスクは、「自己資本の基本的項目(Tier I )」でカバーされるようになっているか。
(6)各事業部門等へのリスク資本の配賦は、業務計画、収益計画等と整合性がとれているか。
(7)各事業部門等のリスク量がリスク資本を超過しないような業務管理が適切に行われているか。
(注) 上記 III −2−3−1−3及び III −2−3−1−4の着眼点の詳細については、必要に応じ、金融検査マニュアルを参照。
(1)基本的考え方
銀行の経営の健全性を確保していくための手法としては、法第26条第2項に基づき、自己資本比率による「早期是正措置」が定められているところであるが、本措置の対象とはならない銀行であっても、その健全性の維持及び一層の向上を図るため、継続的な経営改善への取組みがなされる必要がある。
(2)オフサイト・モニタリング
リスク管理ヒアリング及び統合リスク管理に関するオフサイトモニタリングデータの分析等により、統合リスク管理態勢の機能について、常時把握し、必要に応じ実効性等について分析・検証等を行う。
必要に応じ随時行うトップヒアリングにおいて、必要に応じ統合リスク管理態勢等についてヒアリングを行う。
銀行が各事業部門等への資本配賦の見直しを行ったときをはじめ、企業業績の悪化、金利又は資産価格の変動等の経済情勢の変化等に対応して、必要に応じ随時のヒアリングを実施し、統合リスク管理態勢の実効性等を検証する。
(3)検査結果やリスク管理ヒアリング等のオフサイト・モニタリングにより、リスク管理態勢・統合リスク管理態勢に問題があると認められる場合には、必要に応じ、法第24条に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第26条に基づき業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。
(4)早期警戒制度の活用
主要行等におけるリスク管理は、上記の着眼点等を踏まえた、統合リスク管理に向けた自発的取組みをベースとしつつ、上記(2)、(3)に基づく当局の検証等を通じ、適切な態勢の構築を促すこととする。
一方で、個々のリスク等についても、例えば管理態勢の不備等により、結果としてリスクが顕在化し、金融機関の健全性に影響を与えることのないよう、 III −2−2−3(3)(収益性)、 III −2−3−2−5(1)
(信用リスク)、 III −2−3−3−3(1)
(市場リスク)、 III −2−3−4−3(1)
(流動性リスク)のそれぞれにおける早期警戒の枠組みを活用する。あらかじめ設定した個々のリスク等に関する基準に該当することとなった銀行に対しては、ヒアリングや報告徴求等を行い、該当する個々のリスク等の実態を当該銀行のビジネスモデルや統合リスク管理の状況に照らして的確に把握するとともに、各銀行の自発的なリスク管理を補完する形で、より的確なリスク管理を促すこととする。
(注) 早期警戒制度の枠組みの下では、個々のリスク等の基準に該当する銀行に対しヒアリング等の監督上の対応を実施していくこととなるが、そうした場合であっても、当該銀行の経営が不健全であると自動的にみなされるものではなく、当局としても、必ずしも直ちに経営改善を求めるものではない。
また、改善が必要とされる場合でも、金融市場への影響や中小企業金融の動向等に十分配慮し、改善手法や時期等が適切に選択されるよう、特に留意して監督を行うものとする。
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、保有する資産(オフバランス資産を含む。)の価値が減少ないし消失し、銀行が損失を被るリスクをいうが、銀行は当該リスクに係る内部管理態勢を適切に整備し、財務の健全性の確保に努める必要がある。
特に、近時の急激な信用リスク顕在化の過程では、与信集中の弊害、厳格な資産査定やグループとしての信用リスク管理の必要性などの問題が明らかになっており、的確な与信ポートフォリオ管理や信用リスク管理手法を選択することにより、再度、不良債権問題を引き起こさないような態勢を整備すべきである。
(1)取締役会は、銀行全体の経営方針に沿った戦略目標を踏まえた信用リスク管理の方針を定めているか。また、信用リスク管理の方針に基づき、融資の対象、信用格付の基準、ポートフォリオ管理方針、決裁権限などが規定されたクレジット・ポリシーを定めているか。
(2)取締役会は、営業推進部門と審査管理部門の分離、あるいは、与信監査部門及びリスク管理部門の設置等、適切な与信管理・審査管理体制を整備しているか。例えば、事業再生や問題債権処理に当たって、当該スキームが回収の極大化に偏重していないか、などの観点から、監査部門が適正なけん制機能を果たしているか。
(3)取締役会等は、定期的に信用リスクの状況の報告を受け、信用リスク管理の方針の遵守状況の検証や信用リスク量の軽減の指示を行う等、リスク管理のために活用しているか。また、信用リスクに係る規定・組織等の整備・見直しに当たっては、例えば、必要に応じ外部の有識者等を活用するなど、その妥当性・公正性を確保するための方策を講じているか。
(4)信用リスク管理に当たっては、銀行と連結対象子会社及び持分法適用会社とを、法令等に抵触しない範囲で、一体として管理する体制となっているか。特に、自行貸出について、子会社が保証している場合に、連結ベースで適切な引当処理が行われているか。
(5)審査管理部門は、与信先の財務状況、資金使途、返済財源等が的確に把握され、これに基づき信用格付の正確性が検証される等、適切な審査管理を行っているか。例えば、債務者企業グループ全体の実態を的確に把握し、リスク制御できる管理態勢が構築されているか。
(6)与信先の業況推移等の状況等について、適切に与信管理が行われる体制となっているか。また、例えば、不良債権の新規発生を極力防止する観点から、問題債権に陥ることを未然に防止するための取組み、取引先企業に対する経営相談・支援機能強化への取組み、事業再生への取組み等が図られているか。なお、ある程度の不良債権の発生を前提としたビジネスモデルの場合は、それに見合ったリスク管理態勢が構築されているか。
(7)信用格付に基づく適正な信用リスク量を踏まえた金利(適正な貸出金利)体系の構築については、銀行の信用リスク管理に係る重要課題であることを経営陣が認識し、顧客の理解を得つつ円滑に推進する体制が整備されているか。
(8)ABCPプログラム等のスポンサー業務等においては、契約に関わらず、レピュテーショナルリスク等により流動性補完等を求められる可能性があることも踏まえ、適切な管理を行っているか。
(9)デリバティブ取引等においては、主なカウンターパーティの信用リスクについて、以下の点も含め、適切に管理しているか。
カウンターパーティ別及びカウンターパーティの類型別のエクスポージャーの管理
デリバティブ取引の参照資産の時価の変化等によりエクスポージャーが拡大することによるリスクの把握
担保その他の信用補完措置の有効性の確認
市場流動性が低下する状況等も勘案した適切なストレステストの実施
(注) 着眼点の詳細については、必要に応じ、金融検査マニュアルを参照。
近時の急激な信用リスク顕在化の過程では、特定企業グループに集中して与信を実行した結果、当該債務者の不芳により、自らの存続可能性をも懸念される状況となった事例も認められており、大口与信先の財務・業務状況等についての早めの認知、早めの対応が大きな経営課題となっている。
(1)取締役会等は、合理的な基準に基づき経営に対して大きな影響を及ぼす可能性のある大口与信先を抽出し、その信用状況や財務状況について、継続的なモニタリングを行うこととしているか。
(2)特定の業種、企業グループ、国、地域、融資商品などのリスク特性が相似した対象等、リスク管理上重要なセクターの内部定義が適切に行われているか。また、業種別、国別、地域別等のポジション及びリスクの内訳を適切に把握しているか。
(3)セクターの内部定義に従い、例えば、個々のポートフォリオ別の与信上限の設定や債権流動化など、信用リスクを分散化できるような管理態勢が構築されているか。
(4)信用リスクの早めの認知、早めの対応といった観点から、例えば、コベナンツ、シンジケートローンや債権流動化などの活用により、信用リスクに応じて与信量を制御できるような管理態勢が構築されているか。
(5)取締役会等は、大口与信先の取組みについて、厳格な自己査定の実施や事業再生に当たっての十分な検討・指示を行っているか。特に、大口与信先の再建計画の検証に当たっては、当該計画の妥当性・有効性等について、十分に慎重な検証を行う態勢が構築されているか。
(6)事業再生に資するためには債務者の状況の早期認知が必要との観点から、株価や格付の動向などの市場のシグナルを適時・的確に自行の信用格付に反映し、取組み方針(支援方針)を早期に明確化することとしているか。さらに、不良債権の開示認定に当たっても、当該支援意思を適切に反映できるような態勢となっているか。
(7)貸出のみにとどまらず、債券やDES(デット・エクイティ・スワップ)によって取得した優先株等についても、債務者の状況、市場実勢や格付を踏まえ適正に判断する態勢が構築されているか。
(8)ストレステストを実施しているか。また、信用リスクの計量において損失額が大きく発現するシナリオの分析を行っているか。
(注) 着眼点の詳細については、必要に応じ、金融検査マニュアルを参照。
金融仲介においてリスクテイクは不可欠な要素であり、景気変動や企業間の競争等に伴い、与信ポートフォリオの一部に不良債権は絶えず発生するものである。
銀行の財務の健全性にとって重要なことは、まずは適切な与信管理を行うとともに、厳格な資産査定の下で不良債権の発生を早期に認知し、そのリスクに応じ健全債権化を基本とした適切な対処を早期に行うこと等を通じて、不良債権の発生に伴う信用リスクを銀行のリスク負担能力の範囲内に適切に管理することである。特に銀行の財務面に大きな影響を与える大口債務者については、不良債権の厳格な管理等が不可欠である。
債務者企業の面から見ると、不良債権の存続は、問題企業に対していたずらに与信を継続し延命させることにつながりかねないものである。このため、我が国における資金の効率的な配分を実現する観点からも、問題企業の再生可能性等を厳正に判断し、抜本的かつ実現可能性の高い再建計画の策定・実施による速やかな再生等の措置を実施することが、極めて重要である。
不良債権問題の再発を防止するためにも、このように、不良債権への適切な対応がなされることによって、主要行全体としての不良債権比率が平成17年3月末時点の水準以下に維持されることが重要であり、各行において最善の努力が果たされることを期待する。
(1)不良債権管理態勢等
不良債権の発生が銀行の財務の健全性に与える影響を十分に認識した上で、不良債権の早期認知、健全債権化を含む早期対処を行うための適切な経営管理態勢が構築されているか。
不良債権の管理方針が明確に定められているか。また、当該方針は、銀行の経営方針やビジネスモデル等との整合性が確保されているか。
不良債権の管理方針に則った体制が整備されるとともに、担当部署において適切な不良債権の管理が実施されているか。また、その管理態勢の適切性、十分性について必要な内部監査が適時に実施されているか。
特に、問題債権として特に管理が必要な不良債権については、その範囲が特定されるとともに、問題先に対する取組方針が明確にされた上で、その経営状況等を適切に把握し、十分な対応を行っているか。
(2)不良債権に係る厳正な自己査定及び償却・引当等
不良債権に係る厳格な自己査定が実施されるとともに、適切な償却・引当処理が行われているか。
特に、企業業績や市場のシグナルをタイムリーに反映した行内格付等が行われるとともに、最近の貸倒、倒産等の趨勢をも勘案した適正な債務者区分及び償却・引当が確保されているか。
要管理先の大口債務者については、DCF(ディスカウント・キャッシュフロー)法により引当が見積もられているか。
危険債権以下の債権やDCF(ディスカウント・キャッシュフロー)法を採用する場合で担保評価額を利用する債権については、担保評価を勘案して償却・引当を行うため、適切な担保評価が行われることが重要である。このため、これらの債権に係る担保評価については、以下の取扱いを行っているか留意する必要がある。
イ.法定鑑定評価の運用の強化と法定鑑定の明確化
a.銀行から独立した(注)鑑定業者に依頼すること。
(注) 銀行が当該業者の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないこと。
b.金融機関では、合理的・客観的に担保評価額を求めることが難しい特殊な物件(ゴルフ場、野球場、マリーナ、サーキット場等)であって高額(50億円以上の担保評価額)の担保評価については、原則として1度は、担保評価見直し時において、法定鑑定を実施すること。
c.鑑定評価額が担保評価額として精度が十分に高いことを確保するため、その依頼に当たっては、担保不動産の類型、評価条件、依頼目的等についてその実態を踏まえ依頼すること。
d.鑑定評価の前提条件等や売買実例を検討するなどにより、必要な場合には、所要の修正を行うこと。
e.担保評価に係る社内ルールにこれらの内容を整備すること。
(参考) 法定鑑定については、検査マニュアルにおいて、「『鑑定評価額』とは、不動産鑑定評価基準(国土交通事務次官通知)に基づき評価を行ったものをいい、簡易な方法で評価を行ったものを含まない」とされたことに留意すること。
ロ.自行評価(子会社評価を含む。)の運用の強化
a.法定鑑定に準じた評価方法を整備し、その上で、実際の売却実例と評価額に大きな差が生じる場合には、適正な掛目を乗じるあるいは担保の評価方法を是正するなどの措置を講ずること。
b.担保評価の精度の検証を監査部署において定期的に実施すること。
c.担保評価に係る社内ルールにこれらの内容を整備すること。
(3)不良債権の健全債権化
不良債権処理に当たっては、債務者の再生可能性を的確に見極め、再建可能な債務者については、極力、再生の方向で取り組むこととしているか。
企業再生に当たっては、中小企業再生支援協議会、会社分割法制、DES(デット・エクイティ・スワップ)、DDS(デット・デット・スワップ)、企業再建ファンド等を有効活用し、市場に評価される再建計画の策定や、私的整理ガイドラインに沿った私的整理、法的手続きによる会社再建等による速やかな対応を実施しているか。
債務者の再生可能性等の厳正な検証のため、以下のような取組みを行っているか。
イ.再建計画の進捗状況や妥当性の継続的かつ厳格な検証
ロ.要管理先の大口債務者についてのDCF(ディスカウント・キャッシュフロー)法による引当の実施
ハ.大口貸出先のDES(デット・エクイティ・スワップ)についての時価評価の適用
(4)不良債権の流動化
不良債権の売却、証券化等により、その保有する不良債権をオフバランス化する場合には、流動化対象債権の信用リスクが明確に切り離されており、信用補完を行うなどによって実質的に当該債権の信用リスクを負担し続けていないか。
流動化された不良債権を直接又は間接的に購入する場合には、銀行の経営方針やビジネスモデル等との整合性が確保されているか。
購入する不良債権について、情報の非対称性、業種・地理的な集中等の観点を含め、新たに生じる信用リスクについての適切な評価が行われるとともに、リスクとリターンとの関係について十分な検討が行われ、採算が確保されることが十分に見込まれているか。また、購入後において適切な債権管理が実施されているか。
不良債権を流動化する場合、対象債権を有する銀行は、原債務者の保護に十分配慮しているか。
債務者等を圧迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないか。
(5)危険債権以下の債権に対する取組み
危険債権以下の債権については、信用リスクが大幅に高まっている状況にあるため、そのような債権を早期に認知し、早期に不良債権処理を実施することは極めて重要である。このような観点に基づいた危険債権以下の債権についての早期認知、早期処理に関する方針が定められているか。
銀行の経営に大きな影響を持つ貸出先で、破綻懸念先に区分されている債務者については、私的整理ガイドライン等による徹底的な再建計画策定や、民事再生法等の法的手続きによる会社再建、債権売却等の措置を講じ、速やかに処理されているか。
オフバランス化等(注)に当たっては、以下の点に十分留意しているか。
イ.その判断が、各行の経営に与えるリスク、地域経済に与える影響等も含め経済合理性に基づき行われる必要があること。
ロ.債務者の再建可能性を的確に見極め、再建可能な債務者については、極力、再生の方向で取り組むこと。
ハ.特に、中小企業については、中小企業の特性や、各企業の実態等を十分に考慮し、再生可能性、健全債権化について、きめ細かく的確な判断を行うこと。
二.債務者企業の取引先である健全な中小企業の連鎖的な破綻を招かないようにする必要があること。
危険債権以下の債権の処理状況について、各行の財務状況を預金者等が適切に評価し得るよう、オフバランス化等の実績を毎期公表しているか。
(注) ここでいう「オフバランス化等」とは、いわゆる「オフバランス化」(危険債権以下の債権が、売却や回収、債権放棄、再建型処理等により、貸借対照表から落とされること、あるいは要管理債権以上の区分に上方遷移することをいう。)及び「オフバランス化につながる措置」をいう。
なお、「オフバランス化につながる措置」とは以下に掲げる措置をいう。
イ.法的整理
(注) 破産、清算(特別清算を含む。)、会社整理、会社更生、民事再生手続き続行中の債権及び銀行取引停止処分を受けた債務者に対する債権
ロ.法的整理に準ずる措置
(注) 民事調停(特定調停を含む。)、裁判上の和解などの法的手続き中の債権及びこれらに基づいた弁済計画期間中の債権
ハ.いわゆるグッドカンパニー、バッドカンパニーへの会社分割
(注) 分割後、整理を予定しているバッドカンパニーについては、速やかに整理するものに限る。
二.個人・中小企業向け小口の債権(10億円[元本ベース]未満)について、部分直接償却の実施
ホ.以下の要件を満たす株式会社整理回収機構への信託
a.株式会社整理回収機構の関与の下、企業の再生等を信託の目的とするもの
b.信託期間終了時までに、再生・売却等によりオフバランス化が図られるもの
(注) 「中小企業再生型信託スキーム」に係る債権は本件に該当する。
再建計画策定中の債務者に対する融資(DIPファイナンス等)については、その円滑化について十分に配慮し、資金供給に前向きに取り組むよう努めているか。なお、DIPファイナンス等については、上記
イ.ロ.にかかわらず、採算可能性を十分に検証の上、積極的な対応を行うことは差し支えないことに留意する。
カントリーリスク(トランスファーリスクも含む。)とは、国際的な与信・投資活動等を行うに当たっての取引先の母国の経済・社会・政治的環境に係るリスクである。国際的に活動する主要行等においては、当該リスクに係る内部管理態勢を適切に整備し、カントリーリスクを適切に管理していくことが重要である。
(1)取締役会等は、カントリーリスクの重要性を認識し、当該リスクを的確に把握するための態勢を整備し、継続的なモニタリングを行っているか。
(2)取締役会等は、カントリーリスクの適切な評価に基づき、国際的な与信に対する適切な引当を行うための規定の整備など、カントリーリスクを管理し適切に対応するための態勢を構築しているか。
(3)カントリーリスクの管理に当たって、国際情勢の変化に応じた機動的な対応を行う態勢が構築されているか。
(1)オフサイト・モニタリング
継続的なモニタリング
信用リスク情報に関するオフサイトモニタリングデータ(四半期)及び中間決算、決算状況表等に基づき、信用リスクの状況を常時把握し、分析等を行う。
随時のオフサイト・モニタリング
大口先の経営再建計画と併せて金融支援策が発表された場合、債権の取立不能等のタイムリーディスクロージャーが行われた場合、銀行の業績予想修正発表が行われた場合等、必要に応じ随時ヒアリングを行い、信用リスクの状況を把握し、分析等を行う。
オフサイト・モニタリングに基づく早期警戒
不良債権比率、大口与信(Tier I の10%以上の与信先又は与信残高が上位一定数以上の先(国、地方公共団体、政府関係機関等向け与信を除く。)への与信合計額で大きい方)の比率、特定業種への集中度といった基本的な指標に加え、大口与信先に対するリスクが顕在化した場合の影響額(=大口先のうち要管理先以下の者に対する債権の非保全額(担保・保証及び引当金により保全されていない債権額)の一定割合が損失となったと仮定した場合の損失額)を勘案した自己資本比率を基準として、信用リスクの管理態勢について改善が必要と認められる銀行に関しては、原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを行い、必要な場合には法第24条に基づき報告を求めることを通じて、着実な改善を促すものとする。また、改善計画を確実に実行させる必要があると認められる場合には、法第26条に基づき業務改善命令を発出するものとする(信用リスク改善措置)。
(2)自己査定と検査結果の格差
検査部局による検査結果通知後、法第24条に基づく報告を求め( II −1−3−3参照)、正当な理由がないにもかかわらず当該銀行の自己査定と検査結果の格差が大幅に認められる場合など当該銀行の自主的な改善努力に委ねたのでは当該銀行のリスク管理態勢の整備等に支障を来たすと認められる場合には、法第26条に基づき、業務改善命令を発出するものとする。
(3)上記(1)
及び(2)以外の場合であっても、検査結果やリスク管理ヒアリング等のオフサイト・モニタリングにより、銀行の信用リスク管理態勢に問題があると認められる場合には、必要に応じ、法第24条に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第26条に基づき業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。
(4)なお、銀行の個別取引先に対する与信判断は、あくまでも当該銀行の経営判断で行われるものであることに留意する必要がある。即ち、銀行監督当局の職責は、銀行の検査・監督を通じてその財務の健全性を確保することにある。銀行監督当局として債務者区分や債権の自己査定結果を検証する際、債務者の経営改善計画等の実現可能性等を検証することがあるが(金融検査マニュアル参照)、その結果は銀行の不良債権額と償却・引当額に反映されるにとどまる。不良債権を売却するか否か、債務者をどのように再生させるか等については、銀行(及び債務者)の経営判断に属する事項であり、当局が指示・関与等することはなく、その権限もないことに留意する必要がある。
(5)大口信用供与
法第13条第1項ただし書の承認の申請があったときは、信用供与等限度額を超えることについて信用の供与等を受けている者が合併をし、又は事業を譲り受けたことその他銀行法施行令(以下「施行令」という。)及び施行規則で定めるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
なお、承認に当たっては、今後の信用供与等限度額超過の解消に向けた計画を求めるとともに、決算期末(中間期末を含む。)までに解消される場合を除き、定期的に計画の履行状況を報告させるものとする。
(1)市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債及びオフバランス取引の価値が変動し、銀行が損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し、銀行が損失を被るリスクをいうが、銀行は当該リスクに係る内部管理態勢を適切に整備し、財務の健全性の確保に努める必要がある。
(2)特に株式については、「我が国金融システムの構造改革を推進し、その安定性への信頼を高めていくためには、不良債権のオフバランス化促進策とあわせて、銀行の保有する株式の価格変動リスクを銀行のリスク管理能力の範囲内にとどめることにより、銀行経営の健全性が損なわれないことを担保するため」(平成13年4月緊急経済対策)、「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」に定める保有制限が設けられていることに留意する必要がある。
(注) 銀行の株式保有制限は、銀行の財務の健全性・リスク管理の問題以外に、株式持合いの縮小を通じて我が国株式市場の構造改革と活性化を促すとともに、コーポレートガバナンスの改善なども通じ、我が国経済の再生にも寄与するものと考えられる。
(参考) 金融審議会「銀行の株式保有に関する報告」(平成13年6月26日)
(1)リスク管理体制
取締役会は、銀行全体の経営方針に沿った戦略目標を踏まえた市場リスク管理の方針を定めているか。また、取締役会は、銀行の戦略目標、リスク管理方針に従い、かつ収益目標等に見合った適切な市場リスクの管理体制を整備しているか。
市場リスク管理のための規程においては、市場部門(フロント・オフィス)、事務管理部門(バック・オフィス)及びリスク管理部門(ミドル・オフィス)について、各部門の管理者のそれぞれの役割と権限を明確にしているか。
市場関連リスク管理に当たっては、特定取引(トレーディング)部門と非特定取引(バンキング)部門の双方がカバーされる体制をとっているか。
経営陣は、幅広い視点から能動的かつ迅速に業務運営やリスク管理等の方針を決定しているか。
内外の経済動向等を含め、保有資産の価格等に影響を与える情報を広く収集・分析するとともに、経営陣が適切かつ迅速に業務運営やリスク管理等の方針を決定できるよう、重要な情報を適時に経営陣等に報告を行う態勢が整備されているか。
保有資産の種類等ごとに業務部門が相互の連携なく投資運用を行う場合、全体としてリスクの集中を招いたり、それぞれのポジションに固執し、全体として適切なタイミングで手仕舞いできない可能性があるなど効果的なリスク管理に支障が生じうることを認識し、ポートフォリオ全体の観点から、適切かつ迅速な投資判断を行える態勢が整備されているか。
リスク管理部門は、各業務部門へのリスク資本の配賦や限度枠(ロスカット・ポイント、ウォーニング・ポイントなど)の機械的な設定にとどまらず、リスク管理に資する様々な情報を収集・分析し、主体的にリスクの把握を行い、日常的なリスク管理に活用しているか。
リスク管理部門は、把握したリスクについて、定期的な報告にとどまらず、必要に応じて経営陣への報告を行っているか。
リスク管理については、海外拠点を含めたグループレベルで実施し、グループ全体のリスク管理部署においては、グループ会社からの報告を単に受けるだけではなく、自らリスクを把握・分析・管理する態勢が整備されているか。この前提としてリスク管理上必要な情報については、海外拠点を含めたグループベースで迅速に把握できる態勢が整備されているか。
(2)リスク管理の内容・手法
現在価値に換算したポジション、及びリスクの保有資産別・期日別等の内訳を適切に把握しているか。特に、特殊なリスク特性を有する保有資産のリスクを適切にとらえているか。
市場リスク管理の方針の下で、内部モデルの高度化及び精緻化のための研究を随時行っているか。
銀行勘定の金利リスクは、いわゆるコア預金(明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間銀行に滞留する預金)の定義によって、計算されるリスク量が大きく変動することを理解し、コア預金の内部定義を適切に行い、バックテスト等による検証を行っているか。
VaR値をリスク管理に用いる際は、商品の特性を踏まえて、観測期間、保有期間、信頼区間、計測手法及び投入するデータ等の適切な選択に努めるとともに、計測結果を検証し、妥当性の確保に努めているか。
過去の実績が十分でない場合やデータの信頼性が乏しい場合等にはVaRの値が過少となる可能性があるなど、統計的なリスク計測手法には一定の限界があることを踏まえ、多様なリスク計測手法(例えば、想定元本などのグロス・ポジションの把握、ボラティリティの変化の把握など)を活用するとともに、ストレステストを含むリスク管理手法の充実を図っているか。なお、リスク管理に当たっては、経済動向等を踏まえてその前提条件を機動的に見直すこととしているか。
ストレステストに際しては、ヒストリカルシナリオ(過去の主な危機のケースや最大損失事例の当てはめ)のみならず、仮想のストレスシナリオによる分析も行っているか。なお、仮想のストレスシナリオについては、内外の経済動向に関し、保有資産等に対し影響の大きいと考えられる状況を適切に想定しつつ、複数設定しているか。さらに、前提となっている保有資産間の価格の相関関係が崩れるような事態も含めて検討を行っているか。
ポジション枠(金利感応度や想定元本等に対する限度枠)、リスク・リミット(VaR等の予想損失額の限度枠)、損失限度、ストレステストの設定に際しては、取締役会において、銀行におけるリスク管理の方針として、各設定に際しての基本的な考え方を明確に定めているか。また、取締役会等において、定期的に(最低限各期に1回)、各部門の業務の内容等を再検討し、設定内容を見直しているか。
ポジション枠、リスク・リミット、損失限度を超過した場合、もしくは超過するおそれがある場合の管理者への報告体制、権限(方針及び手続き等)が明確に定められているか。
ストレステストの結果については、経営陣により十分な検証・分析が行われ、リスク管理に関する具体的な判断に活用される態勢が整備されているか。
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」に定める株式等の保有の制限を踏まえ、適切に株式保有リスクを管理しているか。
(3)証券化商品等のクレジット投資のリスク管理
証券化商品をはじめとする市場性のあるクレジット商品への投資では、以下のような点に留意して、リスク管理を行っているか。なお、市場性のあるローン(自行でオリジネートする場合、セカンダリー市場で取得する場合を問わない。)やCDS取引についても、同様の留意が必要となる。
商品の適切な価格評価
市場性のあるクレジット商品(市場性のあるローンやCDS取引も含む。)に関して、以下のような点を留意して、価格評価を行っているか。
イ.価格評価にあたっては、頻繁に取引されている価格が存在する場合は当該価格で評価し、このような価格が存在しない場合でも、類似商品の価格を用いて評価するなど、可能な限り客観的な価格評価を行っているか。また、価格評価モデルを用いる場合、モデルが一定の前提の上に作られていることを理解し、定期的にモデルの前提やロジックを見直し、適切性を検証しているか。
ロ.フロント部門において算出された商品の価格を、リスク管理上の時価評価額として使用する場合は、当該価格について、リスク管理部門等において、独立した立場から検証を行っているか。
ハ.ブローカーや外部ベンダーから価格評価を取得する場合は、可能な限り価格評価手法にかかる情報の提供を求め、当該価格評価の妥当性の検証に努めているか。また、外部ベンダー等が提供する価格評価モデルを用いる場合は、可能な限り詳細な情報の提供を当該ベンダー等に求め、モデルの前提・特性や限界の把握に努めているか。
証券化商品等投資における商品内容の適切な把握
イ.証券化商品等への投資や期中管理にあたり、格付機関の格付手法や格付の意味を予め的確に理解した上で外部格付を利用する等、外部格付に過度に依存しないための態勢が整備されているか。
ロ.証券化商品等の投資において、裏付となる資産内容の把握、優先劣後構造(レバレッジの程度)や流動性補完、信用補完の状況、クレジットイベントの内容といったストラクチャーの分析及び価格変動の状況の把握等、自ら証券化商品等の内容把握に努めているか。
ハ.証券化商品投資では、原資産ポートフォリオの運用・管理をオリジネーター、マネージャー等の関係者に依存していることから、関係者の能力・資質、体制等の把握・監視に努めているか。
市場流動性リスクの管理
イ.証券化商品等への投資や期中管理において、市場流動性を適切に検証しているか。なお、市場流動性を検証する方法としては、
a.市場規模と自己の投資額とを比較し、過大なシェアとなっていないかを確認すること
b.ヒアリング等を通じて、市場のビッド・オファー・スプレッドや実際に売却可能な価格水準を把握すること
c.各種指数等(証券化商品のインデックス等)の分析により市場環境の変化をモニターすること
d.市場流動性枯渇に関するストレスシナリオを作成し、証券化ポートフォリオの損益等を確認すること
等が考えられる。
ロ.証券化商品等の市場流動性につき、懸念が認められた場合、適時に対応を検討する態勢が整備されているか。
証券化商品の組成等に係るリスク管理
イ.証券化商品等を組成し、販売する(又は市場性のあるローンを売却する)までの過程において、市場環境が変化し、原資産にかかるリスク(又は当該ローンのリスク)を投資家に移転することが困難になる可能性(パイプラインリスク)について検討されているか。また、証券化商品等の販売後、買戻し特約等により再び原資産に係るリスクを負う可能性がある場合に、買戻し等を行った際の対応(新たな投資家の確保や自己のポートフォリオへの組込み等)があらかじめ検討されているか。証券化(シンジケーション)業務を行うに当たっては、以上のリスクも織り込んで、リスク・リターンの判断を行っているか。
ロ.非連結の特別目的会社等を用いて、証券化商品等を組成・販売する等により、原資産に係るリスクを投資家に移転した場合であっても、レピュテーショナルリスクなどから、市場環境の変化によっては、再び原資産に係るリスクを負う可能性について、ストレステストに織り込む等の方法によりあらかじめ検討されているか。証券化(シンジケーション)業務を行うに当たっては、以上のリスクも織り込んで、リスク・リターンの判断を行っているか。
(注) 着眼点の詳細については、必要に応じ、金融検査マニュアルを参照。
(1)オフサイト・モニタリング
継続的なモニタリング(月次)
市場リスク情報に関するオフサイトモニタリングデータ(月次)に基づき、市場リスク等の状況を常時把握し、分析等を行う。
随時のオフサイト・モニタリング
金利や資産価格の変動が発生した時など、必要に応じ随時ヒアリングを行い、市場リスクの状況を把握し、分析等を行う。
オフサイト・モニタリングに基づく早期警戒
以下のいずれかに該当する銀行に対しては、原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを行い、必要な場合には法第24条に基づき報告を求めることを通じて、着実な改善を促すものとする。また、改善計画を確実に実行させる必要があると認められる場合には、法第26条に基づき業務改善命令を発出するものとする(安定性改善措置)。
イ.有価証券の価格変動等による影響を基準として、市場リスク等の管理態勢について改善が必要と認められる銀行
ロ.アウトライヤー基準(銀行勘定の金利リスク量(標準的金利ショック(
上下200ベーシス・ポイントの平行移動による金利ショック又は
保有期間1年、最低5年の観測期間で計測される金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値による金利ショック)によって計算される経済価値の低下額)が基本的項目(Tier I )と補完的項目(Tier II )の合計額の20%を超えるもの)に該当する銀行(19年3月期より適用)
(注1) アウトライヤー基準の適用に際しては、以下の点に留意する。
一.アウトライヤー基準の金利リスク量の算出における標準的金利ショック(上記
、
の2種類の金利ショック)は銀行の選択に委ねられる。
二.上述のように、金利リスク量はコア預金の定義によって大きく変動することとなる。そのため、コア預金について、以下のa.又はb.の定義を用いることとする。一度選択したコア預金の定義は合理的な理由がない限り継続して使用しなければならない。
a.
過去5年の最低残高、
過去5年の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、又は
現残高の50%相当額のうち、最小の額を上限とし、満期は5年以内(平均2.5年以内)として銀行が独自に定める。
b.銀行の内部管理上、合理的に預金者行動をモデル化し、コア預金額の認定と期日への振分けを適切に実施している場合は、その定義に従う。
三.金利リスク量の算出に当たって、内部管理で使用しているモデルに基づく高度なリスク計算方法は、その合理性を当局に説明できる場合には使用することができることとする(例えば、契約上のキャッシュフローとは異なるキャッシュフローに基づくリスク計算や、市場金利と完全連動しない対顧客レートの予測推定に基づくリスク計算など。)。
(注2) アウトライヤー基準に該当する場合であっても、当該銀行の経営が不健全であると自動的にみなされるものではなく、当局としても、必ずしも直ちに経営改善を求めるものではない。また、改善が必要とされる場合でも、金融市場への影響等に十分配慮し、改善手法や時期等が適切に選択されるよう、特に留意して監督を行うものとする。
(注3) ゆうちょ銀行は、法令上、一部の資産について国債等の安全資産の保有が義務付けられているため、上記
ロに基づく監督上の対応をするに当たっては、当該特殊事情を適切に勘案することとする。
(2)上記
以外の場合であっても、検査結果やリスク管理ヒアリング等により、銀行の市場リスク管理態勢に問題があると認められる場合には、必要に応じ、法第24条に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第26条に基づき業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。
流動性リスクとは、銀行の財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより銀行が被るリスク(資金繰りリスク)と、市場の混乱等により市場において取引できなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク(市場流動性リスク)からなる。銀行は当該リスクに係る内部管理態勢を適切に整備し、流動性リスクを適切に管理していくことが重要である。
(1)取締役会は、銀行全体の経営方針に沿った戦略目標を定めるに当たり、資金繰りリスクを考慮しているか。また、取締役会は、資金繰りリスクの管理に当たり、例えば、資金繰り管理部門とリスク管理部門を分離するなど、適切なリスク管理を行うため、けん制機能が十分発揮される体制を整備しているか。
(2)資金繰り管理部門及びリスク管理部門の管理者は、資金繰りの状況をその資金繰りの逼迫度に応じて区分(例えば、平常時、懸念時、危機時等)し、各区分時における管理手法、報告方法、決裁方法等の規定を取締役会等の承認を得た上で整備しているか。
(3)資金繰り管理部門は、国内外において即時売却可能あるいは担保として利用可能な資産(国債など)の保有や円投入、円転換等による調達可能時点・金額を常時把握するとともに、各中央銀行、市中金融機関から調達が行えるよう借入枠を設定するなど、危機時を想定した調達手段を確保しているか。
(4)主要行等の場合、内外の市場から流動性を調達していることが多いことを踏まえ、特に市場調達環境について注意深くモニタリングするとともに、危機対応態勢を構築しているか。
(注) 着眼点の詳細については、必要に応じ、金融検査マニュアルを参照。
(1)オフサイト・モニタリング
継続的なモニタリング(月次)
流動性リスク情報に関するオフサイトモニタリングデータ(月次)に基づき、流動性リスク等の状況を常時把握し、分析等を行う。
随時のオフサイト・モニタリング
例えばジャパンプレミアムの発生等、市場調達環境が悪化した時などには必要に応じ、随時ヒアリングを行い、流動性リスクの状況を把握し、分析等を行う。
オフサイト・モニタリングに基づく早期警戒
預金動向や流動性準備の水準を基準として、流動性リスクの管理態勢について改善が必要と認められる銀行に関しては、預金や流動性準備の状況について、頻度の高い報告を求めるとともに、原因及び改善策等について、深度あるヒアリングを行い、必要な場合には法第24条に基づき報告を求めることを通じて、着実な改善を促すものとする。また、改善計画を確実に実行させる必要があると認められる場合には、法第26条に基づき業務改善命令を発出するものとする(資金繰り改善措置)。
(2)上記(1)
以外の場合であっても、検査結果やリスク管理ヒアリング等により、銀行の流動性リスク管理態勢に問題があると認められる場合には、必要に応じ、法第24条に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第26条に基づき業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。
主要行等は国際的な金融活動を展開しているケースが多いため、国際的な雇用・報酬慣行も勘案して、報酬体系の設計・運用を行うことが考えられる。一方、その設計・運用次第では、役職員によるリスクテイクへのインセンティブを高めることとなり、こうした傾向が過度なものとなれば、グループ全体のリスク管理等にとって重大な問題をもたらす可能性もある。
国際的にも、金融安定理事会(Financial Stability Board)等の場において、金融機関の報酬体系の設計・運用に関する議論が進められており、主要行等においては、こうした国際的動向も考慮しつつ、報酬体系が役職員の過度なリスクテイクを引き起こさないよう確保していくことが必要である。こうしたことから、監督当局としても報酬体系について、金融安定理事会における国際的な指針(注)等も踏まえつつ、特に以下の点に留意して監督することとする。実際の監督に当たっては、グループの規模、業務の複雑性及び海外拠点の設置状況等も踏まえ、機械的・画一的な対応とならないよう留意することとする。
なお、報酬体系に関して役職員による過度なリスクテイクが誘発されるおそれのほか、雇用慣行や人事評価制度等に関連して同様のおそれが見られないか等についても、配意するものとする。また、経営者は経営管理を始めとして重要な職務を担っており、そのための報酬を受けていることを踏まえ、適切な経営を行うことを当然に求められていることに留意するものとする。
(注) ・金融安定化フォーラム「健全な報酬慣行に関する原則」(2009年4月)
・金融安定理事会「「健全な報酬慣行に関する原則」実施基準」(2009年9月)
(1)報酬委員会等の役割
グループの役職員の報酬体系について、その状況を監視する委員会等その他報酬体系の適切な設計・運用を確保するために経営陣に対する必要なけん制機能を発揮できる機関その他の組織(以下「報酬委員会等」という。)を含めた適切な態勢を整備しているか。また、報酬委員会等は、その監視・けん制機能を業務推進部門(担当役員を含む)から独立して発揮できるよう必要な権限や体制等を確保しているか。
報酬委員会等は、報酬額全体の水準が、グループ全体の財務の健全性の現状及び将来見通しと整合的であり、将来の自己資本の十分性に重大な影響を及ぼさないことを確認しているか。
報酬委員会等は、報酬体系の設計・運用の適切性の評価に関して、リスク管理部門と密接な連携を図る等、リスク管理の観点に十分留意しているか。
報酬委員会等は、報酬体系の運用状況の監視を通じ、報酬額が短期的な収益獲得に過度に連動したり、過度の成果主義を反映するといった問題が生じていないか等を確認しているか。
(2)報酬体系とリスク管理等との整合性
リスク管理部門やコンプライアンス部門の職員の報酬は、他の業務部門から独立して決定され、かつ、職責の重要性を適切に反映したものとなっているか。また、これら職員の報酬に係る業績の測定は、主として、リスク管理や法令等遵守の達成度に加え、リスク管理態勢や法令遵守態勢の構築への貢献度が反映されたものとなっているか。
役職員(職員においては、グループ全体のリスクテイクに重大な影響を与える職員。以下同じ。)の報酬額に占める業績連動部分の割合は、当該役職員の職責や実際の業務内容のほか、グループ全体の財務の健全性やグループとして抱えることのできるリスクの程度に関する方針等も踏まえ、適切なものとなっているか。
役職員の報酬額のうち相当部分を業績連動とする場合は、報酬額が確定するまでの間に生じうる財務上のリスクへの対応状況(必要な自己資本や流動性の確保の見込み)を踏まえた設計となっているか。
役職員の報酬額のうち業績連動部分は、業績不振の場合には相当程度縮小する設計となっているか。
役職員の職責や実際の業務内容に応じて、より長期的な企業価値の創出を重視する報酬支払方法(例えば、株式での支払いやストックオプションの付与)や、リスクが顕在化するまでの期間も考慮した報酬支払方法(例えば、株式で支払う場合の一定期間の譲渡制限、ストックオプションを付与する場合の権利行使時期の設定、報酬支払いの繰延べ・業績不振の場合の取戻し)を採用しているか。
リスク管理に悪影響を及ぼしかねない報酬体系(複数年にわたる賞与支払額の最低保証、高額な退職一時金制度等)については、適切な改善策を検討・実施しているか。
リスク管理と整合的な報酬体系を設計している場合であっても、役職員がその設計趣旨を損ないかねないような行為(表面的にリスクを減少させるような取引等)を行うおそれについて、適切に監視・けん制する態勢を整備しているか。
(1)主要行等の報酬体系に関して、国際的な動向等を踏まえて特定される課題への対応状況について、定期的かつ継続的にヒアリングを行うこととする。また、海外当局との協力の枠組みを積極的に活用し、これを通じて把握した海外拠点に関する課題等について、深度あるヒアリングを行うこととする。
(2)上記(1)のオフサイト・モニタリング、検査結果等により、問題があると認められる場合には、必要に応じ、法第24条に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第26条に基づき業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。